トピックスTopics
- 2024/03/13 働き方選択を企業に義務付け、政府が育児・介護休業法改正案決定
- 2022/03/31 失業給付保険料0.6%に上げ、2023年度さらに負担増も
- 2020/05/31 年金改革法が成立、パートらへの適用拡大へ
- 2020/03/28 未払い賃金、法の「ねじれ」解消されず、労基法改正
- 2020/03/03 パートへの厚生年金、適用拡大…改革関連法案を閣議決定
- 2020/01/23 パワハラ、経営リスクに=企業の防止措置6月から義務化
- 2019/05/16 改正健保法が成立、マイナンバーカードを保険証代わりに
- 2016/12/18 年金給付抑制へ、支給額賃金連動、デフレ下では制約
- 2016/11/16 年金受給資格、納付10年に短縮=改正法成立
- 2016/06/01 国民年金の納付猶予、50歳未満に拡大=7月から
- 2016/05/25 確定拠出年金、改正法成立ー主婦や公務員も対象
- 2016/04/03 改正雇用保険法等成立=介護休業、分割可能に
- 2015/09/11 改正派遣法成立、30日施行へ=受け入れ期間を実質撤廃
- 2015/03/11 パート向け窓口企業に義務化、福利厚生など相談
- 2014/11/01 過労死のない社会へ、防止対策推進法が施行
- 2014/01/07 再就職手当を拡充、就労継続6カ月で「ボーナス」
- 2013/12/26 同性間の言動もセクハラ、均等法指針を改正
- 2013/06/20 財政悪化の基金廃止、改正厚生年金保険法が成立
- 2013/06/14 改正障害者雇用促進法が成立、精神障害者も義務付け
- 2013/05/25 協会けんぽの財政支援延長=改正健保法が成立
- 2012/08/30 改正高齢者雇用安定法成立:「65歳まで雇用」義務化
- 2012/08/03 契約社員ら、5年超で無期雇用に転換=改正労働契約法が成立
- 2012/05/19 障害者の雇用率=2%に引き上げへ
- 2012/04/06 改正国保法成立=平成27年度から全医療費を都道府県単位で負担
- 2012/03/30 「児童手当」改正法成立…6月分から所得制限へ
- 2012/03/28 改正労働者派遣法が成立=30日以内の日雇い派遣は原則禁止
- 2012/02/12 所在不明の年金受給者、家族の届け出義務化=厚労省が不正対策
- 2012/01/26 平成24年度の雇用保険料率を告示=0.2%引下げ
- 2012/01/11 後期高齢者医療、保険料の年間上限引き上げへ
- 2011/12/07 年金の国庫負担維持法が成立=復興債で財源確保
- 2011/12/01 国民年金法改正案、衆院を通過
- 2011/09/27 円高対策を先行実施=雇用助成金の要件緩和−政府
- 2011/08/26 子ども手当法が成立=10月から支給額変更
- 2011/08/04 保険料追納10年に=年金確保支援法成立
- 2011/08/02 再就職手当、1割上げ(改正雇用保険法施行)
- 2011/06/30 雇用保険の基本手当日額が5年ぶりに引き上げ
働き方選択を企業に義務付け、政府が育児・介護休業法改正案決定2024/03/13
政府は12日、育児と仕事の両立支援を強化する育児・介護休業法などの改正案を閣議決定した。子どもが3歳から小学校入学前の間、従業員がテレワークや時差出勤など働き方を複数の選択肢から選べる制度の導入を、全企業に義務付けるのが柱。施行日は政令で定める。今国会での成立を目指す。0〜2歳に比べて手薄だった3歳以降の子を育てる従業員への支援策の充実を図る。
改正案では@残業免除の申請期間を現行の「3歳になるまで」から「小学校入学前まで」A子が病気などの場合に原則年5日まで取れる看護休暇を「小学校入学前まで」から「小学校3年生まで」―にそれぞれ延長。これらは2025年4月から実施する。
男性の育児休業取得を促すため、従業員100人超の企業には、男性の育休取得率の目標を設定し、公表するよう義務付ける。取得率の実績公表の対象は、現行の従業員「千人超」から「300人超」に広げる。
令和6年3月12日(火曜日)産経新聞電子版
失業給付保険料0.6%に上げ、2023年度さらに負担増も2022/03/31
2022年度の雇用保険料率の引き上げを柱とする雇用保険法などの改正法が30日、成立した。10月から労使で負担する「失業等給付」の保険料率が0.4%上がって0.6%になる。新型コロナウイルスの影響で雇用保険を財源とする雇用調整助成金の支出が膨らみ、財政の立て直しが急務だった。23年度にはさらに上がる可能性がある。
雇用保険は失業等給付(保険料率は労使折半で0.2%)、育休中に給付を受ける「育児休業給付」(同0.4%)、雇調金などの「雇用保険2事業」(企業のみ0.3%負担)に分けられる。
まず4月から雇用保険2事業の料率が0.35%になる。10月からの失業等給付の保険料率と合わせ、22年度は2段階で引き上がる。育児休業給付の料率は据え置く。
企業側の負担は0.6%から0.85%、労働者側の負担は0.3%から0.5%に増える。月収30万円の労働者の保険料負担は月900円から1500円になる。
失業等給付の料率は新型コロナ禍前の財政状況をもとに引き下げられていた経緯がある。厚生労働省は22年度の引き上げは激変緩和措置との位置づけで、23年度は本来の0.8%に戻ることが想定されている。
背景には新型コロナ対応で設けた雇調金の特例措置の支出が膨らんだことがある。失業等給付の積立金からも資金を借り入れた結果、雇用保険全体の財政が悪化した。支給決定額は5兆5千億円に迫っている。
失業等給付の国庫負担率は現在の2.5%を原則としつつ、雇用情勢が悪化した場合に限って25%とする。改正法にはセーフティーネットとして一般会計から雇用保険に資金を投入できるルールを恒久化することも盛り込まれた。
