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フリーカメラマン労災認定、会社指揮下で業務と判断2023/11/16

 出版関連の労働組合「ユニオン出版ネットワーク」は15日、通勤中の交通事故で負傷したフリーランス(個人事業主)の男性カメラマン(40)に対し、品川労働基準監督署(東京)が会社の指揮下で働く労働者と変わらないと判断し、労災認定したと明らかにした。
 労組によると、男性は東京都内の広告写真関連会社と業務委託契約を結んで働いていた。昨年7月、通勤で車を運転中に追突事故で負傷。本来は労災の対象外だが、会社がシフト表を作り、スケジュール管理するなど事実上の雇用だと主張して品川労基署に労災を申請し、今年10月、支給決定を受けた。
 都内で記者会見した男性は「安心して勇気が出た」と語った。労組の杉村和美さんは、出版業界には今回のケースのように事実上の労働者なのに業務委託で働く人が多いと指摘。労災認定は「非常に大きな意義がある」と強調した。
 労基署の判断を受け、東京労働局は労災保険料などを会社に請求。会社は不服な点があるとして支払いを拒んでいるという。〔共同〕

令和5年11月15日(水曜日)日本経済新聞電子版

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年収の壁対策、130万円超でも2年まで扶養=政府正式発表2023/09/27

 厚生労働省は27日、年収が一定額を超えると社会保険料の支払いが生じて手取りが減る「年収の壁」対策に関する支援強化パッケージを正式に発表した。年収が130万円を超えても収入増が一時的であれば、被扶養者に認定する策などを盛った。10月に適用開始し、次の年金制度改正までのつなぎ措置とする。
 社会保険料の負担が発生する2種類の年収基準について、それぞれ対応策を示した。
 会社員ら厚生年金の被保険者に扶養される人で、従業員100人以下の企業に勤める場合、現在は年収が130万円を超えると扶養から外れ、社会保険料を自ら支払うことになる。厚労省は10月以降、一時的な増収であれば連続2年までは扶養にとどまることができるようにする。
 101人以上の企業に勤める被扶養者の場合は月額賃金が8.8万円以上(年収換算でおよそ106万円以上)といった要件を満たすと、厚生年金に入る必要がある。厚労省は賃上げや保険料の相当額を手当として支給し、労働者の厚生年金への適用を促した企業に1人あたり3年で最大50万円を助成する。
 労働時間を延ばす場合にも対応する。週の所定労働時間を4時間以上延長すると、1人あたり30万円を助成する。労働時間の延長と賃上げを組み合わせる場合も対象となる。
 事業主の申請数に上限を設けず、手続き書類も簡素化する。2025年度末までに労働者に厚生年金を適用させた事業主が対象で、取り組み開始から6カ月後に支給を申請できる。

令和5年9月27日(水曜日)日本経済新聞電子版

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研修医自死、両親が提訴「長時間労働で精神障害」主張2023/09/12

 兵庫県伊丹市立伊丹病院の男性研修医(当時25)が2018年、長時間労働などで精神障害を発症し自殺したとして、両親が病院側に約1億3千万円の損害賠償を求めて神戸地裁に提訴していたことがわかった。
 提訴は7月3日付。訴状によると、男性は18年4月に同病院に採用され、外科などで業務に従事したが、7月12日に寮の自室で死亡していた。同年5月に99時間、6月に96時間の法定外労働時間があったと主張している。
 両親は、男性は医療機関を受診していなかったものの、当直勤務を含む長時間労働に加え、担当患者33人のうち4人が死亡するなど強い心理的負荷があり、「業務と死亡の関連性は強い」と主張。「病院側は安全配慮義務に違反している」として賠償を求めた。
 今年3月に伊丹労働基準監督署に労災認定を受け、死亡時までにうつ病の症状がみられたことや、死亡までの2カ月間にそれぞれ70時間と79時間の時間外労働があったことが認められたという。
 病院は4日、「係争中であるためお答えは控えるが、(労働基準法違反となる)80時間超の時間外労働は認定されていない」などとするコメントを出した。

令和5年9月4日(月曜日)朝日新聞デジタル

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性的指向の暴露「アウティング」で労災認定、労基署2023/07/25

