トップページ > トピックス

トピックスTopics

キーワードでトピックスを検索⇒ 
カテゴリー選択⇒  [全記事]  法改正  裁判
 労働法  人事労務  労働経済  年金  医療  メンタルヘルス  

働き方選択を企業に義務付け、政府が育児・介護休業法改正案決定2024/03/13

 政府は12日、育児と仕事の両立支援を強化する育児・介護休業法などの改正案を閣議決定した。子どもが3歳から小学校入学前の間、従業員がテレワークや時差出勤など働き方を複数の選択肢から選べる制度の導入を、全企業に義務付けるのが柱。施行日は政令で定める。今国会での成立を目指す。0〜2歳に比べて手薄だった3歳以降の子を育てる従業員への支援策の充実を図る。
 改正案では@残業免除の申請期間を現行の「3歳になるまで」から「小学校入学前まで」A子が病気などの場合に原則年5日まで取れる看護休暇を「小学校入学前まで」から「小学校3年生まで」―にそれぞれ延長。これらは2025年4月から実施する。
 男性の育児休業取得を促すため、従業員100人超の企業には、男性の育休取得率の目標を設定し、公表するよう義務付ける。取得率の実績公表の対象は、現行の従業員「千人超」から「300人超」に広げる。

令和6年3月12日(火曜日)産経新聞電子版

ページトップへ戻る

朝日ソーラーに支払い命令、残業代など約1800万円2024/03/11

 太陽熱温水器販売会社「朝日ソーラー」(大分市)に勤務していた男性(44)が、会社に未払い残業代などの支払いを求めた訴訟の判決で、大分地裁は8日、約1800万円の支払いを命じた。18カ月で計約1945時間分の法定時間外労働時間を認めた。
 会社側は、労働時間の証拠となる原告のスマートフォンに記録された行動履歴が加工されていると主張。武智舞子裁判官は履歴と客観的事実が整合していることなどから、平成29年4月〜30年9月の残業代などを支払うよう命じた。

令和6年3月8日(金曜日)産経新聞電子版

ページトップへ戻る

雇用保険適用、1週間10時間以上に拡大、閣議決定2024/02/12

 政府はパートやアルバイトなど、短時間勤務で働く人たちが失業給付や育児休業給付などを受け取れるようにするため、雇用保険の適用対象を、1週間の労働時間が「10時間以上」の人にまで拡大することを盛り込んだ雇用保険法などの改正案を9日の閣議で決定しました。
 雇用保険は一定の保険料を支払うことで、失業した時や育児休業を取得した時などに給付を受け取れますが、対象は1週間の労働時間が「20時間以上」の人に限られています。
 政府が9日に閣議決定した改正案では、対象を1週間の労働時間が「10時間以上」の人にまで拡大するとしていて、新たにおよそ500万人が雇用保険に加入し、失業給付や育児休業給付などを受け取れるようになる見通しです。
 また、安心して転職活動を行える環境を整えて成長産業への人材の移動を促そうと、自己都合で離職した人がリスキリング=学び直しに取り組んでいる場合は、今よりも2か月早く、最短で退職後8日目からが失業給付の対象となります。
 このほか、男性の育児休業の取得が進み、休業給付がさらに増えると見込まれることから、財源を安定させるため、来年度から給付額に対する国の負担割合を今の80分の1から8分の1に引き上げるとしています。
 政府は改正案を今の国会に提出し、早期の成立を目指す方針です。

令和6年2月9日(金曜日)NHK NEWS WEB

ページトップへ戻る

医師の長時間労働、42病院に労基署が是正勧告2024/02/12

 都道府県と政令市が運営に関わる251の公的病院のうち、約17%にあたる42病院が2018年以降、医師の違法な長時間労働で労働基準監督署から是正勧告を受けていたことが、読売新聞の情報公開請求でわかった。「医師の働き方改革」が今年4月に始まるが、昨年も9病院が勧告を受けていた。改革直前でも、対応が十分に進んでいない現状が浮かぶ。
 国が推進する「働き方改革」で、18年6月に労働基準法が改正され、残業時間の上限が罰則付きで定められた。19年4月に施行されたが、医師はその特殊性から5年間適用が猶予され、今年4月から原則「年960時間」が上限となる。
 厚生労働省によると、自治体などが運営に関わる公的病院は全国に1195病院(22年10月現在)ある。
 読売新聞は、地域医療の中核を担う47都道府県と20政令市が運営に関わる251の公的病院について、労基法が改正された18年以降、昨年10月までに労基署から受けた労基法違反などの是正勧告の内容がわかる文書を情報公開請求。24都府県8市の54病院が医師に関して是正勧告を受けていた。看護師や事務員に関するものを含むと90病院に上った。
 医師に関する勧告を受けた54病院のうち残業時間が労使の協定で定めた範囲を超過する違法残業が42病院。このうち、残業時間が、国の労災認定基準「過労死ライン」の月100時間を超えていた病院は少なくとも25病院あった。
 国は、今年4月までに労働環境を改善するよう求めていた。しかし、医師の違法残業で勧告を受けた病院数は毎年3〜17病院で推移し、大きく改善はしていない。23年は9病院で、18年以降3番目に多かった。18年以降の6年間に医師の違法残業で2回以上勧告を受けた病院は8病院あった。
 厚生労働省労働基準局監督課は「働き方改革に向けて病院を支援し、不適切な労務管理があれば指導を徹底していく」としている。
 医療ガバナンス研究所(東京)の上昌広理事長の話「国が改善を求めている中、法令順守の意識がより高く求められる公的病院で、これだけの違法労働が起きていたことは深刻だ。民間病院も状況は大きく変わらないだろう。医師の過重労働は医療ミスにつながりかねず、各病院は業務の見直しに取り組む必要がある」

令和6年2月12日(月曜日)読売新聞電子版

ページトップへ戻る

フリーカメラマン労災認定、会社指揮下で業務と判断2023/11/16

 出版関連の労働組合「ユニオン出版ネットワーク」は15日、通勤中の交通事故で負傷したフリーランス(個人事業主)の男性カメラマン(40)に対し、品川労働基準監督署(東京)が会社の指揮下で働く労働者と変わらないと判断し、労災認定したと明らかにした。
 労組によると、男性は東京都内の広告写真関連会社と業務委託契約を結んで働いていた。昨年7月、通勤で車を運転中に追突事故で負傷。本来は労災の対象外だが、会社がシフト表を作り、スケジュール管理するなど事実上の雇用だと主張して品川労基署に労災を申請し、今年10月、支給決定を受けた。
 都内で記者会見した男性は「安心して勇気が出た」と語った。労組の杉村和美さんは、出版業界には今回のケースのように事実上の労働者なのに業務委託で働く人が多いと指摘。労災認定は「非常に大きな意義がある」と強調した。
 労基署の判断を受け、東京労働局は労災保険料などを会社に請求。会社は不服な点があるとして支払いを拒んでいるという。〔共同〕

令和5年11月15日(水曜日)日本経済新聞電子版

ページトップへ戻る

男性育休、公表企業拡大へ、従業員「300人超」取得を促進2023/07/25

 厚生労働省は25日、男性の育児休業取得率の公表を義務付ける企業に関し、現行の従業員「千人超」から「300人超」の規模に対象を広げる方向で検討していることを明らかにした。男性の育休取得率は1割強で、8割超の女性に比べて低い。公表企業の拡大により、育休取得や、休みやすい職場環境の整備を促す。
 来年の通常国会に育児・介護休業法の改正案提出を目指す。従業員300人超に拡大した場合、対象企業は現行の約4400社から、1万7千〜1万8千社程度に増える見通し。
 千人超の企業に対する公表義務は令和5年4月から始まった。事業年度の終了からおおむね3カ月以内にホームページなどに掲載する。
 千人超の企業は毎年公表するのに対し、新たに義務化を検討する300人超〜千人の企業に関しては、公表時期を2年に1度とすることなどを検討している。

令和5年7月25日(火曜日)産経新聞電子版

ページトップへ戻る

仮眠時間は「労働」、労基署の決定取り消し=三重2023/03/26

 三重県鳥羽市の「鳥羽国際ホテル」での長時間労働が原因で心停止となった元従業員の60代男性が、自身に支給された休業補償給付について算定方法に誤りがあるとして、国に支給取り消しを求めた訴訟の判決が23日、津地裁であり、竹内浩史裁判長は仮眠時間の一部を労働時間と認定し、伊勢労働基準監督署の決定取り消しを命じた。
 男性は常に携帯電話を所持させられたなどとして「仮眠時間の全てが労働時間に当たる」と主張。竹内裁判長は判決理由で、仮眠中の緊急対応は例外的だったと指摘する一方で、業務の一部は仮眠時間に及んでいたとし、3時間半の仮眠時間のうち平均1時間20分を労働時間と認めた。
 判決などによると、男性は平成25年4月から施設管理課長として機械設備の点検や修理、庭園の手入れ、皿洗いなどの業務に従事。28年9月、自宅で心室細動による心停止となり、その後、低酸素脳症などと診断された。伊勢労基署は31年3月、休業補償給付の支給を決定した。

令和5年3月23日(木曜日)産経新聞電子版

ページトップへ戻る

雇用保険の加入条件緩和へ調整、対象外だった労働者も=政府2023/03/26

 少子化対策の強化に向けた一環として、政府は雇用保険の加入条件を緩和して、短時間勤務の非正規労働者などが失業したり育児休業を取得したりした場合にも保険給付を受け取れるよう、制度を見直す方向で調整を進めていることが分かりました。
 雇用保険は原則、1週間の労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用の見込みがあることが加入の条件となっていて、失業したり育児休業を取得したりした場合に保険給付を受け取れます。
 政府はこの加入条件を緩和し、これまで雇用保険の対象外だった短時間勤務の非正規労働者なども保険給付を受け取れるよう、制度を見直す方向で調整を進めていることが関係者への取材で分かりました。
 多様化する働き方に対応するとともに、安心して育児に取り組める環境を整える狙いがあると見られます。
 こうした内容は、政府が今月末をめどにまとめるとしている少子化対策を強化するための具体策のたたき台に盛り込むことが検討されています。
 盛り込まれれば、労使で作る厚生労働省の審議会で、加入条件を緩和する方法や財源となる保険料の負担などの具体的な議論が進められることになります。

令和5年3月23日(木曜日)NHK NEWS WEB

ページトップへ戻る

「無期転換ルール」、企業に通知義務=厚労省検討2022/09/25

 厚生労働省は就業期間の期限があるアルバイトや契約社員が無期雇用に切り替えやすくなるよう制度を見直す。同じ企業で5年以上働き、無期転換の権利を得る労働者に企業側が個別に通知するよう義務付ける方向で検討する。この「無期転換ルール」を知らずに有期雇用で働き続ける人が一定数いるとみられ、周知を徹底する。
 アルバイトらに有期雇用のまま長期間働いてもらいにくくなる面もある。人手不足に悩む企業は、必要な人員を無期転換や待遇改善でつなぎ留める人事戦略の検討が必要になる。
 労働条件の明示を定める労働基準法の省令を年度内にも改正する。無期転換を申し出る権利があることのほか、行使した場合の待遇など労働条件の通知を義務付ける。通知時期は最初に権利が生じる契約更新時のほか、その後の契約更新ごととする可能性もある。権利発生前から十分な説明を求める意見もある。
 契約更新回数などに上限を設定し、数年で契約を終える運用の企業もある。こうした上限の有無を労働者側に明示することも義務化する方向だ。上限の有無が不明確だったことに起因する労使トラブルを防ぐ。新たに更新上限を設ける場合、既存の有期雇用の労働者に説明するよう求める。
 無期転換ルールは2013年4月、非正規労働者らの雇用安定などを目的に始まった。企業の「採用の自由」を制限し、労働市場の需給調整機能をゆがめるとの指摘もある。施行から8年後に制度を見直す規定に従い、労働政策審議会(厚労相の諮問機関)分科会で議論している。制度の根幹は「見直さなければならない問題が生じている状況ではない」との考えを示している。
 総務省の労働力調査によると、21年に有期契約で働く人は1402万人と全雇用者(役員を除く)の4分の1を占める。教育・学習支援や宿泊・飲食サービスなどで割合が高く、多くの人に無期雇用への転換権が発生しているとみられる。
 厚労省の調査では18、19年度に権利を得た人のうち、行使したのは27.8%だった。企業規模が小さいほど比率が低かった。有期契約の人で無期転換ルールを知らない人は39.9%に上った。

令和4年9月25日(日曜日)日本経済新聞電子版

ページトップへ戻る

総務室長過労死、電子部品メーカーに賠償命令、愛知2022/08/28

 東証プライム上場の電子部品メーカー「MARUWA」(愛知県尾張旭市)の総務室長だった男性が2013年12月、急性心筋梗塞のため57歳で死亡したのは長時間労働などが原因だとして、遺族が会社に計約8100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、名古屋地裁は27日までに、過重労働と死亡の因果関係を認め、計約5700万円の支払いを命じた。
 会社側は「判決内容を確認していないのでコメントできない」とした。
 小林健留裁判官は判決理由で、男性の時間外労働は発症直前の1カ月が約69時間、その前の1カ月は約81時間だったと指摘。「移動時間を労働時間に計上していない出張を繰り返し、疲労を蓄積させていた」と述べた。
 会社側は「総務室長はいわゆる閑職で重責を担っていたわけではなかった」と主張したが、小林裁判官は「業務は総務を中心に広範囲にわたり、出張も多く多忙だった」と退けた。
 判決によると、男性は13年12月、県外出張で幹部らと共に乗っていたマイクロバス内でうずくまり、その後死亡した。
 判決後に名古屋市内で記者会見した妻(65)は「夫は頑張り通して会社に命を奪われた。一日も早い過労死のない社会実現を願っています」と話した。〔共同〕

令和4年8月27日(土曜日)日本経済新聞電子版

ページトップへ戻る

新基準で過労死認定へ、ソフトバンク子会社社員2022/07/26

 2018年にソフトバンク子会社の男性社員(当時45)が急性心筋梗塞で死亡したことを過労による労災と認めなかった新宿労働基準監督署(東京)の決定に関し、東京労働者災害補償保険審査官が、不規則勤務などを重視する新基準に基づき取り消したことが25日、わかった。遺族の代理人弁護士が明らかにした。労基署が近く労災認定する見通し。
 弁護士によると、男性はソフトバンク・テクノロジー(現SBテクノロジー、東京)の部長職でネットワークエンジニアとして勤務し、18年11月に自宅で死亡。遺族が19年8月、仕事の負荷を理由に労災申請したが、労基署は残業時間が少ないなどの理由で認めない決定をした。
 遺族は不服として20年6月に審査請求。21年9月、脳・心臓疾患に関し労働時間以外の負荷要因を重視する労災の新基準が策定され、審査官は死亡直前の12日連続勤務などを理由に労災が相当と判断、22年7月11日付で労基署の決定を取り消した。
 SBテクノロジーは取材に「事実を確認中だが真摯に対応したい」と回答。男性の妻は「悲しみは永遠に消えない。社会全体で働く人の命と健康が守られることを願う」などとコメントした。〔共同〕

令和4年7月25日(月曜日)日本経済新聞電子版

ページトップへ戻る

セブン店主、労働者と認めず、中労委命令巡る訴訟2022/06/12

 セブン―イレブン・ジャパンとフランチャイズ(FC)契約を結ぶ店舗のオーナーらでつくる「コンビニ加盟店ユニオン」(岡山市)が、FC店主を労働組合法上の労働者と認めなかった中央労働委員会の命令は違法として取り消しを求めた訴訟の判決で、東京地裁は6日、労働者には該当しないと判断し、請求を棄却した。
 布施雄士裁判長は「店主は従業員の採用や労働条件を決定し、独立の事業者と評価するのにふさわしい裁量を持つ」として、労務の提供はセブンの指揮命令に基づくものではないと指摘。ユニオン側が「店主には店舗運営に関わる判断の自由がなく、独立した事業者とはいえない」とした主張を退けた。
 判決によると、ユニオンは2009年に団体交渉を求めたが、セブンが拒否。ユニオンの申し立てを受けた岡山県労働委員会が14年3月、労働者と認めて団交に応じるよう命じた。セブンが再審査を申し立て、中労委は19年3月、岡山県労委の判断を覆す命令書を交付した。〔共同〕

令和4年6月6日(月曜日)日本経済新聞電子版

ページトップへ戻る

男女の賃金差の開示義務化、政府方針、非上場企業も対象2022/05/22

 政府は企業に対し、男女の賃金差の公表を義務付ける方針を固めた。上場・非上場を問わず、301人以上を常時雇用する企業を対象とする。6月に決める「新しい資本主義」の実現に向けた計画に盛り込み、早ければ年内の施行をめざす。男女の賃金格差は女性登用の遅れなどを映す。男女の対等な評価を通じて人材の多様性を高め、企業の成長につなげる。
 女性活躍推進法に関する省令を改正する方向だ。同法は女性役員の比率や、男女の平均継続勤務年数の差異などの公開を求めている。今夏にも労使の代表が加わる厚生労働省の専門家会合で議論を進める。
 対象は「常時雇用する労働者が301人以上の事業主」とする。企業の単体ベースで、賃金額ではなく、男性の賃金水準に対する女性の比率をホームページなどで開示してもらう。賃金差に合理的な理由がある場合は、説明を記載する。正規・非正規雇用で分けた数値の開示も求める。非上場では1万社以上が対象になるとみられる。
 同じ条件で働いた場合に男女で賃金に差をつけることは、労働基準法で禁じられている。企業全体で見た男女間の賃金格差は、女性に対する処遇の違いなどを映す。管理職への女性の登用が少ないケースや、結婚や出産で一時的に仕事を離れた女性が復帰するときの処遇が低いといったケースが想定される。
 結果として男女間の賃金差が大きい企業は、人材の多様性が乏しい可能性がある。女性の就職希望者からの視線は厳しくなりそうだ。企業は公表する数値を踏まえ、年功序列が色濃いキャリア制度を見直すなどの対応が求められる。
 男女の賃金格差は先進国で共通の課題だ。2020年時点で男性の賃金を100としたときに、女性の賃金は経済協力開発機構(OECD)の平均で88.4にとどまる。日本は77.5と平均を大きく下回る。
 欧州連合(EU)は21年に従業員250人以上の企業に対し、男女の賃金格差などを毎年公表するよう義務付ける指令案を公表した。英国とフランスは一定規模以上の企業に指標を毎年公表するよう義務付け、ドイツは賃金の公平性に関する報告書の公表を義務にしている。
 日本では岸田文雄首相が1月の施政方針演説で、男女の賃金格差を是正するために開示ルールを見直すと表明した。金融庁も有価証券報告書の開示項目にする方針を示している。

令和4年5月20日(金曜日)日本経済新聞電子版

ページトップへ戻る

失業給付保険料0.6%に上げ、2023年度さらに負担増も2022/03/31

 2022年度の雇用保険料率の引き上げを柱とする雇用保険法などの改正法が30日、成立した。10月から労使で負担する「失業等給付」の保険料率が0.4%上がって0.6%になる。新型コロナウイルスの影響で雇用保険を財源とする雇用調整助成金の支出が膨らみ、財政の立て直しが急務だった。23年度にはさらに上がる可能性がある。
 雇用保険は失業等給付(保険料率は労使折半で0.2%)、育休中に給付を受ける「育児休業給付」(同0.4%)、雇調金などの「雇用保険2事業」(企業のみ0.3%負担)に分けられる。
 まず4月から雇用保険2事業の料率が0.35%になる。10月からの失業等給付の保険料率と合わせ、22年度は2段階で引き上がる。育児休業給付の料率は据え置く。
 企業側の負担は0.6%から0.85%、労働者側の負担は0.3%から0.5%に増える。月収30万円の労働者の保険料負担は月900円から1500円になる。
 失業等給付の料率は新型コロナ禍前の財政状況をもとに引き下げられていた経緯がある。厚生労働省は22年度の引き上げは激変緩和措置との位置づけで、23年度は本来の0.8%に戻ることが想定されている。
 背景には新型コロナ対応で設けた雇調金の特例措置の支出が膨らんだことがある。失業等給付の積立金からも資金を借り入れた結果、雇用保険全体の財政が悪化した。支給決定額は5兆5千億円に迫っている。
 失業等給付の国庫負担率は現在の2.5%を原則としつつ、雇用情勢が悪化した場合に限って25%とする。改正法にはセーフティーネットとして一般会計から雇用保険に資金を投入できるルールを恒久化することも盛り込まれた。
 労働者が起業目的で退職した場合、失業手当を受け取れる期間を現在の1年から最大4年に延長する措置の導入も決まった。労働市場の整備に向け、インターネットで求人情報を紹介する「求人サイト」を法規制の対象とする。運営事業者に対し国への届け出を義務付け、必要に応じて行政処分を出せるようにする。

令和4年3月30日(水曜日)日本経済新聞電子版

ページトップへ戻る

「失業等給付」保険料率、来年10月から0.6%に引き上げへ2022/01/08

 政府は22日、雇用保険のうち失業手当などを支給する「失業等給付」の保険料率について、来年10月から0・6%に引き上げる方針を決めた。新型コロナウイルスの感染拡大で雇用調整助成金(雇調金)支給が増え、保険財政が悪化したためだ。労働者負担分は約1・7倍となる。9月までは現行の0・2%に据え置く。
 鈴木財務相と後藤厚生労働相の来年度予算案に関する閣僚折衝で合意した。
 失業等給付事業は失業者への手当てのほか、従業員を解雇せずに休業にとどめた企業への雇調金などを支出し、企業や従業員からの保険料と国庫負担で賄われる。他事業を加えた全体の保険料率は来年10月以降、現行の0・9%を1・35%とする。労働者負担分は0・3%が0・5%に上昇し、月給30万円の人の保険料は月900円から1500円に増える。政府内では4月からの引き上げも検討されたが、与党から来夏の参院選への影響を避けるために秋以降に先送りすべきだとの意見が出ていた。

令和3年12月22日(水曜日)読売新聞電子版

ページトップへ戻る

原発事故作業で咽頭がん発症の2人を労災認定2021/09/09

 厚生労働省は8日、東京電力福島第1原発事故後の収束作業などに従事し、咽頭がんを発症した2人について、がんと作業による放射線被曝(ひばく)との因果関係を認め、労災認定したと発表した。厚労省によると、原発事故を巡るがんの労災認定としては7、8例目で、咽頭がんは初としている。
 厚労省によると、認定されたのは東電社員として従事した男性と、東電の協力会社社員で労災申請後に死亡した男性。2人は2011年3月の事故後、福島第1原発でがれきの撤去や放射線量測定業務などに当たり、作業での被曝線量はそれぞれ約85ミリシーベルトと約44ミリシーベルトに上った。
 2人は18〜19年に咽頭がんと診断され、労災を申請。専門家らによる厚労省の検討会が先月30日、被曝との因果関係を認め、富岡労働基準監督署(福島県)が今月6日、労災認定した。〔共同〕

令和3年9月8日(水曜日)日本経済新聞電子版

ページトップへ戻る

違法残業、8904事業所で確認=厚労省2021/08/21

 厚生労働省は20日、2020年度に長時間労働が疑われる全国約2万4千事業所を調べたところ、37%にあたる8904事業所で労使協定を超えるなどの違法残業が確認されたと発表した。
 全国の労働基準監督署が実施した監督指導の結果をまとめた。16年度分から結果を公表しており、対象事業所に占める割合は最低だった。
 新型コロナウイルスの影響による時短営業や、罰則付き残業時間の上限規制が中小企業にも導入されたことで、厚労省は違法残業の割合が減ったとみている。
 違法残業が確認された事業所の中で1カ月当たり80時間を超える残業があったのは2982事業所で33.5%だった。このうち、月100時間を超えたのは1878事業所で21.1%だった。

令和3年8月20日(金曜日)日本経済新聞電子版

ページトップへ戻る

ワタミ、労基署から是正勧告、宅食で協定超える残業2021/03/18

 ワタミは17日までに、弁当などを届ける宅食事業で労使協定で定める上限を超える時間外労働があったとして、高崎労働基準監督署(群馬県高崎市)から是正勧告を受けたことを明らかにした。勧告は15日付。同社は「真摯(しんし)に受け止め、全社を挙げて再発防止に努める」とのコメントを出した。
 昨年9月に同事業の社員(休職中)に残業代の未払いがあったと是正勧告を受け、この社員の過去2年分の労働実態を調べた結果、昨年3月の残業が労使協定(36協定)の上限75時間を29分超えていたと判明した。
 同社員の実際の労働時間や未払い賃金については、両者で交渉を続けている。
 ワタミは再発防止に向け、勤怠システムの改修などの対策を講じたという。

令和3年3月17日(水曜日)時事通信社

ページトップへ戻る

日本医大病院へ是正勧告、「無給医」問題で労基署2021/01/26

 日本医科大病院(東京)が、大学院生の医師に診療をさせたのに賃金を支払わなかったとして、中央労働基準監督署(同)から是正勧告されたことが26日、関係者への取材で分かった。労働として診療しているのに給与が支払われない「無給医」問題に関する是正勧告は異例という。
 関係者によると、同病院は2019年10月から11月にかけての約2週間、外来診療をさせていた大学院生約10人に賃金を支払っていなかったことが判明。今月に入って労基署から是正勧告を受けた。労基署は院生が労働として診療をしており、賃金支払いが必要だと判断したとみられる。
 無給医を巡っては文部科学省が19年6月、病院を持つ全国の国公私立大の学長に、適切な雇用・労務管理を行うよう通知。昨年2月には、18年9月時点で全国の59大学病院に2819人の無給医がいたとの調査結果を公表した。
 文科省は昨年4月にも、新型コロナウイルスの診療に当たる大学院生らが増えているとして、給与を支払わない事態が起きないよう求める事務連絡を大学病院に出した。〔共同〕

令和3年1月26日(金曜日)日本経済新聞電子版

ページトップへ戻る

回転ずし41歳店長、過労死認定…平均残業84時間2020/06/11

 回転ずしチェーン「元祖寿司」の東京都内の店舗で店長だった男性が昨年5月、41歳で死亡したのは長時間労働が原因だとして、三鷹労働基準監督署が労災認定していたことがわかった。認定は5月25日付。10日に都内で記者会見した遺族側が明らかにした。
 代理人の川人博弁護士によると、男性は元祖寿司を展開する「サカイ総業」(東京)のグループ会社に勤務。遅くとも2016年に店長となり、19年2月から武蔵野市の店舗に勤務していたが、同年5月に不整脈による心停止で死亡した。
 男性は人件費を減らすよう会社から指示を受け、店員の分まで働いていたこともあったという。死亡前6か月間の時間外労働の平均時間は、過労死ラインの月80時間を超える84時間37分に達しており、過労死と認定された。
 男性の妻は「悲しい思いをする方が少しでも減るよう、長時間労働が改善されることを願っている」と訴えた。同社は「担当者がいないのでコメントできない」としている。

令和2年6月11日(木曜日)読売新聞電子版

ページトップへ戻る

新型コロナで初の労災認定、医療とサービスの2件2020/05/16

 加藤勝信厚生労働相は15日の閣議後記者会見で、新型コロナウイルスに感染した労働者について、14日までに労災申請のあった39件のうち、これまで2件を認定、労災保険の給付を決定したと明らかにした。新型コロナを巡っての労災認定が明らかになるのは初めて。医療従事者らから速やかな認定を求める声が強まっていた。
 厚労省によると、1件は医療従事者で、もう1件は理容室や美容室、旅行業などの生活関連サービス業従事者。3〜4月に申請があり、労働基準監督署が調査していた。
 加藤厚労相は「患者の治療、看護などに当たっている人に安心感を持ってもらう意味で、労災保険がセーフティーネットの役割を果たすことが重要だ」と述べ、日本医師会などに対し、医師や看護師など医療従事者が感染した場合には労災申請を勧めるよう協力要請したことも明らかにした。
 厚労省は4月28日、全国の労働局に宛てた通達で医療、介護の従事者は業務外で感染したことが明らかな場合を除き、原則として労災保険の給付対象となると明記。
 またスーパーの店員、バスやタクシーの運転手、保育士など「顧客との近接や接触機会が多い職場」は感染リスクが高いとし、柔軟に対応する方針を示していた。
 労災保険は、雇用された労働者が仕事中や通勤中にけがをしたり、仕事に起因する病気になったりした際に補償する制度。対象には新型コロナなどの感染症も含まれ、業務との因果関係が認められると、労災保険法に基づき療養費用や休業補償、障害年金などが支払われる。
〔共同〕

令和2年5月15日(金曜日)日本経済新聞電子版

ページトップへ戻る

休業者に「失業手当」、コロナで特例、個人申請で迅速に2020/05/08

 厚生労働省は新型コロナウイルスの影響で休業を余儀なくされている人を対象に、失業した場合と同じ手当を支給する特例措置の検討に入った。企業が従業員に休業手当を払うために申請する雇用調整助成金は、複雑な手続きが壁となり利用が伸びていない。従業員が自ら申請する失業手当で早く受けとれるようにし、生活費の不足を防ぐ。
 東日本大震災の際に被災地で導入した「みなし失業」と呼ぶ仕組みを使う。失業手当は通常、事業再開後に再び働く予定の人は受け取れないが、特例で受給を認める。
 失業手当の関連法の改正案を早期に国会に提出し、法案が成立すれば5〜6月にも支給を始める見通し。失業手当の財源には5兆円規模の残高があるとみられる雇用保険の積立金を活用する。
 失業手当の額は収入や雇用保険料を払っていた年数などで異なり、上限は1日当たり8330円。厚労省は上限額などの引き上げも検討する。
 休業中の従業員の支援策では雇用調整助成金がある。国が企業に助成金を出す制度だが、手続きが煩雑な上、企業はいったん手当の資金を立て替える必要もある。企業が申請をせず、従業員が手当を受け取れないケースが問題になっている。20万件を超える相談に対し申請は5月5日時点で6292件にとどまる。
 みなし失業手当は従業員がハローワークで申請し、国が直接、従業員に支払う仕組みだ。必要な書類は雇用調整助成金より少なく、従業員に早く手当が届きやすい。
 雇用調整助成金は5月中旬にもオンライン申請を始めるほか、上限額の引き上げなども検討している。ただ企業の利用が伸び悩むなか、与野党から追加の対策を求める声があがっていた。
 休業を続ける事業者の中には、事業再開まで時間がかかると判断し、従業員に失業手当を受け取ってもらうために解雇するケースもある。休業中でも失業手当を支給できれば、こうした事態を防いで雇用を維持する効果も見込める。
 企業からみると、雇用調整助成金を国から受け取っても、助成金でカバーされない「持ち出し」の費用が発生するケースが多い。失業手当には企業が負担する費用はないため、雇用調整助成金ではなく、みなし失業を利用する企業が増える可能性がある。

令和2年5月7日(木曜日)日本経済新聞電子版

ページトップへ戻る

未払い賃金、法の「ねじれ」解消されず、労基法改正2020/03/28

 残業代などの未払い賃金を請求できる期間を現行の2年から当面3年に延長する改正労働基準法が27日、参院本会議で可決、成立した。4月の改正民法施行で賃金に関する債権の消滅時効が原則5年となるのに対応する。ただ労基法の方が民法よりも期間が短いという「ねじれ」は解消されないままだ。労働者保護の観点から、将来的には5年への延長も検討する。
 改正前の労基法では、労働者が過去2年にさかのぼり未払い賃金を請求できると定めていた。一方、4月施行の改正民法ではすべての債権の消滅時効が1年から原則5年に延長される。この結果、労働者保護のため優先して適用される労基法の方が民法より請求期間が短くなる。このため労基法を所管する厚生労働省の審議会では、期間延長について労使の代表や学識者で議論してきた経緯がある。
 労働側が速やかに5年に合わせるよう求めたのに対し、労務管理のシステム改修や記録保存にかかるコスト増を懸念した企業側が反発。結果的に5年への延長を原則としつつ、経過措置として「当分の間3年とする」として法改正の道筋をつけた。賃金台帳などの保管期限が3年で企業も対応しやすいためだ。
 改正法には施行後5年をメドに再検討すると明記した。将来的に民法と同じ5年にそろえる可能性を示した。連合は27日「5年後の見直しにおいては確実に本則の5年に戻すよう全力で取り組む」との談話を発表した。
 残業代の未払いは近年セブン―イレブン・ジャパンやヤマトホールディングスなど大手企業でも相次いで発覚。18年度には1768社が是正指導を受け、総額124億円4883万円が支払われた。働き方改革の流れが進むなか、企業は労務管理の厳格化など対策を推し進める必要がある。

令和2年3月27日(金曜日)日本経済新聞電子版

ページトップへ戻る

長時間労働で心筋梗塞発症、元従業員、運送会社を提訴2020/03/14

 長時間労働が原因で心筋梗塞を発症したとして、兵庫県内在住の50代男性が10日、元勤務先の姫路合同貨物自動車(同県姫路市城東町清水)と同社の代表取締役2人を相手取り、約3080万円の損害賠償を求める訴訟を神戸地裁姫路支部に起こした。
 訴状などによると、男性は同社の姫路市内の営業所に1997年から勤務。長中距離のトラック運転手として不規則な勤務を繰り返したほか、1日に複数回配送を任され、休憩がとれないこともあったという。2016年6月、仕事中に心筋梗塞を発症。時間外労働時間が月118時間を超えることもあったとする。
 以降、男性は心機能が低下した。軽い運動でも激しく息切れするといい、現在も通院を続けている。
 代理人弁護士によると、男性については18年3月、姫路労働基準監督署が業務上の災害として労災認定したが、会社側は長時間労働の実態はなく、発症との関連性もないとして交渉に応じていないという。
 提訴後の会見で男性は「労災を申請したいと申し出たら、上司から『自業自得だ』と言われた。会社に真剣に話を聞いてほしかった」と話した。
 同社の代理人弁護士は「まだ訴状を受け取っていないので、コメントは差し控える」としている。

令和2年3月10日(火曜日)神戸新聞電子版

ページトップへ戻る

島根大で残業代未払い、9000万円、労基署勧告2019/06/12

 島根大が教職員約200人の残業代計約9000万円を支払わず、松江労働基準監督署が労働基準法に違反するとして昨年8月に是正を勧告していたことが11日、大学への取材で分かった。大学は未払いを認め、昨年12月に支払いを終えたという。
 島根大総務部によると、未払いがあったのは平成28年9月〜昨年8月で、総合理工学部などの教職員の休日手当と深夜手当。大学側は健康管理を目的とした調査で勤務状況を把握していたが、教職員自身の研究などによる休日・深夜の勤務は「職務以外の目的」として扱っていたことが原因だという。
 昨年8月に労基署が調査して発覚した。岩倉禎尚総務部長は「既に導入したタイムカードと、自己申告とを突き合わせて勤務を管理する」と話している。

令和元年6月11日(火曜日)産経新聞電子版

ページトップへ戻る

ホスト一気飲み死亡は労災 「飲酒は業務の一環」=大阪2019/06/03

 大阪・ミナミのホストクラブで2012年、ホストの男性(当時21)が一気飲みをして急性アルコール中毒となり死亡したのは接客業務が原因として、両親が労災認定を求めた訴訟の判決が29日、大阪地裁であった。内藤裕之裁判長は「飲酒は業務の一環」として国の労災不支給決定を取り消した。
 代理人弁護士によると、飲酒を伴うサービス業での急性アルコール中毒を労災と認める司法判断は初めてとみられる。
 判決理由で内藤裁判長は、先輩ホストからの飲酒の強要を拒絶することは極めて困難な状況だったと指摘。飲酒は売り上げを伸ばすための行為で、急性アルコール中毒は「ホスト業務に伴う危険が現実化した」と判断した。
 判決などによると、亡くなったのは通信制高校に通っていた田中裕也さん。12年4月ごろから大阪市中央区の店で勤務し、8月1日の早朝、先輩ホストから強要され、客席を盛り上げようと、焼酎やテキーラを一気飲みした。酔いつぶれ、泡を吹いているのを他の従業員が発見。病院に救急搬送されたが、急性アルコール中毒で死亡した。
 両親は13年6月、大阪中央労働基準監督署に労災申請したが、同年11月に不支給とされた。
 この問題を巡っては、両親が経営会社側に損害賠償を求めた訴訟も起こし、今年2月の大阪地裁判決は先輩ホストについての使用者責任を認め、約7300万円の支払いを命令。また16年に当時の店の責任者ら2人が業務上過失致死の疑いで大阪府警に書類送検されたが、いずれも不起訴となり、両親は検察審査会への不服申し立てを検討している。〔共同〕

令和元年5月29日(水曜日)日本経済新聞電子版

ページトップへ戻る

育休で定期昇給させず、近大に賠償命令=大阪地裁2019/04/29

 育児休業を取得したことで定期昇給が認められなかったとして、近畿大(東大阪市)の男性講師(49)が、運営する学校法人に差額の賃金など約166万円の支払いを求めた訴訟の判決で、大阪地裁は24日、計約50万円の賠償を命じた。内藤裕之裁判長(中山誠一裁判長代読)は「育休の取得を理由に不利益を与えており、育児・介護休業法に反して違法だ」と指摘した。
 判決などによると、男性は2012年、教職教育部の講師として採用された。15年9月に第4子が生まれ、同年11月〜16年7月に育休を取得。当時の同大の規定では、育休期間は翌年度の昇給条件を満たすために必要な期間(12カ月)に算入されないため、16年8月に職場復帰した男性の昇給は認められなかった。
 判決は、一部でも育休を取ると昇給しなくなり、将来的な不利益も大きいと指摘。法人側は「他の休業でも昇給は抑制している」と主張していたが、育休を理由とする不利益な扱いを禁じた同法に違反すると結論付けた。
 判決後、男性は「働きながら子育てをする環境作りが一歩でも前に進んで良かった」と話した。代理人の吉岡孝太郎弁護士は「同じような規定を持つ企業や団体に影響があるだろう」と指摘した。ただ、裁判で主張していた他の昇給については判決で認められず、男性は控訴を検討する。
 一方、法人は17年4月、育休を取得しても復職後に昇給するよう規定を改正している。法人は「判決文を読んで対応を検討する」としている。

平成31年4月24日(水)毎日新聞電子版

ページトップへ戻る

JAXA管制業務の31歳男性が過労自殺、労災を認定2019/04/04

 宇宙航空研究開発機構(JAXA)の筑波宇宙センター(茨城県つくば市)で温室効果ガスを観測する人工衛星「いぶき」の管制業務に携わっていた佐藤幸信さん(当時31)が自殺したのは、過重な業務負担などによる精神疾患が原因だとして、土浦労働基準監督署(同県土浦市)が労災認定したことがわかった。遺族側代理人の川人博弁護士らが3日、記者会見して明らかにした。
 佐藤さんは、2010年4月にソフトウェア開発の「エスシーシー(SCC)」(東京都中野区)に入社。15年からグループ会社「宇宙技術開発(SED)」に出向し、同社がJAXAから請け負った「いぶき」の管制業務に携わっていた。16年10月、自宅で自殺した状態で発見され、遺族が17年6月に労災を申請していた。
 川人弁護士によると、土浦労基署は、佐藤さんが人工衛星の管制業務に加えて人工衛星のスケジュールを管理するシステムのソフトウェアの開発も求められるといった「達成困難なノルマ」を課されていたことや、上司との間にトラブルがあったこと、亡くなる直前に大幅に仕事量が増えていたことを認定。全体として強い心理的な負荷がかかって適応障害を発症し、自殺に至ったとして、今月2日付で労災を認定した。
 川人弁護士は、24時間365日、切れ目なく緊張が強いられる管制業務の中で、佐藤さんは夕方から翌朝まで約16時間におよぶ夜間勤務が月7回もある過酷な交代勤務をしていたと指摘。さらに16年9月からは仕事の責任が重くなり、残業時間も月70時間以上になったという。
 また、上司は、佐藤さんが残業を申請しようとすると注意し、正しく残業時間が申請できずにサービス残業を余儀なくされていた。具体的な説明がないまま上司から仕事のやり直しを命じられることが複数あり、亡くなった日には30分ほど叱責(しっせき)されていたという。
 川人弁護士は会見で「注目を浴びる宇宙空間での取り組みの背後で、極めて過重な労働実態があることが示されている」と述べ、プロジェクトを担うJAXAや環境省に労働環境の改善に早急に取り組むよう求めた。
 会見で佐藤さんの母親の久恵さん(60)は「過労死は、ただ真面目に仕事に向き合っている人だれもが巻き込まれてしまう可能性のある理不尽なこと。仕事のために命を失うことなど決してあってはならない」と話した。
 会社側のSCCは「労災認定を真摯(しんし)に受け止め、しっかりと再発防止に努めていきたい」としている。
 JAXAは「(業務の)発注者として改善すべき点があるかどうかを含めて状況把握につとめてまいりたいと考えている」とのコメントを出した。

平成31年4月3日(水曜日)朝日新聞デジタル

ページトップへ戻る

みなし残業代は違法と提訴、ダイドードリンコ子会社を2019/03/24

 社内での周知や同意なしに、管理職を対象にした「みなし残業代制度」を導入したのは労働基準法に違反し無効だとして、清涼飲料大手ダイドードリンコの子会社「ダイドービバレッジサービス」(大阪市北区)の静岡県内の営業所長ら2人が、未払い賃金の一部など計約990万円の支払いを求め大阪地裁に提訴したことが、23日までに分かった。提訴は11日付。
 原告側弁護士によると、2人を含め全国19都府県の営業所に勤める管理職97人が、同様の調停を大阪簡裁に申し立てており、請求総額は計約4億円に上る見込み。
 訴状などによると、ダイドービバレッジサービスは2013年ごろ、賃金規定を説明なく改定し、管理職の基本給に40時間相当の時間外手当を含む「みなし残業代制度」を導入。導入前後で給料総額に変化はないが、基本給の一部をみなし残業代に移し替え、労働基準法に反するとしている。
 提訴後に大阪市内で記者会見した原告の男性副所長(51)は、残業代分を除くと基本給が約26万円となり、非管理職時代より下がるとし「自販機の管理業務を行う人もおり、勤務実態は管理職ではなく客対応。極めて詐欺的だ」と憤った。
 同社は「訴状を見ていないので、コメントはできない」としている。〔共同〕

平成31年3月23日(土曜日)日本経済新聞電子版

ページトップへ戻る

残業代3千万円未払い、愛知の蒲郡市民病院 2019/03/11

 愛知県蒲郡市の蒲郡市民病院が2016年4月からの2年間、看護師と助産師計148人に残業代など計約3千万円を支払っていなかったことが、10日までに病院への取材で分かった。研修などの時間が勤務時間として算入されていなかったためで、病院は3月の給与日に追加支給するとしている。
 病院によると、豊橋労働基準監督署が17年11月、看護師らの自己申告よりも、タイムカードに記録された労働時間の方が長いと指摘したのを受け、病院が調査を実施。その結果、看護師らは申告した時間以外に、研修や看護記録の入力などをしていたことが判明した。
 16年4月〜18年3月にかけて申請されなかった時間外勤務は計約1万3千時間で、計約3071万円分に相当。1人当たりの未払い残業代は最大で約96万円だった。
 病院の担当者は「今後はタイムカードと自己申告された勤務時間の差を随時確認し、研修の回数や実施時間など業務を見直して、働き方改革に取り組みたい」と話した。〔共同〕