労働者が起業目的で退職した場合、失業手当を受け取れる期間を現在の1年から最大4年に延長する措置の導入も決まった。労働市場の整備に向け、インターネットで求人情報を紹介する「求人サイト」を法規制の対象とする。運営事業者に対し国への届け出を義務付け、必要に応じて行政処分を出せるようにする。
令和4年3月30日(水曜日)日本経済新聞電子版
年金改革法が成立、パートらへの適用拡大へ2020/05/31
パートら短時間労働者への厚生年金の適用拡大を柱とする年金制度改革関連法は29日の参院本会議で、与党や立憲民主党などの賛成多数により可決、成立した。パート労働者らが将来受け取る年金額の底上げを図るとともに、制度の支え手を増やす狙いがある。関連法には高齢者就労を促す政策も盛り込まれており、少子高齢化を反映させた制度変更となる。
パートら短時間で働く人は現在、従業員501人以上の企業で週20時間以上働くことなどが加入要件となっている。これらのうち企業規模要件を令和4年10月に「101人以上」、6年10月に「51人以上」に2段階で引き上げる。政府の試算では51人以上の企業が対象になると、新たに65万人が加入することになる。
公的年金の受け取り開始時期については65歳が基本で、現在、60〜70歳までの間で選べる。高齢者の就労意欲を促すため、上限を75歳まで引き上げる。65歳に受け取りを開始する人に比べ、75歳からだと毎月の年金額が84%増える。4年4月から開始する。
一定以上の収入がある高齢者の厚生年金を減らす「在職老齢年金」について、就労意欲を損なっているとの指摘があることを踏まえ、見直す。60代前半の減額基準を現行の「月収28万円超」から、4年4月に65歳以上と同じ「月収47万円超」にする。
令和2年5月29日(金曜日)産経新聞電子版
未払い賃金、法の「ねじれ」解消されず、労基法改正2020/03/28
残業代などの未払い賃金を請求できる期間を現行の2年から当面3年に延長する改正労働基準法が27日、参院本会議で可決、成立した。4月の改正民法施行で賃金に関する債権の消滅時効が原則5年となるのに対応する。ただ労基法の方が民法よりも期間が短いという「ねじれ」は解消されないままだ。労働者保護の観点から、将来的には5年への延長も検討する。
改正前の労基法では、労働者が過去2年にさかのぼり未払い賃金を請求できると定めていた。一方、4月施行の改正民法ではすべての債権の消滅時効が1年から原則5年に延長される。この結果、労働者保護のため優先して適用される労基法の方が民法より請求期間が短くなる。このため労基法を所管する厚生労働省の審議会では、期間延長について労使の代表や学識者で議論してきた経緯がある。
労働側が速やかに5年に合わせるよう求めたのに対し、労務管理のシステム改修や記録保存にかかるコスト増を懸念した企業側が反発。結果的に5年への延長を原則としつつ、経過措置として「当分の間3年とする」として法改正の道筋をつけた。賃金台帳などの保管期限が3年で企業も対応しやすいためだ。
改正法には施行後5年をメドに再検討すると明記した。将来的に民法と同じ5年にそろえる可能性を示した。連合は27日「5年後の見直しにおいては確実に本則の5年に戻すよう全力で取り組む」との談話を発表した。
残業代の未払いは近年セブン―イレブン・ジャパンやヤマトホールディングスなど大手企業でも相次いで発覚。18年度には1768社が是正指導を受け、総額124億円4883万円が支払われた。働き方改革の流れが進むなか、企業は労務管理の厳格化など対策を推し進める必要がある。
令和2年3月27日(金曜日)日本経済新聞電子版
パートへの厚生年金、適用拡大…改革関連法案を閣議決定2020/03/03
政府は3日午前の閣議で、パートなど短時間労働者への厚生年金のさらなる適用の拡大などを盛り込んだ年金改革関連法案を決定した。今国会に提出し、成立すれば、2022年10月から段階的に拡大を図り、計約65万人が新たに厚生年金に加入する見通しだ。
厚生年金は現在、「フルタイムなどの従業員数501人以上」の企業で短時間労働者(週20時間以上、30時間未満)の加入が義務づけられている。22年10月に「同101人以上」、24年10月に「同51人以上」に順次引き下げ、より多くの人が老後に手厚い年金を受け取れるようにする。
年金の受給開始時期の選択幅は現行の60〜70歳から60〜75歳に拡大する。受給開始を65歳から遅らせるほど月々の年金額は増える仕組みで、75歳で受け取り始めた場合の年金額は元の1・84倍となる。
働いて一定の収入のある人の年金を減らす「在職老齢年金制度」は、60〜64歳の賃金と年金の合計額が47万円以下なら年金が減額されないようにする。現在は28万円を超えると減額される。
令和2年3月3日(火曜日)読売新聞電子版
パワハラ、経営リスクに=企業の防止措置6月から義務化2020/01/23
パワーハラスメント(パワハラ)への対応が企業経営のリスクになってきた。国際労働機関(ILO)は2019年、職場でのハラスメントを全面的に禁止する国際条約を採択した。日本も6月から企業に防止措置を義務付ける。パワハラを防がないと、企業の信頼低下や顧客離れにつながる恐れがある。
厚生労働省は6月から大企業に相談窓口の設置やパワハラ禁止の就業規則への明記、相談者のプライバシー保護の徹底などを義務付ける。対応している企業は多く、相談窓口を設けている企業は73%にのぼる。大手メーカーの人事担当者は「これ以上何をすればよいのか」と話す。
パワハラに関する相談は増えている。18年度に全国の地方労働局などに寄せられたパワハラなどの相談件数は、前年度比14.9%増の8万2797件と過去最高を更新した。エン・ジャパンの調査では35歳以上の82%がパワハラを受け、このうち3人に1人が退職を決断した。パワハラ対策が不十分な職場では人材の流出が起きる。
企業や上司が悩むのはどのような行為や発言がパワハラになるのかという線引きだ。厚労省は19年末、具体例などを示した指針をまとめた。
