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お知らせInformation

令和5年度年末年始休業のお知らせ2023/11/20

 平素は弊事務所業務につきまして、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
 さて、弊事務所の令和5年度年末年始の休業日は下記の通りとなっております。たいへんご不便をおかけしますが、ご承知のほどお願いいたします。なお、メールでのお問い合わせは随時受け付けておりますので、どうぞご利用ください。

●本年12月29日(金曜日)より新年1月4日(木曜日)まで
新年1月5日(金曜日)より平常営業とさせていただきます。

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令和5年度夏季休業のお知らせ2023/07/24

 平素は弊事務所業務につきまして、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
 さて、弊事務所の令和5年度の夏季休業日は下記の通りとなっております。たいへんご不便をおかけしますが、ご了解のほどお願いいたします。なお、メールでのお問い合わせ等は随時受け付けておりますので、どうぞご利用ください。

夏季休業日:8月11(金曜日)より8月15日(火曜日)まで

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令和4年度年末年始休業のお知らせ2022/11/20

 平素は弊事務所業務につきまして、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
 さて、弊事務所の令和4年度年末年始の休業日は下記の通りとなっております。たいへんご不便をおかけしますが、ご承知のほどお願いいたします。なお、メールでのお問い合わせは随時受け付けておりますので、どうぞご利用ください。

●本年12月29日(木曜日)より新年1月4日(水曜日)まで
新年1月5日(木曜日)より平常営業とさせていただきます。

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令和4年度夏季休業のお知らせ2022/07/19

 平素は弊事務所業務につきまして、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
 さて、弊事務所の令和4年度の夏季休業日は下記の通りとなっております。たいへんご不便をおかけしますが、ご了解のほどお願いいたします。なお、メールでのお問い合わせ等は随時受け付けておりますので、どうぞご利用ください。

夏季休業日:8月11(木曜日)より8月15日(月曜日)まで

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令和4年度雇用保険料率のご案内2022/04/01

 令和4年度の雇用保険料率が変更になります。労働者負担分に関しては、年度途中の変更となりますので、給与からの保険料控除にご注意ください。

<ご確認ください(厚生労働省資料)>
令和4年度雇用保険料率のご案内

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令和3年度年末年始休業のお知らせ2021/11/20

  平素は弊事務所業務につきまして、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
 さて、弊事務所の令和3年度年末年始の休業日は下記の通りとなっております。たいへんご不便をおかけしますが、ご承知のほどお願いいたします。なお、メールでのお問い合わせは随時受け付けておりますので、どうぞご利用ください。

●本年12月29日(水曜日)より新年1月4日(火曜日)まで
新年1月5日(水曜日)より平常営業とさせていただきます。

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令和3年度夏季休業のお知らせ2021/08/09

 平素は弊事務所業務につきまして、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
 さて、弊事務所の令和3年度の夏季休業日は下記の通りとなっております。たいへんご不便をおかけしますが、ご了解のほどお願いいたします。なお、メールでのお問い合わせ等は随時受け付けておりますので、どうぞご利用ください。

夏季休業日:8月11(水曜日)より8月15日(日曜日)まで

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令和2年度年末年始休業のお知らせ2020/11/23

 平素は弊事務所業務につきまして、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
 さて、弊事務所の令和2年度年末年始の休業日は下記の通りとなっております。たいへんご不便をおかけしますが、ご承知のほどお願いいたします。なお、メールでのお問い合わせは随時受け付けておりますので、どうぞご利用ください。

●本年12月29日(火曜日)より新年1月4日(月曜日)まで
新年1月5日(火曜日)より平常営業とさせていただきます。

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令和2年度夏季休業のお知らせ2020/07/24

 平素は弊事務所業務につきまして、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
 さて、弊事務所の令和2年度の夏季休業日は下記の通りとなっております。たいへんご不便をおかけしますが、ご了解のほどお願いいたします。なお、メールでのお問い合わせ等は随時受け付けておりますので、どうぞご利用ください。