平成31年3月10日(日曜日)日本経済新聞電子版

ページトップへ戻る

契約社員にも退職金認める、駅売店員の格差訴訟2019/02/21

 東京メトロの子会社「メトロコマース」の契約社員として駅の売店で販売員をしていた女性4人が、正社員との間に不合理な待遇格差があるとして損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が20日、東京高裁であった。川神裕裁判長は「長期間勤務した契約社員に退職金の支給を全く認めないのは不合理」とし、4人のうち2人に退職金45万〜49万円を支払うよう命じた。
 非正規労働者には退職金が支給されないケースが多い。原告側弁護団によると、支払いを認めた判決は初めて。
 川神裁判長は、原告の2人が10年前後にわたって勤務していたことから「退職金のうち、長年の勤務に対する功労報償の性格をもつ部分すら支給しないのは不合理だ」と述べた。金額は正社員と同じ基準で算定した額の「少なくとも4分の1」とした。
 住宅手当に関しても、生活費補助の側面があり、職務内容によって必要性に差異はないと指摘。3人への11万〜55万円の支払いを命じた。一方、正社員とは配置転換の有無などの労働条件が異なるとして、賃金や賞与などの格差は容認した。
 一審・東京地裁判決は請求の大半を棄却していた。
 4人は64〜71歳。2004〜06年に採用され、3人は既に定年退職した。うち1人は、正社員と非正規との不合理な格差を禁じた改正労働契約法の施行前に定年で雇用形態が変わったため、高裁は一審同様に請求を退けた。
 原告側は認められた支給額が低いとして上告する方針。
 メトロコマースによると、1年ごとに契約する駅売店の販売員は2月1日時点で55人。同社は「判決文が届いておらず詳細が分からないので、コメントは差し控えたい」としている。〔共同〕

平成31年2月20日(水曜日)日本経済新聞電子版

ページトップへ戻る

バイト職員に賞与認める、大阪高裁、原告逆転勝訴2019/02/16

 大阪医科大(大阪府高槻市)の元アルバイト職員の50代女性が、正社員らと同じ仕事なのに賞与がなく、待遇格差は違法として大学側に差額の支給を求めた訴訟の控訴審判決が15日、大阪高裁であった。江口とし子裁判長は女性敗訴の一審大阪地裁判決を変更し、労働契約法20条に違反するとして差額分など約109万円の支給を命じた。
 弁護団によると、アルバイト職員への賞与支給を認める判決は異例といい、「短期間で雇い止めを受ける非正規労働者を救う画期的判断だ」と評価している。
 判決理由で江口裁判長は大学の賞与額が年齢や成績ではなく基本給に連動し、就労自体への対価の趣旨を含む点を踏まえ「(月給制で正社員より労働時間が短い)有期契約社員へは正社員の約8割の賞与があるが、アルバイト職員に全くないのは不合理だ」と指摘。本来なら約6割分が支給されるべきで、これを下回るのは不合理とした。夏の有休や病欠中の賃金、休職給の格差も一部違法とした。
 判決によると、2013年に秘書として雇われ研究費の管理などを担当。15年に適応障害となり欠勤し、約1年後に退職した。時給制で、年収は女性と同年に採用された正社員の約半分だった。
 労契法20条を巡る待遇格差訴訟で最高裁は昨年、賃金総額だけでなく手当など個別の項目ごとに妥当性を精査すべきとの判断基準を示している。
 判決後の記者会見で女性側代理人の河村学弁護士は「賞与にさまざまな趣旨があることを指摘した最高裁判決を踏まえ、勤務実態に沿った判断だ」と評価。女性は「全国の非正規労働者が働きやすくなればうれしい」と話した。大学側は「判決文が届いておらず、コメントできない」とした。〔共同〕

平成31年2月15日(金曜日)日本経済新聞電子版

ページトップへ戻る

スバルに是正勧告、残業代未払いなどで労基署2019/01/25

 SUBARU(スバル)の群馬製作所(群馬県太田市)で社員の違法残業や残業代未払いなどがあったとして、太田労働基準監督署が同製作所に是正勧告をしていたことが24日、同社への取材で分かった。労基署の調査で、労使協定に違反する残業や深夜割増賃金の未払いが確認された。勧告は17年7月28日付。
 群馬製作所では男性社員(当時46)が16年12月に自殺し、その後同労基署が上司からの叱責と長時間労働を原因とする労災と認定していたことも判明。労基署はうつ病を発症していたと認めた。労基署が同製作所に17年4月に立ち入り調査をし、同7月に是正を勧告した。
 同社は男性社員の自殺と勧告を受け、17年12月〜18年1月に全社員約1万7千人に対し、労働時間の実態を調査。15年7月〜17年6月に約3400人が勤務記録にない残業をしていた。未払い残業代は約7億7千万円に上り、既に支払った。
 調査では、残業を実際より少なく申し出た理由は「職場で定められた残業時間の上限目安を超えないよう申告を控えた」「自身が成果を残すための残業なので申告を控えた」などが目立った。同社は「上司による指示は確認できていないが、自主的な忖度(そんたく)とは受け止めきれない」としている。
 男性社員の過労自殺は、遺族側の弁護士が24日公表した。男性社員は群馬製作所で公害を防ぐ業務に従事。16年春から昇進試験の準備や日常業務を巡って上司から厳しい指導を受け、同僚の目前で大声で数十分叱責されることがたびたびあった。同年夏ごろから試験準備などで業務量が増え、亡くなる直前の残業は月約105時間に上った。同12月、群馬製作所内の建物から飛び降りた。
 男性は勤務記録上は残業をしていないことになっていた。午後5時になるといったん退出手続きをした後、自席に戻って仕事をしていた。同社はこうした手法による残業の過少申告が全社で横行していたとみている。
 同社は「労災認定される事態を防げず大変遺憾。長時間労働の抑制に取り組んでおり、今後も従業員の健康確保に一層配慮する」としている。

平成31年1月24日(木曜日)日本経済新聞電子版

ページトップへ戻る

契約社員の皆勤手当、支給を命令、差し戻し審で大阪高裁2018/12/22

 同じ業務内容なのに正社員と契約社員で賃金や手当が異なるのは違法として、物流大手「ハマキョウレックス」(浜松市)の運転手が格差の是正を求めた訴訟の差し戻し控訴審判決が21日、大阪高裁であった。田中俊次裁判長は皆勤手当の不支給を違法と認め、同社に32万円の支払いを命じた。
 訴えたのは同社の滋賀県内の支店に勤務する元有期契約社員、池田正彦さん(56)。同社の賃金体系が、有期契約を理由とする不合理な労働条件を禁じた労働契約法20条に違反するかどうかが争点だった。
 田中裁判長は判決理由で、皆勤手当の趣旨を踏まえ、契約社員への不支給は「不合理」と結論づけた。また同条の施行時までに、正社員と契約社員の諸手当について、「均衡の取れた処遇とするように取り組むべき注意義務違反があった」と指摘した。
 同社は「判決文を確認して対応してまいります」としている。
 差し戻し前の大阪高裁は2016年7月、無事故手当や給食手当など4種類が契約社員にも支払われるべきだと指摘。最高裁は18年6月、大阪高裁判決を支持し、皆勤手当について、支給要件を満たすか検討すべきだとして審理を差し戻していた。

平成30年12月21日(金曜日)日本経済新聞電子版

ページトップへ戻る

技能実習生への残業代支払い命令、中国人雇用の農家に2018/11/11

 外国人技能実習生として働いていた茨城県内の農家で残業代未払いなどの不当な行為があったとして、中国人の女性(32)が農家と実習生の受け入れを仲介した監理団体に未払い分の支払いや損害賠償を求めた訴訟の判決で、水戸地裁は9日、未払い分と制裁金に当たるほぼ同額の付加金の計約199万円を支払うよう農家に命じた。
 判決は、女性に支払われていた残業代は時給400円程度と認定。代理人の指宿昭一弁護士は「重大な違法行為だ。技能実習生だからその程度で働かせていいとはならない点を裁判所が認めた意義がある」と強調した。
 判決によると、女性は2013年9月に来日し、翌月から大葉の摘み取りなどに従事していた。岡田伸太裁判長は午後5時以降の残業時間帯に大葉を10枚ずつゴムで束ねる作業に関し「農家の指揮監督下で行われ、雇用契約に基づくものだ」として、残業に当たると判断。1時間当たりの作業量などを考慮して未払い分の残業代を算定した。
 女性を含む実習生らが雇用契約の範囲外で請け負った作業だったとの農家側の主張を退けた。
 判決は、女性が訴えた農家内でのセクハラ行為や、監理団体の指導義務違反に基づく損害賠償請求はいずれも棄却。女性から相談を受けて警察へ通報したことを理由に監理団体を解雇された元職員の男性(45)が解雇無効と賃金の支払いを求めた部分も退けた。原告側は敗訴部分を不服として控訴する方針。〔共同〕

平成30年11月10日(土曜日)日本経済新聞電子版

ページトップへ戻る

ホテル違法残業疑い書類送検、「名ばかり管理職」、三重2018/10/12

 伊勢労働基準監督署は11日、権限や裁量のない「名ばかり管理職」の社員に、時間外労働に関する労使協定(三六協定)を締結せず違法残業させたとして、労働基準法違反の疑いで、鳥羽国際ホテル(三重県鳥羽市)を運営する伊勢志摩リゾートマネジメント(同県志摩市)と同社代表取締役(64)を書類送検した。
 書類送検容疑は3月1〜31日、社員4人を「管理監督者」として扱い、三六協定を結んでいない状態で違法に残業させた疑い。労基署によると、最長で100時間超の残業をしていたという。
 関係者によると、ホテルは2015年と16年、三六協定で定めた上限を超える月100時間の残業を従業員にさせたとして、是正勧告を受けた。今年5月の調査でも違法残業が確認されるなど違反を繰り返していた。16年には管理職の男性が、過労が原因とみられる心臓疾患を発症した。
 伊勢志摩リゾートマネジメントの担当者は「書類送検に至った事態を真摯に受け止め、労働環境の改善により一層努めていく」と話している。〔共同〕

平成30年10月11日(木曜日)日本経済新聞電子版

ページトップへ戻る

熊本日日新聞、違法残業や未払いなどで是正勧告2018/09/27

 熊本日日新聞社(熊本市)は26日、違法な時間外労働(残業)と残業代の未払いがあったとして、熊本労働基準監督署から是正勧告を受けたことを明らかにした。同社は昨年12月以降に未払いがあった約50人に対し、計約200万円を支払う方針。
 同社によると、勧告は8月17日付。6月に同監督署の立ち入り調査があり、昨年12月〜今年5月の全従業員の勤務状況に関する資料提供を求められた。同社の労使協定(三六協定)では、時間外労働の上限を月最大60時間と定めているが、これを超える残業が記者職を含む一部の従業員で確認されたという。
 同社の渡辺吉孝総務局長は「新聞社の業務上、労働時間が把握しにくい部分はあるが、是正勧告を重く受け止め、報道機関として適正な労働環境を整える」と話している。

平成30年9月26日(水曜日)読売新聞電子版

ページトップへ戻る

医師の残業月100時間超、神戸の病院に是正勧告2018/09/01

 神戸市立医療センター中央市民病院(神戸市中央区)が、労使協定に基づく時間外労働の上限(月80時間)を超えて医師を働かせたとして、神戸東労働基準監督署から是正勧告を受けていたことが1日、分かった。過労死ラインの月100時間を超える医師も数十人おり、病院側は外来業務の負担軽減などを検討している。
 同病院は患者の受け入れ体制が優れているなどとして、4年連続で厚生労働省から全国の救命救急センターでトップの評価を受けている。
 同病院によると、2017年1月の1カ月間で、常勤の医師約200人のうち、労使協定の上限を超える時間外労働をしたのは69人。うち45人が月100時間を超え、最長は205時間だった。
 病院は17年春に勧告を受け、土日祝日は当番以外出勤しない制度や当直勤務明けの午前中帰宅などの対策を実施。だが18年1月の調査でも上限超えが68人おり、うち39人が100時間を超えた。
 病院の担当者は「是正勧告は真摯に受け止めている。救命救急センターとして病院の機能を維持しながら、長時間労働を減らせるよう取り組んでいきたい」としている。〔共同〕

平成30年9月1日(土曜日)日本経済新聞電子版

ページトップへ戻る

開店準備中に死亡、居酒屋チェーン店長を労災認定=福岡2018/08/12

 去年、福岡市内の大手居酒屋チェーン店で、店長が開店準備中に倒れて死亡したのは長時間労働などが原因だったとして、労働基準監督署は労災と認定しました。
 労災と認定されたのは福岡市西区の大手居酒屋チェーン店「わらわら九大学研都市駅店」の店長だった当時53歳の男性で、去年6月、開店準備中に店内で倒れ、不整脈で死亡しました。
 遺族の代理人の弁護士によりますと、労働基準監督署は、出退勤記録や従業員への聞き取りから、店長は亡くなる前の3か月間の平均の残業時間がおおむね月80時間を超え負担があったとして労災と認定したということです。
 居酒屋チェーン店の運営会社は「労働基準監督署の判断を真摯に受け止め、再発防止に努めて参ります」とコメントしています。

平成30年8月10日(金曜日)NHK NEWS WEB

ページトップへ戻る

大東建託の支店、協定超す残業=労基署が是正勧告2018/07/04

 労使協定で定めた上限を超えて社員に長時間労働をさせたとして、大東建託の神奈川県内の支店が労働基準監督署から是正勧告を受けていたことが3日、分かった。支店に勤めていた元社員の20代男性は記者会見で「上司からは休日出勤だけでなく、協定の時間を超えて残業した場合は勤務記録を時間内に収めるよう迫られていた」と訴えた。
 個人が加盟する労働組合「ブラック企業ユニオン」などによると、是正勧告を受けたのは同社の川崎西支店(川崎市)。同支店では残業時間の上限を月に70時間、繁忙期は80時間とする協定を結んでいたが、同支店に勤めていた男性は2017年10月の残業時間が約100時間に達していた。男性は同12月に退職した。
 川崎北労働基準監督署は労使協定の上限を超えた残業のほか、残業した際の割増賃金の未払いが約10万円あったとして、6月上旬に川崎西支店に是正勧告した。大東建託は勧告を受けたことを認めたうえで「これまでも適切な労務管理をするよう指導してきたが、必要であれば対策を検討したい」と話している。

平成30年7月3日(火曜日)日本経済新聞電子版

ページトップへ戻る

医師過労自殺の病院、91人残業代1億円未払い2018/06/08

 新潟市民病院(新潟市中央区)で2015〜16年度、医師ら職員91人の残業代計約1億800万円が未払いだったことが、病院の調査で分かった。
 医師らの自己申告と勤務実態に隔たりがあったためで、市は未払い分を支払う方針。
 同病院では16年1月、女性研修医(当時37歳)が過労で自殺。新潟労働基準監督署が労災認定し、17年6月に病院に是正勧告した際、時間外労働の実態を調査するよう指導していた。
 同病院によると、調査は17年8月から職員1197人を対象に実施。15〜16年度の勤務実態を聞き取り、電子カルテの入力状況なども確認した。その結果、勤務医を中心に91人が計約1万7400時間の時間外労働を申告していなかったことが判明。未払い額は最大約600万円に上った人もいた。

平成30年6月8日(金曜日)読売新聞電子版

ページトップへ戻る

5時から読経、64日連続勤務も…僧侶労災認定2018/05/21

 うつ病などを発症したのは連続勤務が原因として、世界遺産・高野山(和歌山県高野町)の寺院に勤めている男性僧侶(46)の労災申請を、橋本労働基準監督署が認定。
 男性は、寺院を運営する宗教法人に、未払い賃金や慰謝料など計約860万円を求め、地裁に提訴していたことがわかった。提訴は4月27日付。
 訴状によると、男性は2008年4月から寺院に勤務。15年12月頃にうつ病などになり、16年3月から休職した。同労基署は男性の申請を労災と認定、17年11月に休業給付の支給を決定した。男性は勤務当時、午前5時頃から読経の準備を始め、日中は宿坊のフロント業務も担当。高野山開創1200年の15年は3〜5月に64日間、9〜10月には32日間の連続勤務があり、勤務終了時刻が午後11時頃になることもあった。
 男性の代理人弁護士は「僧侶が修行名目で長時間労働を強いられているケースは、ほかにもあるのではないか。実態を明らかにしていきたい」としている

平成30年5月18日(金曜日)読売新聞電子版

ページトップへ戻る

裁量労働制の28歳、過労死で労災認定2018/05/17

 東京都豊島区のIT(情報技術)企業で、裁量労働制を適用されて働いていた当時28歳の男性社員が2017年、くも膜下出血で死亡し、池袋労働基準監督署が18年4月に過労死として労災認定していたことが16日、分かった。労基署は男性が死亡する前、最長で月184時間の残業があったと認定した。
 遺族代理人の川人博弁護士が明らかにした。川人弁護士によると、男性が勤めていたのは不動産会社で使うシステム開発を手掛ける「レックアイ」。男性は13年に入社し、17年7月にチームリーダーに昇格。あらかじめ決まった時間を働いたとみなす専門業務型の裁量労働制が適用されたが、8月中旬、自宅で倒れているのが見つかり死亡が確認された。10月、両親が労災申請した。
 男性は長時間労働が常態化していた。裁量制が適用された17年7月は納期に追われて徹夜を含む連続36時間勤務もあり、交流サイト(SNS)で「身体の疲れ方が尋常じゃない」「仕事終わるまであと22時間」と書き込んだ。同月中旬には家族に「頭が痛い」などと訴えていた。
 レックアイは「広報担当者が不在で答えられない」としている。
 川人弁護士は「以前から過重労働があったが、裁量制適用直後には徹夜勤務があり、健康に悪い影響を与えた可能性が高い」と指摘。男性の母(58)は「息子と同じような犠牲者が出ないよう会社に求めます。休日もきちっと取れ、リフレッシュできる時間を若い人につくってください」とのコメントを発表した。〔共同〕

平成30年5月16日(水曜日)日本経済新聞電子版

ページトップへ戻る

テレ朝社員、過労死認定…月に残業130時間も2018/05/17

 テレビ朝日で2015年2月にドラマのプロデューサーだった男性社員(当時50歳代)が亡くなり、三田労働基準監督署から同年7月に長時間労働による過労死と認定されていたことがわかった。
 同社が取材に明らかにした。
 同社によると、男性は労働時間の制限を受けない「管理監督者」として勤務しており、13年7月に出張先で心臓の病気で倒れた。そのまま入院して療養中だった15年2月、心不全で死亡した。
 倒れる前の3か月間の残業時間は月70〜130時間に及び、長期間の出張などが原因で長時間労働が続いていたという。
 同社は「きわめて重く受け止めている。現在、有給休暇取得の奨励など働き方改革に取り組んでおり、社員の命と健康を守るため、対策を進める。遺族の意向もあり、公表は差し控えていた」と説明している。

平成30年5月17日(木曜日)読売新聞電子版

ページトップへ戻る

中核99病院、医師の違法残業などで是正勧告2018/02/10

 地域医療の中心となる全国約350の病院のうち、少なくとも99病院が2016年1月以降、医師の違法残業などで労働基準監督署から是正勧告を受けていたことが、読売新聞の調査でわかった。
 病院側は長時間労働の理由を、医師不足や正当な理由なく診療を拒めない「応召(おうしょう)義務」があるためなどと説明。医師の厳しい労働実態と労務管理の難しさが浮き彫りになった
 読売新聞は今年1月、大学病院など全国85の特定機能病院をはじめ、救命救急センターや総合周産期母子医療センター、基幹災害拠点病院(救急センターは昨年8月、その他は昨年4月現在)として認定されている計349病院にアンケート調査を実施。8日までに約8割の288病院から回答を得た。
 厚生労働省によると、勤務医は労働基準法の「労働者」に当たる。調査の結果、回答した3割以上の99病院が是正勧告を受けていたことが判明した。是正するよう指摘された内容(複数回答)は違法残業が最多で、残業時間の上限を定める労使協定(36協定)を上回った特定機能病院のがん研有明病院(東京都)や大阪市立大病院、大分大病院など71病院。このうち、少なくとも49病院は、厚労省が「過労死ライン」とする「2〜6か月平均80時間」以上の協定を結んでおり、日赤医療センター(東京都)は月200時間の協定を超えて残業させていた。
 違法残業に次いで多かったのは、残業代の未払いや割増賃金不足の31病院などとなっている。このほか、18病院については36協定すら結んでいなかった。
 医師が長時間労働となる理由は、「地域や診療科ごとの医師の偏在、不足」と回答した病院が102で最も多く、次いで89病院が「応召義務があるため」を挙げた。
 労働問題に詳しい関西大の森岡孝二名誉教授の話「医師の疲労の蓄積は大きな医療ミスに結びつく可能性もあり、病院側は医師の健康に配慮する責任がある。政府には是正勧告や指導でしっかり監督しつつ、医師の偏在解消に向けた計画的な取り組みが求められる」

平成30年2月9日(金曜日)読売新聞電子版

ページトップへ戻る

医師に長時間労働、賃金も不十分=労基署勧告2018/01/22

 東京都三鷹市の杏林大医学部付属病院が、労使協定(36協定)の上限を超えて医師らに時間外労働(残業)をさせ、割増賃金も不十分だったとして、運営する学校法人「杏林学園」に対し三鷹労働基準監督署が是正勧告と改善指導をしていた。杏林大が20日、明らかにした。
 勧告や指導は昨年10月で、杏林大の担当者は「勧告を真摯(しんし)に受け止め、是正に着手している」と話している。
 杏林大によると、就業規則と協定により、医師は週39時間の所定労働時間、月最大70時間の残業時間が定められている。労基署の調査で、約700人の医師のうち約2%が「過労死ライン」とされる月80時間超の残業をし、100時間を超えた医師も数人いたことが判明した。
 さらに、一部では残業に対する割増賃金が法定の割増率を下回っていた。大学は昨年末、同年4〜9月の不足分として、医師数百人に計数億円を支払ったとしている。
 長時間労働について、杏林大の担当者は「医師には、診療を求められたら拒めない応召義務がある。救命救急もやっており、分厚い態勢を取らざるを得ない面もある」と説明した。
 同病院は高度医療を提供する「特定機能病院」の一つ。2016年度は1日平均の外来患者が2205人、入院患者が809人だった。(共同)

平成30年1月20日(土曜日)毎日新聞電子版

ページトップへ戻る

医師残業、年1777時間も…過労死ライン常態2017/12/05

 愛媛県立4病院で2016年度、勤務医の約8割が労使協定で定めた上限(月45時間、年360時間)を上回る時間外労働をしていたことが分かった。
 1割以上で時間外労働が年1000時間を超え、中には年1777時間に及んだ医師もいた。平均時間は月57時間で、心臓血管外科や脳神経外科、小児科、放射線科で長時間勤務となる傾向が強く、県は「医療事務を担う職員を増やすなどして医師の負担を減らし、勤務環境を改善していく」としている。
 県によると、新居浜、今治、中央(松山市)、南宇和(愛南町)の4病院で、職員の時間外労働は「36(さぶろく)協定」と呼ばれる労使協定で上限を「月45時間、年360時間」、緊急手術など急を要する処置が重なるなどした場合のみ「月90時間、年に6回まで」と定めている。
 だが、16年度は勤務医計269人中210人で時間外労働が年360時間を超過。36人は年1000時間を超え、「過労死ライン」とされる月80時間超が常態化していたとみられる。
 年1777時間だったのは、県立中央病院の心臓血管外科の男性医師。同科は医師が6人で定員(8人)に満たず、県の担当者は「医師不足に加え、緊急手術の数が多く緻密な術後管理も必要な部署で、労働時間が長くなる傾向にある」と説明する。
 県はカルテ入力などの事務を補助する職員を増やしたり、複数の医師によるチーム医療を導入したりしたほか、病院長らに面談で勤務実態を把握させるなどして改善を図っている。今年度の時間外労働は昨年度より減少傾向にあるという。
 「36協定」は労働基準法36条に基づく労使協定。「1日8時間、週40時間」の法定労働時間を超えて働かせる場合は労使間で協定を結び、労働基準監督署に届け出なければならない。

平成29年12月5日(火曜日)読売新聞電子版

ページトップへ戻る

電通に罰金50万円、違法残業事件で東京簡裁判決2017/10/08

 電通の違法残業事件で、東京簡裁(菊地努裁判官)は6日、労働基準法違反罪に問われた法人としての同社に対し、求刑通り罰金50万円の判決を言い渡した。
 判決理由で菊地裁判官は、同社社員だった高橋まつりさん(当時24)の過労自殺を踏まえ「労使協定を超える違法な時間外労働で尊い命が奪われる結果が生じたことは看過できない」と指摘。社内で長時間労働が常態化していたと指摘したうえで、「刑事責任は重い」と批判した。
 一方で、午後10時以降の業務を原則禁止するなどの同社の再発防止策を評価した。
 先月22日の初公判に続き、この日も山本敏博社長が出廷した。閉廷後取材に応じ「判決を厳粛に受け止めており、責任の重大さを痛感している」と述べ、あらためて謝罪した。
 初公判で山本社長は起訴内容を認め、業務時間の長さとサービス品質が比例するとの誤った考え方が事件を招いたと謝罪していた。
 判決によると、電通本社の部長3人(当時)は2015年10〜12月、高橋さんら社員4人に対し、1カ月の残業時間の上限を最大で約19時間超えて働かせたとされる。

平成29年10月6日(金曜日)日本経済新聞電子版

ページトップへ戻る

残業代1億2千万円未払い、国内最大級の小児病院2017/10/08

 国内最大級の小児病院、東京都立小児総合医療センター(東京都府中市)が、医師らの夜間や休日の勤務に適切な賃金を支払っていなかったことが7日、センターへの取材で分かった。センターは昨年3月、立川労働基準監督署から是正勧告を受け、今年6月までに未払い残業代計約1億2千万円の全額を支払った。
 未払いだったのは約80人の医師を含む職員計約130人に対する2014年3月から2年間の残業代。
 厚生労働省は病院での夜間や休日の労働に対し、業務が検温など負担の少ない範囲にとどまり十分な睡眠が取れる場合のみ、時間外労働の割増賃金より安い「宿日直手当」で済ませることを認めている。
 センターは、午後5時15分から翌朝8時半までの夜間や休日の勤務に宿日直手当を適用。救急治療など実際の業務があった時間だけは割増賃金を支払ってきた。
 しかし労基署は、センターの夜間や休日の勤務は負担が少ないとはいえず通常と同様の労働に相当すると判断、待機時間も含め時間外労働として割増賃金を支払うよう求めた。センターによると、医師の夜間勤務は月平均で4〜5回。救急患者は日中を含め1日平均約10人が来院するという。
 センターは病床561床で、常勤医師は約130人。「厳しい捉え方だが、労基法違反を真摯に受け止める。医療の質を落とすことなく、労基署と相談しながら労務上の問題解決に努める」としている。〔共同〕

平成29年10月7日(土曜日)日本経済新聞電子版

ページトップへ戻る

契約社員への住宅手当支給命じる「画期的判決」2017/09/15

 東京や愛知など3都県の郵便局に勤務する契約社員3人が、同じ仕事内容の正社員と待遇格差があるのは不当だとして、日本郵便(東京)に正社員との手当の差額計約1500万円の支払いなどを求めた訴訟で、東京地裁(春名茂裁判長)は14日、住宅手当などの不支給は違法だとして、計約92万円の支払いを命じる判決を言い渡した。
 原告弁護団によると、同種訴訟で住宅手当の支給を命じたのは初めて。日本郵便は約40万人の従業員のうち、正社員以外が約半数を占める。弁護団は「他企業にも大きな影響を与える画期的な判決だ」としている。
 労働契約法は、雇用期間に期限のある契約社員らと正社員の労働条件に不合理な格差を設けることを禁止。原告側は、同社の就業規則で手当や休暇が正社員と契約社員で異なるのは、同法に違反すると主張していた。
 判決は、正社員であれば、一定額が支給される「年末年始勤務手当」や「住宅手当」について、契約社員に全く支払われないのは「不合理だ」と指摘。正社員の8〜6割の手当を支払うよう命じた。また、契約社員には夏期・冬期休暇がないことや病気が理由の有給休暇が認められていないことについても、「官公庁や企業で広く制度化されており、不合理だ」などとして違法と判断した。
 一方、判決は、「同法は、契約社員と正社員の間で一定の賃金制度の違いを認めている」と指摘。賞与など6種類の手当については、仕事内容にも異なる点があるとして格差を容認した。
 日本郵便の話「判決内容の詳細を確認し、今後の対応を決める」

平成29年9月14日(木曜日)読売新聞電子版

ページトップへ戻る

運送業、労働法令違反8割、厚労省2017/08/12

 トラックやバスなど運送業の事業所を労働基準監督署が2016年に立ち入り調査した結果、4381カ所のうち3632カ所で労働関係の法令違反があったことが、厚生労働省の集計で分かった。違反率は82.9%と15年と比べて2ポイント低下したが、8割を超す事業所で違反行為が行われていることから、厚労省は監督指導を強化する。
 違反内容をみると長時間労働が2434カ所(55.6%)で最も多かった。残業代が適切に支払われていない違反は956カ所(21.8%)に上った。
 トラックの運転手などの労働環境の改善を目的に、厚労省は国土交通省と連携して合同監督・監査を実施している。16年は前年比53%増の272カ所の事業所に対して行った。
 厚労省によると、具体的な違反事例として、トラック会社で時間外・休日労働が月100時間を超える運転手が複数人いたため、労働基準監督官が長時間労働を是正するよう指導した。また貸し切りバス会社が深夜業務に就く従業員に対して健康診断をしていなかったことから是正勧告したという。

平成29年8月11日(金曜日)日本経済新聞電子版

ページトップへ戻る

外国人実習生が働く事業所、7割で法令違反=厚労省2017/08/10

 厚生労働省は10日までに、2016年に外国人技能実習生が働く事業所に対して立ち入り調査した結果を発表した。調査した5672事業所のうち、7割に当たる4004事業所で労働基準法などの法令違反があった。前年より8.3%増え、3年連続で過去最多を更新した。外国人実習生への不当な扱いが後を絶たず、厚労省は監督指導を強化する方針だ。
 全国の労働局や労働基準監督署が16年に立ち入り調査した事業所数は前年より9.6%増えた。違反事項としては長時間労働が最も多く、1348事業所と調査対象全体の23.8%を占めた。次に多かったのは使っている機械の安全対策が不十分といった労働安全衛生法違反で1097事業所(19.3%)だった。
 具体的な違反事例としては、ある事業所では外国人実習生に対し1カ月で最長130時間ほどの違法な時間外労働をさせていた。別の事業所では外国人実習生の賃金が最低賃金を下回っていたため、適切に支払うよう指導した。

平成29年8月10日(木曜日)日本経済新聞電子版

ページトップへ戻る

勤務医の高額年俸「残業代含まず」=最高裁判決2017/07/10

 勤務医の高額年俸に残業代が含まれるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(小貫芳信裁判長)は7日、「残業代に当たる部分を他の賃金と判別できず、残業代を年俸に含んで支払ったとはいえない」と判断した。好待遇などを理由に「年俸に含まれる」とした一、二審判決を破棄した。
 最高裁の判例は、労働基準法の規定に沿って時間外賃金が支払われたことをはっきりさせるため、「時間外の割増賃金は他の賃金と明確に判別できなければならない」としている。第2小法廷は高額な年俸の場合も例外とせず、これまでの判例を厳格にあてはめた。
 訴えを起こした40代の男性医師は2012年4〜9月、神奈川県の私立病院に勤務。1700万円の年俸契約で、午後5時半〜午後9時に残業をしても時間外の割増賃金を上乗せしない規定だった。医師側はこの間の時間外労働約320時間の一部が未払いだと主張していた。
 第2小法廷は「雇用契約では時間外賃金を1700万円の年俸に含むとの合意があった」と認めたが、「どの部分が時間外賃金に当たるかが明らかになっておらず、時間外賃金が支払われたとはいえない」と判断。未払い分の額を算定するため、審理を東京高裁に差し戻した。
 労働基準法は、長時間労働を抑えるため、法定労働時間(1日8時間)を超える残業に通常の1.25倍以上の賃金を支払うよう義務付けている。
 一審・横浜地裁判決は「医師は労働時間規制の枠を超えた活動が求められ、時間数に応じた賃金は本来なじまない」と指摘。好待遇であることから「時間外賃金は年俸に含まれている」として病院側の主張を認めた。二審・東京高裁も一審の判断を支持し、医師側が上告していた。
 医師側代理人の新井隆弁護士は「企業が給与体系を見直すきっかけになる」、病院側代理人の最所義一弁護士は「労働法規の厳格な適用が現実に合致していない側面があるにもかかわらず、最高裁は形式的判断をした」とのコメントを出した。
 男性医師は12年9月に勤務態度を理由に解雇され、解雇無効や未払い賃金の支払いなどを求めて提訴した。7日の判決で、解雇を有効とした一、二審の判断は確定した。

平成29年7月7日(金曜日)日本経済新聞電子版

ページトップへ戻る

医師ら長時間労働、県立がんセンターに是正勧告2017/07/06

 新潟県は4日、県立がんセンター新潟病院(新潟市中央区)が新潟労働基準監督署から、労働時間などに関する是正勧告を受けたと発表した。
 勧告は3日付。
 発表によると、労基署は同病院に対し、労使協定に定められた上限を超えた時間外労働が行われていると指摘。特に、3月には2人の医師と2人の事務職員が「過労死ライン」の一つとされる月80時間を超える残業を行っていたとして、8月3日までに是正して労基署に報告するよう勧告した。
 また、病気の検査などで用いる溶剤の取り扱いについて、注意を促す表示が不十分であることや、溶剤を扱う作業に関わる装置の定期点検が行われていないことについても是正するよう求めた。
 県病院局は「労基署の指摘を真摯に受け止める。長時間労働については詳細な把握・分析を踏まえて具体的な対策を検討する」としている。

平成29年7月5日(水曜日)読売新聞電子版

ページトップへ戻る

医師の残業代「含む」見直しへ、上告審結審、7月判決 2017/06/11

 医師の高額年俸に残業代が含まれるかが争われた訴訟の上告審弁論が9日、最高裁第2小法廷(小貫芳信裁判長)で開かれ、結審した。判決は7月7日。弁論は二審の結論を変更する場合に開かれるため、「残業代は年俸に含まれる」とした一、二審判決を見直す可能性が高い。
 訴えを起こした40代の男性医師は2012年4〜9月、神奈川県内の私立病院に勤務。1700万円の年俸契約で、午後5時半〜午後9時に残業をしても時間外の割増賃金を上乗せしない規定になっていた。
 医師側は弁論で、過重労働を防ぐために割増賃金の支払いを義務付ける労働基準法の趣旨に触れ、「医師の過重労働を防ぐには、通常の賃金と時間外の割増賃金が明確に区分できる必要がある」と主張。年俸に残業代が含まれないと訴えた。
 病院側は「職種によっては経営者と同等の給与を得ていて、必ずしも手厚く保護する必要がない労働者もいる」と強調し、仕事の実態に応じた柔軟な法解釈を求めた。

平成29年6月9日(金曜日)日本経済新聞電子版

ページトップへ戻る

北海道新聞、社員7割に残業代未払い…是正勧告2017/05/24

 北海道新聞社(札幌市)が東京支社の社員に残業代の未払いがあるとして、三田労働基準監督署から労働基準法違反で是正勧告を受けていたことが23日、同社への取材でわかった。
 同社によると、是正勧告は2016年3月18日付。15年11〜12月分の給与で延べ33人に計約132万円の未払いが判明したという。
 これを受け、同社が社内調査を行ったところ、14年2月〜16年4月、東京支社を含めた全社員の7割超の1064人に未払いがあることがわかった。同社は同年5月までに計約2億8300万円を支給したという。

平成29年5月24日(水曜日)読売新聞電子版

ページトップへ戻る

警備中の仮眠は労働時間、地裁、賃金支払い命じる2017/05/18

 警備員として勤務中に定められた仮眠時間は労働時間に当たるとして、イオングループの警備会社「イオンディライトセキュリティ」(大阪市)の男性社員(52)が同社に未払いの割増賃金など約700万円の支払いを求めた訴訟で、千葉地裁(小浜浩庸裁判長)は17日、同社に割増賃金と制裁金に当たる「付加金」の計約177万円の支払いを命じる判決を言い渡した。
 判決によると、男性は2011年9月に入社。15年5月まで東京や千葉のイオン系列の商業施設などで警備業務を担当してきた。24時間連続の勤務があり、その際は未明に4〜5時間の仮眠時間が定められていた。
 男性側は「仮眠時間内は外出も認められず、会社は従業員に警備態勢の継続を求めていた」と主張していた。
 同社は「判決文を精査し対応を検討する」とコメントした。
 勤務中の仮眠時間を巡っては02年、最高裁が「労働からの解放が保障されていない場合、労働時間に当たる」との判断を示している。〔共同〕

平成29年5月17日(水曜日)日本経済新聞電子版

ページトップへ戻る

電通の子会社に是正勧告…主要5社、違法残業で2017/05/16

 大手広告会社・電通の主要子会社5社が、社員に違法な残業をさせていたとして、労働基準監督署から是正勧告を受けていたことが、各社への取材でわかった。
 電通の4本支社は先月までに、社員に違法な残業をさせた疑いで幹部らが書類送検されたが、子会社でも長時間労働が常態化していたことが明らかになった。
 各子会社などによると、是正勧告を受けたのは「電通北海道」(札幌市)、「電通東日本」(東京都)、「電通西日本」(大阪市)、「電通九州」(福岡市)、「電通沖縄」(那覇市)。5社では、いずれも労使協定で定められた残業時間の上限を超えて社員を働かせていたとして、労基署が今月8〜12日、是正勧告した。5社は昨年10月、電通本社とほぼ同時期に労基署から立ち入り調査を受けていた。
 関係者によると、5社については重大な違反がなかったとして書類送検は見送られるとみられる。5社はそれぞれ、「是正勧告を重く受け止め、社を挙げて労働環境の改革に取り組む」などとコメントしている。

平成29年5月15日(月曜日)読売新聞電子版

ページトップへ戻る

職業紹介業の許可基準緩和、厚労省、5月下旬にも2017/05/05

 厚生労働省は民間企業などが職業紹介業を始める際の許可基準を緩和する。「おおむね20平方メートル以上」としている事業所の面積要件を撤廃する。十分なスペースを確保しづらい中小企業などの参入を促す。一方で個室の設置などを要件に加えて求職者と求人者のプライバシーを保護する。
 職業安定法に基づく許可基準を5月下旬にも変更する。広さの基準をなくす代わりに個室の設置やパーテーションで区分をつくること、面談を予約制にするなど他者と同室にならないことなどを要件に追加する。
 あわせて、職業紹介と派遣事業を兼業している企業などに対し、個人情報の管理方法も見直す。求人・求職に関する情報は職業紹介と派遣で別々に管理することが求められているが、一元管理を認める。企業側の負担を軽減する。
 政府は働き方改革実行計画で、転職・再就職の採用機会の拡大を掲げている。民営の職業紹介事業所は2016年3月時点で前年同月比3%増の1万9453カ所と増加傾向が続くが、中小企業などでは広さが確保できず開設を諦めるケースもあるという。

平成29年5月3日(水曜日)日本経済新聞電子版

ページトップへ戻る

いなげや社員に労災認定、長時間労働で過労死2017/04/18

 首都圏が地盤の食品スーパー、いなげやの男性社員(当時42)が脳梗塞で死亡したのは長時間労働が原因だとして、さいたま労働基準監督署(さいたま市)が昨年6月、過労死として労災認定していたことが17日、分かった。
 都内で記者会見した代理人弁護士によると、男性は2011年11月から同社の志木柏町店(埼玉県志木市)で勤務。14年6月に店舗を出た直後に倒れ、脳梗塞で亡くなった。
 同労基署は脳梗塞発症前の4カ月間の時間外労働が1カ月当たり平均75時間53分だったと推定。ほかにも労働時間と推定される時間があり、労災認定の目安である1カ月当たり80時間を超える時間外労働をしていた可能性が高いと判断。昨年6月28日付で労災認定した。
 弁護士によると、男性は始業時刻より前に出社してもタイムカードを打刻していなかった。終業後もサービス残業していたという。
 遺族は「連日に及ぶ異常な長時間労働に従事していたことは明らか。今も心の傷が癒えない」とコメント。遺族は1億5千万円の賠償や再発防止策を同社に求める。いなげやは「(遺族側が求める)内容を確認し、今後の対応を検討したい」としている。
 弁護士によると、同社を巡っては2003年10月に過労自殺で亡くなった社員が労災認定を受けているという。

平成29年4月17日(月曜日)日本経済新聞電子版

ページトップへ戻る

電通3支社も書類送検へ、違法残業の疑い2017/04/18

 新入女性社員が過労自殺した電通について、厚生労働省は17日、社員に労使協定の上限を超える残業をさせていたとして、労働基準法違反の疑いで名古屋、京都、大阪の3支社の複数の幹部と法人としての同社を月内にも書類送検する方針を固めた。
 今後、同社の山本敏博社長からも任意で事情を聞き、法人としての認否を確認し最終判断する。
 東京や大阪などの各労働局は昨年11月、電通の東京本社(東京・港)のほか、中部(名古屋市)、京都(京都市)、関西(大阪市)の3支社を強制捜査。このうち東京労働局は2015年12月に過労自殺した高橋まつりさん(当時24)の上司に絞り込んで捜査し、昨年末に労基法違反の疑いで書類送検した。
 その後の捜査で、ほかの労働局も労使協定の上限を超える違法な残業を社員にさせていたことを確認した。関係者によると、東京本社の別の幹部についても捜査を続けている。
 労基法は、残業の上限時間を定めた労基法36条に基づく労使協定(さぶろく協定)を結ばずに残業させたり、上限時間を超えて残業させたりすることを禁止。違反した場合は6月以下の懲役または30万円以下の罰金。
 高橋さんは2015年に電通に入社。同年秋から残業時間が増え、うつ病を発症し、過労自殺した。労働基準監督署は月約105時間の残業をしていたとして、16年9月に労災認定した。