指針は裁判でパワハラと明確に認定された事例を中心に構成した。正式決定までに実施したパブリックコメント(意見公募)には異例とも言える1139件もの意見が殺到した。多くが見直しを求める声だったという。
例えば「労働者の能力に応じて一定程度業務内容や業務量を軽減する」ことはパワハラに該当しないとした。「能力に応じて」や「一定程度」などの解釈はあいまいだ。
企業がリストラを進めるときに組織的なパワハラが起きやすい。「残っても仕事はないと言われた」。リストラを進める大企業の社員は明かす。
最近では好業績のうちに退職者を募る「黒字リストラ」が増えている。東京法律事務所の笹山尚人弁護士は「退職勧奨自体は合法だが、(解釈の余地が残る)厚労省の指針に沿えば大丈夫だと誤解する可能性がある」と指摘する。
SNSで性的被害を告発する「#MeToo」運動の盛り上がりなど企業を告発したり実態を暴露したりする事例も増えている。SNSでパワハラの実態が拡散され「炎上」すれば、企業の信頼低下につながる。
海外は厳罰化の流れにある。米国のEEOC(雇用機会均等委員会)は1月、保険会社ジャクソン・ナショナル・ライフで、複数のアフリカ系アメリカ人に対する嫌がらせやセクハラがあったとして計22.5億円を支払うことが決まったと発表した。米グーグルでは18年、ハラスメントを理由に2年間で経営幹部を含む48人を解雇した。フランスやスウェーデンなどの諸外国では、職場でのいじめや嫌がらせを防ぐ措置を講じるよう企業に義務付けている。
日本は問題行為がハラスメントと認定されなければ昇進することもある。個人よりもチームで働くことが多いため、ハラスメントを未然に防ぐ取り組みが急務だ。
令和2年1月22日(水曜日)日本経済新聞電子版
改正健保法が成立、マイナンバーカードを保険証代わりに2019/05/16
マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようにする改正健康保険法などが15日、参院本会議で与党などの賛成多数で可決、成立した。2021年3月までの利用開始を目指す。公的手続きなどをネット上で済ませられるデジタル社会づくりを後押しする。
健保法を含む8つの法律を一括で改正する。マイナンバーカードの普及率は現在1割強にとどまる。健康保険証代わりに使えるようにして利用者を増やす。健康保険組合も保険証を発行するコストを減らせる。
今回の法改正では外国人労働者の受け入れ拡大に対応し、健康保険の適用対象を厳しくした。給付を受けることができる扶養家族を原則、国内居住者に限る規定を盛り込んだ。医療費の抑制や不正利用の防止が狙い。同規定は20年4月に施行する。
4月に始まった新たな在留資格「特定技能」で日本で働く外国人労働者が増えるとみられる。母国に残した家族の医療費も日本の健康保険で賄えば、医療費の膨張につながるとの指摘があった。
令和元年5月15日(水曜日)日本経済新聞電子版
年金給付抑制へ、支給額賃金連動、デフレ下では制約2016/12/18
年金の給付をいまより抑える新しいルールを盛り込んだ改正国民年金法が14日、成立した。現役世代の賃金が下がったときに、高齢者が受け取る年金の額も減るのが特徴だ。将来世代の年金を確保するための改革だが、課題はなお多い。
改正法の柱は2つある。1つは賃金や物価の変動に合わせて年金の支給額を増やしたり減らしたりする「賃金・物価スライド」の見直しだ。
日本の年金は高齢者がもらう分を、その時代の現役で働く世代が賃金から支払う保険料や積立金などで賄う「仕送り方式」を採っている。賃金が下がればその分、現役世代の負担は重くなる。
しかし、いまは賃金が下がっても物価が上がったときには、年金の額を据え置いている。賃金の下がり方が物価より大きい場合も、物価に合わせて年金額を変えている。
これを2021年4月から、賃金の下落に合わせて支給額を減らす新しい仕組みに切り替える。現役世代が賃金の下落で保険料を負担する能力が落ちた場合、それに応じて高齢者の年金も減らして痛みを分かち合うようにする考え方だ。
改正法のもう一つの柱は、年金支給額の伸びを賃金や物価の上昇分より抑える「マクロ経済スライド」の見直しだ。
04年に導入したマクロ経済スライドは少子高齢化で保険料を納める現役世代が減るのに合わせ、物価や賃金が伸びている間は毎年およそ1%ずつ年金額を抑えて制度の持続性を高める仕組みだ。
物価が下落しているデフレ下では適用しないため、過去に発動した例は15年度の1回しかない。
政府は年金制度を長持ちさせるためには、年金額が現役世代の給料に占める割合である所得代替率を50%程度まで落とす必要があるとみている。だが、年金の抑制が進まなかったため、足元の所得代替率は6割を超す。
今回の改正では、物価が下落している局面では年金支給額の抑制を凍結する代わりに、物価が上昇に転じたときには18年度から複数年分まとめて抑制できるようにする。
もっとも、物価が下がり続けている局面では発動できないことに変わりはない。物価の下落に歯止めがかからなければ、発動できなかった抑制分がたまる一方となる事態も考えられる。大和総研の鈴木準主席研究員は「経済情勢に関係なく、毎年給付額を少しずつ抑えられる仕組みが望ましい」と指摘する。
改正法には、来年4月から中小企業のパートタイム労働者などが労使で合意すれば厚生年金に加入できるようになる項目も盛り込まれた。公的年金を運用する年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)のガバナンスも強化する。理事長と外部有識者で構成し、重要事項を決定する経営委員会を設ける。
平成28年12月15日(木曜日)日本経済新聞電子版
年金受給資格、納付10年に短縮=改正法成立2016/11/16
年金の受給資格を得るために必要な保険料の納付期間を25年から10年に短縮する改正年金機能強化法が16日午前の参院本会議で、全会一致で可決、成立した。改正法は来年8月に施行され、10月から約64万人が新たに年金を受けられるようになる見通し。受給には本人か代理人が年金事務所に請求書を提出する必要がある。