夏季休業日:8月13(木曜日)より8月16日(日曜日)まで

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令和元年度年末年始休業のお知らせ2019/12/01

 平素は弊事務所業務につきまして、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
 さて、弊事務所の令和元年度年末年始の休業日は下記の通りとなっております。たいへんご不便をおかけしますが、ご承知のほどお願いいたします。なお、メールでのお問い合わせは随時受け付けておりますので、どうぞご利用ください。

●本年12月28日(土曜日)より新年1月5日(日曜日)まで
新年1月6日(月曜日)より平常営業とさせていただきます。

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令和元年度夏季休業のお知らせ2019/08/01

 平素は弊事務所業務につきまして、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
 さて、弊事務所の令和元年度の夏季休業日は下記の通りとなっております。たいへんご不便をおかけしますが、ご了解のほどお願いいたします。なお、メールでのお問い合わせ等は随時受け付けておりますので、どうぞご利用ください。

夏季休業日:8月12(月曜日)より8月15日(木曜日)まで

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ゴールデンウイーク休業のお知らせ2019/03/25

 平素は弊事務所業務につきまして、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
 さて、弊事務所のゴールデンウイークの休業期間は次のとおりです。期間中大変ご不便をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

●4月28日(日)〜5月6日(月)

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平成30年度年末年始休業のお知らせ2018/12/06

 平素は弊事務所業務につきまして、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
 さて、弊事務所の平成30年度年末年始の休業日は下記の通りとなっております。たいへんご不便をおかけしますが、ご了解のほどお願いいたします。なお、メールでのお問い合わせは随時受け付けておりますので、どうぞご利用ください。

●本年12月29日(土曜日)より新年1月6日(日曜日)まで
新年1月7日(月曜日)より平常営業とさせていただきます。

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平成30年度夏季休業のお知らせ2018/07/29

 平素は弊事務所業務につきまして、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
 さて、弊事務所の平成30年度の夏季休業日は下記の通りとなっております。たいへんご不便をおかけしますが、ご了解のほどお願いいたします。なお、メールでのお問い合わせ等は随時受け付けておりますので、どうぞご利用ください。

夏季休業日:8月12(日曜日)より8月15日(水曜日)まで

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平成29年度年末年始休業のお知らせ2017/11/19

 平素は弊事務所業務につきまして、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
 さて、弊事務所の平成29年度年末年始の休業日は下記の通りとなっております。たいへんご不便をおかけしますが、ご了解のほどお願いいたします。なお、メールでのお問い合わせは随時受け付けておりますので、どうぞご利用ください。

●本年12月29日(金曜日)より新年1月4日(木曜日)まで
新年1月5日(金曜日)より平常営業とさせていただきます。

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平成29年度夏季休業のお知らせ2017/07/24

 平素は弊事務所業務につきまして、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
 さて、弊事務所の平成29年度の夏季休業日は下記の通りとなっております。たいへんご不便をおかけしますが、ご了解のほどお願いいたします。なお、メールでのお問い合わせ等は随時受け付けておりますので、どうぞご利用ください。

夏季休業日:8月12(土曜日)より8月15日(火曜日)まで

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平成28年度年末年始休業のお知らせ2016/11/30

 平素は弊事務所業務につきまして、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
 さて、弊事務所の平成28年度年末年始の休業日は下記の通りとなっております。たいへんご不便をおかけしますが、ご了解のほどお願いいたします。なお、メールでのお問い合わせは随時受け付けておりますので、どうぞご利用ください。

●本年12月30日(金曜日)より新年1月4日(水曜日)まで
但し、12月29日(木曜日)は正午までとさせていただき、
新年1月5日(木曜日)より平常営業とさせていただきます。

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平成28年度夏季休業のお知らせ2016/07/24

 平素は弊事務所業務につきまして、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
 さて、弊事務所の平成28年度の夏季休業日は下記の通りとなっております。たいへんご不便をおかけしますが、ご了解のほどお願いいたします。なお、メールでのお問い合わせ等は随時受け付けておりますので、どうぞご利用ください。

夏季休業日:8月12(金曜日)より8月15日(月曜日)まで

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甲南大学で「行政相談」シンポジウム開催2016/06/07