平成29年4月17日(月曜日)日本経済新聞電子版

ページトップへ戻る

ヤマト運輸、未払い残業代支給、法定の過去2年分2017/04/16

 宅配便最大手のヤマト運輸が配達員(ドライバー)の未払い残業代について、過去2年分に限り、一部地域で支給を始めたことが12日、わかった。支給額は1人当たり50万円から200万円程度とみられる。
 ヤマト運輸は昨年8月、神奈川平川町支店(横浜市神奈川区)が元社員のドライバーらに残業代の一部を支払わず昼食休憩もとらせなかったとして、横浜北労働基準監督署から労働基準法違反で是正勧告を受けた。これを受けてヤマトは「サービス残業」を調査し、未払い分の残業代を支払う準備を進めていた。
 労働基準法は社員が残業代など未払い分の賃金を求める場合、請求権を2年間と定める。支払い期日から2年を過ぎると請求権が時効で消滅する。ヤマトは過去2年分のタイムカードなどのデータを社員に示し、「出勤日のことを思い出して訂正があれば赤ペンで記入を」と求めたという。社員側は「出勤日1日につき残業2時間」などと申告している。
 ただ、社員によると残業代の算定基準などの詳細な説明はないという。社員からは「法律に沿うとはいえ、サービス残業はもっとあったのに2年に限るのはおかしい」と反発の声も出ている。ヤマトは「実態調査が終わるまでコメントは控えたい」としている。

平成29年4月13日(木曜日)毎日新聞電子版

ページトップへ戻る

「さと」など違法労働、正式裁判へ…大阪簡裁2017/03/21

 従業員に違法な長時間労働をさせたとして、労働基準法違反で法人として略式起訴された飲食店経営会社「サトレストランシステムズ」(大阪市中央区)について、大阪簡裁は6日、「略式命令は不相当」と判断し、通常の公判を開いて審理することを決めた。
 同社は「和食さと」などを全国展開。2015年1〜11月、本社と大阪府内の「和食さと」や「すし半」など4店舗で、労使協定で定めた上限時間を超える時間外労働をさせたなどとして書類送検され、大阪区検が今年2月27日付で略式起訴していた。

平成29年3月7日(火曜日)読売新聞電子版

ページトップへ戻る

パナソニックを書類送検、違法な長時間労働の疑い 2017/03/16

 大手電機メーカーのパナソニックが富山県内の工場に勤務する従業員に労使協定の上限を超える時間外労働をさせていたとして、厚生労働省富山労働局の砺波労働基準監督署(同県砺波市)は15日、労働基準法違反の疑いで、法人としての同社と工場で労務管理を担当していた幹部2人を書類送検した。
 送検容疑は2015年12月〜16年6月、砺波市の工場に勤務する3人の従業員に対し、労使協定の上限を超える違法な時間外労働をさせた疑い。同労基署によると、3人の1カ月当たりの最長の時間外労働は97〜138時間で、労使協定の上限(80時間)を大幅に上回っていた。
 パナソニックを巡っては、この工場に勤務していた40代の男性社員が昨年6月に亡くなり、同労基署が今年2月、長時間労働による過労が原因だとして労災認定した。同労基署は公表していないが、関係者によると、違法な時間外労働をさせられていた3人の中に過労死した社員が含まれているという。
 パナソニックは書類送検されたことについて「事態を厳粛に受け止め、このような事態を二度と繰り返さないよう、全社を挙げて再発防止に取り組んでまいります」とコメントした。

平成29年3月15日(水曜日)日本経済新聞電子版

ページトップへ戻る

違法残業、事業所の4割で確認、厚労省7000カ所調査2017/03/14

 厚生労働省は13日、昨年11月に月80時間超の残業が疑われる7014事業所を立ち入り調査した結果、2773カ所(39.5%)で労使協定を上回るなど違法な残業を確認したと発表した。従業員の労働時間を適切に把握していないとして、労働基準監督署が指導した事業所は889カ所(12.7%)に上った。
 厚労省は過労死等防止対策推進法が2014年11月に施行したのを踏まえ、毎年11月に立ち入り調査を集中的に実施。15年11月は月100時間超の残業が疑われる5031カ所の事業所を調査し、2311カ所(45.9%)で労使協定の上限を超えるなど違法な残業を確認していた。
 厚労省は16年4月に立ち入り調査の残業基準を月100時間超から月80時間超に引き上げた。労使協定で月80時間超を上限とする事業所は一定数あり、16年の違反率は15年と比べると低下した。
 昨年11月は7014事業を調査した結果、67.2%の4711カ所で労使協定を超える残業や賃金不払い残業などの労働基準関係法令違反を確認した。
 法令違反では労使協定の上限を超える残業をさせたり、労使協定を結ばずに残業させたりする労基法32条違反が2773カ所で最も多かった。業種別では製造業が787カ所、運輸交通業が525カ所、商業が400カ所の順だった。

平成29年3月13日(月曜日)日本経済新聞電子版

ページトップへ戻る

従業員に違法な長時間労働「和食さと」略式起訴2017/03/06

 従業員に違法な長時間労働をさせたとして、大阪区検は、「和食さと」などを全国展開する「サトレストランシステムズ」(大阪市中央区)を労働基準法違反で大阪簡裁に略式起訴した。2月27日付。
 同社は2015年1〜11月に本社と大阪府内の4店舗で、労使協定で定めた上限時間を超える時間外労働をさせたなどとして、昨年9月、大阪労働局・過重労働撲滅特別対策班(通称・かとく)から書類送検されていた。同時に書類送検された店長ら5人は不起訴になった。
 同社によると、かとくの捜査を受け、一部の店舗で営業時間を短縮するなどしたほか、サービス残業をしていた従業員653人に過去2年分の残業代として計約4億6200万円を支払ったという。

平成29年3月4日(土曜日)読売新聞電子版

ページトップへ戻る

パナ砺波工場で労災死、労基署認定、長時間労働原因2017/03/06

 富山県砺波市宮丸のパナソニックの工場に勤務する四十代の男性社員が昨年六月に亡くなったのは長時間労働が原因として、砺波労働基準監督署が今年二月に労災認定していたことが、会社への取材で分かった。
 男性は電子部品製造のデバイスソリューション事業部富山工場(従業員約二百五十人)に勤務していた。同社は、男性の仕事内容などを「答えられない」としているが、亡くなる前に月百時間以上の時間外労働があったことを認めている。遺族が労災申請していた。
 労働時間の管理は、本人が開始時間と終業時間をパソコンに入力。会社は工場のクラブ活動や自主的な語学研修なども含めて、工場敷地内にとどまった時間として把握、管理していた。
 広報担当者は「厳粛に受け止め、全社を挙げて再発防止に取り組む」と話した。二月から月八十時間を超える時間外労働の根絶、午後八時までの全社員の退社を進めている。
 今回の労災認定について砺波労基署は「個別事案は公表していない」と話し、富山労働局の山崎英生局長は三日の会見で「長時間労働でけがや病気、亡くなることがあってはならない。働き方改革に一層力を入れていきたい」と語った。

平成29年3月4日(土曜日)中日新聞電子版

ページトップへ戻る

パナソニック工場で過労死、福井、下請け従業員2017/02/11

 福井市のパナソニック森田工場に勤めていた男性が過労死と労災認定され、遺族代理人の海道宏実弁護士が9日、同市内で記者会見し、死亡する前の2カ月間、過労死ラインとされる月80時間ほどの時間外労働が続いていたと明らかにした。
 男性はパナソニックの2次下請け会社「アイエヌジー」(福井県あわら市)の契約社員の上田浩志さん(当時46)。深夜勤務後の2015年10月、くも膜下出血により死亡した。福井労働基準監督署は長時間労働による過労が原因とし、今年1月31日付で労災認定した。
 工場で上田さんは電子部品の加工を担当。午後11時から午前7時15分までの深夜勤務が固定化しており、15年3月から週の半分は2〜4時間早く出社していたという。
 パナソニックは「雇用関係がないのでコメントは差し控える」とし、アイエヌジーは「担当者がいないのでコメントできない」としている。
 上田さんの兄は「弟を突然亡くし、後を追うように父が他界した。仕事のせいで過労死することが絶対にあってはいけない」とのコメントを出した。〔共同〕

平成29年2月10日(金曜日)日本経済新聞電子版

ページトップへ戻る

HIS、違法残業の疑いで書類送検へ=東京労働局2017/02/01

 旅行会社大手のエイチ・アイ・エス(HIS)が、東京都内の複数の店舗で従業員に労使協定の上限を超える残業をさせたとして、東京労働局は31日、労働基準法違反の疑いで法人としての同社と労務管理をしていた複数の幹部社員を近く書類送検する方針を固めた。
 厚生労働省が2015年4月に東京と大阪の両労働局に設置した「過重労働撲滅特別対策班」(通称かとく)が昨年夏、同社に対して強制捜査に入った。押収した労務関係資料を分析するなどした結果、都内の複数の店舗で違法に残業をさせた疑いが強まったという。
 関係者によると、同社は過去に違法な残業を従業員にさせたとして、複数回の是正勧告を受けているという。是正勧告を受けながらも改善がみられないことから、東京労働局は法人としての同社に加え、労務管理担当の複数の幹部社員も書類送検する方針を固めた。
 エイチ・アイ・エスのウェブサイトによると、同社は1980年に設立。グループ全体の従業員は約1万4千人。
 労基法は労働時間を1日8時間、週40時間までと規定。これを超えて労働者を働かせるためには残業の上限時間を定めた労使協定(三六協定)を結ぶ必要がある。協定を結ばずに残業させたり、協定した時間を超えて残業させたりした場合は違法となり、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金の対象となる。

平成29年1月31日(火曜日)日本経済新聞電子版

ページトップへ戻る

病欠のバイトから「罰金」、セブンが返金を指示2017/02/01

 コンビニエンスストア「セブン―イレブン」の東京都武蔵野市内にある加盟店が、風邪で欠勤したアルバイトの女子高校生(16)から、9350円の「罰金」を受け取っていたことが31日、わかった。
 セブン―イレブン・ジャパンは「理由が不適切な上、減給額が労働基準法に違反している」として、全額返金するよう加盟店に指示した。
 親会社のセブン&アイ・ホールディングスによると、高校生は昨年12月〜今年1月、5日間(25時間)勤務し、2日間(10時間)は風邪で欠勤。給与明細には、働いた25時間分のバイト代2万3375円が記載されていたが、加盟店のオーナーは「代わりのバイトを探さなかったペナルティー」として、欠勤した10時間分の賃金に相当する9350円を差し引いたという。
 高校生の保護者からの通報を受け、事実関係を調べたところ、減給額は労基法が定める上限額を超えていたほか、減給の理由も不適切と判断した。同社広報センターは「加盟店の法令順守を徹底する」と話した。

平成29年2月1日(水曜日)読売新聞電子版

ページトップへ戻る

ミスド店長過労死、経営の菓子会社に賠償命令2017/01/31

 ドーナツチェーン「ミスタードーナツ」の三重県内のフランチャイズ店で店長だった男性(当時50歳)が死亡したのは長時間労働が原因だとして、遺族が店を経営する菓子製造会社「竹屋」(三重県四日市市)と社長らを相手取り、約9500万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が30日、津地裁であった。
 岡田治裁判長は「長時間労働により心身に負荷がかかったことが主たる原因と認められる」と述べ、竹屋側に約4600万円の支払いを命じた。
 判決によると、男性は1986年、竹屋に入社。2011年7月から三重県内の2店の店長と、9店の店長不在時の代理業務などで長時間労働が続き、12年5月、出勤途中に致死性不整脈で死亡した。四日市労働基準監督署からは、13年に過労死と認定された。
 判決は、男性が少なくとも約5か月間、月平均120時間以上の時間外労働を続けていたと指摘。「労働時間が長期にわたり、長時間に及んでいるのに、上司は改善策を講じなかった」と竹屋の安全配慮義務違反を認めた。死亡する1か月前に業務時間が短縮されたことなどを考慮し、賠償額は減額した。
 男性の妻(52)は判決後、弁護士を通じて「会社には労務管理を徹底し、二度と同じようなことを起こさないでほしい」とコメントした。
 竹屋管理本部の真弓浩一部長は「判決を真摯に受け止める。社を挙げて労働環境の改善に努め、今後については弁護士と協議の上、対応したい」としている。

平成29年1月30日(月曜日)読売新聞電子版

ページトップへ戻る

違法残業、4割超で確認、厚労省が1万事業所調査2017/01/18

 厚生労働省は17日、2016年4〜9月に長時間労働が疑われる1万59事業所を立ち入り調査した結果、43.9%の4416カ所で労使協定を上回るなど違法な残業を確認したと発表した。従業員に労働時間を過少申告させるなど、1割超の事業所は労働時間の管理が不適切だった。
 同省によると、4416カ所の事業所では労使協定の上限を超えた残業・休日出勤や、協定を結んでいない残業が確認され、是正勧告した。うち月80時間を超す残業があったのは3450カ所(34.3%)で、月100時間超も2419カ所(24.0%)に上った。過重労働がなくならない実態が改めて浮かんだ。
 同省の労働基準監督署が立ち入り調査したのは、残業が月80時間超の従業員がいるとされた事業所。16年4月に重点監督対象を従来の月100時間超の残業から同80時間超に引き下げたため、対象事業所は前年同期(4861カ所)に比べ約2倍となった。
 また労基署が残業代を適切に支払っていないとして是正勧告をしたのは637カ所(6.3%)。月100時間超の残業をさせている従業員に、医師との面談を受けさせていないといった労働安全衛生法違反を確認したのは1043カ所(10.4%)だった。
 労働時間の管理が不適切な事業所もあった。労働時間を過少申告するよう上司が指示したり、タイムカードの打刻後も働かせたりするなど、労基署が不適切と判断したのは1189カ所(11.8%)。従業員の申告と入退館記録の食い違いが大きいとして、469カ所(4.7%)が実態調査を命じられた。
 違法残業を巡っては、労使協定を超える残業をさせていたとして電通や三菱電機が労働基準法違反容疑で書類送検された。厚労省は昨年末、是正勧告した企業名の公表基準について、月100時間超の事業所が年間3カ所で確認された場合から、月80時間超・2カ所に厳格化するなど緊急対策を公表している。

平成29年1月18日(水曜日)日本経済新聞電子版

ページトップへ戻る

労災事故を虚偽報告、和歌山市の染色会社を書類送検2017/01/16

 労災事故を虚偽報告したなどとして、和歌山労働基準監督署は6日、労働安全衛生法違反容疑で、和歌山市加納の染色会社と総務事務担当者の男性(59)ら2人を書類送検した。
 送検容疑は、平成28年7月、同社の工場内で無資格者が運転するフォークリフトと男性従業員が衝突し、従業員が左足などを骨折する重傷を負う事故が発生したにもかかわらず、同年9月に同署に提出した事故報告書には「従業員が自分で押していた台車に足をひかれ、負傷した」と記載したなどとしている。
 事故後、同署に匿名の情報提供が寄せられており、虚偽報告と判明。総務事務担当者は「無資格運転を隠蔽するためだった」と話しているという。

平成29年1月7日(土曜日)産経ニュース

ページトップへ戻る

違法残業、ホワイトカラー捜査対象、三菱電機を書類送検2017/01/12

 厚生労働省神奈川労働局は11日、三菱電機の研究所に所属していた新入男性社員に違法な残業をさせたとして、労働基準法違反容疑で同社と当時の上司を書類送検した。従来の同種事件は工場従業員や販売店員らが主な対象だったが、昨年末に書類送検された電通に続く立件は、政府の働き方改革の方針を背景に大手企業のホワイトカラーに捜査対象を広げる厚労省の姿勢を映している。
 三菱電機の男性社員(31、昨年6月に解雇)は2013年4月に入社。神奈川県鎌倉市の同社研究所で部品開発などに携わっていた。
 書類送検容疑は14年1〜2月、労働組合との協定で定めた上限の月60時間を超える78時間9分の残業を男性にさせた疑い。同社は送検を受け「真摯に受け止める。あらためて適切な労働時間管理を徹底する」としている。男性は100時間以上残業した月もあり、これが原因で精神疾患を発症したとして16年11月に労災認定を受けていた。
 「研究所の従業員の案件で送検するのは初めて聞いた」。ベテラン労働基準監督官は驚く。
 過労などによる精神疾患の労災申請は増え、15年度は過去最多の1515件。事務職が362件で最も多く、次いで専門・技術職の325件。厚労省幹部は「月100時間以上の残業が横行しているのはホワイトカラー職場だ」とみている。
 労働局の監督指導や捜査の中心はこれまで、建設作業員や工場労働者、販売店員といったブルーカラーの色彩が濃い職場が中心。長時間労働などが原因で事故が起きると労働者の死亡やけがにつながりかねないからだ。
 ただ、建設現場などでの労働災害による死者は減っている。労働局に人的余力が生まれたこともホワイトカラー職場への監視につながっている。
 大内伸哉・神戸大教授(労働法)は「労使で合意すれば事実上『青天井』で残業が可能な現行制度を見直し、決して超えてはならない上限を設けるべきだ」と指摘する。
 一方で「現行制度を厳格に守ると、自ら自由に労働時間を設計し、創造的な成果を出していく人が働きにくくなり、企業の業績が落ち込むことも考えられる」とも説明。「長時間労働自体が悪なのではない。無意味な労働を省き、仕事に打ち込むことが大事だ」と話す。

平成29年1月11日(水曜日)日本経済新聞電子版

ページトップへ戻る

トラック運転手「1日20時間労働」で鬱病、労災認定2017/01/02

 明豊物流(東京都町田市)に勤めていたトラック運転手の女性(41)が、長時間労働で鬱病を発症し、八王子労働基準監督署町田支署が労災認定していたことが27日、分かった。認定は19日付。
 女性と代理人の弁護士らが27日、厚生労働省内で記者会見した。女性は「せめて奴隷ではなく人間として働きたいと思った。人間らしく働ける会社になるべきだ」と話した。
 女性は平成21年3月に入社し、4トントラックでの配送を担当。荷量が多く渋滞も多いコースを走り、1日20時間働くこともあった。休憩時間も取れず、食事も運転しながら食べることがほとんどだったという。
 26年末ごろに運転中にめまいや動(どう)悸(き)が激しくなり、鬱病を発症した。休業中の27年7月に解雇され、今年4月に労災申請していた。
 明豊物流は「コメントはない」としている。

平成28年12月27日(火曜日)産経ニュース

ページトップへ戻る

ファミマ、過労死訴訟で和解、店員遺族側に4300万円2016/12/30

 コンビニエンスストア大手「ファミリーマート」(本部・東京)の加盟店で働いていた男性従業員(当時62)が死亡したのは、長時間労働による過労が原因として、遺族が同社と店主に損害賠償を求めた訴訟が大阪地裁で和解した。連帯して解決金計4300万円を支払う内容で、フランチャイズ本部が雇用関係が直接ない加盟店の従業員の労災に関し、解決金の支払いに応じるのは極めて異例。
 22日付の和解条項では、ファミマが、著しい長時間労働の中で死亡したことに遺憾の意を表明する▽労働法規の遵守(じゅんしゅ)を加盟店に指導して欲しいとの遺族の要望を受け、加盟店や従業員と適切な関係を築き、信頼される企業となるよう不断の努力をする――ことが盛り込まれた。
 訴状によると、男性は2011年から大阪府大東市の加盟店で勤務。12年からは店主に指示され、店主が経営する同府門真市の別の店でも働くようになった。掛け持ち勤務をしていた同年12月21日夜、男性は大東市の店で脚立から転落して頭の骨を折り、急性硬膜下血腫で翌月に亡くなった。
 妻子3人は、男性の不注意ではなく過労による転落だとして、15年4月に損害賠償計5837万円を求めて提訴。同僚への聞き取りなどから、平日は15時間、土日は9〜12時間勤務し、12年4月16日以降の休日はわずか4日で、死亡前の半年間の残業時間は国が定めた「過労死ライン(2カ月以上にわたり月平均80時間)」を大幅に上回る月218〜254時間に上ったと主張した。さらに「ファミマは店舗の担当者を通じて過重労働を把握できたのに、漫然と放置した。使用者責任があるのは明らか」と訴えていた。
 ファミマは訴訟で責任を否定していたが、今年8月、和解申し入れをした。
 男性の妻は「家族思いで真面目だった主人はもう帰ってきませんが、せめて犠牲者を二度と出さないようにしたいと裁判を起こしました。和解をきっかけに本部企業が加盟店の従業員の労働環境を改善するために指導、監督するようになっていただければと願っています」とのコメントを出した。

平成28年12月30日(金曜日)朝日新聞デジタル

ページトップへ戻る

電通書類送検、東京労働局、他の幹部の捜査継続2016/12/28

 電通の女性新入社員の過労自殺問題で28日、厚生労働省が同社と幹部1人を書類送検した。まずは立件対象を過労自殺した社員の上司に絞ることで、11月の強制捜査から1カ月半での「スピード捜査」となった。同社では長時間労働が常態化していたとされ、今後は他の幹部らの刑事責任追及が焦点となる。
 今回の捜査は、ベテランの労働基準監督官で構成する「過重労働撲滅特別対策班(通称かとく)」を中心に行われた。ただ過去のケースをみても、違法残業での書類送検は一般的に強制捜査から半年以上かかる事例が多い。残業時間を特定するため、大量の労務関連の資料を分析するのに時間がかかるためだ。
 遺族側の代理人弁護士によると、過労自殺した高橋まつりさん(当時24)は上司からの指示で残業時間を過少申告していたとされる。厚生労働省関係者によると、電通では高橋さん以外にも複数の社員が過少申告をさせられていた疑いがある。
 労基法違反の容疑で書類送検するためには、実際の残業時間などを特定する必要がある。高橋さんに関しては今年9月に労災認定を受けた際、残業時間の解明も行われている。違法残業の実態がある程度明らかになっており、当時の上司については先行して書類送検することが可能だった。
 厚労省は本社の別の幹部のほか、支社でも違法な残業を社員にさせていた疑いがあるとみており、年明け以降も捜査を継続する方針だ。

平成28年12月28日(水曜日)日本経済新聞電子版

ページトップへ戻る

違法残業、社名公表を拡大、厚労省が緊急対策2016/12/27

 厚生労働省は26日、長時間労働による過労死防止に向けた緊急対策をまとめた。違法な長時間労働を放置する企業の社名公表基準を厳しくし、これまでの「月100時間超」から「月80時間超」に広げる。複数の事業所で過労死や過労自殺が確認できた企業も社名公表の対象に加える。是正指導や立ち入り調査も強化するが、実効性が問われることになる。
 厚労省は電通社員の過労自殺への社会的な関心を受け、同日の長時間労働削減推進本部で対策をまとめた。早ければ来年1月から始める。
 違法な長時間労働が発覚した企業の社名公表ルールを厳しくするのが柱。公表の条件を月80時間超に引き下げる。またこれまで長時間労働の実態が3カ所で確認できた企業を公表の対象としたが、今後は2カ所でも公表するとした。
 厚労省は問題企業に対し、まず幹部を呼び出し、労働基準監督署長が長時間労働の是正を指導する。その後、抜き打ちの立ち入り調査で違反が是正されていなければ社名を公表する。過労死や過労自殺で労災の保険給付が決まった従業員が2カ所で確認された企業も社名公表の対象とする。
 このほか、実際に働いた時間と労働者の申告した時間に差がある場合、サービス残業がないか企業に実態調査を求める。労働者の相談窓口も毎日開設する。
 これまでの社名公表基準は、月100時間超の長時間労働をしている労働者がいるかどうかに置いていた。だが、従業員に占める比率や事業所数でも一定以上の条件を設けていたため、ほとんど該当する企業がなかった。昨年5月の制度導入後、社名の公表は1件にとどまり、効力が乏しいとの声が出ていた。

平成28年12月26日(月曜日)日本経済新聞電子版

ページトップへ戻る

KBS京都が「偽装請負」…労働局から是正指導2016/12/21

 京都放送(KBS京都、京都市上京区)が、テレビ番組編集の一部を委託しているデザイン会社から派遣されていた女性に業務を直接指示し、「偽装請負」の状態で働かせていたとして、11月に京都労働局から労働者派遣法に基づく是正指導を受けていたことがわかった。
 KBS京都によると、女性はニュース番組で流すテロップの作成を担当。10月に京都労働局の立ち入り検査を受け、KBS京都社員が女性にテロップの修正を直接指示していた点が労働者派遣法に抵触するとして11月に是正指導を受けたという。指導を受けて同社は女性の派遣契約を解除した。
 KBS京都は2007年にも、委託先の社員に直接指揮・命令をしていたとして、京都労働局から是正指導を受けている。同社は「指導を真摯に受け止め、今後の対応を考えたい」としている。

平成28年12月20日(火曜日)読売新聞電子版

ページトップへ戻る

エイベックス、長時間労働で労基署が是正勧告 2016/12/13

 エイベックス・グループ・ホールディングス(7860)が社員に違法な長時間労働をさせていたとして三田労働基準監督署から労働基準法に基づく是正勧告を受けていたことが13日までに分かった。残業代を適正に払っていない、実労働時間を管理していないなどの指摘を9日に受けた。エイベックスは是正勧告を受けたことを認めており「真摯に受け止め、社内調査を含め是正に着手している」と説明している。〔日経QUICKニュース(NQN)〕

平成28年12月13日(火曜日)日本経済新聞電子版

ページトップへ戻る

雇用保険を大幅拡充、30〜44歳、失業給付延長盛る 2016/12/03

 厚生労働省は2日、来年度の雇用保険制度改正の素案を公表した。倒産や解雇によって離職した30〜44歳の失業給付を30〜60日間延長することや、最低賃金の引き上げを受けた給付額の増額などを盛り込んだ。時限的な雇用保険料率の引き下げ幅や、国庫負担割合の圧縮幅も示した。過去最大の積立金額は大幅に減少する見通しだ。
 年内に結論をまとめて来年の通常国会に雇用保険法改正案を提出する。
 失業給付の延長は被保険者期間が1年以上5年未満の人が対象になる。30〜34歳は30日間延長して120日間に、35〜44歳は60日間延長し150日間とする案を示した。
 給付額を増やす案も提示した。最低賃金が大幅に引き上げられたことを受けた措置で、給付額の算定の基準となる賃金日額の下限額を170円上げて2460円にする。上限額は年齢に応じて630円から790円引き上げて1万3370円から1万6340円とする。具体的な給付額は賃金日額に45〜80%を掛け合わせた金額になる。
 他にも震災による倒産や解雇で離職した人向けに60日間の給付延長措置を設ける。東日本大震災のような大規模な災害の場合は120日間延長できるようにする。他にも雇い止めで離職した非正規労働者への給付延長措置を5年間延ばすことや、教育訓練給付の拡充も提案した。
 雇用保険料率は0.2ポイントの引き下げ、国庫負担割合は2.5%に引き下げる案を提示した。来年度から3年間の時限的な措置になる。

平成28年12月3日(土曜日)日本経済新聞電子版

ページトップへ戻る

遺族の労災請求を認めず、死亡の宮大工=大阪地裁2016/11/28

 日当をもらって建設現場で働いていたのに、労働者ではなく個人事業主(一人親方)と見なされ、労災補償の対象外とされたとして、作業中に死亡した宮大工の男性=当時(44)、京都府長岡京市=の妻が、国に労災認定を求めた訴訟の判決が21日、大阪地裁であり、内藤裕之裁判長は「法律上の労働者には該当しない」として原告の請求を棄却した。
 男性が労働基準法で定める労働者に当たるかどうかが争点だった。内藤裁判長は、仕事を依頼してきた知人と原告とのやり取りから、断ろうと思えば断れる状況だったと判断。相手方に従属して労務を提供するような関係にはなかったと結論づけた。
 判決によると、男性は平成26年4月、知人の依頼で埼玉県の現場で屋根の修理中に転落し、その後死亡した。川越労働基準監督署は労災認定せず、遺族補償給付金などの不支給を決定した。

平成28年11月21日(月曜日)産経ニュース

ページトップへ戻る

雇用保険料、賃金の0.6%に下げ=17年度から3年間2016/11/27

 財務・厚生労働両省は労使が折半する雇用保険料を2017年度から19年度までの3年間は賃金の0.8%から0.6%に引き下げる。0.2%分の下げ幅で、会社員と企業の負担を合計で年3400億円程度軽くする。3年間の軽減額は合計1兆円規模。2019年10月の消費増税に向け、個人消費や設備投資の活発化を促す。
 12月に開く厚労省の労働政策審議会で決定し、2017年度予算案に盛り込む。雇用保険の積立金は景気回復による雇用情勢の改善で過去最高の6.4兆円規模に達している。雇用保険料は昨年引き下げたばかりだが、政府は8月にまとめた経済対策で保険料を2年連続で引き下げ来年度から0.6%とする方針を示していた。
 厚労省は今回、引き下げ幅を3年間継続することも決め、長期にわたって家計を支援する姿勢を明確にする。年収400万円の会社員なら年4000円程度の負担減となる効果が見込まれている。企業側も年間1700億円程度の負担減となるため、設備投資や賃上げの加速が期待される。
 国の負担も軽減する。失業手当への国庫負担割合も19年度までの3年間は現行の13.75%から2.5%に引き下げる。1200億円規模の軽減となり、安倍政権が「一億総活躍」として重視する保育士や介護士の待遇改善などの財源に充てる。保育士は賃金を2%上げ、職務経験によって月額4万円を上乗せする。介護士の月給も平均月1万円増やす。
 雇用保険の積立金は失業した場合の給付に加え、育児休業や教育訓練などへの給付にも活用されており、4兆円程度の積み立てが適正水準とされてきた。景気悪化の際に活用が増える傾向にあるが、雇用環境が安定した現状では「6.4兆円の水準は過剰だ」との指摘があった。

平成28年11月26日(土曜日)日本経済新聞電子版

ページトップへ戻る

長時間労働、異例の立件へ、電通を強制捜査2016/11/08

 厚生労働省は7日、違法な長時間労働が常態化し、労働基準法違反の疑いがあるとして、電通を強制捜査した。本支社計4カ所への家宅捜索には、労働基準監督官ら計88人と異例の規模で臨んだ。同社では昨年12月、女性新入社員が過労で自殺。臨時の立ち入り調査で違法な残業が広範に及んでいる疑いが浮上し、強い姿勢で実態解明を進めることにした。
 家宅捜索では勤務記録や入退館記録などを押収。証拠を保全し、法人としての同社や労務担当者らを同法違反容疑で書類送検する方針だ。同法違反では法人なら30万円以下の罰金に問われる。東京労働局の幹部は「労働時間の特定は困難な作業だが、徹底的に調べる」と強調する。
 捜索したのは東京本社(東京・港)と関西(大阪市)、中部(名古屋市)、京都(京都市)の3支社。本社には午前9時半ごろに東京労働局の過重労働撲滅特別対策班(通称かとく)の監督官ら約30人が入り、午後4時すぎまで捜索を続けた。
 強制捜査に踏み切ったのは、全社的に違法な長時間労働が広がっている疑いが強まったためだ。
 労基法は1日の労働時間を8時間まで、1週間で40時間までと定める。電通は労使で同法36条に基づく協定(36協定)を結び、「特別条項」として最大で月70時間までの残業を認めていた。
 だが9月に自殺が労災認定された新入社員、高橋まつりさん(当時24)は残業が約105時間に達した月もあった。遺族側代理人は残業時間を過少申告するよう指導されていたと主張する。
 この問題を受けた厚労省の10月の立ち入り調査では、電通が管理する労働時間と実際の出退勤の記録が合わない社員が他にいることが判明。2014年に関西支社、15年に東京本社が違法残業で是正勧告を受けたにもかかわらず改善が進んでおらず、同省は任意調査ではなく証拠を押収して分析すべきだと判断した。
 厚労省は昨年、違法な長時間労働で中小企業を含め約70件の強制捜査を実施。取り締まり強化のため昨年4月に東京と大阪に新設した「かとく」は、これまでに靴販売店大手など5社を書類送検している。

平成28年11月7日(月曜日)日本経済新聞電子版

ページトップへ戻る

JCBに略式で罰金50万円、違法な長時間労働2016/11/07

 従業員に違法な長時間労働をさせたとして、東京区検が、労働基準法違反罪でクレジットカード大手「JCB」(東京都港区)を略式起訴していたことが1日、分かった。3月27日付。東京簡裁は同月30日に罰金50万円の略式命令を出し、JCBは4月に納付した。
 東京地検によると、JCBは2014年2〜3月、二つの部署の従業員計7人に対し、労使協定で定めた時間外労働の限度(月80時間)を超えて働かせていた。三田労働基準監督署(東京)によると、限度の超過は月約39〜67時間だった。

平成28年11月1日(火曜日)西日本新聞電子版

ページトップへ戻る

ドン・キホーテ、違法な長時間残業で罰金命令=東京簡裁2016/11/07

 従業員に違法な長時間残業をさせたとして、ディスカウント店を運営する「ドン・キホーテ」(東京都目黒区)が労働基準法違反(長時間労働)の罪で東京簡裁から罰金50万円の略式命令を受けた。10月26日付。同社は今後、納付するという。
 同社をめぐっては、都内の「ドン・キホーテ町屋店」など5店舗で、従業員数人に労使で定めた残業の限度(3カ月120時間)を超える最長415時間の残業をさせたとして、東京労働局が今年1月に同社と執行役員ら8人を書類送検していた。
 親会社のドンキホーテホールディングスは「司法の判断を重く受け止め、真摯(しんし)に反省し、全社を挙げて関係法令の順守を徹底する」とコメントした。

平成28年11月4日(金曜日)朝日新聞デジタル

ページトップへ戻る

長時間労働の疑い スーパーと役員2人書類送検ー大阪2016/10/21

 関西などでスーパーを展開する会社が社員に違法な長時間労働をさせていたとして、大阪労働局は会社と役員2人を労働基準法違反の疑いで書類送検しました。
 書類送検されたのは、関西や東海地方で80店舗以上のスーパーを展開する、大阪・鶴見区に本社がある運営会社の「コノミヤ」と、執行役員と専務取締役の2人です。
 大阪労働局によりますと、「コノミヤ」はおととしから去年にかけて、本社の経理部門などの社員4人に対し、労使間の協定で決められた1か月30時間の限度を超える残業をさせていたほか、残業代およそ300万円を支払っていなかったとして、労働基準法違反の疑いが持たれています。中には、残業時間が過労死の認定の目安とされる1か月100時間を超えていたり、勤務記録を改ざんして残業していないように見せかけたりしたケースもあったということです。
 調べに対し執行役員は「漫然と時間外労働をさせていた」と容疑を認めているということです。労働局によりますと、この会社ではことし3月までの2年間に、およそ700人の社員の残業代、合わせておよそ1億8000万円が支払われていなかったことも分かり、労働局の指摘を受けて支払われたということです。
 書類送検されたことについて「コノミヤ」は、「労働局の指摘を真摯(しんし)に受け止め、再発防止に努めていきたい」とコメントしています。

平成28年10月20日(木曜日)NHK NEWS WEB

ページトップへ戻る

「和食さと」運営会社を書類送検、過重労働疑い 2016/10/03

 労使協定で決められた上限の月40時間を超えた時間外労働をさせ、割増賃金を支払わなかったとして、大阪労働局は30日までに、労働基準法違反の疑いでファミリーレストラン「和食さと」や「すし半」の店長ら45〜55歳の男性5人と、運営会社「サトレストランシステムズ」(大阪市中央区)を書類送検した。
 労働局によると、同社は立件された分も含め、調査の結果判明した未払い分の総額4億円余りを約650人に支払った。容疑を認めている。
 5人の送検容疑は、昨年1〜11月、同市や大阪府池田市にある計4店舗と本社で、従業員の男女7人に対し最長約111時間の時間外労働をさせ、一部には割増賃金を支払わなかった疑い。同社は過重労働への防止対策を取らなかった疑い。
 同社は和食さとの他、回転ずしの「にぎり長次郎」、定食屋「めしや宮本むなし」など、国内外に計427店舗を展開。書類送検を受け「このような事態が二度と起きないよう再発防止策を徹底する」とコメントした。〔共同〕

平成28年9月30日(金曜日)日本経済新聞電子版

ページトップへ戻る

再雇用で別業務は違法、トヨタに賠償命令=名古屋高裁2016/09/29

 トヨタ自動車で事務職だった元従業員の男性(63)が、定年退職後の再雇用の職種として清掃業務を提示されたのは不当として、事務職としての地位確認と賃金支払いを求めた訴訟の控訴審判決で、名古屋高裁(藤山雅行裁判長)は28日、訴えを棄却した一審判決を一部変更し、約120万円の賠償を命じた。地位確認は認めなかった。
 藤山裁判長は判決理由で、全く別の業務の提示は「継続雇用の実質を欠き、通常解雇と新規採用に当たる」と判断した。高齢者の継続雇用を巡る裁判で企業の賠償責任が認められるのは異例。
 男性は最長5年の雇用が認められる社内制度で事務職としての再雇用を求めたが、1年契約のパート労働で清掃業務を提示され、拒否していた。
 男性は取材に「会社の違法性を認めた画期的な判決だ」と話した。
 トヨタ自動車は「主張が認められず残念。今後の対応は判決を精査して判断する」としている。
 藤山裁判長は、定年後にどんな労働条件を提示するかは企業に一定の裁量があるとした上で「適格性を欠くなどの事情がない限り、別の業務の提示は高年齢者雇用安定法に反する」と指摘した。
 今年1月の一審名古屋地裁岡崎支部判決は「男性は事務職で再雇用されるための基準を満たしていなかった」とする会社側の主張を認め、男性の請求を退けていた。
 判決によると、男性は大学卒業後、トヨタ自動車に入社し、2013年7月に定年退職した。
 高年齢者雇用安定法は希望者を65歳まで雇用するよう企業に義務付けている。〔共同〕

平成28年9月28日(水曜日)日本経済新聞電子版

ページトップへ戻る

労災受給者の解雇可能、元専大職員の訴え退け2016/09/13

 労災保険の休業補償を受けて療養中、一定の賃金をまとめて補償すれば解雇ができるかどうかが争われた訴訟の差し戻し控訴審判決が12日、東京高裁であった。河野清孝裁判長は、解雇の無効確認を求めた元専修大職員の男性の請求を棄却し、解雇は有効と認めた。
 労働基準法は業務上の病気やけがで療養中の解雇を原則禁止。一方雇い主の費用負担による療養期間が3年を過ぎても治らなければ、賃金1200日分の「打ち切り補償」を支払って解雇できると定めている。
 雇い主が直接費用を負担せず、国の労災保険が適用される場合については明確な規定がない。昨年6月の上告審で最高裁が「解雇できる」との初判断を示し、審理を差し戻していた。
 河野裁判長は判決理由で「労災保険は国が雇い主に代わって、保険給付の形式で実質的に災害の補償をしている」と指摘。雇い主が保険料を負担している労災保険が適用された場合も打ち切り補償で解雇ができると述べた。
 差し戻し控訴審の判決によると、男性は入試事務を担当し、2003年、肩などに痛みが生じる頸肩腕(けいけんわん)症候群と診断された。07年に労災認定を受け、休職。専修大は11年に打ち切り補償約1600万円を支払って男性を解雇した。
 一、二審は「労災保険で補償を受けている労働者を打ち切り補償によって解雇することはできない」とし、解雇が無効と認めていた。

平成28年9月12日(月曜日)日本経済新聞電子版

ページトップへ戻る

技能実習巡る違反最多=受け入れ事業所、不当待遇2016/08/17

 厚生労働省は16日、2015年に外国人技能実習生が働く事業所に対して立ち入り調査した結果を発表した。調査した5173事業所のうち、7割に当たる3695事業所で労働基準法などの法令違反があった。前年より24.1%増え、2年連続で過去最多を更新した。増加する外国人実習生に対し、不当な扱いをする事業者が後を絶たない実態が浮き彫りになった。
 厚労省は、実習生からの訴えなどがあった場合、受け入れ先の事業所を立ち入り調査する。15年に調査したのは5173事業所で、前年より32.0%増えた。労働基準局監督課は「本人や会社の同僚らからの情報提供が増えている」と話す。
 違反が確認された3695事業所の違反内容の内訳は、時間外労働が1169事業所(31.6%)と最も多い。業務の安全配慮が不十分といった労働安全衛生法違反が1076事業所(29.1%)、時間外労働などへの割増賃金の不払いが774事業所(20.9%)だった。
 複数の法令に違反した事業所もあった。ある事業所は、最長で月169時間の違法な時間外労働を行わせたうえ、深夜労働に対する割増賃金の支払いも不適切だった。さらにこの事業所は有害物質を扱うにもかかわらず、法令で定められた測定などをしていなかった。
 同省によると、労働基準監督署が悪質と判断し、事業所や事業主を書類送検したケースも46件あった。前年比で76.9%増え、過去最多だった。
 法務省によると、外国人技能実習生は年々増え、08年に10万人を突破。15年末時点では19万2655人で、前年末から14.9%増えた。人手不足などを背景に、安価な労働力として実習生へのニーズは高いとされる。
 ただ劣悪な職場環境などで、受け入れ先の事業所から逃げ出すなどのトラブルも相次いでいる。
 厚労省は違法な扱いを受けたり目撃したりした場合には、労基署に相談するよう求め、事業主に対しては法令を順守するよう啓発活動に力を入れる。悪質な事業所に対する摘発も強化する方針だ。

平成28年8月17日(水曜日)日本経済新聞電子版

ページトップへ戻る

鵜舟の船頭長良川で溺死、労基署が鵜匠書類送検2016/08/17

 岐阜市の長良川で今年5月、「長良川鵜飼」の鵜舟の船頭(当時73歳)が溺死した事故があり、岐阜労働基準監督署は16日、船頭の雇用主にあたる市内の鵜匠(75)を、労働安全衛生法違反の疑いで岐阜地検に書類送検した。
 長良川鵜飼の鵜匠は、宮内庁式部職。
 発表によると、鵜匠は5月23日の鵜飼い漁を終えた午後8時半頃、逃げた鵜を捕まえる作業を船頭にさせる際、鵜舟に救命具を備えるなどの必要な措置をしなかった疑い。船頭は鵜舟から川に転落し、溺死した。
 船舶職員及び小型船舶操縦者法では、鵜舟の乗船者の救命胴衣着用は努力義務にとどまる。しかし、労基署は、鵜匠には雇用主として船頭の労働安全を守る義務があると判断し、労働安全衛生法を適用した。

平成28年8月16日(火曜日)読売新聞電子版

ページトップへ戻る

労基署、管理職の長時間労働による過労死を労災認定2016/08/08

 東京都内の建設コンサルティング会社に勤務し、くも膜下出血で亡くなった川崎市の男性(当時42)について、渋谷労働基準監督署が、長時間労働が原因の過労死だとして労災認定していたことが3日、分かった。
 遺族代理人の川人博弁護士が明らかにした。認定は7月26日付。
 川人弁護士によると、男性は課長代理で、社内では残業代の支払い対象外の「管理監督者」として扱われていた。しかし労基署は、管理監督者に当たらないとの見解を示したという。
 川人弁護士は「実際には管理職と言えない人たちも管理職とされ、残業代の不払いが常態化している。長時間労働の温床だ」と訴えた。
 男性は、主に自治体発注の下水道工事の設計業務に従事。昨年7月、仕事中に倒れ搬送先の病院で死亡した。直前6カ月の残業時間は過労死ラインとされる月平均80時間を超え、多い月には171時間に達した。宮城県や長野県などへ頻繁に出張、負荷が大きかった。
 遺族は今後、会社に未払い残業代と損害賠償を請求する方針。(共同)