新たに受給できるようになるのは、保険料を払った期間が10年以上25年未満の人。受給期間は保険料を納めた期間や免除された期間を合計する。無年金の人の救済につながるが、過去にさかのぼって受け取ることはできない。
年金額は保険料の納付期間に応じて増える。国民年金の場合、加入期間が10年で月約1万6千円、20年で約3万2千円。40年で満額の約6万5千円と比べて支給額は低い。
今回の対策は、2015年10月に予定していた消費税率10%への引き上げと同時に実施する予定だったが、安倍政権による増税延期に伴い先延ばしされていた。ただ、受給資格期間を10年に短くしても約26万人が無年金のままだという。
政府・与党は当初、年金給付の抑制策を盛り込んだ国民年金法改正案との一括審議をめざしていた。ただ、民進党など野党が同法案を「年金カット法案」と位置づけて強く反発。このため両法案を別々に審議していた。年金法改正案は16日の衆院厚生労働委員会で約2週間ぶりに審議を再開した。
平成28年11月16日(水曜日)日本経済新聞電子版
国民年金の納付猶予、50歳未満に拡大=7月から2016/06/01
厚生労働省は低所得者向けに国民年金保険料の納付を猶予する制度で、7月から対象者を30歳未満から50歳未満に拡大する。国民年金の納付率向上が狙い。納付の猶予期間は年金受給額に反映されないが、受給に必要な加入期間には算入できる。納付猶予を受けるには所得による基準があり、全額免除であれば単身者で57万円、扶養親族1人で92万円となる。31日に関連する政令の改正案が閣議決定された。
平成28年5月31日(火曜日)日本経済新聞電子版
確定拠出年金、改正法成立ー主婦や公務員も対象2016/05/25
運用成績によってもらえる年金額が変わる「確定拠出年金」の加入対象者を、実質的にすべての現役世代に広げる改正確定拠出年金法が24日成立した。来年1月から加入対象となる公務員や主婦らの取り込みに向け、金融機関も動き出した。
確定拠出年金には会社単位で入る「企業型」と個人で入る「個人型」がある。対象が広がるのは個人型。これまでは自営業者や企業年金がない会社の社員らだったが、主婦や公務員が加わる。すでに企業年金に入っている会社員も併用して使えるようになる。
野村総合研究所は主婦と公務員だけで最大400万人が個人型に入るとみる。その場合、資金流入額は年4800億円に達するという。厚生労働省は今回の法改正で「少額投資非課税制度(NISA)並みの加入をめざしたい」(幹部)と期待する。NISAの加入者は約千万人。確定拠出年金の加入者は現在約500万人。現在の2倍に膨らむとみる背景にあるのが大きな節税効果だ。
NISAは120万円までなら運用益に税金がかからないのが売り。だが確定拠出年金で非課税なのは運用益だけではない。掛け金の全額が課税対象の所得から差し引かれるのでその分、所得税や住民税が安くなる。
たとえばパートの収入などで年100万円の課税所得を稼ぐ主婦が月1万円ずつ積み立てると単純計算で年1万8千円分の所得税と住民税を節約できる。10年続ければ18万円だ。年金の受取時にも退職所得控除か公的年金等控除の対象になる。
掛け金は多いほど有利になる。ファイナンシャルプランナーの宮崎勝己氏は「最もメリットが大きいのはすでに企業型を利用している人」と指摘。「企業型に個人型を上乗せして掛け金を増やせば一段の節税効果を期待できる」と解説する。
平成28年5月25日(水曜日)日本経済新聞電子版
改正雇用保険法等成立=介護休業、分割可能に2016/04/03
介護と仕事の両立を目指す対策を盛り込んだ改正雇用保険法や改正育児・介護休業法が29日、参院本会議で可決、成立した。介護休業(家族1人につき通算93日)を3回まで分割取得することが可能になり、施設探しなど必要に応じて取れるようになる。また、介護休業給付金を休業前賃金の40%から67%に引き上げる。
安倍晋三首相が目指す「1億総活躍社会」実現に向け、年間約10万人の介護離職する人をゼロにする目標を掲げており、今回の法改正はその一環。ただ、介護する家族らからは、さらなる改善を求める声も上がっている。
介護休業はこれまで一つの症状につき1回しか取れなかった。このため、介護施設探しやケアマネジャーとの打ち合わせなどの際には取得を控えるケースが多かった。3回まで分割できるようにして取得しやすくするのが狙い。
ただ、介護者で作る「日本ケアラー連盟」の堀越栄子代表理事は15日の衆院厚生労働委員会に参考人として出席し、「15年ぐらい介護する人もいる。その人が3回で良いのかという疑問もある」と指摘し、分割回数の引き上げを求める。
育児休業時の社会保険料の免除を介護休業でも認めるべきだとの指摘もある。「介護離職防止対策促進機構」の和気美枝代表理事は、母親の介護で不動産会社を離職した経験を踏まえ、「介護施設への入所に付き添ったり、帰省したり、お金がかかる。育児休業と同様の取り扱いにすべきではないか」と話す。【阿部亮介】
<改正雇用保険法や育児・介護休業法などで改正されるポイントと施行日>
・雇用保険料率(労使折半)を1%から0.8%に引き下げ(4月1日)
・介護休業(93日間)を3回まで分割取得可能に(17年1月1日)
・介護休業時の給付金を休業前賃金の40%から67%へ引き上げ(8月1日)
・雇用保険加入の年齢制限(現行64歳まで)を撤廃(17年1月1日、保険料徴収は20年4月1日から)
・同じ企業で1年以上働く非正規労働者の育児休業の取得要件を緩和し、「子どもが1歳6カ月になっても同じ企業で働く可能性がある場合」に(17年1月1日)
・研修など上司や同僚によるマタハラ防止策を事業主に義務付け(17年1月1日)
平成28年3月29日(火曜日)毎日新聞電子版
改正派遣法成立、30日施行へ=受け入れ期間を実質撤廃2015/09/11