 弊事務所の蓮池が講師を務めるシンポジウムが甲南大学で開催されます。蓮池は総務大臣より「行政相談委員」を委嘱されていますが、「行政相談制度」をお伝えする「出前教室」の一環です。
 参加費無料・事前申し込み不要ですので、ぜひお気軽にご参加よろしくお願いいたします。
【概要】
テーマ:市民とつながる行政〜行政相談の実例を題材に〜
日時:平成28年7月5日(火)16:20〜17:50
会場:甲南大学 1号館4階(142教室)
<第1部>
講演1:「行政評価事務所とは・・・」
    講師 吉田勝弘(兵庫行政評価事務所長)
    「知っててよかった行政相談制度」
    講師 城野 徹(同事務所行政相談課長)
講演2:「行政相談委員は身近な相談相手」
    講師 蓮池良彰(行政相談委員)
<第2部>
パネルディスカッション
「市民とつながる行政〜パイプ役としての行政相談委員〜」

主催:総務省兵庫行政評価事務所、甲南大学地域連携センター
   法学部久保研究室
後援:甲南大学法学部

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平成27年度年末年始休業のお知らせ2015/11/23

 平素は弊事務所業務につきまして、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
 さて、弊事務所の平成27年度年末年始の休業日は下記の通りとなっております。たいへんご不便をおかけしますが、ご了解のほどお願いいたします。なお、メールでのお問い合わせは随時受け付けておりますので、どうぞご利用ください。

●本年12月30日(水曜日)より新年1月4日(月曜日)まで
なお、12月29日(火曜日)は正午までとさせていただきます。

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平成27年度夏季休業のお知らせ2015/07/25

 平素は弊事務所業務につきまして、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
 さて、弊事務所の平成27年度の夏季休業日は下記の通りとなっております。たいへんご不便をおかけしますが、ご了解のほどお願いいたします。なお、メールでのお問い合わせ等は随時受け付けておりますので、どうぞご利用ください。

夏季休業日:8月13日(木曜日)より8月16日(日曜日)まで

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平成26年度年末年始休業のお知らせ2014/12/15

 平素は弊事務所業務につきまして、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
 さて、弊事務所の平成26年度年末年始の休業日は下記の通りとなっております。たいへんご不便をおかけしますが、ご了解のほどお願いいたします。なお、メールでのお問い合わせ等は随時受け付けておりますので、どうぞご利用ください。

●本年12月30日(火曜日)より新年1月4日(日曜日)まで
なお、12月29日(月曜日)は正午までとさせていただきます。

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facebookページ「行政相談委員 蓮池良彰」開設2014/10/31

 弊事務所の代表の蓮池良彰は、総務大臣より「行政相談委員」を委嘱されていますが、「行政相談委員 蓮池良彰」というfacebookページを開設しました。ここでは、行政相談についての情報や、蓮池の委員としての活動を投稿していきます。どうぞご覧ください。
 また、行政に関するご相談・苦情等がございましたら、どうぞお気軽に蓮池宛にご連絡ください。
 行政相談委員は行政相談委員法第4条により、総務大臣に対して、行政運営の改善に関する意見を述べることができます。皆様のお悩みについての改善のきっかけになるかもしれません。皆様の声をお待ちしております。

代表 蓮池良彰

<ご覧ください>
https://www.facebook.com/soudan.hasuike

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平成26年度夏季休業のお知らせ2014/07/28

 平素は弊事務所業務につきまして、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
 さて、弊事務所の平成26年度の夏季休業日は下記の通りとなっております。たいへんご不便をおかけしますが、ご了解のほどお願いいたします。なお、メールでのお問い合わせ等は随時受け付けておりますので、どうぞご利用ください。

夏季休業日:8月14日(木曜日)より8月17日(日曜日)まで

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弊事務所代表が行政相談委員を委嘱されました2014/03/03