平成28年8月3日(水曜日)日刊スポーツ電子版

ページトップへ戻る

歓送迎会から残業に戻る途中、事故死は「労災」2016/07/11

 会社の歓送迎会に参加した後、職場へ戻る途中に交通事故で死亡した場合、労災と認められるかが争われた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(小貫芳信裁判長)は8日、「会社の行事の一環だった歓送迎会に上司の意向で参加し、仕事を再開するための運転中に事故に遭ったのだから、労災に当たる」との判断を示した。
 その上で、1、2審判決を破棄し、死亡した男性(当時34歳)の妻の請求を認めて、労災認定しなかった国の処分を取り消す判決を言い渡した。妻側の勝訴が確定した。職場の飲み会に絡んで事故が起きても通常は労災とは認められないが、飲み会への会社の関わり次第では、労災と認められる余地があることが示された。

平成28年7月8日(金曜日)読売新聞電子版

ページトップへ戻る

厚労省、中小の派遣参入で資産要件上げ=9月末から2016/07/04

 厚生労働省は労働者派遣事業に新規参入する中小企業の資産要件を引き上げる。事業所が1カ所で常に雇っている派遣労働者が10人以下の場合、現預金1500万円(現在は800万円)を持つよう義務付ける。実施は9月末から。
 2015年の労働者派遣法改正で、参入時の届け出制をなくし許可制に統一したが、資産要件は緩めていた。同省は法改正から1年ほどたち、新規参入者に対する資産要件の軽減は不要と判断した。
 改正派遣法は派遣事業者の監督を強めるため、参入時の許可制を導入した。その激変緩和措置として、届け出業者や新規参入する中小向けの資産要件を軽減してきた。既存の中小事業者向けには資産要件を緩和しているが、段階的に引き上げる方針だ。

平成28年7月2日(土曜日)日本経済新聞電子版

ページトップへ戻る

厚労省、長時間労働の社名公表、行政指導段階で初2016/05/25

 厚生労働省千葉労働局は19日、最長で月約197時間の違法な時間外労働をさせていたとして、千葉市の棚卸し業務代行会社「エイジス」(ジャスダック上場)を是正指導したと発表した。同省は昨年5月、複数の事業所で違法な長時間労働をさせる企業について、是正指導をした上で社名を公表する方針を決定。今回が初のケースとなる。
 同社はスーパーなどから棚卸し業務を受託する営業拠点を全国に50カ所持つ。昨年5月以降、営業拠点4カ所で働く従業員63人に、労使協定で定めた上限時間を上回る月100時間を超える時間外労働や休日労働をさせていた。残業代は支払っていたとしている。
 エイジス単体の売上高は2016年3月期で179億円。従業員は3月末時点で252人。同社は「是正指導の内容を真摯に受け止めている。労働時間管理の徹底や業務の効率化などに取り組んでいく」としている。

平成28年5月19日(木曜日)日本経済新聞電子版

ページトップへ戻る

定年後の再雇用「同じ仕事で賃金減」違法判決2016/05/25

 定年後の再雇用で正社員時代と同じ仕事をしているのに、賃金が減ったのは違法だとして、横浜市の運送会社で働くトラック運転手の男性3人が、正社員との賃金の差額分計約415万円の支払いなどを求めた訴訟で、東京地裁は13日、全額の支払いを命じる判決を言い渡した。佐々木宗啓裁判長は「正社員と同じ業務をさせながら賃金水準だけを下げるのは不合理で、労働契約法違反だ」と述べた。
 同法は2013年4月の改正で、雇用期間に期限がある社員と正社員との間で不合理な労働条件の格差を設けることが禁止された。原告側弁護団によると、運送業界では同様の雇用形態が少なくないが、定年後の再雇用を巡って同法違反を認めた判決は初めてという。弁護団は「不合理な賃金格差の是正に大きな影響力を持つ画期的な判決だ」と評価している。
 判決によると、61〜62歳の男性3人は、横浜市の運送会社「長沢運輸」で20〜34年間、正社員として勤務。14年に60歳の定年を迎え、1年契約の嘱託社員として再雇用された。仕事内容は正社員時代と同じだったが、賃金は3割前後減らされた。
 訴訟で同社側は「退職金も支給されており、再雇用で賃金が下がるのはやむを得ない」などと主張した。しかし、判決は「同社の再雇用制度には、新規に正社員を雇うよりも賃金コストが抑えられるという側面がある」と指摘。「同社の経営上、コスト圧縮の必要性があったとは認められず、不当だ」として、同社側の主張を退けた。
 長沢運輸は「コメントしない」としている。

平成28年5月13日(金曜日)読売新聞電子版

ページトップへ戻る

宿直仮眠中の賃金未払い1.5億円ー大阪市が支払いへ2016/04/30

 大阪市は25日、非常勤の宿直職員の仮眠時間を労働時間に算入していなかったとして、過去2年間分の賃金約1億5千万円を市内24区役所の担当職員に支払うと発表した。3月に労働基準監督署から是正勧告があり、市が調査していた。
 市によると支払い漏れで勧告を受けたのは、夜間と休日に区役所の建物をパトロールし、戸籍の届け出などを受ける非常勤の「宿日直(しゅくにっちょく)専門員」の賃金。24区役所に計約100人おり、2人一組の勤務で午前0時〜6時の間に約3時間ずつ仮眠をとるが、電話や来庁者に対応していたという。
 未払い賃金の請求権の有効期限が2年のため、市は今年3月までの2年分を支給。社会保険料約2400万円も追加で支出する。
 仮眠を労働時間に入れると、専門員の賃金が大阪府の最低賃金(1時間858円)に届かない計算になるため、福島区役所を調査していた西野田労基署が最低賃金法違反などになるとして是正勧告していた。

平成28年4月26日(木曜日)朝日新聞デジタル

ページトップへ戻る

上海で過労死、労災適用認める判決ー遺族が逆転勝訴2016/04/30

 運送会社の社員として、中国・上海の現地法人に赴任中に過労死した男性(当時45)に対し、日本の労災保険が適用されるかが争われた訴訟で、東京高裁は27日、適用を認める判決を言い渡した。杉原則彦裁判長は「日本からの指揮命令関係などの勤務実態を踏まえて判断すべきだ」と指摘。「適用できない」とした一審・東京地裁判決を覆し、労災適用を国に求めた遺族の逆転勝訴とした。
 判決によると男性は2006年に、東京都に本社がある運送会社から上海の事業所に赴任。10年に設立された現地法人の責任者になったが、同年7月、急性心筋梗塞(こうそく)で死亡した。死亡前の1カ月の時間外労働は約104時間だった。
 労災保険法によると、海外勤務者は独立した現地の会社で働く場合は、「特別加入」をしないと日本の労災は適用されない。男性の会社は特別加入をしておらず、昨年8月の一審判決は労災適用を認めなかった。だが、27日の判決は「男性は本社の指揮命令下で勤務していた」として、労災を適用すべきだと判断した。
 遺族の代理人弁護士は「海外赴任者の労災が認められず、多くは泣き寝入りしてきたのではないか。労災制度の原則に立ち返った画期的な判決だ」と話した。

平成28年4月27日(金曜日)朝日新聞デジタル

ページトップへ戻る

労働法令違反85%=厚労省調査、全国のツアーバス2016/04/26

 今年1月に起きた長野県軽井沢町のスキーバス事故で、厚生労働省は25日、ツアーバスを運行する貸し切りバス会社に対する「集中監督」で労働関係法令違反の有無を調べた結果、85%に当たる166事業所で違反が認められたと発表した。同省は書面で是正勧告した。
 違反の内訳は、労働基準法36条に基づく「36協定」を結ばずに時間外労働をさせていたなど、労働時間関連が95事業所で最多。39事業所が労働安全衛生法が定める年1回の健康診断を受けさせておらず、15事業所が36協定を結ばずに休日も働かせていた。
 集中監督は1〜3月、労働基準監督署などが全国の196事業所を選んで抜き打ちで実施。違反があった事業所には改善報告書を提出させる。
 休憩も含めた拘束時間や運転時間の上限を定めた告示への違反状況も調査し、61%に当たる119事業所で違反があった。告示で定める最大拘束時間の超過が最も多く、特定の運転手の時間外労働が1カ月で約130時間に上るケースもあった。
 同省は2012年に関越自動車道で7人が死亡したバス事故の際にも、約300事業所を調査。9割以上で違反が見つかっていた。同省の担当者は「違反率がなかなか低下しない。今後も抜き打ち調査などで地道に指導する」と話す。

平成28年4月25日(月曜日)日本経済新聞電子版

ページトップへ戻る

山形大、法令手続き経ず教員2人に解雇通告2016/04/25

 山形大大学院の教員2人が、法令で定められた正当な手続きを経ずに3月31日付で解雇を通告されていたことが、関係者への取材で分かった。
 2人は研究に必要な有害化学物質と微生物の管理を担当していたことから、大学側は解雇通告後、処理のため5月まで雇用を延長する方針を伝えたが、2人はこの対応を不服として回答を保留している。
 関係者によると、解雇を通告されたのは、同大学院理工学研究科の男性教授と助教の2人。
 教授側によると、大学側から2016年度以降の雇用継続について口頭で確認を受けていたが、3月9日に解雇を予告する趣旨の電話連絡を受け、3月31日に口頭で同日付での解雇を言い渡された。解雇理由について大学側は、教授が都内の企業と提携して行っていた寄付講座が、原資となる企業の寄付金が受けられなくなり、中止されたためと説明した。後日、大学側から解雇した旨を告げる文書が交付された。教授らは14年度に採用され、寄付講座のみを担当。講座は18年度までの5年間の予定だった。
 労働基準法は、解雇予告は解雇の30日以上前に行うか、30日前に予告できない場合は30日分以上の平均賃金を支払うよう定めている。
 教授側は今月に入ってから再雇用を申請。15日に大学側と協議した際、大学側は、有害化学物質「ポリ塩化ビフェニール(PCB)」と、防疫上厳重な管理が必要な微生物の処理をしてほしいとして、5月までの雇用延長を提示した。だが、教授側はこの内容を不服として回答を保留している。
 教授は「少なくとも1年は雇用を継続してほしい。労働基準監督署にも相談しており、今後の対応を検討したい」と話している。同大職員組合も事実関係を把握しており、「大学からの一方的な雇い止めで、対応を求めていかなければならない」としている。
 他の教職員からも、「PCBと微生物を取り扱えるのは学内で教授と助教しかおらず、極めて深刻な事態だ。雇い止めしておいて処理に当たらせようというのも身勝手だ」と大学側の対応を問題視する声が上がっている。同大総務部は読売新聞の取材に対し、「個人情報であり、コメントできない」としている。

平成28年4月22日(金曜日)読売新聞電子版

ページトップへ戻る

復興工事で時間外労働96時間、男性過労死か2016/04/25

 東日本大震災の復興工事で男性社員=当時(41)=に違法な長時間労働をさせたとして、大船渡労基署(岩手県大船渡市)は15日、労働基準法違反の疑いで、鉄建建設(東京)と現場所長の男性(47)を書類送検した。厚生労働省によると、復興工事に絡む長時間労働の立件は被災3県で初めて。男性は急性循環不全で今年3月に死亡し、遺族は同署に過労死の労災申請をしている。
 送検容疑は今年2月1〜29日、JR大船渡線バス高速輸送システム(BRT)の仮復旧工事で、男性を労使協定で月60時間までと定めた時間外労働を超え、96時間働かせた疑い。
 同署によると、男性は昨年8月から施工管理を担い、労働時間は自己申告制だった。鉄建建設は「管理が曖昧だった」という趣旨の説明をしているという。
 男性の妻は「日頃から休日労働が当たり前で、振り替え休日や代休はほとんどなかった」とのコメントを出した。
 国は過労死の労災認定基準の一つに、死亡直前の1カ月におおむね100時間の時間外労働をした場合との値を示している。

平成28年4月16日(土曜日)河北新報電子版

ページトップへ戻る

運転手死亡で運送会社に賠償命令ー大阪地裁2016/04/17

 トラック運転手だった夫(当時38)が2013年、勤務中に急死したのは長時間労働による過労が原因として、遺族が運送会社「那須商会」(大阪府池田市)と労務管理担当者に計約8600万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁は16日までに計約6030万円の支払いを命じた。
 増森珠美裁判長は判決理由で、死亡前3カ月間の時間外労働が月に約122〜約160時間で恒常的な長時間労働があったほか、繁忙期は午前3時前の出勤など生活も不規則だったと認定。「過重業務の継続による疲労の蓄積が原因で心疾患を発症し死亡した」と判断し、会社側の注意義務違反も認めた。
 訴状によると、夫は07年に入社し、大型トラックの運転手として主に自動車を輸送する業務を担当。13年4月、兵庫県三木市の舞鶴若狭自動車道を走行中に体調が急変して心肺停止状態となり、死亡した。死亡後、伊丹労働基準監督署は労災と認定していた。〔共同〕

平成28年4月16日(土曜日)日本経済新聞電子版

ページトップへ戻る

改正雇用保険法等成立=介護休業、分割可能に2016/04/03

 介護と仕事の両立を目指す対策を盛り込んだ改正雇用保険法や改正育児・介護休業法が29日、参院本会議で可決、成立した。介護休業(家族1人につき通算93日)を3回まで分割取得することが可能になり、施設探しなど必要に応じて取れるようになる。また、介護休業給付金を休業前賃金の40%から67%に引き上げる。
 安倍晋三首相が目指す「1億総活躍社会」実現に向け、年間約10万人の介護離職する人をゼロにする目標を掲げており、今回の法改正はその一環。ただ、介護する家族らからは、さらなる改善を求める声も上がっている。
 介護休業はこれまで一つの症状につき1回しか取れなかった。このため、介護施設探しやケアマネジャーとの打ち合わせなどの際には取得を控えるケースが多かった。3回まで分割できるようにして取得しやすくするのが狙い。
 ただ、介護者で作る「日本ケアラー連盟」の堀越栄子代表理事は15日の衆院厚生労働委員会に参考人として出席し、「15年ぐらい介護する人もいる。その人が3回で良いのかという疑問もある」と指摘し、分割回数の引き上げを求める。
 育児休業時の社会保険料の免除を介護休業でも認めるべきだとの指摘もある。「介護離職防止対策促進機構」の和気美枝代表理事は、母親の介護で不動産会社を離職した経験を踏まえ、「介護施設への入所に付き添ったり、帰省したり、お金がかかる。育児休業と同様の取り扱いにすべきではないか」と話す。【阿部亮介】

<改正雇用保険法や育児・介護休業法などで改正されるポイントと施行日>
・雇用保険料率(労使折半)を1%から0.8%に引き下げ(4月1日)
・介護休業(93日間)を3回まで分割取得可能に(17年1月1日)
・介護休業時の給付金を休業前賃金の40%から67%へ引き上げ(8月1日)
・雇用保険加入の年齢制限(現行64歳まで)を撤廃(17年1月1日、保険料徴収は20年4月1日から)
・同じ企業で1年以上働く非正規労働者の育児休業の取得要件を緩和し、「子どもが1歳6カ月になっても同じ企業で働く可能性がある場合」に(17年1月1日)
・研修など上司や同僚によるマタハラ防止策を事業主に義務付け(17年1月1日)

平成28年3月29日(火曜日)毎日新聞電子版

ページトップへ戻る

残業80時間超、1人いれば監視対象ー厚労省に対策班2016/04/03

 塩崎恭久厚生労働相は1日、1カ月の残業が100時間に達した場合に行っている労働基準監督署の立ち入り調査について「80時間を超える残業のある事業所に対象を広げる」と表明した。各地の労働局と連携する対策班を厚労省にもうけ、長時間労働を減らすよう監視を強める。
 80時間を超える残業をしている従業員が、1人でもいると疑われると対象になる。厚労省によると年約2万の事業所が監視の対象になるという。昨年の2倍に達する。
 企業の本社への監督指導体制も強化する。厚労省は昨年、従業員に過酷な労働を強いるブラック企業対策として「過重労働撲滅特別対策班」を東京と大阪に置いた。塩崎厚労相は「今後、本省に司令塔を置く」として、省内に6人体制の対策班を新たにもうけた。全47の労働局には長時間労働を監視し、改善を指導する特別監督監理官を1人ずつ配置した。塩崎厚労相は「長時間労働の是正に向け、法律の執行強化もやれることはただちにやる」と強調した。
 労働基準法では1日の労働時間を原則8時間と定めている。残業については厚労省は月45時間までにとどめるよう企業に求めているが罰則はない。特別条項付きの協定を労使で結べば、45時間を超えた残業もできる。専門家などからは「労働時間を際限なくのばせるのはおかしい」と疑問視する指摘があがっていた。
 従業員の残業時間に上限で80時間の新たな規制を設ける方針について、経団連の榊原定征会長は「長時間労働は企業の生産性向上の阻害要因だ」として会員企業に一段の改革を進めるよう求めるという。ただ人手不足の問題を抱える現場の受け止めは微妙だ。衣料品専門店チェーンの幹部は「従業員を増やして残業時間全体の平均を抑えるのは難しい。80時間を超える分は申告しない『隠れ残業』が増えるのでは」と懸念する。

平成28年4月1日(金曜日)日本経済新聞電子版

ページトップへ戻る

妊娠報告後の解雇「無効」ー東京地裁、かばん製造会社2016/03/24

 東京都台東区のかばん製造会社「ネギシ」で働いていた中国籍の何尭さん(32)が、妊娠を伝えた後に解雇されたのは無効だとして地位確認などを求めた訴訟の判決で、東京地裁は22日、解雇を無効と判断し、請求を全面的に認めた。解雇以降の賃金の支払いも命じた。
 原告側は「男女雇用機会均等法が禁じる妊娠を理由とした解雇だ」と主張。会社側は、何さんがほかの従業員を大声で怒鳴ったなどとして「協調性、適格性がない。妊娠が理由ではない」と反論していた。
 五十嵐浩介裁判官は「会社側が指摘する事実は認められないか、あるいは有効な解雇理由にならない」と判断。妊娠が理由ではないとしても労働契約法に基づき無効な解雇と述べた。男女雇用機会均等法に抵触するかには踏み込まなかった。
 ネギシは取材に「残念だ。控訴するかは弁護士と話し合って決める」とコメントした。

平成28年3月23日(水曜日)産経ニュース

ページトップへ戻る

残業80時間で立ち入り調査対象、300万人に拡大2016/03/24

 政府は長時間労働に歯止めをかけるため企業への指導を強める。1カ月の残業が100時間に達した場合に行う労働基準監督署の立ち入り調査について、基準を月80時間まで引き下げる方向だ。労働基準法違反があれば是正勧告などの措置をとる。労働の生産性を高めて長時間労働を減らすことで、子育て中の女性や高齢者が働きやすい環境を整える狙いだ。ただ目先は企業にとって負担となる可能性もある。
 政府が25日に開く一億総活躍国民会議で、長時間労働抑制の具体策として示す。5月にまとめる「ニッポン一億総活躍プラン」の働き方改革の柱の一つとして盛り込み、年内にも指導を強める。20万超の事業所が対象になる見通しだ。
 立ち入り調査の対象となるのは、80時間を超える残業をしている従業員が1人でもいると疑われる企業。実際は労基署の監督官の数が限られるため従業員による通報などを通じて悪質な企業を把握し、重点調査する。
 これまでは従業員の残業が月100時間を超えると心臓疾患などのリスクが高まるとの医学的な根拠に基づき企業を立ち入り調査してきた。今後は基準を厳しくし、80時間を超える残業があった企業を立ち入り調査の対象とする。これだけの時間の残業が何カ月も続くと、やはり心臓疾患などにつながるとの見方からだ。
 調査の結果、違法な時間外労働や残業代の未払いなどの労働基準法違反が見つかった場合は是正勧告し、企業に違反行為を改めるよう求める。違反がなくても勤務時間を極力短くするため労働時間の記録など対策を徹底するよう指導する。
 法律違反が見つかり、労基署が是正勧告しても改善しない企業は労基法違反で書類送検する。2015年には靴の販売店「ABCマート」を運営するエービーシー・マートが書類送検された例がある。
 15年の労働力調査によると全国の常勤労働者の数は約5000万人。このうち100時間超の残業をしている人は少なくとも約110万人いる。80時間以上の人は約300万人で、今回の指導強化で調査対象となる働き手は2.7倍になる。
 各労基署の陣容にもよるが、今後立ち入り調査の件数は増える見通し。厚労省によると、全国の労基署による14年の定期的な立ち入り調査は12万9881件。このうち7割で何らかの法違反がみつかった。最も多かったのが違法残業など労働時間に関する違反だ。
 労基法では労働時間を原則1日8時間と定めている。企業が従業員に残業を命じる場合、労働時間の超過理由を事前に明示した「36協定」を労使で結ばなければならない。厚生労働省は協定を結んだ場合でも、残業時間は月45時間までにするよう求めている。
 ただ「36協定」の特別条項付協定を結べば、月45時間以上の残業は可能だ。専門家からは「労働時間を際限なく延ばすことができてしまう」との声があがっており、指導を強めることにした。法改正による規制強化などは見送る。
 指導強化で企業によっては長時間労働を減らすため、新たに社員を雇用するなどの対応が必要になる。産業界では人件費の増加を懸念する声も強まりそうだ。
 政府は企業への指導を強める一方、法改正を伴う制度変更は当面見送る。国会に残業代を割り増しする労基法の改正案が提出されており、政府内で新たな法改正の議論が進めば審議に混乱をきたすとの判断からだ。

平成28年3月24日(木曜日)日本経済新聞電子版

ページトップへ戻る

労基署が異例の逮捕=賃金未払いの社長ら−岐阜2016/03/23

 中国人技能実習生に賃金を適切に支払わず、労基署の調査も妨害したとして、岐阜労働基準監督署は22日、最低賃金法と労働基準法違反容疑で、縫製会社社長粟谷浩司(50)=岐阜県笠松町米野=、技能実習生受け入れ事務コンサルタント伊藤智文(50)=岐阜市中=両容疑者を逮捕した。同署によると、労基署が容疑者を逮捕するのは異例。
 逮捕容疑は、2014年12月〜15年8月、中国人技能実習生の女性4人に最低賃金計約165万円と時間外手当計約310万円を支払わなかった上、虚偽の賃金台帳を提出するなど労基署の調査を妨害した疑い。

平成28年3月22日(火曜日)時事通信社

ページトップへ戻る

サービス残業20万人超、厚労省が是正指導、計142億円2016/03/22

 「サービス残業」で是正指導を受け、2014年度に企業が未払いの残業代を支給した従業員は20万人超となり、過去最多だったことが21日、厚生労働省の集計で分かった。100万円以上を支払った企業は全国の約1300社で、計約142億円に上った。厚労省は「未払いはあってはならず、指導を徹底したい」としている。
 同省によると、14年度に残業代や休日出勤の割増賃金を従業員に支払わず、サービス残業をさせたとして労働基準監督署の指導を受け、100万円以上の残業代を支払った企業は1329社で前年度に比べ88社減った。
 一方で対象となった従業員は同8万8627人増の20万3507人。02年度の調査開始以降、最多を更新した。従業員を多数抱える企業が労務管理システムの不備で残業代の一部を一律に支払っていなかったケースがあり、全体の人数を押し上げたという。
 具体的な事例では▽残業代が一定額に決められ超過分が支払われない▽入力された労働時間とパソコンを操作した時刻が食い違う▽出勤・退勤時刻の15分未満の時間を切り捨てる――などが確認されたという。
 支払われた未払い残業代は142億4576万円(同19億378万円増)。1社で約14億円を支払った電機メーカーもあった。
 業種別で是正指導が最も多かったのは製造業の327社。対象従業員数でみると、飲食店などの接客娯楽業が10万477人で最多だった。割増賃金を支払っていなかったとして、14年に労基署が労働基準法違反容疑で書類送検したケースは33件だった。
 厚労省の担当者は「賃金は労働者の生活の糧であり、未払いはあってはならない」と指摘。過去には是正指導を受け、時間外労働をする場合にその都度、上司の承認を得るよう変更した企業などがあるという。同省はこうした事例を示すなどし、未払い解消に努めたいとしている。

平成28年3月21日(月曜日)日本経済新聞電子版

ページトップへ戻る

企業、女性登用へ職場改善急ぐ、活躍推進法4月施行2016/03/16

 女性の登用を促す女性活躍推進法が4月に施行するのを受け、女性が働きやすい職場づくりやキャリア意識向上に取り組む企業が増えている。日本企業の女性管理職比率は国際的にも低く、政府は2020年までに30%まで引き上げる目標を掲げる。労働人口が減るなか、これまで十分に活躍できなかった人材をいかに登用できるかは企業の成長戦略を左右する。
 ホンダは育児中の女性社員が働きやすい環境を整えるため、2016年度から在宅勤務制度を導入する。人事・給与の体系が同じグループ6社の女性管理職比率は0.6%(2014年度)と、全産業平均の約11%を大きく下回る。20年度には女性管理職の比率を14年度比3倍に増やす方針。家事や育児をしながらキャリアを積める職場環境をつくる。
 1カ月の勤務時間のうち4分の1を在宅で働けるようにする。育児や介護の必要がある社員を対象にする。すでに営業職などが多い本社(東京・港)で試験的に採り入れており、16年度中に開発現場や生産現場の間接部門でも運用を始める。事業所内に保育所を設置する検討も始めた。
 清水建設は4月から女性社員が育児しながらでも働きやすいフレックス勤務制度を導入する。出社時間を遅くできるため、フルタイムで働きながら、保育所の送り迎えなどがしやすくなる。14年度時点で女性管理職は0.5%相当の19人。5年以内に3倍の約60人に増やし、「会社全体で女性が働きやすい環境づくりに取り組む」(宮本洋一社長)。女性技術者数も19年度までに倍増する。
 女性活躍推進法は従業員301人以上の企業などを対象に女性管理職の比率といった数値目標を盛り込んだ行動計画の策定を義務付ける。厚生労働省によると対象企業は全国で約1万5千社になる。日本企業の管理職に占める比率は平均11%と20〜30%台の欧米に比べて見劣りしている。
 女性の登用が比較的進んでいる企業も動き始めた。女性管理職の比率が10%(15年末時点)のサントリーホールディングスは、20年に15%まで高める計画だ。16年度から生産など従来は女性社員の少なかった職場への配属を増やし、先輩と後輩が互いに助け合って活躍できる環境を整える。
 女性の意識を高めるための研修を充実させる動きも活発だ。トヨタ自動車は4月から管理職向け研修プログラムを広げ女性社員のキャリア意識を高める。三菱UFJリサーチ&コンサルティングの矢島洋子主席研究員は「女性が働きやすい環境整備には、男性社員の意識改革や育児支援も欠かせない」と話している。

平成28年3月16日(水曜日)日本経済新聞電子版

ページトップへ戻る

ABCマート運営会社、違法残業させた罪で略式起訴2016/03/07

 従業員に違法な残業をさせたとして、東京区検は2日、靴の販売店「ABCマート」を運営するエービーシー・マート(東京都渋谷区)を労働基準法違反(長時間労働)の罪で略式起訴したと発表した。処分は1月14日付。東京簡裁が2月16日に罰金50万円の略式命令を出し、すでに納付されたという。
 発表によると、同社は2014年4〜5月の約1カ月間、「グランドステージ池袋店」と「原宿店」の従業員計4人に、それぞれ14〜112時間の違法な残業をさせたとされる。
 昨年4月に発足した東京労働局の「過重労働撲滅特別対策班」が同社と取締役ら計3人を初めて書類送検していた。区検は3人については「事実を認めて反省している」などとして起訴猶予とした。
 同社は「再発防止のため万全の措置を講じており、長時間残業は解消されている」とコメントを出した。

平成28年3月2日(水曜日)朝日新聞デジタル

ページトップへ戻る

宮崎労働局、残業代の不払い判明=会見で局長が謝罪2016/03/07

 宮崎労働局は2日、2014年4月〜15年2月にハローワークの非常勤職員や正規職員の超過勤務手当の一部が支払われず、不払い分が延べ198人の計約442万円にのぼったことを明らかにした。すでに全員に支払ったという。非常勤職員に残業の申告制度などを十分に周知していなかったため、と説明している。
 労働局によると、14年12月末に職員から「非常勤が超過勤務しているが、手当が支給されていない」と指摘があり、15年2月に正規と非常勤の職員計約300人の14年4月〜15年2月の勤務状況を調査。非常勤の47人が残業を自己申告し、約618時間分の約118万8千円の不払いが判明した。多い人で延べ77時間分の約16万9千円が不払いだったという。
 また、五つのハローワークが朝礼で5〜10分早く職員を出勤させていたため、この分も改めて超過勤務とみなし、非常勤109人に計約211万5千円、正規職員42人に計約111万8千円を支払ったという。
 これらは労働局が指導監督の対象とするサービス残業にあたる。昨年4月に厚生労働省の大臣官房地方課から早急な是正を指示されていたといい、佐藤俊彦局長は記者会見で「働き方改革や、過重労働解消キャンペーンを行っている中、こうした事態が起きて申し訳ない」と謝罪した。

平成28年3月2日(水曜日)朝日新聞デジタル

ページトップへ戻る

違法な長時間労働…ドン・キホーテを書類送検2016/02/12

 ディスカウントストア大手のドン・キホーテ(東京都目黒区)が、東京都内の店舗で従業員に違法な長時間労働をさせたとして、東京労働局は28日、同社と店舗を担当する支社長や店長ら計8人を、労働基準法違反容疑で東京地検に書類送検した。
 発表によると、同社は2014年10月から昨年3月の間、町屋店(荒川区)など5店舗で、正社員と契約社員の男女6人に対し、労使で定めた時間外労働の上限である「3か月で120時間」を超えて、最長415時間45分の時間外労働をさせた疑いが持たれている。
 親会社のドンキホーテホールディングスは「深くおわび申し上げる。グループ全体で労務管理に関する指導が不足していた」とコメントを発表した。昨年7月以降に管理体制の見直しなどを行い、現在、違法状態は解消したとしている。

平成28年1月28日(木曜日)読売新聞電子版

ページトップへ戻る

東京労働局、バス会社を捜索、軽井沢の事故で2016/01/22

 東京労働局は21日、労働基準法違反などの疑いで、長野県軽井沢町でバス事故を起こした会社「イーエスピー」(東京)を家宅捜索した。容疑が固まれば書類送検する。
 イーエスピーによると、同社は残業をさせる際に労基法上必要な労使協定を、運転手に関して結んでいなかった。残業させていれば違法となる。
 高橋美作社長はこれまでの取材に協定がなかったことを「私の知識不足だった」と説明。山本崇人営業部長は21日、運転手の労務管理を問われ「厳密なルールの中で、(運転手の)仕事が収まっていたかどうかというと不安がある」と話した。
 労働局は事故のあった15日にも立ち入り調査をしており、同社に何らかの違反があった疑いが強いとみている。
 労基法は労働時間を1日8時間、週40時間までと規定。これを超えて働かせるには、労働者側と書面で協定を結び、労働基準監督署に届け出なくてはならない。残業代の支払いも必要となる。〔共同〕

平成28年1月21日(木曜日)日本経済新聞電子版

ページトップへ戻る

外国人実習生受け入れ事業所、92%で法令違反ー岐阜労働局2016/01/22

 岐阜労働局は21日、外国人技能実習生を受け入れている岐阜県内の事業所のうち、昨年4〜12月に調査した事業所の92.8%で、賃金不払いや長時間労働の法令違反があったと発表した。過去最悪の水準で、事業主が虚偽説明や帳簿の改ざんをするなど隠蔽の手口も巧妙化しているという。
 同日、岐阜市で開いた技能実習生受け入れ適正化推進会議で報告した。監督指導した83事業所のうち77事業所で、労働基準法や最低賃金法などの違反があった。違反の内訳は労働安全衛生法が43.4%で最も多く、法定割増賃金の不払い41.0%、長時間労働37.3%と続く。昨年は悪質な6事業者を書類送検した。
 岐阜県内の技能実習生は昨年10月末時点で8355人。愛知県の1万6273人に次いで全国で2番目に多い。

平成28年1月22日(金曜日)日本経済新聞電子版

ページトップへ戻る

マタハラ防止を企業に義務付け、就業規則や相談窓口2016/01/11

 政府は、働く女性らが妊娠や出産を理由に不利益を被るマタニティーハラスメント(マタハラ)の防止策を企業に義務付ける。就業規則で禁じたり、相談窓口の設置や社員研修の実施などを求めたりする。派遣社員も防止策の対象とし、違反した企業名の公表も盛り込む。今国会で関連法を改正し、2017年4月からの実施を目指す。
 男女雇用機会均等法と育児・介護休業法の改正案を今国会に提出する。マタハラ対策の強化は、安倍政権が掲げる一億総活躍社会の実現に向けた政策の一環。働く女性が妊娠や出産をしやすい労働環境をつくり、出生率1.8の実現につなげたい考えだ。
 産休や育休をとる人に対する職場の上司や同僚の言動による嫌がらせを防ぐ措置を企業に義務付ける。どのような言動がマタハラにあたるかは厚生労働省令で詳細を定めるが、上司や同僚による「迷惑だ」などの嫌がらせ発言が対象となる。
 現行法でも妊娠や出産を理由に解雇や降格などの不利益を与えることは禁じている。だが上司や同僚の言動で休みを取りづらい雰囲気が作り出されている実態には対応できていないと判断した。
 男女雇用機会均等法は上司や同僚の言動によるセクハラ(性的嫌がらせ)防止措置を企業に義務付けているが、マタハラは対象外。15年に厚生労働省が実施した実態調査では上司などからの「迷惑だ」「辞めたら」など嫌がらせ発言による被害が最も多く、妊娠・出産を経験した派遣社員の48%が被害にあっていた。
 マタハラを経験した派遣社員の27%が派遣先から「妊娠を理由とした契約打ち切りや労働者の交代」を受けたと答えた。
 マタハラを巡っては、14年10月に妊娠による降格が男女雇用機会均等法に違反するという最高裁判決が出た。東北電力がマタハラ防止の社員研修を実施するなど企業の取り組みも始まっている。
 政府は昨年11月に発表した一億総活躍社会実現への緊急対策で「妊娠、出産などを理由とする不利益取り扱いを防止するため法制度を含め対応を検討する」と盛り込んだ。

平成28年1月11日(月曜日)日本経済新聞電子版

ページトップへ戻る

JR西伊勢丹を書類送検=長時間労働−京都下労基署2015/12/20

 京都下労働基準監督署は18日、JR西日本と三越伊勢丹ホールディングス(HD)が共同出資する「ジェイアール西日本伊勢丹」(京都市下京区)が違法な長時間労働を社員にさせたとして、同社と常務を労働基準法違反の疑いで書類送検した。
 送検容疑では、常務は昨年7月〜同12月末、労使協定で定めた残業の上限(月60時間)を超え、本社で勤務する男性社員1人に違法な時間外労働をさせた疑い。
 労基署によると、残業時間は6カ月間で毎月上限を超え、最長は129時間52分だった。男性社員は既に退職した。
 同社はJR西が60%、三越伊勢丹HDが40%出資するJR西の連結子会社。JR京都駅の百貨店などを経営している。同社によると、同じ期間に上限を超えて残業した社員は延べ24人いたという。
 同社の瀬良知也社長は「事実を真摯(しんし)に受け止め、改めて社員の労働時間管理に万全を期し、再発防止に取り組む」とのコメントを発表した。

平成27年12月18日(金曜日)時事通信社

ページトップへ戻る

JCBを書類送検、三田労基署=違法な長時間労働疑い2015/11/30

 三田労働基準監督署(東京)は19日、従業員に違法な長時間労働をさせたとして、労働基準法違反の疑いで、クレジットカード大手JCB(東京都港区)の役員ら4人と法人としての同社を書類送検した。
 送検容疑は、昨年2〜3月、二つの部署の従業員計7人に対し、労使協定で定めた上限の月80時間を超える時間外労働をさせた疑い。三田労基署によると、最長で月約67時間超えたという。残業代は支払われていた。労基署はこれまでにも是正勧告を繰り返していた。
 送検された4人は、60歳と56歳の常務執行役員、49歳と56歳の部長で、いずれも男性。肩書は送検容疑当時。

平成27年11月19日(木曜日)西日本新聞電子版

ページトップへ戻る

違法に長時間残業させた疑い、警備会社を書類送検2015/11/30

 警備会社「スタティック・セキュリティー」(大阪市西区)の従業員に違法な残業をさせたとして、大阪西労働基準監督署は16日、同社と総務次長(40)を労働基準法違反(長時間労働)の疑いで大阪地検に書類送検し、発表した。同社側は「長時間労働は健康に良くないと分かっていたが、人手不足だった」と説明しているという。
 労基署によると、2014年11月19日〜12月18日の1カ月間で、男性警備員(41)を府内各地のビルや商業イベントの警備で、労使協定で定めた月160時間の限度時間を2時間半超えて残業をさせていた疑いがある。法定の労働時間を含めると、この間に約334時間働いていたという。
 別の男性警備員(47)が今年3月に心臓疾患で死亡し、遺族が9月に労災申請した。この申請を受けて労基署が同社を調べたところ、警備員約120人のうち、4分の1にあたる約30人に労使協定を超えるなど過重労働が見つかったという。労基署は過重労働が常態化していた疑いがあるとみて、詳しく調べている。
 同社は朝日新聞の取材に対し、「労基署の指示に従い、請け負う仕事を減らし労働者の負担を少なくしている。今後は残業時間も短縮することを検討したい」と話している。

平成27年11月17日(火曜日)朝日新聞デジタル

ページトップへ戻る

「残業220時間で7万円は不当」しゃぶしゃぶ店を提訴2015/10/05

 月150〜220時間以上の残業をさせられたが、月7万円程度の「固定残業代」だったのは不当だとして、東京都内の男性(26)がしゃぶしゃぶ料理店などを運営する永和商事(東京)に対して、未払い残業代約545万円や地位確認などを求めて東京地裁に提訴した。
 訴状などによると、男性は2013年4月〜14年4月、長時間労働を強いられ精神障害になったという。固定残業代については、「残業時間が明示されておらず無効だ」と主張している。また、今年2月に受け取った休職期間満了による自然退職の通知は、休職が業務上の疾病によるもので無効とも訴えている。男性は今年8月、労働基準監督署から労災認定を受けた。
 永和商事は「訴状は届いていないが、残業時間について見解の相違がある。男性は当初、腰痛と訴えて休んでおり、主張は信頼できない」としている。

平成27年9月28日(月曜日)朝日新聞デジタル

ページトップへ戻る

改正派遣法成立、30日施行へ=受け入れ期間を実質撤廃2015/09/11

 企業の派遣受け入れ期間を事実上なくす改正労働者派遣法が11日昼の衆院本会議で、自民、公明両党などの賛成多数で可決、成立した。一部の専門業務を除き、3年としている派遣労働者の受け入れ期間の上限を、全業務でなくす。企業は3年ごとに人を入れ替えて労働組合の意見を聞けば、同じ仕事を派遣社員に任せ続けることができるようになり、派遣社員を活用しやすくなる。
 政府が進める労働法制改革の柱の一つで、9月30日に施行する。塩崎恭久厚生労働相は11日の閣議後の記者会見で「正社員になりたい方にはその可能性を高め、派遣であえて働こうとする方々には処遇を改善しやすいようにするための法律だ」と強調した。
 労働者の雇用安定のための措置も盛り込んだ。派遣先に直接雇用するよう依頼したり、自ら無期雇用したりすることなどを派遣会社に義務付ける。届け出だけで派遣事業を開業できる現状を改め、すべて許可制にして国の指導・監督を強化する。
 これまでは期間制限のない研究開発や通訳など「専門26業務」と、期間が3年に制限されているその他の業務の線引きが曖昧で、労使間でのトラブルの種にもなった。企業にとっては、法改正によりこの線引きがなくなり、3年ごとに人を代えれば、一つの仕事をずっと派遣社員に任せられるメリットが生まれる。多様化する労働者の働き方のニーズにも応えやすくなる。
 一方で派遣会社への監視強化が効果を発揮すれば、派遣社員が急に契約を切られる「派遣切り」のようなリスクは減る。派遣会社にスタッフへの教育訓練を義務付けた点も、派遣社員にとっては利点だ。ただ労働界や野党からは、こうした対策で派遣社員の待遇改善が進むかどうか、疑う声もある。
 政府は同法改正案を昨年の通常国会と臨時国会に提出したが、条文のミスや衆院解散でいずれも廃案となった。今国会では6月19日に衆院を通過したが、日本年金機構の個人情報流出問題などの影響で参院厚生労働委員会の審議が停滞。当初の施行日の9月1日までに成立しなかったため、30日に修正し、衆院に戻した。
 参院ではこのほか、派遣労働者の権利保護に関する野党側の主張を盛り込んだ付帯決議をした。派遣社員の受け入れ期間の延長に反対する労働組合の意見に、誠実に対応するよう促す内容だ。

平成27年9月11日(金曜日)日本経済新聞電子版

ページトップへ戻る

マタハラ事業者名を初公表=茨城の病院−厚労省2015/09/05

 厚生労働省は4日、妊娠を理由とした解雇をやめるよう求めた勧告に従わなかったとして、男女雇用機会均等法に基づき、看護助手の女性を解雇した茨城県内の病院名を公表した。妊娠や出産を理由に退職などを迫るマタニティーハラスメント(マタハラ)で事業者名を公表するのは初めて。
 同省によると、勧告に従わなかった病院は茨城県牛久市の「牛久皮膚科医院」。看護助手の20代女性が2月、安良岡勇院長に妊娠を報告したところ、約2週間後に「妊婦は要らない。あしたから来なくていい」と突然解雇を告げられたという。
 女性から相談を受けた茨城労働局が3月以降、口頭や文書で再三指導したが、院長は解雇を撤回しなかった。このため塩崎恭久厚労相が初の勧告を行ったが、院長は「均等法を守るつもりはない」などと答えたため、同省が公表に踏み切った。
 同省は「妊娠を理由とした解雇は違法だが罰則はない。粘り強く指導を続けたい」としている。
 同医院の電話は「院長の体調不調のため休診」などの音声メッセージが流れ、院長は取材に応じていない。

平成27年9月4日(金曜日)時事通信社

ページトップへ戻る

派遣先で殺害のモデルは労災…不支給取り消し2015/07/22

 愛知県一宮市で2011年8月、モデル事務所から派遣された先で男(殺人罪などで懲役27年の判決が確定)に殺害された朝日なつみさん(当時21歳、名古屋市西区)について、国の労働保険審査会が遺族補償などの不支給決定を取り消し、労働災害と認める裁決をしていたことがわかった。
 遺族の弁護団が21日、明らかにした。
 弁護団によると、遺族は12年11月、労働基準監督署に遺族補償などを申請したが、「モデルは所属事務所の指揮監督が及ばない個人事業主にあたる」などとして支給されず、その後の不服申し立ても棄却された。
 遺族の再審査請求を受けた同審査会は、朝日さんが事務所の指示でモデル以外にもイベントの受付など様々な仕事に派遣されていた点を重視し、事務所に従属する「労働者」に該当すると判断。今年1月、労基署の不支給決定を取り消したという。弁護団は「実際の就労状況などを総合的にとらえ、遺族の思いに応える裁決が出た」と評価した。
 一方、遺族が所属事務所に約1億円の損害賠償などを求めた訴訟も21日、名古屋地裁で和解した。弁護団によると、事務所が和解金を支払い、モデルの安全確保の取り組みを強化することなどで合意した。
 和解後、名古屋市内で記者会見した姉の沙織さん(28)は「事務所から直接の謝罪がなかったことは残念だが、遺族として望んだことは形になった」と話した。