企業の派遣受け入れ期間を事実上なくす改正労働者派遣法が11日昼の衆院本会議で、自民、公明両党などの賛成多数で可決、成立した。一部の専門業務を除き、3年としている派遣労働者の受け入れ期間の上限を、全業務でなくす。企業は3年ごとに人を入れ替えて労働組合の意見を聞けば、同じ仕事を派遣社員に任せ続けることができるようになり、派遣社員を活用しやすくなる。
政府が進める労働法制改革の柱の一つで、9月30日に施行する。塩崎恭久厚生労働相は11日の閣議後の記者会見で「正社員になりたい方にはその可能性を高め、派遣であえて働こうとする方々には処遇を改善しやすいようにするための法律だ」と強調した。
労働者の雇用安定のための措置も盛り込んだ。派遣先に直接雇用するよう依頼したり、自ら無期雇用したりすることなどを派遣会社に義務付ける。届け出だけで派遣事業を開業できる現状を改め、すべて許可制にして国の指導・監督を強化する。
これまでは期間制限のない研究開発や通訳など「専門26業務」と、期間が3年に制限されているその他の業務の線引きが曖昧で、労使間でのトラブルの種にもなった。企業にとっては、法改正によりこの線引きがなくなり、3年ごとに人を代えれば、一つの仕事をずっと派遣社員に任せられるメリットが生まれる。多様化する労働者の働き方のニーズにも応えやすくなる。
一方で派遣会社への監視強化が効果を発揮すれば、派遣社員が急に契約を切られる「派遣切り」のようなリスクは減る。派遣会社にスタッフへの教育訓練を義務付けた点も、派遣社員にとっては利点だ。ただ労働界や野党からは、こうした対策で派遣社員の待遇改善が進むかどうか、疑う声もある。
政府は同法改正案を昨年の通常国会と臨時国会に提出したが、条文のミスや衆院解散でいずれも廃案となった。今国会では6月19日に衆院を通過したが、日本年金機構の個人情報流出問題などの影響で参院厚生労働委員会の審議が停滞。当初の施行日の9月1日までに成立しなかったため、30日に修正し、衆院に戻した。
参院ではこのほか、派遣労働者の権利保護に関する野党側の主張を盛り込んだ付帯決議をした。派遣社員の受け入れ期間の延長に反対する労働組合の意見に、誠実に対応するよう促す内容だ。
平成27年9月11日(金曜日)日本経済新聞電子版
パート向け窓口企業に義務化、福利厚生など相談2015/03/11
厚生労働省は4月からパート労働者などを雇う企業に相談窓口の設置を義務付ける。企業の人事担当者などがパートの福利厚生や給与といった待遇の相談に応じる。企業は相談員として外部の専門家を雇ったり、人材サービス会社に相談業務を委託したりすることもできる。
相談窓口を使えるのは労働時間が正社員よりも短いパート労働者で、契約社員でも労働時間が正社員と同じ人は対象に含まない。
厚労省は企業がパートなどを雇うときに、正社員への転換制度の状況やパートが受けられる研修について説明することも義務付ける。正社員を目指す人にキャリア向上の意識を高めてもらう。
週35時間未満で働くパート労働者は、2014年時点で1651万人いる。前年より83万人増え、全雇用者の3割を占める。パート労働者の1時間あたりの所定内給与額は、正社員の56.6%にとどまる。
平成27年3月10日(火曜日)日本経済新聞電子版
過労死のない社会へ、防止対策推進法が施行2014/11/01
過労死や過労自殺の防止を国の責務とした過労死等防止対策推進法が1日、施行された。厚生労働省は研究機関、遺族側は啓発活動を進めるセンターをそれぞれ設置、官民による取り組みが本格化する。
法律は防止対策として(1)実態の調査研究(2)啓発活動(3)相談体制の整備(4)民間団体の活動支援――を規定。国に対策を進めるための大綱づくりを義務付けた。厚労省は来夏をめどに作成する方針で、遺族や労使による協議会を設け、12月中に意見を聴く初会合を開く。
厚労省所管の独立行政法人、労働安全衛生総合研究所は11月1日に「過労死等調査研究センター」を開設。過去に労災認定されたケースを分析し、過労死防止のために医学や保健面からの研究を進める。
遺族側や弁護士は民間の立場からも対策を進めるため「過労死等防止対策推進全国センター」を10月に結成。遺族や過重労働に苦しむ人からの相談受け付けや、教育現場での講演といった啓発活動をしていく。
法律は11月を防止啓発月間と位置付けており、電話相談や集会が各地で計画されている。
過労死問題に取り組む弁護士や医師は1日、23都道府県で過労死・過労自殺110番を実施する。通話料以外は無料。東京((電)03・5800・9901)は午前10時〜午後3時。厚労省も同日午前9時〜午後5時に無料の電話相談(フリーダイヤル0120・794・713)を行う。
遺族らが主催し、過労死問題を考える集会は1日の横浜市を皮切りに各地で開催。東京では14日、厚労省主催のシンポジウムが開かれる。〔共同〕
平成26年11月1日(土曜日)日本経済新聞電子版
再就職手当を拡充、就労継続6カ月で「ボーナス」2014/01/07
厚生労働省は雇用保険制度で、失業手当の給付日数を残して就職した人に払う「再就職手当」を拡充する。再就職後6カ月間継続して雇用された場合、前職の賃金と再就職後の賃金の差額6カ月分を「ボーナス」として支払う。賃金が離職前より下がった人を対象とし、賃金低下で再就職をためらわないようにする。
月内に召集される通常国会に提出する雇用保険法の改正案に盛り込む。2014年度に始める見通し。財源は労使が折半で負担する雇用保険料。年900億円の支出増となるが、早く再就職する人が増えれば給付を抑える可能性もある。
雇用保険の加入者は、失業すると年齢や保険料を納めていた期間などに応じて、90〜360日間「失業手当」を受け取れる。給付日数を残して再就職すると、残した日数に受け取れたはずの額の5〜6割を再就職手当として受け取る。今回の見直しでは、再就職先で6カ月続けば、今の手当に加えて、前職の賃金との差額6カ月分を受け取る。継続雇用を条件として、手当狙いの短期間だけの再就職を防ぐ。
平成26年1月6日(月曜日)日本経済新聞電子版