 弊事務所代表の蓮池良彰が、行政相談委員法に基づき、総務大臣より「行政相談委員」を委嘱されました。担当地域は神戸市です。
 行政相談委員は、国や独立行政法人などの仕事に関する苦情の相談に応じて、相談者に必要な助言をし、関係機関にその苦情を通知することなどを行います。(行政相談委員法第2条第1項)
 行政相談委員の業務は「無報酬」であると定められております。また、ご相談は一切無料・秘密厳守ですのでご安心ください。行政に対する相談・苦情等がございましたら、蓮池宛にご連絡お願いいたします。

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2014年新年のごあいさつ2014/01/06

【新年のごあいさつ】

 謹んで新年のお祝いを申し上げます。皆様方におかれましては、お健やかに新春をお迎えのこととお慶び申し上げます。また、旧年中は格別のご厚情を賜り、深く御礼申し上げます。
 さて、一昨年に民主党政権から自民党政権へと交代し、第二次安倍内閣の1年目の年でした。緩やかな景気回復傾向にあるものの、賃金等も含め、国民生活が良くなったと実感できない方が多くおられることも事実でございます。そのような状況の中で、今年は消費税率が引き上げられます。
 まことに僭越ながら私が個人的に思っておりますことは、政治に依存しない企業体質がまず必要だということです。社会保険労務士業務で言いますと、雇用保険法における助成金等の国の支援は確かにあります。ただし、根本的に人事労務管理等を含め、強い企業体質づくりがそれ以上に必要だと感じております。
 また、昨年の流行語大賞では「ブラック企業」という言葉がノミネートされ、厚生労働省においては、「若者の使い捨てが疑われる企業」に対する集中取り締まりを行うなど、国そして国民の企業に対する、「CSR(企業の社会的責任)」、「コンプライアンス(法令遵守)」に対する要求が強くなっております。
 どのような社会環境の中でも発展していくことのできる強い企業づくりのサポートができれば本当に喜ばしいことだと思っております。まことに微力ながら、誠心誠意、皆様とともに歩み、成長できるように尽力してまいります。どうか本年もよろしくお願いいたします。
 最後になりましたが、皆様方のご健勝とご多幸、そして事業のご発展を心より祈念いたしまして、簡単ではございますが、新年のごあいさつとさせていただきます。

代表 蓮池良彰

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平成25年度年末年始休業のお知らせ2013/12/01

 平素は弊事務所業務につきまして、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
 さて、弊事務所の平成25年度年末年始の休業日は下記の通りとなっております。たいへんご不便をおかけしますが、ご了解のほどお願いいたします。なお、メールでのお問い合わせ等は随時受け付けておりますので、どうぞご利用ください。

●本年12月29日(日曜日)より新年1月5日(日曜日)まで
なお、12月28日(土曜日)は正午までとさせていただきます。

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平成25年夏季休業のお知らせ2013/07/27

 平素は弊事務所業務につきまして、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
 さて、弊事務所の夏季休業日は下記の通りとなっております。たいへんご不便をおかけしますが、ご了解のほどお願いいたします。なお、メールでのお問い合わせ等は随時受け付けておりますので、どうぞご利用ください。

夏季休業日:8月15日(木曜日)より8月18日(日曜日)まで

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雇用促進税制のご案内2013/02/01

 雇用促進税制とは、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの期間内に始まる各事業年度において、雇用者増加数5人以上(中小企業は2人以上)、かつ、雇用増加割合10%以上等の要件を満たす企業に対し、雇用増加数1人当たり20万円の税額控除が受けられる制度です。※当期の法人税額の10%(中小企業は20%)が限度になります。
 適用を受けるためには、あらかじめ「雇用促進計画」をハローワークに提出する必要がありますのでご注意ください。

<ご参考ください>
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/koyousokushinzei.html