平成27年7月21日(火曜日)読売新聞電子版

ページトップへ戻る

北海道教育大、労使協定結ばず=労基署が是正勧告2015/07/16

 札幌市北区の北海道教育大が、付属札幌小中学校の教員と労使協定を結ばず、札幌中央労働基準監督署から是正勧告を受けていたことが16日、分かった。労基署は過去半年の時間外労働を調べ、未払いの割増賃金を支払うよう指導しており、大学が調査している。
 大学によると、是正勧告は5月。2004年度に国立大学法人化した際、労使協定を結ぶことが義務付けられたのに締結せず、時間外労働の割増賃金が払われていなかった。法人化後も、国公立校の教職員の残業代に相当する「教職調整額」が支払われていた。
 北海道教育大は幼稚園や特別支援学校を含めて11ある付属校全てで労使協定を結んでおらず、「認識不足だった」と説明。今月7日に協定を締結したという。

平成27年7月16日(木曜日)日本経済新聞電子版

ページトップへ戻る

ABCマート違法残業で書類送検、容疑の法人・役員ら2015/07/03

 靴の販売店「ABCマート」を運営するエービーシー・マート(東京・渋谷)が都内2店舗で従業員に対し、労使協定で定めた残業時間を上回る月100時間超の違法な残業をさせたとして、東京労働局は2日、労働基準法違反容疑で法人としての同社と、労務担当取締役、店舗責任者2人の計3人を東京地検に書類送検した。
 従業員に過酷な労働を強いる「ブラック企業」対策で、同労働局は4月に「過重労働撲滅特別対策班」を設置。大手企業を対象に調査を進めていた。同班による書類送検は初めて。
 同労働局によると、同社は昨年4〜5月、都内の「Grand Stage池袋店」と「ABC―MART原宿店」で従業員計4人に対し、労使協定で定めた上限(月79時間)や法定労働時間を超える月97〜112時間の残業をさせていた疑いがある。いずれのケースも時間外賃金は適正に支払われていた。
 同労働局は過去にも同社の店舗で長時間残業が横行しているとして是正勧告をしたが、改善がみられないため、書類送検に踏み切った。
 同社は「今回の事態を重く受け止め、コンプライアンスに万全を期す」としている。同社ホームページによると、5月末現在の国内店舗数は約800店。従業員は約7500人で、うち約4200人がアルバイト。
 違法な長時間労働で病気や自殺に追い込まれる人が後を絶たないとして、厚生労働省はブラック企業の監視を強化。今年5月には、年3回是正勧告を受けた大企業の社名を公表する方針を打ち出している。

平成27年7月3日(金曜日)日本経済新聞電子版

ページトップへ戻る

労災療養中でも解雇可能=初判断−最高裁2015/06/09

 労災で療養中に解雇されたのは不当だとして専修大の元職員の男性(40)が解雇無効を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(鬼丸かおる裁判長)は8日、「労災保険給付を受けている場合でも、補償金を支払えば解雇できる」との初判断を示した。
 その上で、解雇に合理的な理由があるか検討が不十分だとして、一審同様に男性勝訴とした二審東京高裁判決を破棄し、審理を差し戻した。雇用側の解雇対象が広がる判断で、男性の弁護団は「安心して治療に専念する権利を奪う不当な判決だ」と批判した。
 労働基準法は、業務によるけがや病気で休業する期間は解雇を原則禁止。ただ、雇用側が療養費を負担し、療養開始後3年たっても治らない場合は、平均賃金の1200日分の「打ち切り補償」を支払えば解雇できると規定している。
 男性は2003年、腕に痛みなどが出る「頸肩腕(けいけんわん)症候群」と診断され、07年に労災認定と労災保険の支給決定を受けた。男性は11年、リハビリをしながらの職場復帰を求めたが、専修大は認めず、打ち切り補償金約1629万円を支払って解雇した。
 第2小法廷は「労災保険給付は、雇用側が負担する療養費に代わるものだ。打ち切り補償後も、けがや病気が治るまでは給付が受けられることも勘案すれば、労働者の利益が保護されないとは言い難い」と指摘した。

平成27年6月8日(月曜日)時事通信社

ページトップへ戻る

マタハラ企業を公表へ、指導や勧告無視で厚労省2015/05/30

 職場で妊娠や出産を理由に退職を迫られたりするマタニティーハラスメント(マタハラ)問題で、厚生労働省は29日までに、是正指導や勧告に従わない悪質企業の企業名公表など指導を徹底する方針を決め、全国の労働局に指示した。マタハラが社会問題化する中、企業により厳しい姿勢を示すことで、被害を未然に防止する狙い。
 男女雇用機会均等法では、企業が是正指導や勧告に従わない場合、最終的に企業名を公表することができる。
 しかし、労働局に被害相談があっても企業側が「本人の能力不足が理由だ」などと主張するとそれ以上踏み込めないなどの問題があり、厚労省は今年3月、判断基準を明確化。「原則として妊娠・出産などから1年以内に女性が不利益な取り扱いを受けた場合は直ちに違法と判断する」との考え方を示し、労働局に通知していた。
 マタハラ関連の是正指導は毎年度約20〜30件にとどまる上、企業名公表はこれまでない。厚労省は今回この通知に加え、厳格に是正指導するよう労働局に指示した。企業名公表の徹底についても近く同省ホームページに掲載するなどして企業側にも周知する。
 厚労省は同日、2014年度に全国の労働局に寄せられた労働者からのマタハラ関連の相談は前年度より147件増の3591件だったと発表した。〔共同〕

平成27年5月29日(金曜日)日本経済新聞電子版

ページトップへ戻る

マタハラ直ちに違法、育休終了1年以内に不利益ー厚労省2015/04/01

 妊娠や出産を理由に退職を迫られたりするマタニティーハラスメントをめぐり、厚生労働省は31日までに、育児休業の終了などから原則1年以内に女性が不利益な取り扱いを受けた場合には、直ちに違法と判断することを決めた。企業が業務上必要だったと主張した場合には、説明責任を課す。
 これまでは女性が不当に降格や配置転換をされても、企業から「本人の能力不足」などと反論されるケースがあった。
 最高裁は昨年10月、「妊娠による降格は男女雇用機会均等法が原則禁止しており、本人の同意がなければ違法」と初めて判断。これを受け厚労省は企業への指導を強化することにした。同法の解釈をめぐる新たな考え方をまとめ、全国の労働局に通知した。
 新たな通知では、妊娠、出産、育休を一つの流れととらえ、妊娠期間中に加え、育休や短時間勤務が終わってから1年以内に不利益な取り扱いを受ければ違法とみなす。退職などを迫った企業が「業務上の必要性」といった特段の事情があると主張した場合には、債務超過や赤字累積など経営に関するデータの提出を求める。

平成27年3月31日(火曜日)日本経済新聞電子版

ページトップへ戻る

時間外労働月139時間、残業代未払い、「ドンク」を書類送検2015/03/28

 パート従業員に139時間に及ぶ時間外労働をさせた上、残業代を一部しか支払わなかったとして、亀戸労働基準監督署は26日、労働基準法違反の疑いで、国内約180店舗を展開するパン製造販売大手「ドンク」(神戸市、中土(なかつち)忠社長)と東京工場(江東区)の元工場長ら2人を東京地検に書類送検した。
 労基署によると、同社は平成25年12月、東京工場でサンドイッチを作っていた20〜50代の男女3人のパート従業員(時給900〜950円)に、最長月139時間の時間外労働をさせた上、残業代を3割程度しか支払わなかった疑いが持たれている。残業代の未払いは1人あたり最大月約11万円に及んだという。
 昨年1月にパート女性1人が作業中に脳疾患で倒れ、労災申請が出されたことから発覚。同工場での長時間労働は少なくとも24年4月以降、常態化しており、従業員らは「自分の仕事が遅かった。悪いと思って残業時間を少なく申告した」と話しているという。
 同社は国内6カ所の工場などを点検し、ほかにも繁忙期を中心に長時間労働があったことを確認。「労務管理に不備があったことは誠に遺憾。社内態勢を強化し、改善に取りかかっている」とコメントした。

平成27年3月26日(木曜日)産経新聞電子版

ページトップへ戻る

パート向け窓口企業に義務化、福利厚生など相談2015/03/11

 厚生労働省は4月からパート労働者などを雇う企業に相談窓口の設置を義務付ける。企業の人事担当者などがパートの福利厚生や給与といった待遇の相談に応じる。企業は相談員として外部の専門家を雇ったり、人材サービス会社に相談業務を委託したりすることもできる。
 相談窓口を使えるのは労働時間が正社員よりも短いパート労働者で、契約社員でも労働時間が正社員と同じ人は対象に含まない。
 厚労省は企業がパートなどを雇うときに、正社員への転換制度の状況やパートが受けられる研修について説明することも義務付ける。正社員を目指す人にキャリア向上の意識を高めてもらう。
 週35時間未満で働くパート労働者は、2014年時点で1651万人いる。前年より83万人増え、全雇用者の3割を占める。パート労働者の1時間あたりの所定内給与額は、正社員の56.6%にとどまる。

平成27年3月10日(火曜日)日本経済新聞電子版

ページトップへ戻る

管理職のセクハラ発言、警告ない懲戒「妥当」ー最高裁2015/02/27

 大阪市の水族館「海遊館」の男性管理職2人による女性派遣社員へのセクハラ発言をめぐり、会社側が警告せず出勤停止とした懲戒処分が重すぎるかが争われた訴訟の上告審判決が26日、最高裁であった。第1小法廷(金築誠志裁判長)は判決理由で「会社内でセクハラ禁止は周知されており、処分は重すぎない」として、処分を無効とした二審・大阪高裁判決を取り消した。 
 懲戒処分を妥当とする一審・大阪地裁判決が確定した。
 男女雇用機会均等法は職場でのセクハラ防止対策を義務づけている。会社側が十分に対策に取り組んでいたケースでは、警告なしの懲戒処分は妥当とした最高裁判決は注目されそうだ。
 判決によると、課長代理だった40代の男性2人は派遣社員の20〜30代の女性2人に対し、浮気相手との性生活を話題にしたほか、「俺の性欲は年々増すねん」「夜の仕事とかしたらええやん」などの発言を繰り返した。
 被害申告を受けて調査した会社は2012年2月、社内のセクハラ禁止規定に該当するとして、それぞれ出勤停止30日間と10日間の懲戒処分にし、降格させた。これに対し、男性2人が「重い処分なのに、事前の警告がなく手続きが不当」として無効を求め提訴した。
 一審・大阪地裁は「管理職が弱い立場の女性にみだらな発言を繰り返した悪質な行為だ。複数回、反論の機会も与えている」として処分手続きは妥当と認めた。
 一方、二審・大阪高裁は「会社から事前に警告を受けていないことなどを考慮すると、懲戒解雇に次ぐ重い処分を突然したのは権利の乱用」と判断し、男性側の逆転勝訴とした。
 同小法廷は判決理由で、会社がセクハラ禁止文書を作成して職場で周知したり、全従業員に研修参加を義務づけたりしていたことを挙げ、「管理職としてセクハラへの懲戒の方針を当然認識すべきだった」と指摘。セクハラ発言の多くが密室で行われ、「会社が被害を具体的に認識して警告や注意をする機会はなかった」として、処分手続きに問題はなかったと結論付けた。裁判官5人の全員一致。
 最高裁判決を受け、海遊館は「会社として厳正に対処した」とコメント。管理職の男性2人は、代理人弁護士を通じて「納得できない」とのコメントを出した。

平成27年2月26日(木曜日)日本経済新聞電子版

ページトップへ戻る

違法残業:「過労死労災請求」半数の2304事業所で2015/02/02

 長時間労働が原因とみられる過労死の労災請求があった事業所の半数で、違法な時間外労働(残業)があったことが27日、厚生労働省の調べで分かった。
 厚労省は昨年11月、これまでに過労死、過労自殺の労災申請があった事業所や若者の離職率が高い事業所など計4561事業所に重点監督を実施した。その結果、半数を超える2304事業所で違法残業があった。このうち、過労死の危険性が指摘される月100時間超の残業をさせていた事業所は715、150時間超が153、200時間超が35あった。
 指導を受けた旅館では、過労死ラインの2.7倍の月270時間の残業をさせながら、45時間分の残業代しか支払っていなかった。
 違法残業も含め、何らかの労働基準関係法令違反が認められたのは3811事業所と8割を超えた。

平成27年1月28日(水曜日)毎日新聞電子版

ページトップへ戻る

運送会社に事業停止30日=長時間労働で、全国初2015/01/29

 北海道運輸局は28日、トラックの運転手に基準を超える長時間労働をさせていたとして、運送会社「ほくうん」本社営業所(札幌市東区中沼三条、配置車両41両)に対し、30日間の事業停止を命じた。運転手の勤務時間に関する違反行為で営業所単位の事業停止処分を行うのは、全国で初めてという。
 同運輸局は昨年8月から10月にかけて同社の監査を実施。連続運転時間が4時間を超えたり、1日の拘束時間が16時間以上に及んだりするなど、運転手の勤務に関わる国の基準を超える長時間労働が繰り返し行われていたことが判明した。
 具体的には、70人余りの運転手のうち46人で拘束時間などの基準違反が確認され、1カ月間に31回以上の違反行為が見つかった運転手も3人いたという。

平成27年1月28日(水曜日)時事通信社

ページトップへ戻る

残業手当除外は「無効」=大手タクシー敗訴−東京地裁2015/01/29

 タクシー大手国際自動車(東京)グループの運転手14人が、残業や深夜勤務の割り増し手当分を実質的に差し引いて歩合給を算定する賃金規定は無効として、未払い賃金などの支払いを同社側に求めた訴訟の判決が28日、東京地裁であった。佐々木宗啓裁判長は無効と認め、計約1450万円の支払いを命じた。
 佐々木裁判長は判決で、「規定では時間外労働をしてもしなくても賃金は同じになり、労働基準法の趣旨に反している」と指摘した。
 会社側は「タクシー会社は乗務員の勤務状況を監視できず、規定は時間外労働の抑制が目的。業界でも一般的に採用されている」と反論していた。
 これに対し、佐々木裁判長は「時間外労働の制限は他の方法で容易にできる。勤務を監視できないのはタクシー営業に限った話ではなく正当化されない」と退けた。
 国際自動車の話 判決に不服があり、控訴した。上級審の判断を仰ぎたい。

平成27年1月28日(水曜日)時事通信社

ページトップへ戻る

「たかの友梨」が和解=残業代未払い訴訟−仙台地裁2015/01/27

 残業代が支払われなかったとして、大手エステサロン「たかの友梨ビューティクリニック」仙台店の従業員ら2人が、運営会社「不二ビューティ」を相手に未払い賃金計約1015万円の支払いを求めた訴訟は、仙台地裁で和解が成立した。2人が所属する労働組合が26日発表した。
 訴えていたのは、仙台店でエステティシャンとして勤務する20代の女性従業員と、30代の女性元従業員。訴状などで2人は、月に80時間前後の残業を強いられたが、時間外割増賃金が支払われなかったと主張していた。
 労組「エステ・ユニオン」によると、和解は23日に成立した。条件は非公表だが、不二ビューティは従業員の適切な労働管理に努め、残業代を支払うことを約束したという。
 不二ビューティは「今後ともコンプライアンス(法令順守)を重視し、女性たちがより働きやすい職場をつくっていけるように努める」とのコメントを出した。

平成27年1月26日(月曜日)時事通信社

ページトップへ戻る

若者雇用、認定企業に助成金=厚労省が法案概要2015/01/10

 厚生労働省は9日、労働政策審議会の分科会を開き、若者雇用対策法案の概要を示した。3年以内の離職率が3割以下といった数値基準を満たす企業を、若者が働きやすい会社と認定して助成金を出す。サービス残業などの違法行為を繰り返す企業の求人はハローワークでの受け付けを拒否する。一つの会社で長く働いてもらい、技能を高められるようにする。
 月内に若者雇用対策法案をまとめ、26日召集の通常国会に出す。2015年度中の施行を目指す。
 厚労省は適度な休息を取ることができ、仕事を続けやすい企業を法人単位で認定する。具体的には(1)3年以内の離職率が30%以下(2)有給休暇の平均取得率が70%以上または10日以上(3)平均残業時間が月20時間以下、または週60時間以上働く人が5%以下――といった数値基準をすべて満たす企業が対象となる。
 助成金の支給基準や金額は政府の15年度予算案で決まる。企業にとっては、認定を受けたことを訴えて優秀な人材を集めやすくなる。
 優良企業を認定する一方で、若者の離職が多い「ブラック企業」への就職を防ぐ。違法な長時間労働や、残業代の不払いといった違法行為を繰り返す企業が求人票を出しても、ハローワークが受け付けを拒否できるようにする。
 ハローワークはこれまで、原則として全ての求人を受け付ける義務があった。しかし求人票の内容と実態が異なる例があり、求職者から不満が出ていたため、対策を講じることにした。
 少子化が進むなか、若者の技能を高めて生産性を上げることが欠かせない。新入社員の3年以内の離職率は大卒で3割、高卒で4割だ。若者の技能の蓄積が進まなくなる可能性があるため、長く働ける会社に就職できるように後押しする。

平成27年1月9日(金曜日)日本経済新聞電子版

ページトップへ戻る

「ブラック企業」をネットで監視ー厚労省、長時間労働を是正2015/01/07

 厚生労働省は1月からインターネット上の求人情報の監視を始めた。給与が業界平均より大幅に高い会社や、頻繁に求人を出している会社を探す。情報を偽って集めた社員を酷使する「ブラック企業」と疑われる場合は、労働基準監督署が立ち入り調査する。違法企業を摘発する業務をより効率的にする狙いだ。
 厚労省は民間企業が運営する求人サイトや、ハローワークのホームページの求人情報を点検し、ブラック企業と疑わしい事例を洗い出している。一定の効果が出れば、将来はネットの匿名掲示板も巡回し、内部告発とみられる書き込みも参考情報として集める見通しだ。
 労働基準監督署は企業を訪れて帳簿を調べ、違法な長時間労働や残業代の不払いがないかを確かめている。違反があれば是正を勧告する。ただ、人員に限りがあるため、実際に立ち入りができるのはごく一部の企業だ。ネット上の情報を使うことで、法違反が疑われる企業を選んで重点的に訪問できるようになる。

平成27年1月6日(火曜日)日本経済新聞電子版

ページトップへ戻る

雇用保険料率1.35%で据え置き=15年度、厚労省方針2015/01/05

 厚生労働省は2015年度の雇用保険料率を14年度と同じ1.35%に据え置く方針だ。失業給付を受ける人がここ数年、5万人程度減っていることを踏まえ、現行の保険料率の範囲内で賄えると判断した。15年1月以降に開く労働政策審議会で正式に決定する。
 厚労省が15年度から5年間の収支見込みを試算したうえで、保険料率を算出した。失業給付を受ける人を50万人にした場合と、09年度から13年度の実績の平均である63万人にした場合の両方とも現行の保険料率を維持できる結果になった。
 雇用保険料は労使双方が負担。労働者は0.5%、事業主は0.85%を支払う。保険料は失業者への給付のほか、育児や介護で会社を休んだ人への手当などの給付に充てている。

平成27年1月3日(土曜日)日本経済新聞電子版

ページトップへ戻る

英会話講師の自殺、持ち帰り残業原因と労災認定2014/11/07

 金沢市の英会話教室の女性講師(当時22歳)が自殺したのは、長時間の持ち帰り残業が原因だったとして、金沢労働基準監督署が今年5月、労災認定していたことが遺族の代理人弁護士への取材で分かった。
 女性は一人暮らしだったため、自宅での残業時間数を労基署が推定し、認定した。
 遺族の代理人弁護士によると、女性は2011年3月下旬から、子供向け英会話教室を運営する「アミティー」(岡山市)の金沢校で勤務。6月4日に自宅マンションから飛び降り、死亡した。女性は自殺する直前、親族や知人に自宅に多くの仕事を持ち帰っているとメールや電話で訴えており、遺族が13年1月に労災認定を申請した。
 労基署の資料によると、女性は教室でのレッスンのほかに、イラストや英単語を書き込んだ教材用カードの作成も行っていた。労基署は、女性の自宅での労働状況を調べるため、実際に同様のカードを作成し、自宅で残業時間が月に82時間、学校での残業分を含めると月111時間に達したと推定。女性が長時間労働でうつ病を発症したと認定した。
 アミティーの担当者は「持ち帰り残業で過酷な労働環境だったことは把握していなかった。改めてお悔やみ申し上げ、従業員の業務軽減に力を入れたい」と話した。

平成26年11月6日(木曜日)読売新聞電子版

ページトップへ戻る

秋田魁新報、残業未払い=7500万円、労基署が是正勧告2014/11/06

 秋田県を中心に日刊紙を発行する秋田魁新報社(秋田市)は5日、従業員の残業代などに未払いがあるとして、秋田労働基準監督署から10月30日付で是正勧告を受けたと発表した。編集職を中心とする従業員約220人に、1〜6月の未払い分総額約7500万円を支払うという。
 同社によると、残業代や深夜割増賃金については労使合意で「定時間制」を採用し、実際の労働時間にかかわらず一定額を支払っていた。労基署は、一定時間を超えた部分の未払いに該当すると判断したという。
 7月に労基署から改善指導を受けて以降、実労働時間を精査し未払い額を算出した。1月以前は労基署の指導対象外という。
 船木保美取締役総務局長は「今後は労働時間の管理を徹底していく」と話している。

平成26年11月5日(水曜日)時事通信社

ページトップへ戻る

公契約条例、都内自治体で相次ぐ、人材集め入札不調防止2014/11/01

 建設業の現場で人手不足感が強まっているなか、都内の自治体で公共工事に携わる労働者の賃金の適正化に乗り出す動きが相次いでいる。一定水準の賃金支払いを条例で義務付けるもので、処遇を改善して人材を建設業へ引き寄せ、入札不調の防止につなげる狙いがある。
 こうした条例は「公契約条例」と呼ばれ、世田谷区議会は約3年にわたる検討のすえ、9月に可決した。来年4月から施行する。区が発注する3000万円以上の公共工事の受注企業に、区長が定める下限額以上の賃金を従業員に支払うことを求める。具体的な賃金水準は学識者らからなる委員会によって検討する。
 区の担当者は「公共工事の入札不調の増加は技能労働者の不足が一因」と分析する。処遇改善で入札不調を食い止めたい考えだ。発注企業にだけ負担を求めるのではなく、区内に事業所を構える地場企業が受注しやすいような入札制度の改革を同時に進める。
 この条例には発注企業が下限額を守らない場合に契約を解除したり、指名停止したりする規定は盛り込んでいない。業者との「協調型」で、ひとまず条例制定を急いだ格好だ。
 一方、10月に公契約条例を施行した千代田区は「強制型」で、賃金が下限額に達していない企業には区が是正要求する。それでも是正がなされなかった場合には、契約が解除される。4月施行の足立区も契約解除の規定を設けている。
 2013年以前に公契約条例を施行した都内の自治体は渋谷区、多摩市、国分寺市など。このほか杉並区や荒川区などは条例には至っていないものの、業者に労働環境の改善を求める指針を策定している。
 大工など建設技能者の労働組合である全国建設労働組合総連合(全建総連)によると、今年8月末時点の勤務日数に応じ給料を支払う常用大工(都内)の日給は1万6739円。人手不足が指摘されているものの、13年に比べ2%弱しか上昇していない。
 国は建設業の日給の目安である「設計労務単価」を1年間で1割近く上げている。全建総連は「国の目安と実際の賃金の格差は依然大きい。処遇を改善しないと若年層が建設業に向かわず、人手不足も入札不調も続く」と指摘する。

平成26年10月31日(金曜日)日本経済新聞電子版抜粋

ページトップへ戻る

過労死のない社会へ、防止対策推進法が施行2014/11/01

 過労死や過労自殺の防止を国の責務とした過労死等防止対策推進法が1日、施行された。厚生労働省は研究機関、遺族側は啓発活動を進めるセンターをそれぞれ設置、官民による取り組みが本格化する。
 法律は防止対策として(1)実態の調査研究(2)啓発活動(3)相談体制の整備(4)民間団体の活動支援――を規定。国に対策を進めるための大綱づくりを義務付けた。厚労省は来夏をめどに作成する方針で、遺族や労使による協議会を設け、12月中に意見を聴く初会合を開く。
 厚労省所管の独立行政法人、労働安全衛生総合研究所は11月1日に「過労死等調査研究センター」を開設。過去に労災認定されたケースを分析し、過労死防止のために医学や保健面からの研究を進める。
 遺族側や弁護士は民間の立場からも対策を進めるため「過労死等防止対策推進全国センター」を10月に結成。遺族や過重労働に苦しむ人からの相談受け付けや、教育現場での講演といった啓発活動をしていく。
 法律は11月を防止啓発月間と位置付けており、電話相談や集会が各地で計画されている。
 過労死問題に取り組む弁護士や医師は1日、23都道府県で過労死・過労自殺110番を実施する。通話料以外は無料。東京((電)03・5800・9901)は午前10時〜午後3時。厚労省も同日午前9時〜午後5時に無料の電話相談(フリーダイヤル0120・794・713)を行う。
 遺族らが主催し、過労死問題を考える集会は1日の横浜市を皮切りに各地で開催。東京では14日、厚労省主催のシンポジウムが開かれる。〔共同〕

平成26年11月1日(土曜日)日本経済新聞電子版

ページトップへ戻る

「たかの友梨」を提訴=残業代未払いで−仙台地裁2014/10/29

 長時間の時間外労働を強いられながら、残業代が支払われなかったとして、大手エステサロン「たかの友梨ビューティクリニック」仙台店の従業員と元従業員の2人が29日、同サロンの運営会社「不二ビューティ」に対して、未払いの賃金計約1015万円を求める訴訟を仙台地裁に起こした。
 原告は、仙台店でエステティシャンとして勤務する20代の女性従業員と、30代の女性元従業員。
 訴状などによると、2人は始業時間前に働いたり、タイムカードに終業時刻として打刻した後も業務を行ったりするなど月に80時間前後の残業を強いられたが、時間外割増賃金は支払われなかったとされる。
 たかの友梨ビューティクリニック仙台店をめぐっては、エステティシャンらの残業代を勝手に減額したなどとして、仙台労働基準監督署が8月に是正勧告を行っていた。
 記者会見した元従業員の女性は「お客さまのために一生懸命働いたが、本当に労働時間が長く、身も心もぼろぼろだった。会社は私たちを利益を上げる道具としか思っていなくて、残念」と述べた。
 不二ビューティの話 訴状が届いていないので詳細は答えられないが、これまで専門家指導の下、残業代について提示してきた。回答が得られないまま提訴に至ったことは残念。

平成26年10月29日(水曜日)時事通信社

ページトップへ戻る

雇用安定の助成金、94億円不正受給=13年度までの2年間2014/09/23

 雇用安定のため厚生労働省が支給している助成金制度を企業が悪用し、2013年度までの2年間で計約94億円を不正受給していたことが、22日分かった。厚労省は企業に返還を求めるが、倒産などで回収できない可能性もある。
 助成金は、景気悪化時に従業員を解雇せず、休業させた場合の休業手当などを補助する「雇用調整助成金」と「中小企業緊急雇用安定助成金」。両者は13年度に一本化した。厚労省によると、実際は休業していないのに休業したと偽って申請し、助成金を不正に受け取るケースが多いという。
 不正額は、13年度は185社で約34億円、12年度は339社で約60億円に上ったという。
 助成金の不正受給をめぐっては、09年度から11年度までの3年間の合計で約97億円の不正受給があったことがすでに判明している。

平成26年9月22日(月曜日)日本経済新聞電子版

ページトップへ戻る

育休で昇給見送りは違法、賠償命じる−大阪高裁2014/07/19

 3カ月の育児休業を理由に昇給させないのは違法などとして、京都市の看護師三尾雅信さん(44)が、勤務していた病院側を相手に、給与などの未支払い分を求めた訴訟の控訴審で、大阪高裁(小松一雄裁判長)は18日、育児・介護休業法に違反するとして、15万円の賠償を命じた一審京都地裁判決を変更し、約24万円の賠償を命じる判決を言い渡した。
 判決によると、三尾さんは2010年度に3カ月間の育児休業を取得。病院側は11年度、就業規則に基づき職能給を昇給せず、12年度には昇格試験を受けさせなかった。

平成26年7月18日(金曜日)時事通信社

ページトップへ戻る

足立区の「偽装請負」に是正指導、民間委託めぐり労働局2014/07/19

 東京都足立区が今年1月から実施している戸籍窓口業務の民間委託について、東京労働局は15日、業務の実態は労働者派遣法に違反する「偽装請負」にあたるとして是正指導をした。足立区が16日、発表した。同区は民間委託に先進的に取り組んでおり、他の自治体へも影響しそうだ。
 是正指導書と足立区の説明によると、業務を受託した富士ゼロックスシステムサービスは、業務マニュアルにない事態が発生した場合、区に対処方法を照会して区職員が同社スタッフに直接指示している。1日数十件程度あるという。
 東京労働局は、このような実態は業務委託ではなく派遣労働に当たるとして、8月20日までに違反行為を是正し、他のすべての業務委託契約にも違反がないか点検するよう求めた。足立区によると、業務委託契約は全部で1千件規模になるという。

平成26年7月16日(水曜日)朝日新聞デジタル

ページトップへ戻る

ミスド過労死で経営会社を提訴2014/06/13

 ドーナツチェーン「ミスタードーナツ」の三重県内のフランチャイズ店で、店長をしていた男性(当時50歳)が死亡したのは長時間の残業が原因だとして、遺族が、店舗を経営する菓子製造会社「竹屋」(四日市市)と社長らを相手取り、約9500万円の損害賠償を求める訴訟を津地裁に起こしていたことが、わかった。
 訴状によると、男性店長は1986年に入社。2010年4月頃から津市内の店舗の店長として勤務していたが、管理する2店舗の他に9店舗の運営支援で、店長不在時などに代理業務を行うなど、恒常的に長時間の残業を続け、12年5月、出勤途中に致死性不整脈で死亡した。
 四日市労働基準監督署は昨年7月、死亡前の2か月から6か月前の時間外労働が100時間を超えているなどとして労災を認めた。
 原告側は「早朝からの勤務なのに急な注文やクレーム対応で帰宅が遅くなることもあり、長時間労働が常態化していた」と主張している。これに対し、同社は「現在、訴状の確認中で、今後適切に対応していきたい」とコメントしている。

平成26年6月11日(水曜日)読売新聞電子版

ページトップへ戻る

労災連続、社名公表へ…改善勧告で改めない場合2014/03/23

 厚生労働省は、社員の事故防止や健康維持の取り組みが不十分なのに対策を取らず、重大な労災を繰り返した企業に対して改善を指示し、従わなければ企業名を公表する制度を新たに作る。
 社員の安全確保に関心が薄い企業に意識改革を迫るのが狙い。今国会に提出している労働安全衛生法の改正案に盛り込んでおり、周知期間を経て、来年夏頃のスタートを目指す。
 新制度が想定するのは、全国各地に支店を構える企業が重大な労災を繰り返すケースへの対応だ。同じ企業の複数の支店に、作業中の転落防止対策や、長時間残業に関する医師の面接指導を行わないなどの同法違反があり、社員が死亡するか重い後遺症が残った労災が3年以内に連続発生した場合、全社的な改善計画を作って再発防止対策を実行するよう指示する。
 計画を作らないか、実行しない場合は改善勧告し、それでも改めなければ企業名の公表に踏み切る。担当幹部は「重大な労災を繰り返す企業では、社員全員が危険にさらされている可能性が高い。新たな犠牲者を出さないことが大切だ」と語る。

平成26年3月22日(土曜日)読売新聞電子版

ページトップへ戻る

コンビニ店主は労働者=労働委 2014/03/22

 大手コンビニエンスストアの加盟店の店主で作る団体が、「セブン‐イレブン・ジャパン」に団体交渉に応じてもらえなかったとして、岡山県労働委員会に救済を申し立てたことについて、労働委員会は「加盟店の店主は労働者である」という判断を示し、団体交渉の申し入れに応じるよう命じました。
 岡山市に本部のある「コンビニ加盟店ユニオン」は4年前、コンビニチェーン最大手の「セブン‐イレブン・ジャパン」の本部が労働条件の改善を巡る団体交渉に応じず、労働組合と会社が対等に交渉することを定めた労働組合法に違反するとして、岡山県労働委員会に救済を申し立てました。
 これについて岡山県労働委員会は20日、「フランチャイズ契約を結んでいる加盟店の店主は事業者であるものの、セブン‐イレブンのチェーンに組み込まれ、独立性は薄い」として、労働組合法上の労働者であるという判断を示しました。
 そのうえで団体交渉を拒否する正当な理由がなく、不当労働行為に当たるとして「セブン‐イレブン・ジャパン」に対し、団体交渉の申し入れに応じるよう命じました。
 「セブン‐イレブン・ジャパン」は「当社の主張が認められず遺憾であり極めて不当なものだ。中央労働委員会への再審査を申し立てるか、裁判所に命令の取り消しを求める行政訴訟を提起する」とコメントしています。

平成26年3月20日(木曜日)NHK NewsWeb

ページトップへ戻る

名神の過労運転事故、元所長ら有罪=大阪地裁2014/03/19

 大阪府茨木市の名神高速道路で2011年、6人が死傷した事故で、トラック運転手に過労状態で運転させたなどとして、道路交通法違反と労働基準法違反の罪に問われた運送会社「ランドキャリー」(名古屋市)元営業所長、鈴木弘一被告(49)の判決公判で、大阪地裁(西田真基裁判長)は19日、懲役2年、執行猶予4年(求刑懲役2年)を言い渡した。
 道交法違反の罪に問われた元運行管理者、久田孝幸被告(43)は懲役1年、執行猶予3年(求刑懲役1年)とした。法人としての同社に対しては罰金50万円を命じた。
 判決は「運転手は国の基準を上回る過酷な労働状態で、正常な運転ができないほど疲労が蓄積していた」と指摘。鈴木被告らは「日報などを通じ、運転手の運行状況が国の基準に少なからず抵触し、過労状態にあることを認識していた」とした。
 判決によると、鈴木被告と久田被告は11年6月、過労で正常な運転ができない恐れがある状態と知りながら、運転手(45)=懲役5年の実刑確定=に過労による居眠り状態のまま運転させるなどした。トラックは渋滞中の車列に追突、2人が死亡するなどした。

平成26年3月19日(水曜日)日本経済新聞電子版

ページトップへ戻る

外国人実習生に休日与えず、社長ら略式起訴2014/03/07

 東証2部上場の土木機械メーカー「フリージア・マクロス」(東京都千代田区)の関連会社が、外国人労働者に適切に休日を与えていなかったとして、東京地検は6日、「フリージア・マクロス」の奥山一寸法師社長(53)と関連2社を、労働基準法違反で東京簡裁に略式起訴した。
 起訴状では、奥山社長が2012年9月、関連の輸入住宅販売会社と建設会社にそれぞれ勤務していたベトナム人の技能実習生計3人に、同法で定められている1週間に1回の休日を与えなかったとしている。奥山社長は両社の社長や役員を兼務している。地検によると、両社では、外国人実習生に月2〜3回しか休日を与えないことが常態化していたという。

平成26年3月6日(木曜日)読売新聞電子版

ページトップへ戻る

厚労省、非正規の有期雇用を最長10年に延長2014/02/15

 厚生労働省は14日、非正規労働者など働く期間が区切られた「有期雇用」の労働者の契約期間を5年から最長10年に延ばす方針を決めた。弁護士や公認会計士など収入の高い専門職に限って適用する見通しだ。関連法案を今国会に出し、成立を目指す。定年後の高齢者について5年の有期雇用の後に、有期の契約を更新して雇えるようにする規定も盛り込んだ。
 2015年4月の施行を目指す。現行法では企業が有期雇用の労働者を5年間同じ職場で雇用した場合、本人が希望すれば無期雇用に変えなければいけない。新しい法律には企業が一部の人材に関して有期雇用の労働者を雇いやすくする措置を入れる。例えば今の制度に基づく有期雇用なら5年後の19年までしか働けないが、新法の成立後は今から6年後の20年の東京五輪に向けたプロジェクトでも有期雇用で働けるようになる。
 最長10年まで有期雇用を認める対象の職種は、法成立後に決める。年収で1千万円以上などと制限をかける案もある。
 定年退職後の高齢者について有期雇用で5年すぎた後に、1年単位などの有期契約で改めて雇えるようにする仕組みは、企業が求めていた。高齢者が5年の期間後に無期雇用に変わると、企業はずっと雇い続けなければいけなくなる。企業側の事情で、5年たつ前に雇用をいっせいに止めるといった行為を防ぐ効果も見込む。
 5年の有期契約の見直しは、昨年、政府が進める「国家戦略特区」での規制緩和の一環として浮上した。ただ「全国一律でなければ、企業間で不公平になる」(厚労省)と反発が出て、特区ではなく全国で実施することになった。

平成26年2月14日(金曜日)日本経済新聞電子版

ページトップへ戻る

無期限派遣を了承、15年春目標…厚労省部会2014/01/29

 労働者派遣制度の見直しを議論してきた厚生労働省の労働政策審議会の部会は29日、現在は「最長3年」が原則の労働者の派遣期間について、条件付きで無期限派遣を容認することを了承した。
 制度の重点は、現在の労働者保護から派遣の活用拡大に転換される。厚労省は今国会に労働者派遣法改正案を提出し、2015年春からの実施を目指す。
 厚労省は当初、昨年末までに結論を出すことを目指したが、無期限派遣の容認の是非などについて労使の隔たりは大きく、議論は越年。意見の食い違いはこの日も解消できなかったが、対立点は労使双方の意見を記録に残す形で部会として了承することで決着した。
 新制度では、派遣労働者が派遣事業者に無期雇用されていれば、無期限の派遣を認める。有期雇用でも、派遣先の経営側が労働組合などの意見を聞き、派遣労働者を3年ごとに交代させれば、派遣労働者の受け入れ自体はずっと続けられる。30日以内の短期派遣は現行通り原則禁止となるが、例外となる条件を広げる。

平成26年1月29日(水曜日)読売新聞電子版

ページトップへ戻る

再就職手当を拡充、就労継続6カ月で「ボーナス」2014/01/07

 厚生労働省は雇用保険制度で、失業手当の給付日数を残して就職した人に払う「再就職手当」を拡充する。再就職後6カ月間継続して雇用された場合、前職の賃金と再就職後の賃金の差額6カ月分を「ボーナス」として支払う。賃金が離職前より下がった人を対象とし、賃金低下で再就職をためらわないようにする。
 月内に召集される通常国会に提出する雇用保険法の改正案に盛り込む。2014年度に始める見通し。財源は労使が折半で負担する雇用保険料。年900億円の支出増となるが、早く再就職する人が増えれば給付を抑える可能性もある。
 雇用保険の加入者は、失業すると年齢や保険料を納めていた期間などに応じて、90〜360日間「失業手当」を受け取れる。給付日数を残して再就職すると、残した日数に受け取れたはずの額の5〜6割を再就職手当として受け取る。今回の見直しでは、再就職先で6カ月続けば、今の手当に加えて、前職の賃金との差額6カ月分を受け取る。継続雇用を条件として、手当狙いの短期間だけの再就職を防ぐ。

平成26年1月6日(月曜日)日本経済新聞電子版

ページトップへ戻る

同性間の言動もセクハラ、均等法指針を改正2013/12/26

 厚生労働省は25日までに、異性間だけでなく同性間の言動も職場のセクハラに該当することを盛り込んだ男女雇用均等法の改正指針を公布した。2014年7月1日に施行される。
 均等法はセクハラの防止や事後対策を事業主に義務付けており、指針はセクハラ行為の具体例や事業主の必要な対応策などを示している。
 厚労省によると、全国の労働局に寄せられる相談で、同性間のセクハラ被害を訴えるケースが増えていることから指針に盛り込んだ。例えば、女性上司が女性の部下をしつこく食事に誘ったり、男性間で性的なからかいやうわさ話をしたりする行為が該当する。
 また、セクハラの被害者への事業主の対応として、社内の保健師ら産業保健スタッフなどによるメンタルヘルスの相談を追加した。
 セクハラの原因や背景には「男のくせに」「女だから」といった性別への偏見意識に基づいた言動があるとして、職場の意識を変えることの重要性も明記した。

平成25年12月25日(水曜日)日本経済新聞電子版

ページトップへ戻る

法令違反4千社超す…厚労省ブラック企業調査2013/12/18

 厚生労働省は17日、若者の使い捨てが疑われる「ブラック企業」対策のため、今年9月に実施した集中取り締まりの結果を公表した。調査対象とした5111社のうち、82.0%にあたる4189社で、賃金不払いや違法な時間外労働といった違法行為が確認された。各労働基準監督署が是正指導しており、従わない場合は書類送検する方針だ。
 5111社のうち122社は、離職率が産業別の平均より高く、いわゆるブラック企業の特徴に近いとして抽出し、残りは、労基署などに苦情や相談があった企業などから選んだ。
 違反の内訳では、「労使の合意を超えて時間外労働させる」などの労働基準法違反が43.8%(2241社)と最多だった。「正社員の多くを管理職として扱い、時間外の割り増し賃金を支払っていない」などは23.9%(1221社)、「給与や休日などの労働条件が明示されていない」も19.4%(990社)あった。1社で複数の違反が確認されたケースもあった。
 業種別の違反割合では、飲食店などの「接客娯楽業」が87.9%でトップ。タクシーなど「運輸交通業」が85.5%だった。

平成25年12月17日(火曜日)読売新聞電子版

ページトップへ戻る

厚労省、資格取得支援の給付金拡充案ー最大3年180万円2013/11/27

 厚生労働省は26日、キャリアアップのため資格や学位の取得を目指す人を対象に、最大180万円を支給する雇用保険の教育訓練給付の拡充案を示した。講座費の4割を補助し、資格を取得した場合はさらに2割上乗せして支給する。45歳未満の若年離職者には、離職前の賃金に応じて一定額を生活費として支給する。
 現行制度では支給額は講座費の2割で、上限は10万円。拡充案では、支給額の上限を年60万円とし、最大3年間受け取れる。厚労省は2014年の通常国会に雇用保険法の改正案を提出する。
 支給対象となる講座は介護福祉士、建築士などの資格取得に加え、経営学修士号(MBA)の取得や会計・知的財産などの大学院授業料も含む方向だ。ただ、対象範囲については、労使双方から「MBA取得などは、失業のリスクに備える雇用保険の役割を超えている」との指摘が出ている。
 雇用保険料が財源で、足りない場合は6兆円近い保険料の積立金を取り崩して対応する。雇用保険料は現在賃金の1.0%で、労使が半分ずつ支払っている。