 東京都豊島区の保険代理店に勤務していた20代男性が、上司による性的指向の暴露(アウティング)が原因で精神疾患を発症したとして、池袋労働基準監督署から昨年3月に労災認定されていたことが24日、分かった。男性を支援するNPO法人「POSSE」が都内で記者会見し、明らかにした。「アウティングが労災認定されたのは初めてではないか」としている。
 法人によると、男性は2019年に入社し、面接の際、同性のパートナーを緊急連絡先として伝えた。説明を求められたため、自身が同性愛者だと明かし「同僚には自分のタイミングで知らせたい」とした。だが直後、40代の上司が無断で女性従業員に暴露。男性は女性従業員から無視されるようになり、精神疾患で退職した。
 労基署は、上司のアウティングがパワハラに該当し、強い心理的負荷を与えたと判断した。
 24日の記者会見に出席した男性は「人間不信に陥り自殺も考えた」と話した。今回の認定によりアウティングが人権侵害に該当し、補償対象となり得ることを示せたと評価している。
 男性によると、上司は酒席で自らアウティングしたことを告げ「自分で言うのが恥ずかしいと思ったから。1人ぐらい、いいでしょ」と話した。男性は法人に相談し、労働組合に加入。団体交渉の際、会社側からは「善意でやった」と説明されたという。
 20年6月、アウティングを禁止する豊島区の条例に基づき救済を申し立てた。区のあっせんを受け、同10月に会社側はアウティングを認めて謝罪し、和解した。男性はその後、労災を申請し、支援団体がオンライン署名1万8千筆超を厚生労働省に提出して認定を求めていた。〔共同〕

令和5年7月24日(月曜日)日本経済新聞電子版

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男性育休、公表企業拡大へ、従業員「300人超」取得を促進2023/07/25

 厚生労働省は25日、男性の育児休業取得率の公表を義務付ける企業に関し、現行の従業員「千人超」から「300人超」の規模に対象を広げる方向で検討していることを明らかにした。男性の育休取得率は1割強で、8割超の女性に比べて低い。公表企業の拡大により、育休取得や、休みやすい職場環境の整備を促す。
 来年の通常国会に育児・介護休業法の改正案提出を目指す。従業員300人超に拡大した場合、対象企業は現行の約4400社から、1万7千〜1万8千社程度に増える見通し。
 千人超の企業に対する公表義務は令和5年4月から始まった。事業年度の終了からおおむね3カ月以内にホームページなどに掲載する。
 千人超の企業は毎年公表するのに対し、新たに義務化を検討する300人超〜千人の企業に関しては、公表時期を2年に1度とすることなどを検討している。

令和5年7月25日(火曜日)産経新聞電子版

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「うつ病発症は長時間労働が原因」三菱電機社員に労災2023/07/07

 三菱電機名古屋製作所(名古屋市東区)の男性社員(35)がうつ病を発症したのは、長時間労働が原因だったとして労災認定された。名古屋北労働基準監督署がいったんは不認定としたが、愛知労働者災害補償保険審査官が不認定処分を取り消す判断をした。
 代理人の岩井羊一弁護士が6月28日、会見を開いて明らかにした。
 男性は2013年に入社し、ソフトウェアの設計開発を担当していた。16年に社内で起きた事故の調査を任され業務量が急増。1カ月の時間外労働が約101時間と前月の倍以上に上った。同年12月にうつ病と診断された。
 男性側が20年7月に労災申請をしたが、労基署はうつ病の発症は業務上の理由によるものではないと判断。男性側が不服として、愛知労働者災害補償保険審査官に審査請求をしたところ、発病の時期が見直され、業務と発病の因果関係が認められた。これを受けて、労基署が22年12月に労災と認めた。
 岩井弁護士は「労災の給付では支払われない慰謝料などは会社側と補償交渉をしていく」という。
 三菱電機は「ご本人ならびにご家族にご心労をかけていることを重く受け止め、おわび申し上げる。引き続き協議し、本件の解決に向け進めていく」と話した。

令和5年7月4日(火曜日)朝日新聞デジタル

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仮眠時間は「労働」、労基署の決定取り消し=三重2023/03/26