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2013年新年のごあいさつ2013/01/05

【新年のごあいさつ】

 新年あけましておめでとうございます。皆様におかれましては、お健やかに新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。また、旧年中は多大なるご厚情を賜りましたことに深く感謝を申し上げます。
 さて、昨年は多くの労働法令の改正がありました。労働者派遣法、労働契約法、高年齢者雇用安定法などの改正があり、改正育児・介護休業法の全面施行、そして今年は法定障害者雇用率の改正など、労務管理上、注意すべきことが多くあります。
 それに政治が不安定の中、予定されていた法改正が廃案になるなど、常に情報収集に努める必要があります。本来業務のお忙しいところに、なかなか変化に対応するのが難しいと思われます。その変化に対応できるように常に情報を収集し、事業主様にとってお役に立つ情報を提供できるように尽力してまいります。
 弊事務所は開設いたしまして3回目の新年を迎えました。まだまだ至らないところがたくさんありますが、全身全霊、皆様と共に前進してまいります。なにとぞ本年もよろしくお願いいたします。
 最後になりましたが、皆様方のご健勝とご多幸、そして事業のご発展を祈念いたしまして、新年のごあいさつとさせていただきます。

代表 蓮池良彰

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平成24年度年末年始休業のお知らせ2012/12/03

 平素は弊事務所業務につきまして、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
 さて、弊事務所の年末年始の休業日は下記の通りとなっております。たいへんご不便をおかけしますが、ご了解のほどお願いいたします。なお、メールでのお問い合わせ等は随時受け付けておりますので、どうぞご利用ください。

●本年12月30日(日曜日)より新年1月4日(金曜日)まで
なお、12月29日(土曜日)は正午までとさせていただきます。

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厚労省:パワハラ予防・解決ポータルサイト公開2012/10/11

 厚生労働省は2012年10月1日、職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けたポータルサイト「みんなでなくそう!職場のパワーハラスメント あかるい職場応援団」を開設しました。
 これは、今年3月15日に「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議」(座長:堀田力 さわやか福祉財団理事長)が発表した「職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けた提言」をもとに、予防・解決への社会的気運を醸成するための周知・広報ツールの一つとして開設されたものです。

【主なコンテンツ】
●なぜ、今パワハラ対策?:職場のパワーハラスメント対策の理念を紹介
●職場のパワーハラスメントを理解する3つの基本:「概念と類型」「対策の必要性」「予防と解決」の3つの観点から解説
●他の企業はどうしてる?:対策に取り組んでいる企業の取組例を紹介(連載)
●裁判事例を見てみよう:関連する裁判例のポイント解説(連載)
●言い方ひとつで次が変わる会話術:職場で役立つコミュニケーションスキルの一例の紹介(連載)
●数字で見るパワハラ事情:労働局への相談件数や労災補償の状況など統計調査結果からパワハラの動向を紹介

※詳しくはこちらをご覧ください

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国民年金法・厚生年金法等の改正について2012/09/10

国民年金法・厚生年金法について、平成24年8月10日に改正案が成立し、8月22日に公布された内容の概略をお知らせいたします。

【国民年金法等の一部改正】
@年金の受給資格期間を現在の25年から10年に短縮する。
A基礎年金国庫負担2分の1の恒常化を26年度とする。
B短時間労働者に対する厚生年金・健康保険の適用拡大を行う。
C厚生年金・健康保険等について、産休期間中の保険料免除を行う。
D遺族基礎年金の父子家庭への支給を行う。

【厚生年金法等の一部改正】
@厚生年金に公務員及び私学教職員も加入し、2階部分は厚生年金に統一する。
A共済年金・厚生年金の保険料率(上限18.3%)を統一する。
B共済年金にある公的年金としての3階部分(職域部分)を廃止する。
C恩給期間に係る給付について27%引き下げる。

なお、施行日につきましてはそれぞれ異なりますので、下記よりご確認ください。
※厚生労働省公表資料

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健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届の本人確認について 2012/09/07

 健康保険被保険者証が偽名により取得されていた事案が判明したことから、厚生労働省年金局では再発防止を図るために、平成24年8月3日付「適用事業所の事業主における被保険者及び被扶養者の氏名等の確認について」を発出しました。
 適用事業所の事業主は新たに被保険者を使用した場合には、被保険者の氏名、生年月日、性別、基礎年金番号等を記載した「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」を日本年金機構に届け出なければならない(健康保険組合管掌健康保険に係るものを除く。)とされており、資格取得届に記載する氏名等の内容については、事業主において確認することが必要となります。詳細は下記厚生労働省のリーフレットでご確認ください。
※資格取得時のご本人確認の徹底のお願い