平成25年11月26日(火曜日)日本経済新聞電子版

ページトップへ戻る

「希望者全員を65歳まで雇用」66%に拡大=厚労省調べ2013/10/30

 厚生労働省が30日発表した高年齢者の雇用状況(6月1日時点)によると、希望した人全員が65歳まで働ける企業の割合は66.5%で、前年に比べ17.7ポイント上昇した。今年4月に施行された改正高年齢者雇用安定法では、65歳までの雇用確保が義務付けられるのは2025年度からだが、先取りして経験豊富なシニア社員を活用する企業が増えている。
 雇用義務化は厚生年金の支給開始年齢の引き上げにあわせて実施し、現在は61歳まで。少子高齢化などで若い働き手が減っていることから、早めに65歳までの雇用確保に乗り出す企業が多い。
 12年6月〜13年5月の1年間に60歳で定年を迎えた37万人のうち、継続雇用された人は76.5%、継続雇用を希望せずそのまま退職した人は22.3%だった。継続雇用を希望したが雇用されなかった人も1.2%いた。調査時期が制度改正をまたいだためで、4月以降は健康状態や勤務状況が著しく悪い人以外は希望すれば雇われ続けるルールになっている。
 企業が取り組む雇用確保措置の内訳は、定年の廃止が2.8%(前年比0.1ポイント増)、定年引き上げが16%(同1.3ポイント増)、継続雇用制度の導入が81.2%(1.3ポイント減)だった。

平成25年10月30日(水曜日)日本経済新聞電子版

ページトップへ戻る

店員過労死訴訟、大庄側が敗訴=最高裁2013/09/27

 居酒屋チェーン「日本海庄や」の男性店員(当時24)が2007年に死亡したのは過労が原因として、両親が経営会社「大庄」(東京)と平辰社長ら役員4人に損害賠償を求めた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(大谷剛彦裁判長)は26日までに、大庄側の上告を退ける決定をした。大庄側に約7860万円の支払いを命じた一、二審判決が確定した。決定は24日付。
 一、二審判決によると、男性は07年4月に入社し、滋賀県の店舗で勤務。同年8月に自宅で就寝中に急性心不全で死亡した。残業時間は月平均約112時間だった。
 一審・京都地裁は、同社の基本給が月80時間の時間外労働を前提にしていると指摘し、「労働時間について配慮していたとは全く認められない」として会社と役員の責任を認定。二審・大阪高裁も支持した。

平成25年9月26日(木曜日)日本経済新聞電子版

ページトップへ戻る

トラック運転手に違法労働、男性社長を書類送検2013/09/13

 今年3月、長野県松本市の長野自動車道下り線で観光バスや大型トラックなど10台が絡み、1人が死亡、約30人が軽傷を負った事故で、北大阪労働基準監督署は13日、死亡したトラックの運転手に違法な時間外労働をさせていたとして労働基準法違反容疑で、運送会社「東井運輸有限会社」(大阪府交野市東倉治)と労務管理を担当する男性社長(58)を書類送検した。
 送検容疑は1月21日〜3月22日、必要な労使協定を結ばず、男性運転手=当時(48)=に1日8時間を超える勤務をさせ、多い日で1日16時間、働かせるなどしたとしている。

平成25年9月13日(金曜日)産経新聞

ページトップへ戻る

名ばかり取締役に労災認める=沖縄労働局2013/09/01

 沖縄労働局の労働者災害補償保険審査官が8月15日、約4年前に急性心筋梗塞で死亡した県内の教育サービス関連会社取締役部長の男性=当時40代=を、過重労働が原因として労災認定していたことが31日までに分かった。企業の取締役は本来、労働者とみなされないが、同審査官が男性の勤務実態を調べ、労災保険法の「労働者」と認定した。那覇労働基準監督署が昨年7月、男性は「労働者とは認められない」として、遺族補償年金不支給を決定。遺族はこれを不服として、審査請求していた。審査官が署長の決定を取り消すのは過去10年で県内2例目。(福元大輔、高崎園子)
 男性の亡くなる1カ月前の時間外労働は112時間で、厚生労働省が「過労死の危険」を指摘する月80時間を上回っていた。審査官は「業務による過重負荷で心筋梗塞を発症したと考えられる」と結論づけた。
 代理人の吉田務社会保険労務士は「肩書は取締役だが、実態は『名ばかり取締役』だった。労働状況を細かく調べた上で労働者性を認め、業務と発症の因果関係を突き止めた画期的な判断」と評価した。
 男性は同社に約19年勤務し、亡くなる約4年前に取締役に就任した。同審査官の決定によると、取締役になった後も労働実態に変わりはなく、一般業務を継続。法的な業務執行役員に選任されていないほか、代表者の管理下で業務を行っていたため、「労働者性を認めることが妥当」としている。
 時間外労働について、会社側は男性の出退勤時間を把握していなかった。
 代理人は男性のメモや遺族の記録から、時間外労働は、亡くなる前の半年間で月103〜201時間、1カ月平均で162時間と算出した。一方、審査官は、タイムカードやメモのほか携帯電話メールの送受信記録、パソコンの操作記録、業務日報などを調査し、亡くなる4〜6カ月前で月37〜52時間、その後、67時間、84時間、112時間を時間外労働時間と認定した。
 男性は、業務に関わる引っ越し作業中に突然意識を失い、転倒。搬送先の病院で死亡した。

平成25年9月1日(日曜日)沖縄タイムス

ページトップへ戻る

大阪の派遣会社許可取り消し=厚労省、現行制度で初2013/08/22

 厚生労働省は21日、事業停止期間中に違法な派遣を継続するなどして労働者派遣法に違反したとして、人材派遣会社「キヨウシステム」(大阪市北区)に事業許可取り消しを通知した。同法違反を理由にした事業許可取り消しは現行の許可制度になった2004年以降、全国で初めて。
 キ社は事業所新設の届けをせず派遣事業をしたなどとして、大阪労働局から4月26日から3カ月間の事業停止を命令されていた。
 キ社は事業停止前から福井県の弁当販売会社に違法な派遣をしていたが、停止後も継続。派遣は4年以上に及び、同法が定める派遣可能期間1年を超えていた。
 大阪労働局が5月にキ社の福井市内の営業所を立ち入り検査しようとしたが、入り口を施錠するなどして拒否。キ社の社長は後日、「見られたらまずい資料があるので『見せるな』と指示した」と説明したという。

平成25年8月22日(木曜日)日本経済新聞電子版

ページトップへ戻る

派遣雇用3年後も継続、人代えれば…厚労省案2013/08/07

 労働者派遣制度の見直しについて検討している厚生労働省の研究会は6日、派遣先の労働者側と使用者側の合意を前提に、3年ごとに働く人を代えれば、すべての業務で継続的に派遣受け入れを可能にすべきだとする素案をまとめた。
 派遣期間に上限のない26の専門業務の区分も廃止を明記、実現すれば、派遣元と有期契約を結んだ労働者の派遣期間は、すべての業務で最長3年になる。派遣元と無期契約を結んでいた場合、期間の制限を受けずに同じ労働者を受け入れることも可能だ。
 研究会は、労働者にとっては長く仕事に就くことで雇用が安定し、スキルアップにつなげられるメリットがあるなどと説明している。企業にとっては幅広い業務で派遣を活用しやすくなる一方、派遣の乱用につながるとの懸念が出そうだ。報告書は月内にまとまる予定で、厚労省は労働政策審議会(厚生労働相の諮問機関)などで、労働者派遣法の改正についての詳細を詰め、2014年の通常国会に同改正案を提出する。

平成25年8月6日(火曜日)読売新聞電子版

ページトップへ戻る

停止命令中に違法派遣=事業許可取り消しへ2013/07/28

 人材派遣会社「キヨウシステム」(大阪市北区)が営業所の新設届を出さずに派遣事業を行ったことなどを理由に4月に事業停止命令を受けた問題で、その後も新たな労働者派遣法違反が判明したとして、大阪労働局が、同社の派遣事業の許可を取り消す方針を固めたことがわかった。現行の許可制度になった2004年以降、同法違反を理由に事業許可を取り消すケースは初めて。
 関係者によると、同社は営業所の新設届を提出せずに福井県内で派遣事業をしたなどとして、大阪労働局から4月25日、3か月の事業停止命令を受けた。
 その後、これとは別に、同社が、同法で定める派遣可能期間(3年)を超え、すでに5年以上、福井県内の食品製造会社に派遣していた女性3人について、5月からさらに4か月、派遣契約を更新していたことが判明。この調査のため同労働局などが5月半ば、福井市内の同社事務所を立ち入り検査しようとしたところ、拒否されたという。
 派遣期間の超過と立ち入り拒否は同法違反にあたり、同労働局は、事業停止命令を受けたにもかかわらず改善の意思が見受けられず、悪質と判断したとみられる。
 同法では〈1〉罰金刑を受けるなど欠格事由に該当〈2〉同法に違反――などの場合、許可取り消しができると規定。欠格事由が理由の取り消しは4件あるが、同法違反の場合は、改善命令や事業停止命令が大半という。
 同社はホームページによると、全国に8か所の支社・営業所があり、従業員数は社員と派遣、請負スタッフ合わせて1390人。

平成25年7月26日(金曜日)読売新聞電子版

ページトップへ戻る

「名ばかり取締役」の男性に労災認定ー埼玉2013/07/06

 基準を超える時間外労働で脳出血を起こし、平成24年5月に亡くなった埼玉県越谷市の会社取締役の男性=当時(51)=の遺族や担当弁護士が5日、東京労働局に労災認定されたと発表した。取締役が労災認定されるケースは珍しいという。
 担当弁護士によると、男性は19年、勤務先の建築工事会社(東京都千代田区)に「名前を貸してほしい」と言われ、取締役に就任。報酬手当てはなく、雇用保険に加入したままの「名ばかり取締役」として、営業職に従事していた。
 遺族側は、男性が死亡前の1カ月、160時間超の時間外労働を課せられたとしたが会社側は否定。タイムカードや業務日誌などから過労と死亡の関係が立証されたという。今後は損害賠償請求訴訟も検討する。
 担当弁護士によると、中小企業では人数をそろえるため、実体のない取締役が増加していると指摘。「取締役でも名ばかりなら労災認定されると知ってほしい」と訴えた。

平成25年7月5日(金曜日)MSN産経ニュース

ページトップへ戻る

改正障害者雇用促進法が成立、精神障害者も義務付け2013/06/14

 2018年度から精神障害者の雇用を企業などに義務付ける改正障害者雇用促進法が13日の衆院本会議で全会一致で可決、成立した。現行法が対象としてきた身体障害者と知的障害者に新たに精神障害者を追加。知的障害者の雇用が義務化された1998年以来の大幅な制度改正となる。
 企業に義務付ける障害者の法定雇用率も上がる見通しだ。ただ、当初5年間に限り企業の準備期間を考慮し、制度を弾力的に運用するための激変緩和措置を盛り込んだ。同法は参院先議で、5日に参院本会議で可決、衆院に送付された。

平成25年6月13日(木曜日)日本経済新聞電子版

ページトップへ戻る

元看護師の労災を認定…「タルク」原因で中皮腫2013/05/28

 手術用ゴム手袋を再利用する際に、手袋同士がくっつかないようにまぶしていた粉末「タルク」に混入していたアスベスト(石綿)が原因で中皮腫になったとして、大阪府東大阪市の民間総合病院に勤めていた元看護師の高田節子さん(68歳で死亡)が、東大阪労働基準監督署から13日付で労災認定を受けていたことがわかった。
 厚生労働省によると、医療用ゴム手袋の再利用を巡る石綿が原因の労災認定は2例目。
 支援する「中皮腫・アスベスト疾患・患者と家族の会」(東京)によると、高田さんは1983〜2006年に同病院に勤務。95年まで約12年間担当していた手術室ではゴム手袋を洗浄・消毒して再利用する作業を行っていた。「毎日10〜20組の手袋に粉をまぶす作業をしていた。両面に付着するよう丁寧に作業した」と話していたという。昨年春に中皮腫と診断され、同9月に労災申請、今年1月に亡くなった。

平成25年5月27日(月曜日)読売新聞電子版

ページトップへ戻る

労災認定後死亡、因果関係認める=労働保険審査会2013/05/13

 事故で脊髄を損傷して労災認定された後、敗血症で死亡した大阪府の男性(当時52)について、国の労働保険審査会が労災と死因との因果関係を認め、遺族補償年金の支給を認めなかった北大阪労働基準監督署の処分を取り消す裁決を出していたことが13日、分かった。遺族が不服審査を申し立てていた。
 関係者によると、電気工事会社社員だった男性は1983年に電柱から落下し脊髄などを損傷。下半身まひで労災認定された。男性は病床で皮膚や皮下組織が死滅する褥瘡(じょくそう)が悪化し、2011年11月に敗血症で死亡した。
 北大阪労基署は12年3月、男性の死亡は労災との関係性が低いとして遺族補償年金の支給を認めなかった。

平成25年5月13日(月曜日)日本経済新聞電子版

ページトップへ戻る

違反率10年連続60%超、大阪労働局12年まとめ2013/04/14

 大阪労働局は2012年に管内で行った定期監督などの概要をまとめ、実施件数に対する企業の法律違反率は66.0%で10年連続6割超だったと発表した。業種別では、飲食店・旅館などの「接客娯楽業」や、「製造業」など5業種で違反率が7割超。違反事項別では、時間外労働などに関する「労働時間」が最多だった。
 概要は、定期監督を中心に災害時監督などの件数をまとめ、実施件数は7408件(前年比1069件減)。このうち労働基準法などの違反が認められ、改善を指導した事業場は4886件(同542件減)だった。違反率は前年より2.0ポイント増えた。
 業種別の高い順では、「接客娯楽業」(実施件数260件)が75.8%、「清掃・と畜業」(同48件)が75.0%、社会福祉施設や病院などの「保健衛生業」(同320件)が74.1%、「製造業」(同2091件)が71.0%、卸売業や小売業などの「商業」(同1734件)が70.8%などと続いた。
 事項別の高い順では、「労働時間」が26.3%、時間外労働に関する法定割増賃金の未払いなど「割増賃金」が18.4%、機械や設備に関する「安全基準」が18.4%、常時10人以上の労働者がいるのに就業規則を作成していないなど「就業規則」が13.3%だった。
 最低賃金を支払っていない最低賃金法の違反率では、高い順(業種別)で製造業5.3%、金融広告業4.8%、保健衛生業4.7%、などとなった。
 違反率が6割超で推移している点について同局担当者は、企業は倒産や起業によって「入れ替わりが激しい」点などを指摘。会社や労働者、学生らへの法律の周知をはじめ、悪質な事案に対しては「司法処分も含めて厳正に対処していく」としている。

平成25年4月11日(木曜日)大阪日日新聞

ページトップへ戻る

月400時間働き1万円…元外国人実習生が提訴2013/04/04

 途上国支援が目的の外国人技能実習制度を使い、長崎県の繊維会社で実習生として働き現在は京都府に住む、バングラデシュ国籍のベガム・ラベアさん(24)が低賃金で長時間労働を強いられたとして、同社と社長らを相手取り、未払い賃金や慰謝料など約880万円の支払いを求めて地裁に提訴した。
 訴状によると、ベガムさんは2011年11月に来日、制度に基づき同社が縫製の実習を受け入れた。ところが毎月400時間以上働いたのに残業代は支払われず、月10万円の賃金から同社や仲介業者が住居費や仲介料として9万円を引き、手元に1万円しか残らなかった。休みも月2、3日しかなく、12年8月に会社側に待遇改善を訴えたところ、受け入れを打ち切られ強制帰国させられそうになったという。
 ベガムさんは、記者会見で「夢を持って来日したが、深夜までの労働は言葉では表せないほどつらかった」と訴えた。社長は「賃金は出来高払いで、残業代が発生しない契約だ。賃金体系で認識の違いがあるが、説明不足だった点は反省している」と話している。

平成25年4月4日(木曜日)読売新聞電子版

ページトップへ戻る

労災補償「みなし労働時間」認めず…東京2013/03/27

 東京都江東区の会社でシステム開発を担当し、長時間労働で精神疾患を発症した男性(37)に対し、亀戸労働基準監督署が「裁量労働制」に基づき労災の休業補償給付額を算定したのは誤りだと男性が主張した審査請求で、東京労働者災害補償保険審査官は、「男性の裁量で労働していたものとは認められない」などとして、同労基署の決定を取り消す裁決をした。
 裁決は21日付。男性の代理人を務める八王子合同法律事務所の尾林芳匡弁護士(東京過労死弁護団幹事長)が25日、記者会見で明らかにした。
 尾林弁護士によると、男性は金融機関向けシステムの新規開発を担当していた2004年2月、1か月間の時間外労働が123時間に達して精神疾患を発症し、その後、療養生活を余儀なくされた。亀戸労基署は昨年4月、男性を労災認定したが、男性の雇用形態に従い、あらかじめ定めた時間働いたとみなす「裁量労働制」で、算定した休業補償給付をしようとした。
 これに対し、審査官は、「男性の業務は、プロジェクトチームとしてチーフの管理下で(労働)時間配分が行われており、男性の裁量で労働していたとは認められない」「(休業補償給付の算定基礎となる)平均賃金はみなし労働時間によらず、(実際の)時間外労働に対する賃金を算入すべき」などと判断した。
 尾林弁護士は、「システム開発業務は裁量労働制をとっていることが多く、時間外手当の支払いが必要となる今回の判断は、他の企業にも大きな影響を与えると思う」と話している。

平成25年3月26日(火曜日)読売新聞電子版

ページトップへ戻る

行員9割、2千人余に残業手当払わず…3億円弱2013/03/22

 肥後銀行(本店・熊本市)は21日、2012年に総額約2億9000万円の残業手当などの不払いがあることが判明した、と発表した。
 全行員の約9割にあたる2080人分で、すでに全額を支払ったという。
 発表によると、同行の労使協定では残業を1日5時間45分まで、1か月45時間までと規定。手当は自己申告に基づいて支給されるが、2080人は規定時間を超えた分について申告していなかった。
 昨年12月、内部から通報を受けた熊本労働基準監督署が同行に調査を要請。全行員約2300人のパソコンの使用記録を基に労働時間を算出し、2080人に申告されていない残業があることが分かった。
 肥後銀行文化・広報室は「今後は労働時間の管理システムを強化したい」としているが、未申告の原因は不明としている。
 同労基署は19日、行員1人に労使協定を超える残業をさせたとして、同行と取締役執行役員ら幹部3人を労基法違反の疑いで熊本地検に書類送検している。

平成25年3月21日(木曜日)読売新聞電子版

ページトップへ戻る

連続119日勤務も、山陽バス社長ら労基法違反容疑で書類送検2013/03/21

 神戸西労働基準監督署は19日、バス営業所の運転手らに労使協定以上の時間外労働をさせたり、必要な休日を与えなかったりしたとして、労働基準法違反容疑で神戸市の山陽バス社長(51)や取締役旅客部長(52)、営業所長(55)の計3人と法人としての同社を書類送検した。
 労基署によると、運転手が119日連続で勤務させられた年もあった。平成23年6月以降、運転手から休日労働について相談が寄せられ、労基署が行政指導したが改善されず、運転手が刑事告発していた。
 旅客部長と営業所長の書類送検容疑は、24年に運転手2人に対し、協定で定めた2週に1回の休日を与えず連続勤務させたとしている。社長は違反を知りながら是正の措置を取らなかったとしている。
 山陽バスは「事実関係を確認中」としている。

平成25年3月19日(火曜日)MSN産経ニュース

ページトップへ戻る

胆管がん、16人を全国初の労災認定へ=厚労省2013/03/16

 印刷会社の従業員らに胆管がんの発症が相次いでいる問題で、厚生労働省の検討会は14日、労災申請した大阪市の校正印刷会社「サンヨー・シーワィピー」の従業員や元従業員計16人について労災認定すべきだとする報告書をまとめた。厚労省はこれを受け、今月27日に16人を労災認定する方針を固めた。胆管がんをめぐる労災認定は初めてで、被害救済は今後、大きく動き出す。
 検討会の報告書は、同社の作業場で使用していた洗浄剤に含まれる化学物質「1、2ジクロロプロパン」が原因である可能性が高いと指摘。この化学物質にさらされないよう暴露防止対策の実施を求めた。厚労省は全国の印刷会社に対し、1、2ジクロロプロパンの使用を控えるよう指示。10月をめどに関係法令を改正し、暴露防止対策を義務付けることを決めた。
 16人のうち5人は既に労災申請の時効(5年)を過ぎていたが、厚労省は因果関係が明らかになった14日の翌日を時効の起算点とすることも決めた。
 報告書によると、同社の校正印刷部門で働く男性従業員の胆管がん罹患(りかん)率は、日本人平均の約1200倍。16人は長期間にわたり高濃度の1、2ジクロロプロパンにさらされ、検討会は「長期間の高濃度暴露が原因で発症した可能性が極めて高い」と指摘した。
 同社をめぐる労災申請は17人だが、先月末に申請した1人を除き、先に申請していた16人が労災認定される。厚労省によると2月末現在、胆管がんの発症をめぐる労災申請は64件。大阪以外には、宮城、福岡両県の印刷会社の従業員らが申請しており、検討会が今後、審議を進める。
 労災認定は通常、労働基準監督署が申請を受けて検討するが、判断が難しい場合は厚労省内の検討会が認定の可否を協議。石綿やダイオキシン問題でも同様の方法がとられている。

平成25年3月14日(木曜日)MSN産経ニュース

ページトップへ戻る

マツダ元派遣13人を正社員と認定=山口地裁判決2013/03/14

 労働者の派遣期間が3年を超えないよう、派遣社員を一時的に直接雇用していたマツダの制度が適法かどうかが争われた訴訟の判決で、山口地裁(山本善彦裁判長)は13日、「派遣の常用雇用を防止する労働者派遣法の根幹を否定する施策だ」として違法と判断した。
 その上で雇用を打ち切られた原告の元派遣社員15人のうち13人について「マツダとの黙示の労働契約が成立する」として正社員と認め、雇用が続いていれば支給されていた賃金支払いも命じた。
 極めて異例の判決で、類似訴訟や100万人を超す派遣労働者の現場に影響を与えそうだ。
 問題となったのは、マツダの「サポート社員制度」。労働者派遣法は派遣期間が連続3年を超えれば、派遣先が直接雇用するよう規定。マツダは3年を迎える前に派遣社員を「クーリング期間」として3カ月以上、サポート社員に雇用。その後、再び派遣に戻すことを繰り返していた。
 山本裁判長は「派遣労働者を利用するのであれば、本来は甘受せざるを得ない生産性の低下を受け入れないで、熟練工の長期的な確保を目指していた」と指摘。マツダは派遣社員を技能に応じてランク付けし、給与に反映させる制度なども導入しており、こうしたシステム全体を違法とした。
 さらに「派遣の体裁を整えているが、実質は派遣と評価できない」とし、マツダが就業条件や賃金を実質的に決めていたと言及。13人の派遣元とマツダの派遣契約を無効とし、マツダとの黙示の労働契約を認めた。
 原告はマツダ防府工場(山口県防府市)の元派遣社員15人で、主張を認められた13人はサポート社員経験者。

平成25年3月13日(水曜日)日本経済新聞電子版

ページトップへ戻る

中国人研修生に時給300円で長時間労働2013/03/12

 国際研修協力機構(JITCO、東京)が支援する外国人技能実習制度で来日した中国人女性5人(24〜30歳)が、労働基準法に違反する劣悪な条件で働かされたなどとして、長崎県島原市の縫製会社(自己破産)の元社長らを相手取り、慰謝料など約3700万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が4日、長崎地裁であった。井田宏裁判長は元社長らに計約1060万円の支払いを命じた。
 判決は、元社長のほか、受け入れ機関の雲仙アパレル協同組合や、女性らの派遣を仲介した福岡市の業者などの賠償責任を認めたが、JITCOに対する請求は「指導や調査義務があったとはいえない」として棄却した。
 判決によると、5人のうち3人は2006年12月、残り2人は07年10月に来日。就労を禁じられている研修中に、同社工場で女性用下着などを縫製する実労働をさせられた。技能実習への移行後も、最低賃金を下回る時給300〜400円で長時間残業や休日勤務を強いられ、1か月の時間外労働が190時間を超すこともあった。井田裁判長は、「女性たちの人格権を侵害するなど、不法行為が認められる」と指摘した。

平成25年3月5日(火曜日)読売新聞電子版

ページトップへ戻る

修道大に支払い命令、「名ばかり管理職」認めるー広島地裁2013/03/01

 長時間労働させられたのに「名ばかり管理職」のため、時間外勤務手当を支給されなかったとして、広島修道大の職員、日原容さん(57)が学校法人・修道学園を相手取り、未払い手当など約630万円の支払いを求めた訴訟の判決が27日、広島地裁であった。衣斐瑞穂裁判官は、手当支給の対象外となる管理監督者には該当しないという判断を示し、学園側に517万円を支払うよう命じた。
 判決では、日原さんが経営者と一体的な立場にあるか▽労働時間に関する自由裁量があるか▽他の一般労働者と比べて待遇面で優遇措置があるか−−を検討。いずれも日原さんにはなく、「管理監督者に該当する」との学園側主張を退けた。
 判決によると、日原さんは08年4月〜11年3月に財務課長を務めるなどし、最大で月に103時間の残業をこなした。学園の規程で一部の深夜勤務手当を除いて時間外勤務手当が支払われず、人事権や出退勤の時間的自由もなかった。
 日原さんは判決後の記者会見で「大学でこういった事態が長年まかり通っていることは腹立たしい」と話した。同学園の住田敏専務理事は「財務課長は予算関係の財政計画を担うなど重要な職責。控訴を視野に検討する」とコメントした。

平成25年2月28日(木曜日)毎日新聞電子版

ページトップへ戻る

胆管がん問題の発端、大阪の16人を労災認定へ2013/02/20

 全国の印刷会社の従業員らが相次いで胆管がんを発症している問題で、厚生労働省は問題の発端となった大阪市の印刷会社「SANYO―CYP」の従業員ら16人(うち死亡7人)の労災を認定する方針を固めた。
 業務の内容から発症との因果関係があると判断したためで、早ければ年度内の認定を目指す。胆管がんによる労災認定は初めて。
 同省は、〈1〉一般の胆管がんの死亡者は大半が高齢者なのに、同社の申請者が20〜40歳代と若い〈2〉同社の作業場の換気が不十分で、化学物質に汚染された空気の56%が還流していた――ことなどから、因果関係があると判断したとみられる。
 労災保険法では、通常は従業員の死亡の場合の時効を死後5年と定めているが、今回は時効の起算点を胆管がんと業務の因果関係が明らかになった時点として対応する。同社の労災申請者16人のうち、5人は既に死後5年が経過しているが、時効成立前として扱う。

平成25年2月20日(水曜日)読売新聞電子版

ページトップへ戻る

医師当直は時間外労働…割増賃金命じた判決確定2013/02/14

 奈良県立奈良病院の産婦人科医2人が県を相手取り、夜間・休日の当直勤務に対して割増賃金を支払うよう求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(大谷剛彦裁判長)は12日の決定で県側の上告を退けた。
 当直は労働基準法上の時間外労働に当たるとして、県に計約1540万円の支払いを命じた1、2審判決が確定した。
 同法は、時間外や休日に労働させた場合、通常より割り増しした賃金を支払うと規定。2人は2004〜05年、各年100回以上の当直をこなしたが、県は「医師の当直は待機時間が多く、時間外勤務に当たらない」として、1回2万円の手当だけ支給していた。
 1審・奈良地裁判決は、原告らが当直中に分娩の取り扱いや救急医療を行うなど、勤務時間の4分の1は通常業務に従事し、待機時間も呼び出しに応じられるよう準備していたなどとして、県には割増賃金を支払う義務があると指摘。2審・大阪高裁も支持していた。

平成25年2月13日(水曜日)読売新聞電子版

ページトップへ戻る

石綿肺がん:2審も労災…国の07年基準否定=大阪高裁2013/02/12

 アスベスト(石綿)を吸って肺がんを発症し死亡したのに労災不認定とされた神戸市西区の港湾労働者の(当時64歳、男性)の遺族が、国に不認定処分の取り消しを求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁は12日、処分を取り消した1審・神戸地裁判決を支持し、国の控訴を棄却した。不認定根拠となった厚生労働省の07年基準について、谷口幸博裁判長は「合理性を認め難い」と述べた。
 石綿肺がんの認定基準をめぐる同様の訴訟は東京地裁での原告勝訴判決や今回の訴訟を含め7件が係争中で、高裁判決は初めて。
 男性は1961年から20年間、神戸港で輸入石綿などの積み荷の確認作業に従事。03年に肺がんを発症し06年に死亡したが、神戸東労働基準監督署は労災認定しなかった。
 石綿肺がんについて、厚労省の06年労災認定基準は、石綿作業に10年以上従事したことなどを条件に労災認定し、10年未満でも「乾燥した肺1グラムに石綿小体(たんぱく質で包まれた石綿)が5000本以上」などを満たせば認定する規定を設けた。ところが07年基準では、従事歴10年以上でも、石綿小体5000本未満の場合は労災と認めないなど、条件を厳しくした。従事歴20年で石綿小体741本の男性は不認定となったが、谷口裁判長は「その量的数値は問題ではない」と指摘し、07年基準を否定した。
 神戸東労働基準監督署は「判決内容を検討した上で対応を決めたい」とコメントした。

平成25年2月12日(火曜日)毎日新聞電子版

ページトップへ戻る

日雇い給付金詐取容疑、建設会社社長ら逮捕2013/02/06

 日雇い労働者が仕事に就けなかった際に支給される日雇労働求職者給付金を詐取したとして、京都府警は5日、同府木津川市の土木建設会社社長・奥西賢一容疑者(74)と、男女3人(56〜62歳)を詐欺容疑で逮捕した。府警は同社では、この3人を含む約10人に虚偽申請を繰り返させ、2年間で少なくとも2千数百万円を不正受給していたとみて裏付けを進める。
 給付金は、日雇い労働者が仕事を失う前の2か月間に、26日以上働いていれば1日あたり7500〜4100円が支給される。
 発表では、奥西容疑者らは共謀し、3人は同社で働いていなかったのに、虚偽の労働実績を作り、昨年12月〜今年1月、木津川市の公共職業安定所から給付金約30万円を詐取した疑い。
 申請者氏名や住居を変え別々の公共職業安定所から二重に受給した労働者もいたという。労働者らは不正に得た給付金のうち毎月数万円を奥西容疑者に渡していたといい、組織的な不正とみて全容解明を進める。

平成25年2月5日(火曜日)読売新聞電子版

ページトップへ戻る

震災助成5.9億円不正受給…人材教育会社2013/02/02

 大阪労働局は1日、人材教育事業会社「ビジービー」(大阪市中央区)と、そのグループ会社「ビジービー東日本」(同)が、東日本大震災の特例措置で支給要件を緩和した中小企業向けの助成金制度を悪用し、計約5億9000万円を不正受給していた、と発表した。同労働局は両社への支給を取り消し、全額返還を求めたが、まだ応じておらず、詐欺容疑での告発も検討する。厚生労働省によると、同制度の不正受給額としては過去最高だという。
 同労働局によると、両社は震災後に要件緩和された「中小企業緊急雇用安定助成金」を受給するため、実際より業績が悪化しているように見せかけた虚偽の書類を作成し、同労働局に提出。休業手当や教育訓練の費用などとして、2011年8月から昨年6月に計約5億9000万円を不正に受け取った、とされる。
 特例では、1か月の売り上げが前月比で5%以上減少していることが要件だが、両社は実際には要件を満たしておらず、同労働局は昨年12月、支給取り消しを決めた。
 信用調査会社などによると、ビジービーは2000年4月、ビジービー東日本は08年4月に設立。両社とも再雇用促進のための人材教育や人材派遣が主な事業で、現在はいずれも事実上休業状態になっている。
 中村真也社長(47)は読売新聞の取材に対し、「うその売り上げを申告して助成金を受け取ったが、私的流用などはない。少しずつでも返したい」と話している。
 同助成金は、業績の悪化した中小企業が従業員を一時休業させたり、教育訓練を受けさせたりした際、国が手当や賃金の80%を助成する制度で、リーマン・ショック後の08年12月に創設。震災直後に特例措置として要件が緩和された。

平成25年2月2日(土曜日)読売新聞

ページトップへ戻る

休日出勤手当3千万円未払い、堺の太成学院大2013/01/25

 太成学院大(堺市美原区)が、教員が入試やオープンキャンパスなどで休日出勤した際の手当を払わず、堺労働基準監督署から是正勧告を受けていたことがわかった。労働基準法に基づいて請求できる過去2年分(2010年7月〜12年8月)について、昨年10月31日付で支払った。総額は約3千万円にのぼるとみられる。
 大学側によると、07年から採用している裁量労働制について「解釈の違いがあった」としている。教員らによると、大学側は休日出勤手当について定めた労使協定を昨春まで教員側に示さず、「裁量労働だから、休日手当は不要」と説明していたという。
 私立大は近年、学生募集のために、春から夏にかけて土日にオープンキャンパスや高校への出前授業などを展開。太成学院大では、教員の休日出勤は1人あたり年10〜15日にのぼるという。同大では09年にも正職員の残業代の未払いがあった。

平成25年1月24日(木曜日)朝日新聞デジタル

ページトップへ戻る

助成金不正受給100億円超…出勤簿改ざんなど2013/01/06

 厚生労働省が雇用安定のため企業に支給する助成金制度で、今年度までに総額100億円を超す不正受給があることが同省の調べで分かった。
 従業員の出勤簿を改ざんするなどの手口で審査をすり抜けており、同省は返還を求めるとともに対策を強化している。
 不正受給の大部分は「中小企業緊急雇用安定助成金」で、この助成金は2008年秋のリーマン・ショック後、中小企業による大量解雇を防ぐため創設された。従業員を解雇せず一時休業させたり教育訓練を受けさせたりした場合が対象だ。厚労省によると、大企業向けを対象とする雇用調整助成金と合わせ、09年度は約79万件の申請があり、約6535億円を助成。10年度は約76万件、11年度は約52万件だった。
 一方、不正受給は09年度は約7億7000万円(91件)、10年度は約37億1000万円(355件)、11年度は約51億7000万円(295件)で、11年度までの総額は約96億5000万円。12年度分は未集計だが、「前年度並みの件数」だという。
 厚労省雇用開発課は「当初は膨大な申請の処理で手いっぱいだった。担当職員を増やし、立ち入り調査などを強化した結果、不正受給が次々に明らかになった」と説明している。

平成25年1月5日(土曜日)読売新聞電子版

ページトップへ戻る

外国人研修医を初の労災認定(過労死)ー弘前市立病院2012/12/25

 平成22年11月に急性循環不全で死亡した弘前市立病院(青森県)の研修医、呂(ろ)永富(えいふ)さん=当時(28)=を、弘前労働基準監督署が労災認定したことが25日、分かった。認定は20日付。担当弁護士によると、外国人研修医の労災認定は初めてという。
 呂さんは中国出身で16年に弘前大医学部に入学。22年4月から弘前市立病院で研修医として勤務していたが、約半年後に急死した。亡くなる直前の1カ月の残業時間は93時間32分。死亡前2カ月〜6カ月の平均は80時間を超えており、弘前労基署は「長期間にわたる過重労働が認められる」と判断した。

平成24年12月25日(火曜日)MSN産経ニュース

ページトップへ戻る

キヤノン偽装請負問題、正社員雇用などで和解2012/12/22

 キヤノン宇都宮光学機器事業所(宇都宮市)で、偽装請負状態で働かさせられたとして、元請負労働者5人でつくる「キヤノン非正規労働者組合」が、同社に正社員としての雇用を求めた問題を巡り、東京都労働委員会で、2人を同社の関連会社で正社員として雇用するなどの内容で和解が成立していたことがわかった。
 和解は20日付。
 5人の代理人弁護士が21日、明らかにした。弁護士によると、正社員として雇用されない3人には、同社が解決金を支払うことで合意した。同社は「係争を長期化させても互いに利益はないと考え和解した」としている。

平成24年12月21日(金曜日)読売新聞電子版

ページトップへ戻る

「陸援隊」社長を書類送検=違法な時間外労働−成田労基署2012/12/06

 群馬県藤岡市の関越自動車道で乗客7人が死亡したバス事故で、違法な時間外労働をさせたとして、成田労働基準監督署は6日、労働基準法違反容疑で、法人としてのバス会社「陸援隊」(千葉県印西市)と同社社長針生裕美秀被告(55)=道路運送法違反などの罪で公判中=を千葉地検に書類送検した。容疑を認めているという。
 送検容疑は4月15日と27日、労使協定の届け出をせず、同社の男性運転手(47)と河野化山被告(44)=自動車運転過失致死傷などの罪で起訴=に、8時間を超えて時間外労働をさせた疑い。
 同署はバス事故を受け、4月29日〜5月2日の計3回、労働条件の確認のため同社を調査していた。

平成24年12月6日(木曜日)時事通信社

ページトップへ戻る

労災認定公表、開示命じた一審を取り消し=大阪高裁2012/11/30

 過労死などで従業員が労災認定を受けた企業名を開示しないのは違法として、市民団体代表が大阪労働局の不開示決定の取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が29日、大阪高裁であった。山田知司裁判長は「企業に過失がなくても『ブラック企業』と評価される恐れがある」として開示を命じた一審・大阪地裁判決を取り消し、請求を退けた。 
 山田裁判長は判決理由で「情報公開法は法人などの正当な利益を害する恐れがあるものを不開示情報と規定する」と指摘。脳・心疾患による死亡で労災認定されただけでは過失や法令違反があることを意味しないのに「社会的には『過労死』『ブラック企業』という否定的評価をされ、信用が低下し、利益が害される蓋然性が認められる」として労働局の不開示決定は適法と判断した。
 原告の「全国過労死を考える家族の会」代表、寺西笑子さん(63)=京都市=は「働く人の命が使い捨てにされる現状を改善してほしい。納得がいかない」として上告の方針を明らかにした。

平成24年11月29日(木曜日)日本経済新聞電子版

ページトップへ戻る

柿安本店、超過労働させた疑い=四日市労基署、書類送検2012/11/26

 時間外労働の限度時間を大幅に超える勤務をさせたとして、四日市労働基準監督署は21日、全国で精肉事業などを展開する老舗「柿安本店」(三重県桑名市)と、同社の店舗「柿安精肉本店」の男性店長(40)を労働基準法違反の疑いで津地検四日市支部に書類送検したと発表した。
 四日市労基署などによると、柿安本店と男性店長は5月の1カ月間、40代の男性社員に対し、労使協定で定められた時間外労働(1日7時間)の限度時間を超える時間外労働をさせた疑いがある。最大で1日10時間15分の時間外労働をさせた日があり、1カ月間の時間外労働の合計は147時間だったという。
 柿安本店によると、社員は6月に心臓疾患で死亡し、労災が認められた。 
 柿安本店は1871(明治4)年創業。パートを含めて約3200人の従業員がいる。担当者は「店舗がリニューアルオープンして忙しい月だった。会社として重く受け止め、再発防止に努めたい」としている。

平成24年11月21日(水曜日)朝日新聞デジタル

ページトップへ戻る

助成金1億円を不正受給、大阪の鋳物製造会社2012/11/20

 大阪労働局は20日までに、大阪府枚方市の鋳物製造会社「浪速工業」が国の中小企業緊急雇用安定助成金1億692万円を不正受給していたと発表した。労働局によると、同社は不正を認め、返還する意向を示している。
 同社は2009年6月から12年6月まで、休業や教育訓練をしたように装い、虚偽の書類を作成して支給申請した。労働局の調査で判明した。
 同じ助成金に関し、労働局は、同府東大阪市の運転代行会社「楽々運転代行」が1559万円、大阪市淀川区の日用雑貨卸売会社「サンユニオン」が222万円を不正受給していたことも発表した。

平成24年11月20日(火曜日)日本経済新聞電子版

ページトップへ戻る

外国人実習生過労死で和解=賠償訴訟−水戸地裁2012/11/19

 外国人研修・技能実習制度で来日し、茨城県の金属加工会社で働いていた中国人の蒋暁東さん=当時(31)=が過労死した問題で、遺族が会社と第1次受け入れ機関の協同組合を相手に計5754万円の損害賠償を求めた訴訟は19日、水戸地裁(新谷晋司裁判長)で和解が成立した。
 原告側弁護団によると、蒋さんは2010年11月に労働基準監督署から労災認定を受けており、外国人実習生の過労死が認定された初のケース。遺族は11年3月に提訴していた。
 和解では、被告の「フジ電化工業」(茨城県潮来市)と「白帆協同組合」(同県行方市)が再発防止に努めるとともに、和解金を支払うなどとしている。金額は明らかにされていない。
 訴状などによると、蒋さんは来日1年目の05年から、研修生だったにもかかわらず同社でメッキ処理などに従事し、長時間労働により08年6月に心不全で死亡したとされる。
 

平成24年11月19日(月曜日)時事通信社

ページトップへ戻る

残業代不払いの疑い、派遣業「新日本」捜索=大阪労働局2012/11/15

 従業員に労働時間に見合う時間外賃金を支払わなかった疑いがあるとして、大阪労働局は15日、人材派遣大手「新日本」(大阪市北区)の本社と関係先3カ所について、労働基準法違反の疑いで家宅捜索を始めた。
 労働局によると、新日本は2010年〜11年の約1年間、一部の従業員に法定の労働時間を超えて残業や時間外労働をさせていたのに割増賃金を支払っていなかった疑いがある。実際の労働時間に関わりなく、固定給と一律の定額手当しか支払っていなかったとみられる。
 新日本は全国7カ所に営業拠点があり、労働局は時間外賃金の不払いが常態化していた可能性もあるとみて、調べている。

平成24年11月15日(木曜日)朝日新聞デジタル

ページトップへ戻る

労基法違反容疑で運送会社など書類送検2012/11/10

 勤務中に交通事故を起こし死亡したトラック運転手の男性(当時46)に、限度を超える時間外労働をさせていたとして、鹿児島労働基準監督署は9日、鹿児島市の運送会社「鹿児島急送」と元運行管理者の男性(42)を、労働基準法違反の疑いで書類送検した。労働基準監督署によると、会社側は男性運転手に対し、時間外労働が1日4時間までと協定で定められていたにも関わらず、最大で1日15時間にも及ぶ時間外労働をさせるなどした疑い。労働基準監督署では、男性運転手がおととし3月、業務中に停車していた車に追突する事故を起こし死亡したことから、疲労が事故原因となった可能性もあると見て捜査していた。男性運転手は、1回の勤務が3日間にまたがる運行も繰り返しており、労働基準監督署では、会社の体制に問題があったと見て、今回の立件に踏み切ったという。