 三重県鳥羽市の「鳥羽国際ホテル」での長時間労働が原因で心停止となった元従業員の60代男性が、自身に支給された休業補償給付について算定方法に誤りがあるとして、国に支給取り消しを求めた訴訟の判決が23日、津地裁であり、竹内浩史裁判長は仮眠時間の一部を労働時間と認定し、伊勢労働基準監督署の決定取り消しを命じた。
 男性は常に携帯電話を所持させられたなどとして「仮眠時間の全てが労働時間に当たる」と主張。竹内裁判長は判決理由で、仮眠中の緊急対応は例外的だったと指摘する一方で、業務の一部は仮眠時間に及んでいたとし、3時間半の仮眠時間のうち平均1時間20分を労働時間と認めた。
 判決などによると、男性は平成25年4月から施設管理課長として機械設備の点検や修理、庭園の手入れ、皿洗いなどの業務に従事。28年9月、自宅で心室細動による心停止となり、その後、低酸素脳症などと診断された。伊勢労基署は31年3月、休業補償給付の支給を決定した。

令和5年3月23日(木曜日)産経新聞電子版

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雇用保険の加入条件緩和へ調整、対象外だった労働者も=政府2023/03/26

 少子化対策の強化に向けた一環として、政府は雇用保険の加入条件を緩和して、短時間勤務の非正規労働者などが失業したり育児休業を取得したりした場合にも保険給付を受け取れるよう、制度を見直す方向で調整を進めていることが分かりました。
 雇用保険は原則、1週間の労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用の見込みがあることが加入の条件となっていて、失業したり育児休業を取得したりした場合に保険給付を受け取れます。
 政府はこの加入条件を緩和し、これまで雇用保険の対象外だった短時間勤務の非正規労働者なども保険給付を受け取れるよう、制度を見直す方向で調整を進めていることが関係者への取材で分かりました。
 多様化する働き方に対応するとともに、安心して育児に取り組める環境を整える狙いがあると見られます。
 こうした内容は、政府が今月末をめどにまとめるとしている少子化対策を強化するための具体策のたたき台に盛り込むことが検討されています。
 盛り込まれれば、労使で作る厚生労働省の審議会で、加入条件を緩和する方法や財源となる保険料の負担などの具体的な議論が進められることになります。

令和5年3月23日(木曜日)NHK NEWS WEB

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22年の平均賃金31万円で過去最高、男女格差は最小に2023/03/18

 厚生労働省は17日、2022年の賃金構造基本統計調査を公表した。一般労働者の平均賃金は前年比1.4%増の月31万1800円で、過去最高だった。男女別では男性が34万2000円、女性が25万8900円で、男女間の賃金格差は2年連続で最少を更新した。
 一般労働者の平均賃金は統計を取り始めた1976年以降で最も高くなった。新型コロナウイルス禍で長く打撃を受けた社会経済活動が回復し、22年に賃上げの動きがみられた。
 男性賃金を100として女性の賃金を数値化した「男女間賃金格差」は75.7で、前年から0.5ポイント分差が縮まった。前年比は男性が1.4%増、女性が2.1%増で、女性の伸びが上回った。女性管理職の増加が賃金の上昇率を押し上げた。
 企業規模別では賃金の伸び率に差がみられる。大企業では対前年の伸び率が2.5%だったのに対し、中企業では1.1%、小企業では1.6%にとどまった。大企業の平均賃金は月34万8300円、中企業は月30万3千円、小企業は28万4500円だった。
 調査は22年6月分の賃金を7月に聞き取った。全国7万8589の事業所が対象で、70%あまりが回答した。

令和5年3月17日(金曜日)日本経済新聞電子版

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年金減額訴訟、二審も受給者敗訴=名古屋高裁2023/02/26

 平成24年の国民年金法改正による年金の減額は生存権や財産権を侵害し違憲として、愛知、三重両県の受給者ら約350人が国に減額決定の取り消しを求めた訴訟の控訴審判決で、名古屋高裁は22日、請求を退けた1審名古屋地裁判決を支持、受給者側の控訴を棄却した。
 各地の同種訴訟は受給者側敗訴が続いている。受給者側は上告する方針。
 土田昭彦裁判長は判決理由で、公的年金のみによって最低限度の生活を保障することが憲法上要請されているとはいえないと指摘。法改正について「著しく合理性を欠くとまでは評価できない」と判断した。
 判決によると、年金支給額は過去の物価下落時に据え置かれて本来より高い水準だったため、法改正で平成25〜27年、段階的に2・5%減額された。

令和5年2月22日(水曜日)産経新聞電子版

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