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雇用調整助成金/支給要件見直しのご案内2012/08/16

 厚生労働省は平成24年10月1日から、雇用調整助成金と中小企業緊急雇用安定助成金について、支給要件の見直しを行うことを発表しました。平成20年9月のリーマン・ショック後、雇用調整助成金等の支給要件を緩和してきましたが、経済状況の回復に応じて見直すことになりました。 

【見直しを行う要件の概要】

●生産量要件の見直し
「最近3か月の生産量または売上高が、その直前の3か月または前年同期と比べ、5%以上減少」を「最近3か月の生産量又は売上高が、前年同期と比べ、10%以上減少」とします。
また、中小企業事業主で、直近の経常損益が赤字であれば、5%未満の減少でも助成対象としていましたが、この要件を撤廃します。

●支給限度日数の見直し
「3年間で300日」を、平成24年10月1日から「1年間で100日」に、平成25年10月1日から「1年間で100日・3年間で150日」とします。

●教育訓練費(事業所内訓練)の見直し
「雇用調整助成金の場合2,000円、中小企業緊急雇用安定助成金3,000円」を、「雇用調整助成金の場合1,000円、中小企業緊急雇用安定助成金1,500円」とします。

※岩手、宮城、福島県の事業主は、6か月遅れで実施します。

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平成24年度全国労働衛生週間のご案内2012/08/14

※以下、全国社会保険労務士会連合会のホームページからの引用です

厚生労働省では、国民の労働衛生意識の高揚及び産業界における自主的な労働衛生管理活動の促進を図るため、昭和25年以来全国労働衛生週間を主唱しているところです。
 
<過重労働による健康障害を防ぐために>
長時間にわたり過重労働が続いた場合、労働者の疲労が回復せず、健康障害のリスクが高まる可能性があります。過重労働による健康障害の防止のためには、時間外・休日労働時間の削減や年次有給休暇の取得促進等のほか、事業場における健康管理体制の整備、健康診断の実施等の労働者の健康管理に係る措置の徹底が重要となります。

具体的には
●時間外・休日労働の削減、年次有給休暇の取得促進
●労働時間等の設定の改善による仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の推進
●健康管理体制の整備、健康診断の実施
●労働衛生管理活動に関する計画の作成及びその実施、評価、改善
●労働衛生管理に関する規程の点検、整備・充実 等

各企業の実情に応じた“働き方・休み方”のプランニングや、その実行に伴って必要となる「就業規則の変更・届出」、「労使協定の締結・届出」など、労働基準法上の諸手続につきましては、労務管理の専門家“社会保険労務士”にご相談ください。

※以上引用です

<以下ご参照ください>
厚生労働省ホームページ(全国労働衛生週間のご案内)

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未納の国民年金、後払い申請開始について2012/08/02

 平成24年10月1日に年金確保支援法(国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律)が施行されます。主な内容として、国民年金の保険料を納め忘れた人が過去10年間(本来は2年)さかのぼって未納分を後払いできます。これは平成27年9月末までの3年間の時限措置となっています。8月1日から後払いの申請受付が全国の年金事務所で始まりました。お問い合わせは、ご自身の基礎年金番号を確認した上で、日本年金機構の専用ダイヤル、0570(011)050までお願いします。
 その他の内容として、●第3号被保険者期間の取扱いの変更●国民年金基金の加入年齢の引上げ●確定拠出年金法・確定給付企業年金法の一部改正、などがあります。詳しくは弊事務所までお問い合わせください。

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平成24年夏季休業のお知らせ2012/07/25

 平素は弊事務所業務につきまして、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
 さて、弊事務所の夏季休業日は下記の通りとなっております。たいへんご不便をおかけしますが、ご了解のほどお願いいたします。なお、メールでのお問い合わせ等は随時受け付けておりますので、どうぞご利用ください。

夏季休業日:8月11日(土曜日)より8月15日(水曜日)まで

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「安全配慮義務」に関するセミナーのご紹介2012/06/19