同性間の言動もセクハラ、均等法指針を改正2013/12/26
厚生労働省は25日までに、異性間だけでなく同性間の言動も職場のセクハラに該当することを盛り込んだ男女雇用均等法の改正指針を公布した。2014年7月1日に施行される。
均等法はセクハラの防止や事後対策を事業主に義務付けており、指針はセクハラ行為の具体例や事業主の必要な対応策などを示している。
厚労省によると、全国の労働局に寄せられる相談で、同性間のセクハラ被害を訴えるケースが増えていることから指針に盛り込んだ。例えば、女性上司が女性の部下をしつこく食事に誘ったり、男性間で性的なからかいやうわさ話をしたりする行為が該当する。
また、セクハラの被害者への事業主の対応として、社内の保健師ら産業保健スタッフなどによるメンタルヘルスの相談を追加した。
セクハラの原因や背景には「男のくせに」「女だから」といった性別への偏見意識に基づいた言動があるとして、職場の意識を変えることの重要性も明記した。
平成25年12月25日(水曜日)日本経済新聞電子版
財政悪化の基金廃止、改正厚生年金保険法が成立2013/06/20
企業年金の一種である厚生年金基金の制度を見直す改正厚生年金保険法が19日午前の参院本会議で、自民、公明、民主各党などの賛成多数で可決、成立した。財政状況が悪化した基金に解散を促すのが柱。AIJ投資顧問による年金消失事件をきっかけに表面化した厚年基金の財政難問題に対応する。
厚年基金は独自の企業年金と、厚生年金の一部を国に代わって支給する代行部分を一体で運用する仕組み。運用難から代行部分に穴が開き、資金を国に返せない事態が生じている。
改正法は財政状況が特に深刻な基金を5年以内に解散させ、母体企業に代行部分を返還させる。それ以外の基金も基準を下回れば厚生労働相が解散命令を出せる。約560ある厚年基金のほぼ9割が廃止となる見通しだ。与野党の修正協議で民主党が求めた「10年以内に、存続基金は解散するか他の企業年金に移行するよう検討する」との付則も加えた。
夫が「脱サラ」した時に国民年金への資格変更などを怠っていた専業主婦への救済策も盛り込んだ。切り替えを忘れていた期間は未納だが年金に加入はしていたものとして扱い、過去10年分の保険料の追納を認める。
平成25年6月19日(水曜日)日本経済新聞電子版
改正障害者雇用促進法が成立、精神障害者も義務付け2013/06/14
2018年度から精神障害者の雇用を企業などに義務付ける改正障害者雇用促進法が13日の衆院本会議で全会一致で可決、成立した。現行法が対象としてきた身体障害者と知的障害者に新たに精神障害者を追加。知的障害者の雇用が義務化された1998年以来の大幅な制度改正となる。
企業に義務付ける障害者の法定雇用率も上がる見通しだ。ただ、当初5年間に限り企業の準備期間を考慮し、制度を弾力的に運用するための激変緩和措置を盛り込んだ。同法は参院先議で、5日に参院本会議で可決、衆院に送付された。
平成25年6月13日(木曜日)日本経済新聞電子版
協会けんぽの財政支援延長=改正健保法が成立2013/05/25
中小企業の従業員らが加入する全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)に対し、現行の財政支援策を2014年度まで2年間延長することなどを定めた改正健康保険法が24日の参院本会議で自民、公明両党などの賛成多数で可決、成立した。
延長する支援策は、▽国の補助率を13%から16.4%に拡大▽75歳以上が加入する後期高齢者医療制度に拠出する支援金について、全体の3分の1は収入が高い企業の健康保険組合ほど負担が増える「総報酬割」で算定−など。
平成25年5月24日(金曜日)時事通信社
改正高齢者雇用安定法成立:「65歳まで雇用」義務化2012/08/30
希望者全員を65歳まで再雇用するよう企業に義務付ける改正高年齢者雇用安定法が29日の参院本会議で民主、自民、公明3党などの賛成多数で可決、成立した。来年4月、男性の厚生年金の受給開始年齢が61歳に引き上げられるのに伴い、賃金も年金もない「空白」期間を回避する狙いがある。企業側が事実上、再雇用する対象者を選別できる今の仕組みを廃止することが柱だが、厚生労働省は今後、勤務態度や健康状態が著しく悪い人を対象外にできる指針を作る方針で、新たな「抜け穴」となる可能性もある。
男性の厚生年金受給開始年齢(60歳、報酬比例部分)は来年4月から3年ごとに1歳ずつ引き上げられ、25年4月以降65歳(女性は5年遅れ)となる。今の60歳定年のままでは年金をもらえる年齢まで無収入となる人が出るため、政府は06年の法改正で65歳までの継続雇用制度を導入した。
平成24年8月29日(水曜日)毎日新聞電子版
契約社員ら、5年超で無期雇用に転換=改正労働契約法が成立2012/08/03
同じ職場で5年を超えて働く契約社員らを対象に、本人の希望に応じて契約期間を定めない無期限の雇用に変えることを企業に義務付ける改正労働契約法が3日午前の参院本会議で、民主、自民、公明3党などの賛成多数で可決、成立した。契約社員などの雇用安定や待遇改善が目的だが、企業にとっては雇用管理の見直しが迫られる。来年4月に施行する予定だ。
有期労働者はパートや契約社員など約1200万人。全雇用者の2割強を占めており、5年を超えて働く人が3割いる。労働基準法は1回の契約期間を原則3年以内と規定。しかし、契約更新を繰り返して長期間、同じ会社で働く人も多く、こうした人への雇用ルールは整備されていなかった。
平成24年8月3日(金曜日)日本経済新聞電子版
障害者の雇用率=2%に引き上げへ2012/05/19
就職を希望する障害者が増え続けていることから、厚生労働省は、企業に義務づけている障害者の雇用率を現在の1.8%から15年ぶりに引き上げて2%とする方針を固めました。企業に対し、障害者を雇用した際に支払われる助成金の制度の活用を呼びかけるなどして雇用を確保していく方針です。