平成24年11月9日(金曜日)KYT鹿児島読売テレビ

ページトップへ戻る

兵庫労働局が残業代不払い指導、50社が3億支払い 2012/11/01

 兵庫労働局は29日、2011年度に同局の監督指導で、100万円以上の不払い残業代を支払った企業は50社あり、支払総額は3億8788万円に上った、と発表した。企業数は2年連続で増え、支払総額は2年ぶりに減少に転じた。
 企業数は前年度比で4社増え、金額は23%減少した。支払いを受けた労働者数は前年度とほぼ同じ3570人。業種別では製造業が16社と最も多く、商業10社、病院など保健衛生業6社‐と続いた。1社当たりの平均支払額は776万円、労働者1人当たり11万円だった。
 支払額が1千万円以上の企業は7社あり、2137人に計2億7272万円が支払われた。業種別では、製造業、金融・広告業、教育・研究業がそれぞれ2社ずつ、商業が1社だった。

平成24年10月29日(月曜日)神戸新聞電子版

ページトップへ戻る

残業不払い額、18%増=労基署が1312社指導−11年度2012/10/17

 厚生労働省は16日、賃金不払いのサービス残業に関する2011年度是正結果をまとめた。労働基準監督署から労働基準法違反として是正を指導され、不払い残業代を社員に合計100万円以上支払った企業は、前年度比5%減の1312社だったが、支払総額は146億円と18%増となった。
 是正企業数は2年ぶりに減少する一方、支払総額は2年連続で増加した。厚労省は「全国展開している企業に対する指導を11年度から強化したため、支払総額が膨らんだ」(労働基準局監督課)と分析している。

平成24年10月16日(火曜日)時事通信社

<以下ご参照ください>
厚生労働省報道発表資料

ページトップへ戻る

元記者を「ノルマ果たせず」解雇は違法=東京地裁判決2012/10/06

 ブルームバーグ東京支局の元記者の男性(50)が「週1本の独自記事」などの過大なノルマを達成できず、能力不足を理由に解雇されたのは不当として、同社に地位確認を求めた訴訟の判決が5日、東京地裁であった。光岡弘志裁判官は「解雇に理由はない」として解雇無効を認め、解雇後の賃金支払いを命じた。
 判決によると、男性は2005年に中途入社し、主に経済分野を担当。同社は男性に09年12月、(1)「独自記事」を週1本(2)編集局長賞級の記事を月1本出すようノルマとして課し、10年8月、「職責を果たす能力がない」などとして解雇した。
 判決理由で光岡裁判官は「雇用を継続できないほど男性が能力不足だとはいえない」と指摘。そのうえで「会社側から具体的な指示や改善策の提示はなく、解雇に合理性はない」と結論づけた。
 ブルームバーグ東京支局の話 個人情報に関わるため、一切コメントできない。

平成24年10月5日(金曜日)日本経済新聞電子版

ページトップへ戻る

労働安全衛生法違反:倉庫の危険放置で書類送検=新潟2012/10/04

 倉庫内の安全管理を怠ったまま働かせたとして、新潟労働基準監督署は1日、貨物自動車運送、倉庫業「全農物流」(東京都千代田区神田錦町)と、同社新潟支店(新潟市西区山田)の課長の男性(55)を労働安全衛生法違反などの疑いで新潟地検に書類送検した。
 同署によると、同社は今年7月11日、同市北区の肥料工場倉庫内で、高さ約4メートルまで積んであった肥料袋(重さ計約3・6トン)の一部が破れ、崩れる危険があったにもかかわらず、積み直すなどの荷崩れ防止をしないまま期間雇用の男性社員(当時47歳)に肥料袋の補修や、こぼれた肥料の清掃作業をさせたとしている。社員は崩れた肥料の下敷きとなり外傷性血気胸のため死亡した。

平成24年10月2日(火曜日)毎日新聞電子版

ページトップへ戻る

社員過労死で書類送検、茨城の和菓子メーカー2012/10/03

 水戸労働基準監督署は1日、男性社員に13カ月間で3日しか休日を与えなかったとして、労働基準法違反の疑いで、茨城県笠間市の和菓子製造会社「萩原製菓」と男性会長(69)、女性社長(54)を書類送検した。 
 労基署によると、社員は昨年8月30日、仕事を終えて帰宅後に倒れ、心室細動により、同9月1日に30歳で死亡。今年2月、過労死が認定された。
 送検容疑は、労基署に労働協定の届け出をせずに、平成22年8月から死亡直前の昨年8月までに休日を3日しか与えず、計53日の休日労働をさせたとしている。会長と社長は容疑を否認している。
 タイムカードには毎月100時間以上の時間外労働が記載されていたが、会社側は「休憩を取っていた」と否定し、確認できなかったという。

平成24年10月1日(月曜日)MSN産経ニュース

ページトップへ戻る

健康状態が理由の例外認める、65歳雇用で厚労省2012/10/03

 厚生労働省は2日、65歳までの希望者の継続雇用を企業に義務づける改正高年齢者雇用安定法の成立を受け、心身の健康状態や勤務状況が著しく悪い人を継続雇用の対象外とできることを明確にした指針を公表した。一部の例外を認めることで企業の過度な負担増を避け、若年層の雇用に大きな影響が出ないように配慮した。
 2日に開いた労働政策審議会(厚生労働相の諮問機関)の専門部会で説明した。改正法では、65歳までの希望するすべての人の継続雇用を義務づける。厚生年金の支給開始年齢が2013年度から25年度にかけて段階的に65歳まで上がるのに伴い、無年金・無収入の時期ができないようにするねらいだ。
 指針では「心身の故障で業務にたえられない」「勤務状況が著しく悪く職責を果たせない」など、就業規則に定めた解雇・退職事由にあたる場合には継続雇用しなくてもよいと明記した。
 部会では法改正に伴う省令の見直し案も示した。法改正で継続雇用先として認められたグループ企業の範囲として、議決権が50%超ある子会社や、20%以上の関連会社を定めた。

平成24年10月2日(火曜日)日本経済新聞電子版

ページトップへ戻る

専修大元職員の解雇認めず、 労災認定受け療養中=東京地裁2012/09/29

 労災認定されて療養中に解雇したのは不当だとして、専修大元職員の男性(37)が地位確認などを求めた訴訟で、東京地裁は28日、解雇を無効とする判決を言い渡した。
 労働基準法は業務上のけがや病気などで療養中に解雇することを原則禁じる一方、療養開始後、3年たっても治らない場合、賃金1200日分の「打ち切り補償」を支払えば解雇できると規定。専修大は昨年10月に打ち切り補償約1630万円を支払って解雇したが、伊良原恵吾裁判官は、打ち切り補償の適用は使用者による療養補償を受けている場合に限られ、労災保険の受給者は含まれないと指摘。解雇を違法と判断した。
 判決などによると、男性は2002年ごろから首や腕に痛みが生じ、「頸肩腕(けいけんわん)症候群」と診断され、07年11月に労災認定を受けた。

平成24年9月28日(金曜日)日本経済新聞電子版

ページトップへ戻る

男女7人逮捕=架空従業員に雇用助成金−大阪府警2012/09/14

 架空の従業員をでっち上げ、国の中小企業緊急雇用安定助成金約1820万円をだまし取ったとして、大阪府警捜査2課は14日、詐欺容疑で同府寝屋川市昭栄町、自称自営業の衛藤真司容疑者(48)ら36〜66歳の男女7人を逮捕した。認否は明らかにしていない。同課は他にも関与した人物がいるとみて調べている。
 逮捕容疑は、2010年4月〜11年1月、自転車販売会社「南海貿易」(大阪市北区)の従業員十数人に休業手当を支払ったように装って大阪労働局に助成金を申請し、計約1820万円を詐取した疑い。

平成24年9月14日(金曜日)時事通信社

ページトップへ戻る

労働局、雇用助成金不正受給で広告会社に744万円返還請求2012/09/12

 青森労働局は10日、国の中小企業緊急雇用安定助成金約744万円を不正に受給したとして、青森市の広告会社「デルタ総合企画」(鈴木将王社長)に全額返還を求めたと発表した。
 労働局によると、同社は、事業活動の縮小で臨時に生じた休業日の賃金の一部を国が負担する助成金制度を活用。昨年8〜12月、休業日を設けたと申請し助成金を受け取っていたが、労働局の定期調査で実際は勤務していたことが判明した。
 制度上、不正が1件でも確認されれば助成が全て取り消されるため、労働局は7月4日付で助成金全額の返還を求めた。同社は事実を認めて分割払いに応じる意向を示し、既に79万円を返済。不正を認め、完済する見込みもあることから、刑事告訴は見送るという。
 助成金制度は、不況で中小企業が事業縮小を余儀なくされる場合でも、人員整理せずに雇用維持できるよう支援するのが目的。リーマンショック後、それまでの雇用調整助成金制度を拡充し2008年12月に創設した。

平成24年9月11日(火曜日)河北新報

ページトップへ戻る

改正高齢者雇用安定法成立:「65歳まで雇用」義務化2012/08/30

 希望者全員を65歳まで再雇用するよう企業に義務付ける改正高年齢者雇用安定法が29日の参院本会議で民主、自民、公明3党などの賛成多数で可決、成立した。来年4月、男性の厚生年金の受給開始年齢が61歳に引き上げられるのに伴い、賃金も年金もない「空白」期間を回避する狙いがある。企業側が事実上、再雇用する対象者を選別できる今の仕組みを廃止することが柱だが、厚生労働省は今後、勤務態度や健康状態が著しく悪い人を対象外にできる指針を作る方針で、新たな「抜け穴」となる可能性もある。
 男性の厚生年金受給開始年齢(60歳、報酬比例部分)は来年4月から3年ごとに1歳ずつ引き上げられ、25年4月以降65歳(女性は5年遅れ)となる。今の60歳定年のままでは年金をもらえる年齢まで無収入となる人が出るため、政府は06年の法改正で65歳までの継続雇用制度を導入した。

平成24年8月29日(水曜日)毎日新聞電子版

ページトップへ戻る

「胆管がん」労災判断で専門組織新設へ…厚労省2012/08/24

 大阪市や宮城県などの印刷会社従業員らが胆管がんを発症していた問題で、厚生労働省は、すでに労災認定を申請している発症者らの早期救済のため、認定の可否を判断する専門の検討会を省内に新設する方針を決めた。
 発症者が集中している大阪市の印刷会社従業員らを優先的に取り扱う見通しで、年度内にも労災認定が可能かどうかを判断する。
 労災認定は通常、申請を受けて全国の労働基準監督署が検討する。しかし、発症原因がはっきりしないケースなどは、労基署レベルでは、認定の可否を判断することが困難で、同省の検討会が結論を出す方法が採られる。同省に記録の残る1998年以降、胆管がん患者が労災認定された事例はないという。

平成24年8月23日(木曜日)読売新聞電子版

ページトップへ戻る

助成金2千万円を不正受給=福島の機械卸売会社2012/08/15

 福島労働局は13日、福島市の産業機械器具卸売業「エイティック」が、国の中小企業緊急雇用安定助成金約2千万円を不正受給していたと発表した。同社は7月に延滞金を含む全額を返還した。
 福島労働局によると、同社は平成21年3月〜今年1月、実際は働いていた従業員について、休業させたり、教育訓練を受けたりしたように書類を偽造。休業補償などのため国から支給される助成金を不正受給した。3月に労働局が事業所に立ち入り検査し発覚した。

平成24年8月13日(月曜日)MSN産経ニュース

ページトップへ戻る

労働安全衛生法違反容疑で天理の運送会社を書類送検=奈良2012/08/05

 奈良労働基準監督署は3日、作業員に無資格でフォークリフトを運転させたなどとして、労働安全衛生法違反の疑いで、天理市遠田町の運送会社「エスライン奈良」と男性代表取締役(64)をそれぞれ奈良地検に書類送検した。
 送検容疑は7月6日、同社の敷地内で、男性作業員=当時(52)=にフォークリフトを無資格で運転させるなどしたとしている。
 男性作業員はトラックの荷台との段差を解消するプラットホーム上でフォークリフトを運転し、トラックから荷物を積みおろす作業中、フォークリフトごと1・3メートル下の地面に転落し、死亡したという。

平成24年8月4日(土曜日)MSN産経ニュース

ページトップへ戻る

契約社員ら、5年超で無期雇用に転換=改正労働契約法が成立2012/08/03

 同じ職場で5年を超えて働く契約社員らを対象に、本人の希望に応じて契約期間を定めない無期限の雇用に変えることを企業に義務付ける改正労働契約法が3日午前の参院本会議で、民主、自民、公明3党などの賛成多数で可決、成立した。契約社員などの雇用安定や待遇改善が目的だが、企業にとっては雇用管理の見直しが迫られる。来年4月に施行する予定だ。
 有期労働者はパートや契約社員など約1200万人。全雇用者の2割強を占めており、5年を超えて働く人が3割いる。労働基準法は1回の契約期間を原則3年以内と規定。しかし、契約更新を繰り返して長期間、同じ会社で働く人も多く、こうした人への雇用ルールは整備されていなかった。

平成24年8月3日(金曜日)日本経済新聞電子版

ページトップへ戻る

労災不支給:観光バス運転手の遺族、取り消し求め提訴=長野2012/08/02

 長野市の運送会社に勤務する観光バスの男性運転手(当時42歳)が08年、脳出血で死亡したのは労災だとして、男性の妻(42)が国に、遺族補償年金などの不支給決定を取り消すよう求め、長野地裁に提訴したことが31日分かった。原告側は過酷な長時間労働や不規則な勤務、異常な走行距離の長さなどが死亡の原因と主張している。提訴は6月25日付。
 訴状によると、男性は群馬、栃木両県を巡る3日間のバスツアーの最終日の08年8月19日、栃木県日光市内で運転中、ろれつが回らなくなり、危険を感じた同乗のバスガイドがサイドブレーキを引き、停車させた。男性は同市内の病院で右脳出血と診断され、脳死状態になり、同年11月30日に死亡した。
 原告側は、男性が搬送前の7月にあった3日間の四国ツアーで1979キロを1人で運転。1日目は734キロ、3日目は844キロに及び、国土交通省が定める1日の最大距離670キロを超えたことなどを指摘している。
 男性の妻は08年9月以降、長野労働基準監督署に休業補償や遺族補償年金などの支給を求めたが、労災と認められず、いずれも不支給だった。

平成24年8月1日(水曜日)毎日新聞

ページトップへ戻る

胆管がん、時効でも労災申請受理=厚労省指示2012/07/13

 印刷会社の元従業員らが相次いで胆管がんを発症した問題で、厚生労働省は13日までに、時効を理由に胆管がんによる労災申請を門前払いしないよう全国の労働局に指示した。労働局は現在、労災申請が時効であっても受け付けない対応はしていないが、この徹底を図るよう求めた。
 労働者災害補償保険法に基づく遺族補償給付の時効は通常、死亡の翌日から起算して5年となっている。元従業員が胆管がんで死亡してから5年を超えているケースも多い。厚労省は印刷会社で使われた化学物質と発症の関連を調べており、因果関係が判明すれば起算点についても検討する。
 小宮山洋子厚労相は13日の閣議後の記者会見で「従来より時効を理由に労災請求を受け付けないという対応はしていないが、胆管がんでも徹底するよう指示した」と述べた。
 この問題は産業医科大(北九州市)の准教授らが大阪市の印刷会社を調査して発覚。印刷機に付着したインクを落とす洗浄剤に含まれる化学物質が原因の可能性があると指摘されている。厚労省によると、5都府県の印刷会社で計17人が発症し8人が死亡している。

平成24年7月13日(金曜日)日本経済新聞電子版

ページトップへ戻る

人工透析:技士を違法派遣、医療会社処分=大阪労働局2012/07/12

 人工透析に従事する臨床工学技士を4年半にわたり違法に派遣したとして、大阪労働局は11日、大阪市中央区の医療コンサルタント会社「ヒューマンドリーム」(川戸康嗣社長)を2カ月の派遣業務停止処分にした。
 労働局によると、同社は07年9月〜今年4月、大阪府内の病院に技士3人を派遣。病院の医師の指揮下で、透析機器を操作したり、患者に針を刺したりしていた。労働者派遣法は、医療業務に関する派遣を禁じている。
 同社は病院との間で、「透析機器のオペレーション(操作)」と称して、病院側の指揮・監督を受けない請負契約を結んでいたが、労働局は「偽装請負」と認定した。
 毎日新聞の取材では、同社が09〜10年、同じ手口で、堺市南区の医療法人「恒進会」に技士を派遣し、請負を装っていたことが判明している。川戸社長は取材に、「問題があるとは分かっていた。今後は、法律を順守したい」と話した。

平成24年7月11日(水曜日)毎日新聞

<トラース社会保険労務士事務所より>

労働者派遣法で労働者派遣が禁止されている業務は以下の通りです。
●港湾運送業務
●建設業務
●警備業務
●その他政令で定める業務(現在は、医業等)

ページトップへ戻る

胆管がん、新たに3人ー印刷業との因果関係を本格調査へ2012/07/10

 印刷業で働く人に胆管がんが多発している問題で、厚生労働省が全国の561事業所を調べた結果、新たに3人が胆管がんになっていたことがわかった。小宮山洋子厚生労働相が10日、発表した。業務との因果関係を調べる疫学的調査を実施する方針も示した。
 3人が働いていたのは、東京都、静岡県、石川県の事業所。1人は40代で入院し、治療した。2人は60代と70代で死亡した。
 この結果、すでに判明していた大阪、宮城も含めて印刷会社における胆管がんの発症例は計5事業所、17人となった。このうち8人が死亡している。朝日新聞の調べでは、大阪でさらに1人が死亡している。
 厚労省によると、これまで労災申請が出ている大阪と宮城の事業所については、地下室や通風が不十分な屋内の作業場で、インクの洗浄剤として「1、2ジクロロプロパン」を大量に使っていた可能性があることが共通しているという。
 厚労省は、二つの事業所で使っていた洗浄剤や作業環境に何らかの問題があったとみて、専門家による研究班をつくる。疫学的調査では、印刷業以外の胆管がんの発症例も詳しく調べ、印刷業で発症する割合がどの程度高いかを調べる。発症との関係を調べるため、1、2ジクロロプロパンなどで動物実験を行う。
 今回の調査は、洗浄剤を多く使っている事業所や大規模な事業所が対象。特定の化学物質を取り扱う場合のルールを守っているかを調べ、同時に、在職者や退職者に胆管がんになった人がいないかを聞いた。
 規制対象の化学物質(54種類)を使う場合、局所排気装置の設置や、6カ月以内ごとの空気中の有機溶剤の濃度測定、特別な健康診断の実施などが義務づけられている。だが、調査したなかで、規制対象の物質を使っていた494事業所のうち、383事業所で何らかの法令違反があった。

平成24年7月10日(火曜日)朝日新聞デジタル

ページトップへ戻る

雇調金の助成率引き下げ=厚労省、成長分野に転職促す2012/07/06

 厚生労働省は5日、雇用調整助成金の見直し案を発表した。2008年のリーマン・ショック後に緩和した支給要件を10月から厳しくし、来年の4月には助成率も引き下げる。中小企業の資金繰りが改善しつつあるとみて危機対応を転換する。実質的に仕事がないまま企業にとどまっている人に成長分野への転職を促し、経済活性化にもつなげる。
 支給要件は過去3カ月の生産量が前年同期と比べて5%以上減った企業に限られている。見直し案はこれを10月から10%以上に改めるとした。来年4月には休業手当への助成率を大企業で2分の1、中小企業で3分の2と、リーマン・ショック前の水準に戻す。現在は大企業で3分の2、中小企業が5分の4。
 雇用調整助成金は、経営が悪化しても従業員を解雇せずに休業させた企業に、国が休業手当の一部を助成する仕組み。リーマン・ショック後のような経済の混乱時には雇用が大きく減って失業者が急増することを防ぐ効果がある。ただ、不採算事業に労働力が固定される側面もあるため、景気回復局面では成長分野への人材移動を妨げるとも指摘される。助成対象は09年7月の252万人をピークに12年5月には41万人まで減少している。

平成24年7月5日(木曜日)日本経済新聞電子版

ページトップへ戻る

年収500万円以上世帯は例外=日雇い派遣禁止で−厚労省2012/07/05

 厚生労働省は5日、改正労働者派遣法で原則禁止を定めた日雇い派遣について、学生や年収500万円以上の世帯の人は、禁止の例外とすることを決めた。
 厚労省は、生計の中心になっていることが少ない学生(定時制は除く)は日雇い派遣を認めても大きな問題はないと判断。また年収500万円以上の世帯の人も、労働条件が悪ければ、他の仕事を探す余裕があるとみて容認した。就職口が乏しい60歳以上の人も認める。5日開催の労働政策審議会(厚労相の諮問機関)職業安定分科会で了承された。

平成24年7月5日(木曜日)時事通信社

ページトップへ戻る

日本通運に1億3700万円賠償命令=アスベスト−神戸地裁支部2012/06/29

 クボタ旧神崎工場(兵庫県尼崎市)などでアスベスト(石綿)運搬作業に従事し、肺がんなどで死亡した「日本通運」(東京都)元従業員5人の遺族が、安全対策を怠ったとして同社に約2億2200万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、神戸地裁尼崎支部の富川照雄裁判長は28日、「危険性を予見できたのに対策を取らなかった」として約1億3700万円の賠償を命じた。
 判決によると、5人は1950〜80年代、神戸港で積んだ石綿をトラックで工場に運び込む作業などに従事。2000年以降、肺がんや中皮腫で死亡した。原告代理人によると、トラックでの運搬作業で賠償責任を認めた判決は初という。
 富川裁判長は、旧じん肺法制定までの経緯や国内外の被害報告などから、同社は遅くとも59年までに危険性を予見できたのに、防じんマスクを装着させるなどの対策を怠ったと認定した。
 原告のうち4遺族はクボタも相手取って提訴し、今年3月に1遺族当たり1000万円の和解金支払いを条件に和解した。
 05年に夫=当時(68)=を亡くした同県明石市の古嶋右春さん(78)は「日本通運は謝罪もせず知らん顔をしてきた。勝ったけど手放しでは喜べない」と批判した。
 日本通運の話 判決内容をよく検討した上で今後の対応を決める。

平成24年6月28日(木曜日)時事通信社

ページトップへ戻る

宮城の印刷会社でも胆管がん発症(労災申請)…洗浄剤原因か2012/06/26

 厚生労働省は25日、宮城県内の印刷会社の男性従業員2人から、胆管がんを発症したとして労災申請があったと発表した。
 大阪市内の校正印刷会社では、従業員ら10人(うち死亡6人)が胆管がんになり、このうち6人が労災申請している。2か所の印刷会社から複数の労災申請者が出たことから、同省は印刷機の洗浄で使われる化学物質が作用するなど同じ原因で発症した可能性が高まったとして、実態把握を急ぐ。
 発表によると、25日に宮城労働局に労災申請した2人は30歳代と40歳代で、防毒マスクや手袋を着用せずに、印刷機の洗浄作業に当たっていたという。この会社は東日本大震災で被害を受け、現在は宮城県内の別の場所で操業している。同省は近く、使っていた洗浄剤の種類や当時の換気状況などを経営者から聞き取る。

平成24年6月25日(月曜日)読売新聞電子版

ページトップへ戻る

パートの「正社員待遇」拡大ー労政審意見書2012/06/22

 厚生労働省の労働政策審議会は21日、今後のパートタイム労働対策に関する意見書を小宮山洋子厚労相に提出した。働き方が多様化するなかで働き手を確保するには、雇用の4分の1を占めるパートタイム労働の環境整備が必要だと指摘した。
 仕事の内容や人事異動の仕組みが正社員と同じ有期雇用は、給与や教育の待遇を正社員と同様に扱うことを報告書は求めた。意見書の内容が実現すれば約10万人のパートの労働条件が正社員並みに向上する見込み。企業には負担増につながる。厚労省はパート労働法の改正案を来年の通常国会をめどに提出する方針だ。

平成24年6月21日(木曜日)日本経済新聞電子版

ページトップへ戻る

競合他社への転職禁止、二審も「条項は無効」=東京高裁2012/06/14

 「退職後2年以内に競合他社に就業するのを禁止し、違反した場合は退職金を支給しない」とする契約条項は無効だとして、外資系生命保険会社の元執行役員の男性が会社に退職金約3千万円の支払いを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁(梅津和宏裁判長)は13日、契約条項を無効と認めた一審・東京地裁判決を支持し、会社側の控訴を棄却した。
 男性は「アメリカン・ライフ・インシュアランス・カンパニー」日本支店(現メットライフアリコ生命保険)の元執行役員。
 判決理由で梅津裁判長は「保険業界では営業成績に人脈などが大きく影響するが、男性の努力で獲得したノウハウの流出を禁止することは、正当な目的とは言えない」と判断。一審同様、退職金約3千万円の支払いを命じた。

平成24年6月13日(水曜日)日本経済新聞電子版

ページトップへ戻る

精神障害者の雇用義務化へ=厚労省方針、社会進出促す2012/06/14

 厚生労働省は、新たに精神障害者の採用を企業に義務づける方針を固めた。身体障害者に加え、知的障害者の雇用を義務化した1997年以来の対象拡大になる。障害者の社会進出をさらに促す狙いだ。企業に達成が義務づけられている障害者雇用率は、上がることになりそうだ。
 専門家による研究会で、近く報告書をまとめる。今秋から労働政策審議会で議論し、来年にも障害者雇用促進法の改正案を通常国会に提出する。企業だけでなく、国や地方公共団体などにも義務づける。
 障害者雇用促進法は企業などに、全従業員にしめる障害者の割合を国が定める障害者雇用率以上にするよう義務づけている。障害者の範囲は身体、知的に限られていたが、そううつ病や統合失調症などの精神障害者を加える。
 障害者雇用率は、働いたり、働く意思があったりする障害者の全労働者にしめる割合と同程度になるよう計算して定められている。現在、1.8%で、来年4月から2.0%になることがすでに決まっている。対象拡大で、この計算にも新たに精神障害者が加わるため、率は上がりそうだ。
 働いたり、働く意思があったりする精神障害者の人数の正確な統計は今のところない。ただ、統計がある「ハローワークを通じて仕事を探す精神障害者」推移をみると年々増えており、2011年度は約4万8千人。この数字で単純計算すると、雇用率は少なくとも2.2%になる。
 精神障害者の定義は、精神障害者保健福祉手帳を持つ人とする案が有力だ。手帳は10年度は59万人に交付されている。 精神障害者の雇用義務づけは、働く障害者の増加にともない、障害者団体からの要望も強まっていた。

平成24年6月14日(木曜日)朝日新聞デジタル

ページトップへ戻る

胆管がん発症問題、厚労省が全国一斉立ち入り調査2012/06/13

 大阪市の校正印刷会社の元従業員らが胆管がんを発症し、少なくとも5人が死亡した問題で、厚生労働省は13日、各地の労働基準監督署を通じて全国の校正印刷事業所など約500社の立ち入り調査を始めた。
 この問題では、東京都と宮城県の印刷会社でも同じ事例が報告されており、同省はアスベスト被害と同様に全国に広がる可能性があるとみて、業務と疾患の因果関係などを調べる。
 調査対象は、大量印刷の前に仮刷りして発色や誤植などを確認する校正印刷を専門とする事業所。一連の問題は、洗浄剤に含まれる有機溶剤が原因で発症した可能性が指摘されており、同省は事業所内での作業状況が法令に違反していないか点検し、6月中に調査を終えるとしている。
 一方、大阪市の同じ校正印刷会社で現在働いている従業員3人が、大阪の労働基準監督署に労災申請していたことも明らかになった。

平成24年6月13日(水曜日)産経新聞

ページトップへ戻る

ソフト会社などが雇用助成金を不正受給ー大阪2012/06/12

 大阪労働局は11日、大阪市中央区のソフトウエア会社「日本ソフトウェアデザイン」と同市浪速区の電子計測器販売会社「アルバテック」が、それぞれ国の中小企業緊急雇用安定助成金を不正受給していたと発表した。
 労働局によると、日本ソフトウェアデザインは平成21年1月〜24年1月に約5700万円、アルバテックは21年4月〜23年4月に約1440万円を受給していた。
 2社は、助成金の対象となる従業員の休業や教育訓練の一部がなかったにもかかわらず、虚偽の書類を作成して支給申請していた。2社はいずれも不正を認め、返済する意向を示しているという。

平成24年6月11日(月曜日)MSN産経ニュース

ページトップへ戻る

バイト中に震災死、安全配慮怠ったと親が提訴2012/06/10

 震災時に宮城県多賀城市内のファミリーマートでアルバイト勤務中に死亡した高校3年の女子生徒(当時18歳)の両親が、店舗の運営会社を相手取り約6900万円の損害賠償を求める訴訟を仙台地裁に起こした。提訴は1日付。
 原告側は「運営会社が災害時の避難について指導や教育をせず、労働契約上の安全配慮義務を怠った」と主張している。亡くなった女子高校生は当時、一緒にアルバイトをしていた妹(17)と2人だけで勤務しており、「未成年の2人は、勝手に避難するとお金を盗まれるかもしれないと思い、店を離れることができなかった」としている。
 運営会社側は「昨秋に見舞金を支払っているのに、なぜ訴訟になったのか、分からない。訴状も届いていない」と話した。ファミリーマート(東京都豊島区)は「訴状が確認できていない。確認次第、対応を検討したい」とコメントした。原告側代理人弁護士によると、女子高校生は10日後に遺体で見つかり、妹は救助されたという。

平成24年6月10日(日曜日)読売新聞電子版

ページトップへ戻る

建設業者に社会保険書類義務付け=国交省、加入率向上図る2012/06/05

 国土交通省は3日までに、建設労働者の社会保険加入率を上げるため、建設業者が都道府県に営業許可を申請する際、雇用保険と健康保険、厚生年金の3種類の加入状況を記した書類の提出を義務付けることを決めた。既に関係省令を改正済みで、11月から適用する。
 2011年の政府調査によると、3保険すべてに加入していた建設業者は全体の84%で、労働者では57%にとどまった。保険未加入の業者を放置すると、技能を持つ人材が建設業界に集まりにくくなり、保険料を支払っている業者が競争で不利益を受けるため、対策が求められていた。

平成24年6月3日(日曜日)共同通信

ページトップへ戻る

「堂島ロール」の会社、残業代未払い是正勧告2012/06/01

 人気洋菓子「堂島ロール」を製造販売する「モンシュシュ」(大阪市北区、従業員約600人)が、約150人の正社員の一部に残業代の未払いがあったとして、労働基準法違反(割増賃金不払い)の疑いで天満労働基準監督署から5月に是正勧告を受け、不足分を支払うよう指導されていたことがわかった。
 同社によると、正社員に対しては、定額に固定した残業手当を月給に含めて支給していたが、実際の残業時間に見合っていないとされたという。同社は「労基署の指摘を受け、全容を調査をしている」としている。
 同社は2003年創業。国内と中国・上海に24店舗を展開し、民間調査会社によると、11年9月期の売上高は約66億円。

平成24年6月1日(金曜日)読売新聞電子版

ページトップへ戻る

パート労働条件の見直し、「正社員待遇」10万人増2012/05/29

 厚生労働省は正社員と同じ働き方をする有期契約のパート労働者の待遇を正社員並みにするように制度を見直す方針だ。約10万人のパートの労働条件が改善される一方、企業にとっては負担増になる。制度の見直しに必要なパート労働法の改正案を来年の通常国会をめどに提出することを目指す。
 厚生労働相の諮問機関である労働政策審議会の分科会に29日に見直し案を提示する。パート労働者は(1)仕事の内容が同じ(2)転勤などの働く仕組みが同じ(3)実質的に無期契約――のすべての条件を満たした場合のみ、正社員と同じ待遇にすることが企業に義務付けられている。このうち「実質的に無期契約」という条件を削除する方針を決めた。
 現状で正社員待遇を受けているパート労働者は全体の1.3%の約18万人。条件の緩和によって対象は約29万人にまで広がる見込み。具体的には、給与や福利厚生施設の利用、教育・訓練などを正社員と同じにする。
 ただ、保護の対象が広がることに一部の企業が反発する可能性もある。通勤手当をパート労働者にも支給するかなど、労使の意見対立が残る点もある。厚労省は今後、細部を詰めたうえで、来年の法案提出につなげる方針だ。 

平成24年5月29日(火曜日)日本経済新聞電子版

ページトップへ戻る

「がんこ」残業代未払い5億円、書類送検へ2012/05/29

 和食チェーン「がんこフードサービス」(本社・大阪市淀川区)が店の従業員に残業手当や深夜労働の割増賃金を支払っていなかった問題で、未払い分の総額が過去2年間で計約5億円に上ることがわかった。大阪労働局は29日にも、労働基準法違反(割増賃金不払い)容疑で同社と志賀茂社長ら幹部を書類送検する。
 関係者によると、労基法では残業手当や午後10時以降の賃金は通常賃金から25%割り増しして支払わなければならないとされているが、約3500人の全従業員のうち正社員だけで約600人について未払いがあり、現在、支払いを進めているという。
 同労働局は内部通報に基づいて昨年12月、大阪府岸和田市の「岸和田五風荘店」や本社などを捜索し、未払いの全容を調べていた。
 同社は近畿を中心に92店舗を展開しており、昨年7月期の売上高は約215億円。小嶋淳司会長は大阪商工会議所の副会頭を務めている。
 同社人事部は「捜査中のため現時点ではお答えできない」としている。

平成24年5月29日(火曜日)読売新聞電子版

ページトップへ戻る

労災死、震災原因56%=11年は全体で2338人−厚労省2012/05/26

 厚生労働省が25日発表した2011年の労働災害(労災)調査によると、労災による死亡者数は前年比1143人増の2338人となった。このうち東日本大震災を直接の原因とする死亡は1314人で全体の56%を占めた。
 震災による死者を都道府県別(所属事業所の所在地をベースに集計)にみると、宮城が821人で最も多く、岩手401人、福島72人と続いた。原因別では「津波による溺れ」が約900人に上り、最も多かった。

平成24年5月25日(金曜日)時事通信社

ページトップへ戻る

「退職拒んだら子会社出向」無効=リコー社員の労働審判2012/05/23

 事務機器大手リコー(東京)が社員に命じた子会社への出向が22日、東京地裁の労働審判で無効とみなされた。問題になったのは、人選についての企業側の説明不足。製造業を中心にリストラを急ぐ企業は多い。異動や退職の正当性をめぐって社員と争いになる例は今後も続きそうだ。
 リコーは昨年7月から人員削減の一環で希望退職を募っていた。審判申立書によると、社員2人は同月以降に上司から数回にわたって応募を迫られ、拒んだら9月に出向になった。2人は技術者だが、出向先では倉庫で製品のラベル貼りや箱詰めをしていた。労働審判は非公開。裁判所は、業務内容が大きく変わる2人を出向の対象に選んだ理由について、リコー側の立証が不十分で、権利の乱用と判断したという。
 ただ2人の出向がすぐに取り消されるわけではない。労働審判は、当事者のどちらかが結論に異議を申し立てると裁判に移行することになっており、リコー側は22日に異議を申し立てた。リコーは「裁判で正当性を主張していく」(広報室)としている。
 リコーのほかにも、製造業では電機を中心に大がかりな従業員削減が続く。超円高などを背景に、拠点の統廃合や事業の再編に乗り出す企業も増えている。 その際、トラブルになりがちなのが特定の分野で経験・技能を蓄積したベテラン社員の処遇だ。事業の縮小もあって社内で異動先を見つけづらく、企業側は割り増し退職金などで転職を促すことが多い。だが業界全体が低迷していると同業他社への再就職は難しい。
  リコー社員を支援する東京管理職ユニオンの鈴木剛書記長は、「異動や退職に納得できない社員と会社側の労働審判や裁判での争いが、今後増えていくだろう」とみる。

平成24年5月22日(火曜日)朝日新聞デジタル

ページトップへ戻る

障害者の雇用率=2%に引き上げへ2012/05/19

 就職を希望する障害者が増え続けていることから、厚生労働省は、企業に義務づけている障害者の雇用率を現在の1.8%から15年ぶりに引き上げて2%とする方針を固めました。企業に対し、障害者を雇用した際に支払われる助成金の制度の活用を呼びかけるなどして雇用を確保していく方針です。
 障害者の雇用を巡っては、現在、従業員が56人以上いる企業に対し、全体の1.8%以上の障害者を雇用するよう法律で義務づけています。 障害者の社会参加が進むなか、自立を求め、仕事を探す障害者は年々増え、昨年度の求職者は18万2000人余りと、5年前よりおよそ20%増加しています。
 このため、厚生労働省は企業に義務づけている雇用率を1.8%から2%に、また、国や自治体は2.1%から2.3%に、そして、都道府県の教育委員会は2%から2.2%に、来年度からそれぞれ引き上げる方針を固めました。障害者の雇用率が引き上げられるのは平成10年以来、15年ぶりです。
 一方で、義務づけられた雇用率を達成している企業は去年6月の時点で45%と半数以下にとどまっていることから、厚生労働省は、企業に対し、障害者を雇用した際に支払われる助成金の制度の活用を呼びかけるなどして雇用を確保していく方針です。
 

平成24年5月17日(木曜日)NHK NEWSweb

ページトップへ戻る

ワタミの一部店舗、時間外労働で不適切労使協定2012/05/18

 居酒屋「和民」などを展開するワタミフードサービス(東京都大田区)の一部の店舗で、労働基準法で定められた労使間の手続きを踏まずに従業員に時間外労働をさせていたことがわかった。同社は「全店舗で適切な労使協定を結ぶよう徹底したい」として、系列の全店舗で労使手続きの実態を調べるとしている。
 労基法は、労働者の労働時間を1日8時間、週40時間以内と規定。使用者がこれを超えて働かせる場合は、労働組合か、労働者の半数以上の代表者と協定を交わして時間外労働の上限を定め、労働基準監督署に届け出る必要がある。
 同社によると、同社には労働組合はなく、店舗ごとに毎年、従業員側と協定を締結。従業員内での挙手や店舗の会合などで労働者代表を選出し、協定を結ぶ決まりだったという。しかし、一部店舗では、店長が従業員の中から代表を指名。時間外労働の上限時間があらかじめ記載された協定届に署名させていたという。

平成24年5月18日(金曜日)読売新聞電子版

ページトップへ戻る

三菱電機子会社が二重派遣、29人を別会社に2012/05/12

 東京労働局は11日、職業安定法で禁じられている労働者の「二重派遣」をしていたとして、三菱電機の子会社で水道や交通施設の保守などを行う「三菱電機プラントエンジニアリング」(東京)に対し、労働者派遣事業の1か月間の停止を命じた。
 同労働局の発表によると、同社は2008年10月から11年9月にかけて、東京都内の電機設計会社など3社から派遣を受けた計29人の労働者を、別の下水道設備の維持管理などを行う会社に派遣した。3社の労働者が同社に出向したと偽って派遣した形を取っていたという。同労働局は二重派遣を助長したとして、3社にも労働者派遣事業の改善命令を出した。
 三菱電機プラントエンジニアリングは「労働局の指導に従って、今後は適切に対応したい」としている。

平成24年5月11日(金曜日)読売新聞電子版

ページトップへ戻る

健康診断受けさせず=陸援隊、法令違反多数−国交省2012/05/09

 関越自動車道の高速ツアーバス事故で、運行した「陸援隊」(千葉県印西市)が、運転手の過労防止に関する措置が不適切だったり、健康診断を受けさせていなかったりしたことが8日、国土交通省関東運輸局の特別監査で分かった。国交省は同日、法令違反が疑われる項目の一部を公表したが、運転手や運行に関する内容から車両整備に至るまで多岐にわたった。 
 同省の指針では、運転手は「1日の運転時間は9時間、距離670キロ」と上限を定めているが、同社は指針を順守するような過労防止に対する措置を十分にしていなかった。

平成24年5月8日(火曜日)時事通信社

<トラース社会保険労務士事務所より>
事業者による健康診断の実施は、労働安全衛生法上の義務となっています。ご注意ください。

ページトップへ戻る

労災死者:昨年、過去最少37人、前年比23人減ー兵庫労働局2012/05/05

 兵庫労働局は11年の県内の労働災害発生状況をまとめた。労働災害による死者数は37人で、前年の60人から23人(38・3%)も減少。これまで最も少なかった09年の45人を下回り、過去最少となった。一方、死者と休業4日以上の負傷災害にあった労働者数は4749人で、前年の4680人より69人(1・5%)増加した。
 同局では10年に死亡災害が急増したことを受け、「緊急死亡労働災害防止対策」を策定。同年9〜12月に死亡災害の多い業界の会合などへ同局の担当者が出向き、安全対策の必要性などを説いた。その効果もあって、11年の死亡災害は建設業で21人から11人に半減。製造業が18人から11人へ大幅に減り、陸上貨物運送業や農林業、商業などでも減少した。
 一方、死亡事故を含む休業4日以上の負傷災害の死傷者数は09年から2年連続で増加している。そのため、死傷者数が増加傾向にある陸上貨物運送業などでは、事業所だけでなく、荷主などへも無理な仕事の発注を控える事などを要請。休業1カ月以上の労働災害を発生させた事業所に対しては個別指導を行うなど、労災防止の取り組みを徹底する。
 同局は「長い期間でみると労働災害は減少傾向にあるが、安全意識のさらなる向上を図ってもらうよう、事業所などに働きかけていきたい」としている。

平成24年5月5日(土曜日)毎日新聞

ページトップへ戻る

賃金不払い増え総額11億4851万円ー大阪労働局2012/05/02

 大阪労働局は、昨年、府内で取り扱った賃金不払いが2040件で、総額は11億4851万円にのぼったと発表した。件数は前年より275件少ないが、総額は2302万円多く、1人あたり平均額も約12万円多い約38万2000円だった。
 発表によると、業種別の件数では、小売りなどの商業(474件)、接客娯楽業(329件)、建設業(257件)などの順だった。金額では、製造業が2億9163万円と最多で、商業が2億6333万円、建設業が1億3855万円。1000万円を超えたものは16件あり、うち9件が倒産によるものだった。
 前年からの継続案件を含めて同局が昨年、処理を終えた2017件のうち、半数超の1060件は労働基準監督署の行政指導で解決。会社が倒産して未払い分を用立てられず、国の「未払賃金立替払制度」で支払ったものは235件だった。不払いを繰り返したり、支払い能力があるのに払わなかったりするなど、悪質だとして書類送検したものは17件だった。