弊事務所代表の蓮池が講師を務めるセミナーのご紹介です。平成20年施行の労働契約法に「安全配慮義務」が明文化されて以降、「安全配慮」は労務管理上、ますます重要になってきております。ぜひご参加いただき、貴社の労務管理にお役立ていただきたいと思いますので、お気軽にお問い合わせください。参加ご希望の方はご連絡いただきましたら、申込用紙をお送りするか弊事務所で申し込みをさせていただきます。

【労務管理・安全配慮義務セミナーのご案内】

日 時:2012年7月4日(水曜日)14:00〜16:00(受付開始13:30)
会 場:阪急グランドビル26階 11号会議室
   (大阪市北区角田町8番47号)
参加費:無料(駐車場は有料となります)

セミナー内容 ■労働審判手続の申立てがされた場合の対処方法
       ■日常の労務管理において留意すべき点
       ■安全配慮義務とは何か、その傾向と対策  その他

講師 第1部 弁 護 士   近藤麻紀(弁護士法人ベリーベスト法律事務所)
   第2部 社会保険労務士 蓮池良彰(トラース社会保険労務士事務所)

主催 アクサ生命保険株式会社 近畿FA支社

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弊事務所のFacebookページのご案内2012/06/10

 弊事務所ではFacebookページを公開しております。より皆様にご覧いただきやすくするために、サイドバーにバナーを設置いたしました。より多くの情報をお伝えできるようにしてきたいと思いますので、ぜひご覧ください。
 また、メッセージやコメントも随時受付しておりますので、ぜひご利用ください。
 これからも、より皆様のお役に立つことができますよう尽力してまいりますので、今後ともよろしくお願いいたします。

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労働保険の年度更新手続きのおしらせ2012/05/23

 労働保険は、毎年、前年度の確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料の申告・納付の手続き(年度更新)が必要です。
 平成24年度の年度更新期間は、6月1日(金)から7月10日(火)です。年度更新の申告書は、事業主様宛てに5月末までに発送されますので、期間中にお近くの労働基準監督署、都道府県労働局、金融機関で申告・納付手続きをお願いします。
 なお、弊事務所では年度更新の代行業務を行っておりますのでお気軽にお問い合わせください。

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雇用促進税制についてのおしらせ2012/04/02

【厚生労働省からの情報です】

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
     雇用促進税制をご活用ください
〜 雇用促進計画の達成状況報告の提出はお早めに 〜
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 雇用促進税制は、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの期間内に始まる各事業年度において、雇用者(一般被保険者)を5人(中小企業は2人)以上増やし、かつ、その増加割合が10%以上などの要件を満たす企業に、増やした雇用者1人当たり20万円を税額控除するものです。
 平成23年4月1日から開始した事業年度で雇用促進計画を提出している場合、事業年度が終了する平成24年3月末から2か月以内に、雇用促進計画の達成状況報告をハローワークまたは都道府県労働局に提出する必要がありますが、達成状況報告の確認には4、5月は約1か月程度かかることが予想されます。確定申告期限(通常5月末)に間に合うよう、できるだけ早めの提出をお願いします。
 また、平成24年4月1日から開始する事業年度で雇用促進税制の適用を受ける場合は、まず雇用促進計画を事業年度開始後2か月以内に、ハローワーク等に提出してください。

<ご参照ください>
 厚生労働省資料

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改正育児・介護休業法の全面施行について2012/03/28

 今年7月1日から改正育児・介護休業法が全面施行となります。
 男女ともに仕事と家庭が両立できる働き方の実現を目指し、平成21年に育児・介護休業法が改正されました。従業員数100人以下の事業主様には、これまで以下の制度の適用が猶予されていましたが、今年7月1日からは、全ての企業が対象となります。
 新たに対象となる企業では、あらかじめ制度を導入した上で就業規則などに記載し、従業員に周知する必要があります。制度の導入がお済でない場合は、早急に導入していただきますようお願いいたします。