障害者の雇用を巡っては、現在、従業員が56人以上いる企業に対し、全体の1.8%以上の障害者を雇用するよう法律で義務づけています。 障害者の社会参加が進むなか、自立を求め、仕事を探す障害者は年々増え、昨年度の求職者は18万2000人余りと、5年前よりおよそ20%増加しています。
このため、厚生労働省は企業に義務づけている雇用率を1.8%から2%に、また、国や自治体は2.1%から2.3%に、そして、都道府県の教育委員会は2%から2.2%に、来年度からそれぞれ引き上げる方針を固めました。障害者の雇用率が引き上げられるのは平成10年以来、15年ぶりです。
一方で、義務づけられた雇用率を達成している企業は去年6月の時点で45%と半数以下にとどまっていることから、厚生労働省は、企業に対し、障害者を雇用した際に支払われる助成金の制度の活用を呼びかけるなどして雇用を確保していく方針です。
平成24年5月17日(木曜日)NHK NEWSweb
改正国保法成立=平成27年度から全医療費を都道府県単位で負担2012/04/06
市町村が運営する国民健康保険(国保)の財政基盤を強化する改正国保法が5日の参院本会議で民主、自民、公明各党などの賛成多数で可決、成立した。平成27年度に全ての医療費を都道府県単位で負担する仕組みを創設することが柱。
1件月30万円超の医療費について都道府県単位で共同負担する現在の仕組みを平成26年度まで継続した上で、27年度から対象を全医療費に拡大する。医療費の共同負担を進めることで最大2.8倍に達する同一都道府県内の保険料格差を縮小するのが狙いで、人口が少なく高齢者が多い地域の保険料の上昇が緩和される見通し。
自営業者や無職の人が入る国保の財政は加入者の保険料50%、公費(税金)50%で運営されているが、国による保険料部分への2千億円の財政支援も恒久化する。一方で、国の公費部分の負担を約1526億円引き下げ、その分を都道府県に負担させる。
具体的には医療給付費の7%を賄う都道府県調整交付金の比率を9%に引き上げ、定率国庫負担分を34%から32%に引き下げる。
平成24年4月5日(木曜日)MSN産経ニュース
「児童手当」改正法成立…6月分から所得制限へ2012/03/30
「子ども手当」に代わる新たな手当を創設する改正児童手当法が30日の参院本会議で、民主、自民、公明3党などの賛成多数で可決、成立した。手当の名称は2012年度から自公連立政権当時の「児童手当」が復活。今年10月に支給される6月分の手当から所得制限を導入し、対象世帯の支給額は減額される。
所得制限の対象世帯は、夫婦と子ども1人の場合、年収917万8000円以上、子ども2人の場合は年収960万円以上とした。支給額は子ども1人あたり月5000円。
所得制限の対象とならない世帯への支給額は現行の子ども手当と同じで、3歳未満と小学生までの第3子以降は月1万5000円、3歳から小学生までの第1子と第2子、中学生は月1万円。
平成24年3月30日(金曜日)読売新聞電子版
改正労働者派遣法が成立=30日以内の日雇い派遣は原則禁止2012/03/28
派遣労働者の待遇改善を目指す改正労働者派遣法が28日午前の参院本会議で、民主、自民、公明3党などの賛成多数で可決、成立した。雇用期間が30日以内の日雇い派遣に関しては原則禁止とすることが柱。派遣会社には手数料割合の公開を義務付ける。自公両党の要求を受け入れ、当初の政府案を修正し、仕事がある時だけ雇用契約を結ぶ登録型派遣と、製造業派遣の原則禁止などを削除した。
法改正は2008年秋のリーマン・ショック後に相次いだ「派遣切り」を受けた。政府は10年4月に、製造業派遣や登録型派遣を原則禁止する規定を盛り込んだ同法改正案を国会提出した。ただ自公両党が企業経営の圧迫要因になるとして反発。政府は昨年の臨時国会で、製造業派遣などを原則禁止する規定を削除し、両党と合意したが、会期末で時間切れとなり、継続審議となっていた。
製造業派遣の原則禁止など骨格部分が削除されたことで、労働者派遣の規制強化の色合いは薄まった形となる。
平成24年3月28日(水曜日)日本経済新聞電子版
所在不明の年金受給者、家族の届け出義務化=厚労省が不正対策2012/02/12
死亡した高齢者に年金が支給された例が相次いだため、厚生労働省は不正受給を防ぐ対策をまとめた。高齢の受給者の生存を確認しながら、所在がわからない高齢者と同居する家族には、日本年金機構への届け出を義務付ける。国民年金法などの改正案を今国会に提出する。
同居する家族が受給者の死亡している場合や、連絡がつかないにもかかわらず、年金の支給が続いていた例が続出して問題になった。厚労省は所在不明の届け出を家族に義務付ければ、不正受給をある程度防げると考えている。
現在、日本年金機構は2010年7月時点で76歳以上で、1年間医者にかかっていない約33万人を対象に、生存を確認する調査をしている。75歳以上の後期高齢者医療に入っていない受給者についても、一定期間ごとに確認する計画だ。
そのうえで、所在がわからない年金受給者については、同居家族に対し、所在を確認する届け出を出すように求める。さらに年金受給者本人にも生存確認のための書類を送って、返信がなければ年金の支給を止める。
平成24年2月12日(日曜日)日本経済新聞電子版
平成24年度の雇用保険料率を告示=0.2%引下げ2012/01/26
厚生労働省は、本日、平成24年度の雇用保険料率を告示しました。平成24年度の料率は、平成23年度の雇用保険料率から0.2%引下げ、一般の事業で1.35%、農林水産清酒製造の事業で1.55%、建設の事業で1.65%となります。