平成24年5月2日(水曜日)読売新聞電子版

ページトップへ戻る

雇用安定助成金、400万不正受給…社長ら逮捕2012/04/26

 国の「中小企業緊急雇用安定助成金」を不正受給したとして、埼玉県警が同県川越市の40歳代の内装会社社長と知人で30歳代の社会保険労務士の男2人を詐欺容疑で逮捕していたことが25日、捜査関係者への取材で分かった。
 捜査関係者によると、男らは2010年、雇用実態がない内装会社なのに、従業員を休ませたことにして、虚偽の受給申請を川越市の公共職業安定所に提出し、同助成金約400万円をだまし取った疑いが持たれている。県警は、30歳代の男が書類作成などを指南していたとみている。埼玉労働局が3月に刑事告発し、県警が捜査していた。
 この助成金は、景気悪化の影響を受けた事業者が、労働者を解雇せずに一時的に休業などの扱いにしたり、教育訓練させたりした場合、国がその手当や賃金の一部を最大で9割補助する制度。2008年秋のリーマン・ショック以降、景気悪化で中小企業が従業員を解雇することなどを防ぐため、08年12月に創設された。事業計画や理由などが各地の労働局で審査される。 

平成24年4月26日(木曜日)読売新聞電子版

ページトップへ戻る

残業代求め法テラス提訴=常勤弁護士「管理職でない」−青森2012/04/25

 国が設立した公的法人「日本司法支援センター」(法テラス)が常勤弁護士に超過勤務手当を支払わないのは違法として、法テラス八戸法律事務所(青森県八戸市)の安達史郎弁護士(36)が残業代など約109万円の支払いを求める訴訟を八戸簡裁に起こしたことが24日、分かった。
 法テラスによると、所属弁護士が超過勤務手当を求める訴えを起こしたのは全国初。
 訴えによると、安達弁護士は八戸事務所が開設された2010年1月から常勤弁護士として勤務。今年3月までは所長も務めた。超過勤務手当を求めたが、法テラス側は常勤弁護士が労働基準法上の管理職に当たり、拒否したとしている。
 常勤弁護士の勤務時間は、就業規則で1日7時間30分と規定されているが、安達弁護士は月約17時間の超過勤務があったと主張。訴状では11年11月分までの超過勤務手当を請求した。同弁護士は「実際は名ばかり管理職で、残業代が出ないのは実態にそぐわない」と話した。
 一方、法テラスの北岡克哉総務部長は「常勤弁護士は一定の職員を管理監督する立場と内規で明記している」としている。

平成24年4月24日(火曜日)時事通信社

ページトップへ戻る

外務省担当の警備員過労死認定…残業月81時間2012/04/03

 外務省の警備をしていた東京都内の警備会社員の男性(当時58歳)が死亡したのは長時間労働による過労が原因として、渋谷労働基準監督署が労災認定していたことがわかった。認定は今年3月21日付。
 代理人弁護士らによると、男性は警備会社「ライジングサンセキュリティーサービス」の社員で、外務省の警備を担当していた2011年3月、胸部大動脈瘤破裂で死亡した。同労基署は死亡前の2か月間の残業が月平均81時間40分以上で、過重労働になっていたと認定したという。

平成24年4月2日(月曜日)読売新聞電子版

ページトップへ戻る

労働基準法違反:就業規則の変更でソニーに2度勧告2012/03/28

 電機大手のソニー(本社・東京都港区)が再雇用制度を巡る就業規則の変更の際に、必要な手続きを踏んでいなかったなどとして、昨年12月に東京労働局三田労働基準監督署から、労働基準法違反で2度にわたって是正勧告を受けていたことが関係者への取材で分かった。同社は「勧告を受け既に改善した」としている。
 関係者によると、同社は、再雇用制度を導入した際、労働者側と協定を結んで就業規則を変更したが、この際に必要な改めて労働者側の代表を選出する手続きを怠っていたという。また、再雇用についての基準を、いつでも見られる形にしていなかったとして再度、勧告を受けた。いずれも形式的な違反だが、大手企業が2度も是正勧告されるのは異例。
 同社広報センターは「十分な手続きをしたと認識していたが、法に照らし、修正すべき点があった」としている。

平成24年3月27日(火曜日)毎日新聞

ページトップへ戻る

改正労働者派遣法が成立=30日以内の日雇い派遣は原則禁止2012/03/28

 派遣労働者の待遇改善を目指す改正労働者派遣法が28日午前の参院本会議で、民主、自民、公明3党などの賛成多数で可決、成立した。雇用期間が30日以内の日雇い派遣に関しては原則禁止とすることが柱。派遣会社には手数料割合の公開を義務付ける。自公両党の要求を受け入れ、当初の政府案を修正し、仕事がある時だけ雇用契約を結ぶ登録型派遣と、製造業派遣の原則禁止などを削除した。
 法改正は2008年秋のリーマン・ショック後に相次いだ「派遣切り」を受けた。政府は10年4月に、製造業派遣や登録型派遣を原則禁止する規定を盛り込んだ同法改正案を国会提出した。ただ自公両党が企業経営の圧迫要因になるとして反発。政府は昨年の臨時国会で、製造業派遣などを原則禁止する規定を削除し、両党と合意したが、会期末で時間切れとなり、継続審議となっていた。
 製造業派遣の原則禁止など骨格部分が削除されたことで、労働者派遣の規制強化の色合いは薄まった形となる。

平成24年3月28日(水曜日)日本経済新聞電子版

ページトップへ戻る

偽装請負:大阪医療センター、救急車運転で労働局が指導2012/03/22

 国立病院機構大阪医療センター(大阪市中央区)が救急車の運転業務を委託していた会社の社員である運転手に対し、直接業務指示をしていたのは労働者派遣法に違反するとして、大阪労働局の指導を受けていたことが分かった。同センターは今年1月末で同社との契約を解消し、現在は運転業務は職員が担当しているという。
 同センターによると、10年12月から請負契約を結んでいた「日本道路興運」(東京都新宿区)の男性運転手(45)にPHS(移動電話)を持たせて、病院職員が直接運行業務などを指示していたという。
 同法では社員に直接指示することを認めず、委託会社を通じるよう定めており、11年11月、大阪労働局が立ち入り調査した。
 同センターの大前道和事務部長は「既に改善を図っており、今後は適正な病院運営に努めたい」としている。

平成24年3月21日(水曜日)毎日新聞

ページトップへ戻る

上尾の業者が雇用安定助成金を不正受給2012/03/13

 埼玉労働局は12日、埼玉県上尾市の遊技機械製造業「サンワ」(三和靖弘代表取締役)が中小企業緊急雇用安定助成金を不正に受給したと発表した。同労働局によると、サンワは平成21年11月から昨年10月のうち計17カ月分、実際には働いている従業員を休ませたことにして虚偽の申請書を提出。中小企業緊急雇用安定助成金計約1734万円を不正に受給したという。サンワは3年間、同助成金制度の利用停止となるという。

平成24年3月13日(火曜日)産経新聞

ページトップへ戻る

死亡労災事故容疑で東芝エレベータ書類送検2012/03/07

 従業員の作業時の危険防止措置を怠ったとして、江戸川労働基準監督署は6日、労働安全衛生法違反の疑いで、東芝エレベータ(品川区)江戸川営業所長の男性(44)と法人としての同社を、東京地検に書類送検した。
 送検容疑は平成22年7月26日、男性社員=当時(28)=が江戸川区内のビル屋上にある機械室でエレベーターの修理作業中に感電死した際、機械室が高さ約1メートルと狭く、鉄製部品も多いのに、電源を切らずに作業させ、感電防止用の装備をさせていなかったとされる。

平成24年3月6日(火曜日)MSN産経ニュース

ページトップへ戻る

京都新聞:社員募集に出身地制限…労働局指摘で削除2012/03/02

 京都新聞社(京都市)が2月28日付の京都新聞朝刊に掲載した13年4月採用の「編集社員」募集告知で、出身地を制限する応募資格を記載し、京都労働局から「公平性が損なわれる恐れがある」と指摘されていたことが分かった。同社は2日までにホームページの募集要項から出身地制限を削除した。
 「京都府、滋賀県の出身者もしくは近畿2府4県所在の4年制大学卒業・大学院修了または13年春までに卒業・修了見込みの方」と記載していた。応募資格の出身地制限を禁じる法律はないが、厚生労働省は「地域を制限せず、本人の適性や能力のみを基準にするように」と企業に要請している。
 京都新聞グループ広報担当は「少しでも地元の人材を採用したいとの思いがありました。一部に疑問もありましたので改めました」とのコメントを発表した。

平成24年3月2日(金曜日)毎日新聞

ページトップへ戻る

労災隠し、すき家関連会社など書類送検=西脇労基署2012/03/02

 従業員の労災事故を報告しなかったとして、西脇労働基準監督署は1日、労働安全衛生法違反(労災かくし)の疑いで、牛丼チェーン店「すき家」などを展開するゼンショーグループの食品製造会社、GFF(東京都港区)と、同社工場(加西市網引町)の当時の男性工場長(53)を神戸地検に書類送検した。
 送検容疑は平成23年5月23日、工場で男性従業員(52)が床を清掃中に足を滑らせ、機械で胸を打って肋(ろっ)骨(こつ)を折り、10日間休業したにもかかわらず、同労基署に報告書を提出しなかったとしている。ゼンショーホールディングスは「事実を確認できていないので現段階ではコメントできない」としている。

平成24年3月2日(金曜日)MSN産経ニュース

ページトップへ戻る

石綿で肺がん、元新日鉄従業員の労災認める=東京地裁2012/02/23

 11年5カ月にわたりアスベスト(石綿)を扱い肺がんを発症したのに、労災認定をしなかったのは不当だとして、新日本製鉄君津製鉄所(千葉県君津市)の元従業員男性(60)が木更津労働基準監督署の処分取り消しを求めた訴訟の判決で、東京地裁は23日、「国の認定基準に合理性はない」と判断し、訴えを認め処分を取り消した。
 石綿による肺がんの労災認定について、厚生労働省は石綿作業に10年以上従事し、かつ石綿にたんぱく質が付着した「石綿小体」が見つかれば認定していたが、2007年に石綿小体が一定数以下の場合は「総合判断する」として、事実上の数値基準を定めた。
 古久保正人裁判長は厚労省の基準について「10年以上従事した人に重ねて数値基準を求めるもので、救済範囲を狭める。合理性があるとはいえない」と批判。男性は基準を満たさなかったが、「10年以上の石綿作業で発症したと認めるのが相当」と結論付けた。

平成24年2月23日(木曜日)日本経済新聞電子版

ページトップへ戻る

労災隠しの荷役会社を書類送検=木更津労基署2012/02/17

 労災事故の報告義務を怠るなどしたとして、木更津労働基準監督署は16日、労働安全衛生法違反の疑いで、千葉県富津市の港湾荷役会社「基行」と同社社長の男(69)を書類送検した。「事故を知られると、信用問題になると思った」と容疑を認めている
 送検容疑は平成21年6月から23年6月までの間、君津市の岸壁で積み荷の運搬作業中、男性作業員4人が約10日から3カ月の入院治療を要するけがをそれぞれ負ったのに、労基署への報告を怠ったり虚偽の報告をするなどしたとしている。

平成24年2月16日(木曜日)MSN産経ニュース

ページトップへ戻る

石綿原因の肺がん、5年以上作業で労災認定=厚労省2012/02/16

 厚生労働省はアスベスト(石綿)が原因で肺がんになった場合の労災認定基準を拡大し、石綿が大量に舞う職場で5年以上働いていた場合は認定する方針を決めた。年度内にも通達を出し、基準を改める。
 従来の認定基準では、石綿を吸い込むと発生する「胸膜プラーク」という肺の外側の膜が厚くなる異常に加え、石綿を扱う仕事を10年以上していたことなどが条件だった。ただ、仕事をした期間が10年に満たなくても、肺から石綿の繊維が多数見つかって労災と認められるケースがかなりあるため、基準を実態に合わせることにした。
 新基準では、(1)石綿紡績(2)石綿セメント製造(3)石綿吹きつけ、といった石綿を大量に吸い込みやすい作業に5年以上従事していれば胸膜プラークがなくても労災と認める。

平成24年2月15日(水曜日)朝日新聞デジタル

ページトップへ戻る

外国人不当労働、社長の責任認定=福島地裁支部判決2012/02/15

 外国人研修・技能実習制度で来日したベトナム人女性8人が、低賃金で不当な労働を強いられたなどとして、受け入れ先の福島県中島村の縫製会社「東栄衣料」や社長=いずれも破産手続き中=らに慰謝料などを求めた訴訟の判決で、福島地裁白河支部は14日、社長個人の責任を認定し、会社などと合わせ慰謝料計約840万円の支払いを命じた。
 実習生側の弁護団によると、同制度をめぐる違法労働訴訟で社長個人の責任を認めたのは全国初という。訴訟で実習生側は慰謝料など計約5300万円を求め、判決は慰謝料のほか、8人の未払い賃金計約2500万円の支払いも同社に命じた。
 佐々木健二裁判官は判決理由で「強制労働とはいえないが、恒常的に長時間、法律に違反する低賃金で労働を余儀なくされた」と指摘した。
 判決によると、8人は28〜40歳。2006年から約3年間、最低賃金を下回る水準で長時間労働させられたほか、パスポートを取り上げられ、給与から毎月2万〜3万円が積立金名目で天引きされた。

平成24年2月15日(水曜日)日本経済新聞電子版

ページトップへ戻る

雇用助成金を不正受給=製造会社元社長ら2人逮捕−静岡2012/02/10

 厚生労働省の「中小企業緊急雇用安定助成金」約445万円を不正に受給したとして、静岡県警静岡中央署は9日、詐欺容疑で金属製品製造会社(磐田市)の元社長伊藤敏均(63)=同市掛塚=と元秘書室長竹原澄美子(61)=同市西平松=両容疑者を逮捕した。2人は容疑を認めている。
 逮捕容疑は2009年11月21日〜12月20日、同社従業員29人に休業手当を支給したように装い、静岡労働局から助成金約445万円をだまし取った疑い。

平成24年2月9日(木曜日)時事通信社

ページトップへ戻る

二審も過労死認めず=糖尿病合併症の時事通信記者−東京高裁2012/01/25

 時事通信社の政治部記者だった森田一樹さん=当時(36)=が1997年に糖尿病の合併症で死亡したのは、過重な労働が原因だったとして、岡山市に住む父一久さん(81)が国に労災認定を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁(大竹たかし裁判長)は25日、訴えを退けた一審東京地裁判決を支持し、控訴を棄却した。
 大竹裁判長は、一樹さんの業務を「過重な負荷となるものだった」としたが、業務のストレスによって発症したとする原告側主張については「医学的知見が定まっていない」と退けた。
 判決によると、一樹さんは97年4月ごろまでに糖尿病にかかり、5月に合併症の糖尿病性ケトアシドーシスを発症、6月3日に死亡した。死亡まで半年間の時間外労働は月平均で約134時間だった。
 判決後に記者会見した一久さんは「いい結果を期待していたが、無念だ」と述べた。代理人の鴨田哲郎弁護士は「脳や心臓の疾患以外で死亡した人への補償が遅れている」と批判した。
 時事通信社社長室の話 在職中の社員が死亡したことを厳粛に受け止め、今後とも社員の健康管理には十分配慮する。

平成24年1月25日(水曜日)時事通信社

ページトップへ戻る

賃金不払いの容疑で東成区の会社書類送検=大阪2012/01/24

 大阪中央労働基準監督署は19日、就労支援作業所で働く身体障害者を含む労働者14人に賃金約130万円を支払わなかったとして、最低賃金法違反(賃金不払い)の疑いで、大阪市東成区の「ケアサービス大阪」と同社社長(33)を書類送検した。社長は「自治体の監査で給付費が入らなくなり、賃金を支払えなかった」などと容疑を認めているという。
 同社は昨年2月、障害者の就労支援を対象にした自治体からの訓練等給付費など約1200万円を不正請求したなどとして、府から事業者指定を取り消され、事業を閉鎖した。
 送検容疑は、同社が経営する就労支援作業所で働く障害者ら14人に対し、平成22年9月から昨年1月まで5カ月間の賃金計約126万円を支払わず、同期間に大阪労働局が定めた府最低賃金(時給779円、22年10月14日までは762円)以上の賃金を支払わなかったとしている。

平成24年1月20日(金曜日)MSN産経ニュース

ページトップへ戻る

労災2件を報告せず 容疑の2人書類送検2012/01/24

 庄内労働基準監督署は19日、山形県鶴岡市の造園会社「金峰造園土木」と同社の男性社長(61)、女性役員(57)の2人を労働安全衛生法違反の疑いで山形地検鶴岡支部に書類送検した。
 発表によると、男性社長らは、同社の男性社員が2011年8月、同市内の造園工事で三脚から転落し、右手首骨折の重傷を負ったほか、同年10月には同市内の林道工事現場で、同じ男性社員が作業中に頭を打ち、頸椎(けいつい)ねん挫の重傷を負ったにもかかわらず、同監督署に対し、2件とも事故を報告しなかった疑い。

平成24日1月20日(金曜日)読売新聞電子版

ページトップへ戻る

政府、海上労働条約批准へ 国内法も整備2012/01/22

 政府は船員の労働時間などを定めた国際労働機関(ILO)の海上労働条約を批准する方針を固めた。次期通常国会に条約の承認案とともに船員法改正案を提出し、国内法も整備する。これまで規制外だった船長にも労働時間の制約を設ける。今月13日にはイタリアの豪華客船が座礁する事故が起きたばかり。労働環境の改善を通じて海運の安全性の向上を目指す。
 条約は2006年2月に採択し、早ければ来春にも発効する。批准国は現在20カ国だが、日本を含む30カ国以上が批准を予定している。
 批准国は適切な労働環境にある自国籍船に証書を交付する。自国に寄港した全ての外国籍船に対しても、寝室の広さや医師の同乗などを抜き打ち検査できるようになる。
 証書があれば、抜き打ち検査は簡素化される。条約の発効までに国内法が施行されない場合、日本籍船は証書をとれない。寄港先での抜き打ち検査で、運航差し止めなど厳しい措置を受け、物流に影響が出る可能性もある。

平成24年1月22日(日曜日)日本経済新聞電子版

ページトップへ戻る

足場から転落死の労災事故、10年度39件2012/01/18

 2010年度に作業員が建設現場の足場から転落死した労災事故は39件で、前年度より10件増加したことが17日、厚生労働省の調査でわかった。
 足場からの転落防止措置を守っていない現場の割合も前年度より増加していた。防止措置は09年に改正された労働安全衛生規則で義務付けられており、厚労省は事業者に徹底するよう促す方針だ。
 厚労省は規則改正により、事業者に作業員の足がでないような囲いや手すりの追加設置などを義務付けた。しかし、10年度に全国6433の建設現場で行った調査では約25%で守られておらず、09年度調査より約17ポイント悪化していた。

平成24年1月17日(火曜日)読売新聞電子版

ページトップへ戻る

時給630円、最低賃金不払い容疑で書類送検2012/01/12

 四万十労働基準監督署は11日、高知県三原村宮ノ川のNPO法人「いきいきみはら会」と男性理事長(73)を最低賃金法違反(賃金不払い)の疑いで中村区検に書類送検した。
 発表では、理事長は2010年10月19日から11年4月25日まで、女性職員1人を最低賃金(時給642円)に満たない630円で雇用し、差額分など21万3030円を所定期日までに支払わなかった疑い。理事長は容疑を認めており、昨年9月、女性に全額を支払ったという。

平成24年1月12日(木曜日)読売新聞電子版

ページトップへ戻る

コナミ子会社敗訴=「育休取得で降格は違法」−東京高裁2011/12/27

 育児休業取得を理由に不当に降格させられたとして、ゲームソフト大手コナミの子会社「コナミデジタルエンタテインメント」(東京都港区)の元社員(39)が、同社に減額分の賃金支払いと3300万円の損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁(設楽隆一裁判長)は27日、35万円の賠償を命じた一審東京地裁判決を変更し、支払額を約95万円に増額した。
 一審判決は、成果報酬のゼロ査定のみを違法としたが、設楽裁判長は、担当業務変更に伴う降格と年50万円の報酬減額についても、「大幅な報酬減額を同意を得ずに行うことは許されない」と指摘。ゼロ査定についても、「雇用機会均等法などが育休取得者への不利益な取り扱いを禁止した趣旨に反する」とし、いずれも人事権の乱用で違法と判断した。

平成23年12月27日(火曜日)時事通信社

ページトップへ戻る

ファストフード元店長、未払い残業代など1250万円求め訴え2011/12/27

 時間外労働に対する割り増し賃金を支払わないのは不当として、京都府内でファストフード店などの店長を務めた男性(41)=滋賀県草津市=が、飲食店経営会社「ウタシカン」(京都市中京区)に未払いの残業代など計約1250万円の支払いを求める訴えを京都地裁に起こした。提訴は11月25日付。
 訴状などによると、男性は、同社がフランチャイズ経営する府内の「ケンタッキーフライドチキン」などで店長を務めた平成20年4月から21年12月までの間、1カ月で最大130時間の時間外労働をしたにもかかわらず、同社は「管理職にあたる」として割り増し手当を支払わなかったという。
 男性は「大企業のフランチャイズ店なのに、一生懸命仕事をしても報われないという状況を知ってほしい」と話した。同社は「係争中なのでコメントできない」としている。

平成23年12月27日(火曜日)MSN産経ニュース

ページトップへ戻る

有期雇用、上限5年に=通常国会に法案提出へ−厚労省2011/12/26

 厚生労働省の労働政策審議会(厚労相の諮問機関)は26日、契約社員や派遣社員など期間を定めて契約を結ぶ「有期雇用」に関し、契約通算期間の上限を「5年」にするとした報告をまとめた。また報告は、5年を超えた場合、有期契約労働者が申し出れば、雇用先の企業に期間を区切らない「無期雇用」に転換させることも盛り込んだ。厚労省はこれを受け、労働契約法改正案を来年の通常国会に提出する方針だ。
 労働基準法は有期雇用について、1回の契約で働ける年数を原則3年以内と定めているが、契約更新を重ねた場合の上限規定がなかった。契約社員など非正規社員は増加傾向が続き、全労働者の3分の1に達している。リーマン・ショック後に長期間同じ企業で働く有期契約労働者の「雇い止め」が相次いだことから、厚労省は今回の改正により、権利保護を強化したい考えだ。

平成23年12月26日(月曜日)時事通信社

ページトップへ戻る

雇用保険料率、0・2ポイント引き下げ1%に2011/12/22

 失業者への給付などの財源とするために労使折半で負担している雇用保険料について、厚生労働省は、2012年度から現行の保険料率1・2%を0・2ポイント引き下げて、1%にする方針を決めた。月収30万円の会社員の場合、毎月の保険料負担は1800円から1500円になる。
 保険料率は雇用保険の財政状況を踏まえて増減される。10年度の雇用保険積立金残高が保険料率引き下げの条件である「支出の2倍超」になったため、関連法改正を経ずに引き下げられる下限の1・0%にする。

平成23年12月22日(木曜日)読売新聞電子版

ページトップへ戻る

65歳まで再雇用義務付け…厚労省方針2011/12/14

 厚生年金の支給開始年齢の引き上げに伴い、加入者が無収入となる期間をなくすため、厚生労働省は企業に対し、希望者全員を65歳まで再雇用するよう義務付ける方針を固めた。
 また、契約社員などについては、勤続年数が一定期間となった場合、現在は原則3年を上限に区切られている契約期間を無期限に転換させる制度の導入も目指す。労働政策審議会で提案し、同省は来年の通常国会での法改正を目指すが、経営者側は強く反発している。
 厚生年金の定額部分は2001年から支給開始年齢が引き上げられており、13年4月には報酬比例部分については60歳から61歳になるほか、その後、段階的に65歳まで引き上げられる。多くの企業は定年を60歳としているため、13年度には60歳以降も希望者全員が働けるようにしないと、年金も収入もない人が出る可能性がある。

平成23年12月14日(水曜日)読売新聞電子版

ページトップへ戻る

派遣法改正案の成立断念=民主2011/12/08

 民主党の平野博文国対委員長は8日午前、労働者派遣法改正案の今国会での成立を断念し、継続審議とする方針を自民党の岸田文雄国対委員長に伝えた。民主党は、来年1月召集の通常国会での成立を目指す。
 同改正案をめぐっては、民主、自民、公明3党間で、製造業への派遣を原則禁止する規定を削除する修正で合意。ただ、今国会は9日に会期末を迎える。残りの2日間で成立させることに対し、共産党や社民党、みんなの党が反発、民主党も今国会での処理は困難と判断した。

平成23年12月8日(木曜日)時事通信社

<関連記事>
http://trace-sr.com/news.html?c=11#50

ページトップへ戻る

職場の分煙義務化、労働安全衛生法案を閣議決定2011/12/02

 政府は2日、職場での受動喫煙の防止を目的に全面禁煙か、喫煙室設置による分煙を事業主に義務付けることを柱とする労働安全衛生法案を閣議決定した。従業員の健康診断でストレスに関するチェック項目を設け、医師などに検査してもらうことも義務付ける。

平成23年12月2日(金曜日)日本経済新聞電子版

ページトップへ戻る

労災死抑止へ指導強化(大阪労働局)2011/11/17

 大阪労働局(大阪市中央区)は15日、繁忙期となる年末にかけて多発する労災死亡事故を抑止しようと緊急の労働基準監督署長会議を同局で開き、事業所の巡回強化や個別指導の徹底を指示した。
 同局によると、今年の労災事故で死亡したのは47人。昨年同期(10日現在)に比べて5人多い。業種別では建設業が16人と最多で、転落事故が目立つ。次いで13人を占める製造業では、機械に巻き込まれる事故が多発しており、経験年数5年以下の労働者が7割に上った。
 会議では、西岸正人局長が府内13署の署長に「監督署が主体的に動いて対策を浸透させ、死亡事故の防止につなげるように」と訓示した。各署は年末までに製造業250事業所、建設業300事業所を回り、現場監督者の適切な配置や、足場や手すりなどの事故防止措置の徹底を指導する。

平成23年11月16日(水曜日)読売新聞電子版

ページトップへ戻る

製造業派遣「原則禁止」削除…民自公が大筋合意2011/11/15

 政府提出の労働者派遣法改正案に盛り込まれた「製造業派遣」と「登録型派遣」をそれぞれ原則禁止する規定について、民主、自民、公明3党が両規定の削除で大筋合意したことが15日、分かった。両規定に反対する自公両党に民主党が譲歩した。同改正案は修正のうえ、今国会で成立する見通しとなった。
 同改正案は派遣労働者の待遇改善を目指し、2010年の通常国会に提出された。改正案には、〈1〉派遣元企業に対し、派遣労働者に給与の目安を示すよう義務づけ〈2〉製造業への派遣は原則禁止〈3〉仕事がある時だけ派遣元と雇用契約を結ぶ登録型派遣は秘書や通訳などの専門26業種以外で原則禁止――などを規定した。
 このうち、製造業派遣と登録型派遣の原則禁止には、経済界に「急な仕事の発注に対応できない中小企業が影響を受ける」などと反対意見が強い。自公両党も経済界の懸念を踏まえて政府案を批判。同改正案は衆院で継続審議となったまま、今国会でも実質的な審議に入れないままになっている。

平成23年11月15日(火曜日)読売新聞電子版

<関連記事>
http://trace-sr.com/news.html?c=11#64

ページトップへ戻る

不当な組合活動で苦痛、元社長の賠償請求認める2011/11/09

 北九州市若松区の金属加工会社(すでに清算)を解雇された従業員らの不当な組合活動で精神的苦痛を受けたとして、元社長らが元従業員17人と全国一般労働組合福岡地方本部(全国一般福岡)、連合福岡を相手に2700万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が8日、福岡地裁小倉支部であった。
 金光健二裁判長は、元従業員17人と全国一般福岡に計200万円の支払いを命じた。連合福岡については、関与が認められないとして訴えを退けた。
 判決によると、会社は08年6月9日に解散し、7月4日付で元従業員を解雇。元従業員は6月3日に連合福岡の構成組織の全国一般福岡に入り、08年7月〜09年10月、延べ47日にわたって、福岡県芦屋町の元社長宅や娘の通う小学校の周辺で、街宣車から「不当解雇された」「(元社長は)会社の資産を売って大もうけした」と訴えた。また、元社長宅や元役員の母親宅を49回にわたりビデオカメラなどで撮影した。

平成23年11月8日(火曜日)読売新聞電子版

ページトップへ戻る

中小企業緊急雇用安定助成金制度を悪用で5人逮捕=京都府警2011/11/08

 厚生労働省の中小企業緊急雇用安定助成金制度を悪用して現金約1千万円を詐取したとして、府警組対2課などは7日、詐欺の疑いで京都市左京区岩倉花園町のコンサルタント業「KINGホールディングス」元社長、李昌桂容疑者(49)ら5人を逮捕した。
 同制度は社員を休業させる企業の事業主に手当の一部などを助成する制度。
 逮捕容疑は平成21年12月から昨年4月までの間、李容疑者の経営する風俗店の従業員延べ約110人について、勤務実体がないのに計約1400日間休業させるという虚偽の申請書を京都労働局助成金センターに提出、計約1千万円を詐取したとしている。

平成23年11月8日(火曜日)MSN産経ニュース 

ページトップへ戻る

派遣契約、中途解約は身勝手…三菱電機などに賠償命令2011/11/03

 三菱電機(東京)の名古屋製作所で約8か月〜6年10か月間働き、契約期間中に解雇された元派遣社員の36〜45歳の男女3人が、同社と実質的な雇用関係があったとして、同社と派遣会社を相手取り、正社員としての地位確認と約1800万円の損害賠償を求める訴訟の判決が2日、名古屋地裁であった。
 田近年則裁判長は「派遣契約を突然、中途解約しており身勝手だ」などと述べ、三菱電機などに計約140万円の支払いを命じた。一方、「三菱電機が派遣先としての権限を越え、派遣社員の人事労務管理を行っていたとは認められない」とし、正社員としての雇用契約の成立は認めなかった。
 判決によると、同社はリーマン・ショック後の2008年12月、工場の生産を減らすため、派遣会社に労働者派遣契約の中途解約を通告。3人は翌年1〜2月に解雇された。
 判決は2人について、「労働者派遣法が製造業への派遣を禁止していた間は偽装請負により就業させ、製造業への派遣が認められてからも偽装請負を続けた」と認定した。そのうえで「法の規制をないがしろにした一方、生産の都合のみで中途解約した」と指摘。1人については「派遣契約を更新したばかりの時期に中途解約し、無節操な対応だ」と述べた。三菱電機は「主張が認められず残念。判決を検討して対応したい」とコメントした。

平成23年11月3日(木曜日)読売新聞電子版

ページトップへ戻る

有給休暇取得率48.1%=目標遠く、前年比微増−厚労省2011/10/20

 厚生労働省が20日発表した就労条件総合調査によると、昨年1年間の正社員の年次有給休暇取得率は48.1%で、前年から1.0ポイントの上昇にとどまった。政府は新成長戦略で、2020年までに取得率を70%へ引き上げる目標を掲げているにもかかわらず、実態は程遠いことが改めて示された。厚労省は「完全取得すべきで、早急な改善が必要」としている。
 10年に企業が付与した有給休暇は労働者1人平均で17.9日で、このうち実際に取得したのは8.6日だった。付与日数のうち何日休んだかを示す取得率を産業別にみると、最も高かったのは「電気・ガス・熱供給・水道業」の75.2%、最低は「宿泊・飲食サービス業」の32.5%。規模別では、従業員1000人以上の企業55.3%に対し、30〜99人は41.8%と格差が大きい。
 調査は常勤の従業員30人以上の企業6145社を対象に実施し、4296社から有効回答を得た。有効回答率は69.9%。

平成23年10月20日(木曜日)17:33 時事通信社

ページトップへ戻る

残業代不払い123億円=労基署が1386社指導−10年度2011/10/19

 厚生労働省は19日、賃金不払いのサービス残業に関する2010年度指導状況をまとめた。労働基準監督署から労働基準法違反として是正を指導され、不払いの残業代を社員に合計100万円以上支払った企業は、前年度比13.5%増の1386社。支払総額は6.2%増の123億円だった。
 企業数、支払総額ともに3年ぶりに増加へ転じており、厚労省は「リーマン・ショックの影響が薄らいで残業時間が増えたのが背景にある」とみている。サービス残業は過労死の温床といわれ、違反企業は8年連続で1000社を超える高水準となった。

平成23年10月19日(水曜日)18:10 時事通信社

ページトップへ戻る

雇用調整助成金9000万円不正受給=北九州の設計会社2011/10/12

 厚生労働省福岡労働局は11日、プラント設計会社「ジャパンエンジニアリング」(北九州市)が、従業員を休業したように装って国の「雇用調整助成金」約9千万円を不正受給したと発表した。不正受給の公表は九州7県で5件目(福岡3件、大分2件)。不正額では全国3番目の大きさ。
 同社は返還命令に応じ、全額を支払っているが「今回の判断は承服できない」として国を提訴する準備を進めていることを明らかにした。同省によると、国の判断を不服として公表された企業が提訴すれば全国初。
 同労働局によると、同社は2010年2月−11年6月の17カ月間、助成金を受給。同労働局の7月の調査で、休業申請していた日に従業員を働かせていたことが判明した。
 助成金は売上高が急激に落ち込むなどした際、企業が従業員を解雇せずに休業手当を支払う場合、その一部を助成する雇用保険制度の一環。

平成23年10月12日(水曜日)西日本新聞

ページトップへ戻る

円高対策を先行実施=雇用助成金の要件緩和−政府2011/09/27

 内閣府は27日、円高総合対策で20日にまとめた中間報告のうち、雇用調整助成金の要件緩和など中小企業支援策を先行実施すると発表した。古川元久経済財政担当相は同日の閣議後会見で、円高や欧米経済の停滞懸念で景気の下振れリスクが高まる中、2011年度第3次補正予算の成立を待たず「できることは迅速に行う」と述べた。
 雇用調整助成金の要件は10月上旬から緩和。最近1カ月の生産量・売上高が、直前1カ月または前年同月と比べ5%以上減少したか、減少が見込まれる事業所を対象とする。従来は、「最近3カ月に直前3カ月比などで実際に減少した場合」に限られていた。

平成23年9月27日(火曜日)10:56 時事通信社

ページトップへ戻る

被災地違法派遣の暴力団幹部に有罪判決(盛岡地裁)2011/09/21

 岩手県内の東日本大震災による仮設住宅建設現場に不正に労働者を派遣したとして、労働者派遣法違反の罪に問われた指定暴力団住吉会系組幹部で人材派遣業、千田常見被告(62)=岩手県奥州市水沢区=に盛岡地裁は21日、懲役8月、執行猶予4年(求刑懲役8月)の判決を言い渡した。
 判決理由で横山浩典裁判官は「違法だという明確な意識があったにもかかわらず、震災以前から派遣事業を行っており悪質」と述べた。
 判決によると、千田被告は今年5月、大槌町の仮設住宅工事現場など岩手県内計3カ所に従業員9人を元請の建設会社を通じて派遣し、労働者派遣法が禁止している建設業務に従事させた。
 岩手県警によると、震災後に復旧・復興事業に絡み、労働者派遣法違反事件を立件したのは岩手、宮城、福島の3県で初めてだった。

平成23年9月21日(水曜日)日本経済新聞電子

≪トラース社会保険労務士事務所より≫

 労働者派遣法が禁止されている業務としては@港湾運送業務A建設業務B警備業務Cその他政令で定める業務、となります。ご注意ください。
 また、トラース社会保険労務士事務所では、労働者派遣に関する手続業務を行っておりますので、詳しくはお問い合わせください。

ページトップへ戻る

65歳継続雇用厳格に=定年延長見送りへ(厚労省方針)2011/09/13

 厚生労働省は12日、厚生年金の支給開始年齢を段階的に引き上げるのに伴い、定年退職時に年金を受け取れない会社員が出る問題について、労使を交えて対応策の協議を始めた。起業に65歳までの再雇用を義務付ける現行の制度をより厳格にする案を軸に議論する。定年の延長は見送る方向だ。来年の通常国会に関連法案を提出する考えだが、コスト増につながるため、企業の反発は根強い。
 経団連など使用者側、連合など労働者側、学識経験者それぞれの代表で構成する「労働政策審議会」の雇用対策基本問題部会を同日開いた。月2回ほど会議を開き、年内に結論を出す。
  厚生年金の定額部分はすでに2001年度から順次、支給開始年齢が上がっている。13年度から報酬比例部分も引き上がる。今は支給開始年齢は60歳だが、男性の場合は13年度から3年ごとに1歳ずつ上がり、25年度に65歳になる。だが企業の定年は多くが60歳にとどまり、定年後の生活費に支障が出るケースが予想される。
 政府は04年に改正した高年齢者雇用安定法で@定年引き上げA定年の廃止B継続雇用制度の導入――などで段階的に65歳までの雇用を継続するよう企業に求めた。
 厚労省の研究会(座長=清家篤・慶応義塾長)が6月にまとめた報告書では@定年を60歳から65歳に引き上げるAそれが無理な場合は希望者全員の継続雇用を義務付ける――という解決策を提言した。労政審ではこの議論を踏まえ、具体的な施策を詰める。
 ただ、同日の議論では、企業側から「企業に過大な負担を求めると経済活動全般に悪影響を及ぼす」との声が相次いだ。労働者側は「希望者全員の雇用確保が大原則」との立場で、議論は平行線をたどった。労組も早期の定年の延長にはこだわっていない。継続雇用の義務付けをどこまで強めるかが今後の焦点となる。

平成23年9月13日(火曜日)日本経済新聞抜粋

ページトップへ戻る

内部通報で配転無効=オリンパス社員、逆転勝訴(東京高裁判決)2011/09/01

 社内のコンプライアンス(法令順守)窓口に上司の行為を通報したことで配置転換などの報復を受けたとして、オリンパス社員が一千万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が31日、東京高裁であった。鈴木健太裁判長は請求を棄却した一審判決を変更し、「配転先の部署で働く義務はない」と確認して配転は無効とし、同社と担当部長だった男性上司に計220万円の支払いを命じた。
 鈴木裁判長は判決理由で「通報に反感を抱いた担当部長が業務に関係なく、必要のない配転をした。動機は不当」と認定。「内部通報による不利益な取り扱いを禁じた社内規定に反し人事権の乱用に当たる」と判断した。公益通報者保護法に違反するかどうかは直接言及しなかった。

平成23年9月1日(木曜日)日本経済新聞抜粋

ページトップへ戻る

労災請求、被災3県1500件=宮城1000件突破−東日本大震災で2011/08/17

 宮城労働局は16日、東日本大震災で仕事中などに死亡した人の遺族に支払われる労災保険の請求件数が、宮城、岩手、福島の被災3県で15日時点で計1535件に達したと発表した。同労働局によると、内訳は宮城1005件、岩手399件、福島131件。支給決定は3県で1305件。
 宮城県では12日の時点で1000件を突破。同県で年間請求件数が1000件を超えたのは、労災保険制度が始まった1947年以来初という。同労働局は「宮城県の最終的な請求件数は1500〜1600件程度になるのでは」としている。
 同県の請求の99.6%は津波犠牲者。行方不明者の遺族からも79件の請求があった。

平成23年8月16日(火曜日)21:10 時事通信社

ページトップへ戻る

再就職手当、1割上げ(改正雇用保険法施行)2011/08/02

 改正雇用保険法が1日、施行された。失業保険の給付期限より前に働く会社を見つけた時にもらう「再就職手当」について、従来より1割、給付率を引き上げる。給付日数を3分の1以上残した場合は余った失業手当の50%、3分の2以上残した場合は60%を支払う。早く再就職した場合の給付を手厚くすることで、失業の長期化を防ぐ。
 厚労省は失業手当の基準額も引き上げた。失業手当は仕事から離れる前の平均的な賃金の5〜8割を保障するが、給付額には上限と下限の基準がある。今まではデフレで賃金が落ち込んでいたため、基準額も前年比マイナスが続いていたが、失業者の生活安定のため、5年ぶりに引き上げる。

平成23年8月2日(火曜日)日本経済新聞抜粋

ページトップへ戻る

最低時給、平均736円=6円引き上げ−厚労省審議会2011/07/27

 中央最低賃金審議会(厚生労働相の諮問機関)の小委員会は26日、2011年度の最低賃金の目安として、全国平均時給を前年度から6円引き上げて736円とすることを決めた。最低賃金は近年、大幅な引き上げが続いたが、東日本大震災の影響を考慮して前年度よりも引き上げ幅が縮小した。
 引き上げの目安は、都道府県の賃金水準や消費環境などに応じ、例年、A、B、C、Dの4ランクに分け、11年度はAランクを4円、その他を1円の引き上げとした。
 ただ、改正最低賃金法は生活保護費を上回る水準に引き上げるよう定めており、これに反する「逆転現象」が起きている9都道府県には個別に最大18円の引き上げ幅を提示。東京、京都、広島の3都府県は11年度の引き上げで逆転を解消できる見込みだ。
 政府は昨年、労使との雇用戦略対話で「早期に全国最低800円を確保し、20年までに全国平均1000円を目指す」ことで合意している。このため労働組合側は「最低800円の早期実現を目指す」との立場を崩さなかったが、経営側は震災の影響を背景に慎重な姿勢を強め、協議が難航していた。

平成23年7月26日(火曜日)12:58 時事通信社

ページトップへ戻る

雇用保険の基本手当日額が5年ぶりに引き上げ2011/06/30

 厚生労働省は、8月1日から、雇用保険の「基本手当日額」を引き上げることを発表した。雇用保険の基本手当は、労働者が離職した場合に、失業中の生活を心配せずに再就職活動できるよう支給するもの。「基本手当日額」は、離職前の賃金を基に算出した1日当たりの支給額をいい、給付日数は離職理由や年齢などに応じて決められている。
 今回の引上げは、基本手当の算定基礎となる「賃金日額」の下限額の引上げなどを内容とする「改正雇用保険法」が8月1日に施行されること、また平成22年度の平均給与額(「毎月勤労統計調査」による毎月きまって支給する給与の平均額)が、平成21年度と比べて約0.3%上昇したことに伴うもの。

平成23年6月30日(木曜日)厚生労働省発表

<以下ご参照ください>
厚生労働省報道発表資料 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001havj.html

ページトップへ戻る

希望者全員65歳まで継続雇用義務化を提言(厚労省会議)2011/06/08

 厚生労働省の有識者会議である「今後の高年齢者雇用に関する研究会」は7日、希望者全員が65歳まで働けるよう継続雇用を義務付ける制度が必要との提言を大筋で了承した。厚生年金の支給開始年齢の引き上げをふまえ、60歳以上になっても働いて収入を得られるようにする。提言を受け、厚労省は今秋以降に労働政策審議会を開いて法制化を検討するが、継続雇用の義務化に伴う負担増から企業の反発も予想される。
 研究会は雇用継続に関する基準を「廃止すべきだ」と提言。希望者全員が65歳まで働ける制度が必要としたうえで、雇用確保の措置を実施しない企業については「企業名の公表などを検討すべきだ」とした。ただ、法律で定める定年の年齢を一律で60歳から65歳に引き上げる措置は今後の検討課題にとどめた。

平成23年6月8日(水曜日)日本経済新聞抜粋

ページトップへ戻る

SITE MENU




Copyright © 2011-2024 trace-sr.com All Rights Reserved.