【平成24年7月1日から適用となる改正育児・介護休業法の主な制度概要】
(1)短時間勤務制度
3歳までの子を養育する従業員に対して一日の所定労働時間を原則として6時間に短縮する制度を設けなければなりません。
(2)所定外労働の制限
3歳に満たない子を養育する従業員に対して、事業主は、所定労働時間を超えて労働させてはなりません。
(3)介護休暇
家族の介護や世話を行う従業員が申し出た場合には、事業主は、1日単位での休暇取得を許可しなければなりません。(介護する家族が1人ならば年に5日、2人以上ならば年に10日)

※制度導入には就業規則の変更等の措置が伴いますが、トラース社会保険労務士事務所では就業規則の変更業務を取り扱っております。お気軽にお問い合わせください。

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2012年新年のごあいさつ2012/01/05

 謹んで新年のお祝いを申し上げます。昨年はひとかたならぬお世話になり、誠にありがとうございました。厚く御礼申し上げます。
 昨年は、東日本大震災、台風12号・15号など多くの自然災害が発生しましたが、被災された方々には、心よりお見舞い申し上げますとともに、1日も早い復興を願っております。私たち社会保険労務士は社会保障の専門家でもあり、少しでも復興のお役に立つことができれば幸いです。
 トラース社会保険労務士事務所は開設から2年目ですが、皆様の期待通りの業務ができているのか顧みる毎日です。私個人ではブログを始め、ブログタイトルを「ともに歩み続ける神戸の社労士!はすいけ」としました。「ともに歩み続ける」気持ちによって、皆様の願いを感じとることができると思ったからです。
 まだまだ至らないところがあると思いますが、誠心誠意、皆様のお役に立つことができるよう努めてまいりますので、何とぞよろしくお願いいたします。
 最後になりましたが、皆様のご健康とご多幸をお祈りいたしまして、まことに簡単ながら新年のごあいさつとさせていただきます。

代表 蓮池良彰

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年末年始の休業のお知らせ2011/11/30

 本年12月30日(金)より、新年1月4日(水)までを休業日とさせていただきます。また、12月29日(木)は正午までの営業とさせていただきます。何卒ご理解のほどお願いいたします。なお、メールでのお問い合わせ等は、365日24時間受け付けておりますのでご利用ください。

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今回の台風で被災された方々に、心よりお見舞い申し上げます2011/09/04

 今回の台風で被災された方々に、心よりお見舞い申し上げます。トラース社会保険労務士事務所では、今回の台風で被災された方々に対し、無料相談を行っております。社会保険労務士業務が中心になるとは思いますが、できる限りのお力になることができればと思っておりますので、お気軽にご相談ください。
 それでは、皆様の心身とものご健康を、心よりお祈りいたします。

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当事務所代表の蓮池のブログ公開しました2011/08/08

 トラース社会保険労務士事務所代表の蓮池が、プライベートブログを公開しました。事務所ホームページでは伝えきれない蓮池個人の想いを綴っています。気ままに綴っていますのでお気軽にご覧ください。なお、当ホームページサイドメニューのバナーよりご覧いただけます。

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平成23年度夏季休業のお知らせ2011/08/06

 8月13日(土)から8月16日(火)まで、夏季休業日といたします。大変ご不便をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。

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不正確な年金記録による任意加入機会喪失についての取扱い2011/07/22

 正確な年金記録の確認が行われなかったことにより任意加入の機会を失い老齢基礎年金等の受給権を得られなかった方に対する任意加入申出の取扱いについて、全国社会保険労務士会連合会を通じて厚生労働省より、会員社会保険労務士に情報提供がなされました。
 60歳以上70歳未満の方は要件を満たせば、受給権を得るために国民年金に任意加入できますが、正確な年金記録の確認が行われなかったことにより、受給権が得られないとの認識で任意加入せずに脱退手当金を受給された方が確認されています。
 こういった方々の不利益を解消するために、要件を満たし事実認定されれば、訂正後の正しい年金記録を前提として、脱退手当金の請求と、任意加入被保険者になることによる老齢基礎年金の受給権の確保のいずれかを選択していただく事務処理をやり直すこととされました。
 詳しくは日本年金機構の年金事務所等もしくはトラース社会保険労務士事務所までお問い合わせください。

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