雇用保険料率は、労使折半で負担する失業等給付の料率に、事業主が負担する雇用保険二事業の料率を加えたものとなります。このうち、失業等給付の料率については、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」に基づき、雇用保険受給者実人員の状況や積立金の状況を勘案し、厚生労働大臣が労働政策審議会の意見を聴いて、一定の範囲内で変更することが可能となっています。平成24年度の失業等給付の料率については、本年1月6日に了承された「労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会報告書」の中で、1.0%に引き下げるべきとされました。このため、雇用保険二事業の料率を加えた全体の料率は、一般の事業で、1.35%となります。
平成24年1月25日(水曜日)厚生労働省報道発表資料より
後期高齢者医療、保険料の年間上限引き上げへ2012/01/11
厚生労働省は10日、75歳以上の高齢者を対象にしている後期高齢者医療制度について、高齢者が負担する保険料の年間上限額(50万円)を、4月から55万円に引き上げる方針を固めた。
高所得者の保険料負担を増やし、中所得者の保険料の上昇を抑えるのが目的だ。保険料の上限は政令で定められており、厚労省は近く政令を改正する。
後期高齢者医療制度では、患者負担を除く医療費について、5割を公費、4割を現役世代の保険料、1割を高齢者の保険料で賄っている。高齢者の保険料は、本人の収入額に応じた部分と、1人当たり定額部分を合算して決まる。保険料は都道府県単位の市町村組織がそれぞれの高齢者医療費の総額に応じて決め、2年に1度改定している。12年4月は、その改定時期にあたる。
平成24年1月11日(水曜日)読売新聞電子版
年金の国庫負担維持法が成立=復興債で財源確保2011/12/07
2011年度の基礎年金の国庫負担割合を2分の1に維持するための改正国民年金法が、7日の参院本会議で民主、自民、公明各党などの賛成多数で可決、成立した。
改正法は、年金2分の1の国庫負担に必要な約2兆5000億円の財源を、東日本大震災の復興債で確保する内容。衆院で12年度以降の財源確保に関する法案付則の文言を一部修正した。
平成23年12月7日(水曜日)時事通信社
国民年金法改正案、衆院を通過2011/12/01
2011年度の基礎年金の国庫負担を50%に維持するため必要な約2兆5千億円に復興債を充てる国民年金法改正案が1日午後の衆院本会議で与党などの賛成多数で可決、参院に送付された。全国で津波被害への備えを進める津波防災地域づくり関連2法案は全会一致で可決し、参院に送付された。ともに今国会で成立する見通しだ。
11年度の国庫負担の財源は、2月に特別会計の剰余金を活用する法案を決定していた。だが震災後の4月に剰余金を11年度第1次補正予算の財源に転用するため、12年度以降の税制改革で確保する内容に修正していた。第3次補正で不足分を復興債で穴埋めすることになったため再び修正する。
津波防災地域づくり関連2法案は都道府県知事が津波の危険性の高い区域を指定し、一定の土地開発や建築を制限できることなどを盛り込んだ。被害の恐れのある場所は知事が「警戒区域」などに指定し避難体制を強化する。
平成23年12月1日(木曜日)日本経済新聞電子版
円高対策を先行実施=雇用助成金の要件緩和−政府2011/09/27
内閣府は27日、円高総合対策で20日にまとめた中間報告のうち、雇用調整助成金の要件緩和など中小企業支援策を先行実施すると発表した。古川元久経済財政担当相は同日の閣議後会見で、円高や欧米経済の停滞懸念で景気の下振れリスクが高まる中、2011年度第3次補正予算の成立を待たず「できることは迅速に行う」と述べた。
雇用調整助成金の要件は10月上旬から緩和。最近1カ月の生産量・売上高が、直前1カ月または前年同月と比べ5%以上減少したか、減少が見込まれる事業所を対象とする。従来は、「最近3カ月に直前3カ月比などで実際に減少した場合」に限られていた。
平成23年9月27日(火曜日)10:56 時事通信社
子ども手当法が成立=10月から支給額変更2011/08/26
10月から半年間の子ども手当の支給額などを定めた特別措置法が26日の参院本会議で、民主、自民、公明などの賛成多数で可決、成立した。特措法は3党合意に基づき、現行は中学生まで一律月1万3000円の支給額を、10月から3歳未満と3歳から小学生の第3子以降は1万5000円、3歳から小学生の第1、2子と中学生は1万円に変更する内容。保育料を手当から天引きできる規定や、子どもの国内居住要件の厳格化、自治体が子育て支援に使える交付金新設なども盛り込んだ。
平成23年8月26日(金曜日)11:54 時事通信社
保険料追納10年に=年金確保支援法成立2011/08/04
国民年金保険料の未払い分をさかのぼって納められる追納期間を現行の過去2年間から10年間に延長する年金確保支援法(7月29日に参院で可決)が、4日の衆院本会議で民主、自民、公明各党などの賛成多数で可決、成立した。追納期間延長は3年間の時限措置。
国民年金を受給するには、最低25年(40年で満額受給)保険料を納める必要がある。しかし、何らかの事情で保険料を納付できなかった場合、追納期間はこれまで過去2年間に限られ、納付期間が25年に満たなければ無年金となる恐れがある。このため、追納期間を延長して未納者の救済を図ることにした。
平成23年8月4日(木曜日)13:20 時事通信社
再就職手当、1割上げ(改正雇用保険法施行)2011/08/02
改正雇用保険法が1日、施行された。失業保険の給付期限より前に働く会社を見つけた時にもらう「再就職手当」について、従来より1割、給付率を引き上げる。給付日数を3分の1以上残した場合は余った失業手当の50%、3分の2以上残した場合は60%を支払う。早く再就職した場合の給付を手厚くすることで、失業の長期化を防ぐ。
厚労省は失業手当の基準額も引き上げた。失業手当は仕事から離れる前の平均的な賃金の5〜8割を保障するが、給付額には上限と下限の基準がある。今まではデフレで賃金が落ち込んでいたため、基準額も前年比マイナスが続いていたが、失業者の生活安定のため、5年ぶりに引き上げる。
平成23年8月2日(火曜日)日本経済新聞抜粋
雇用保険の基本手当日額が5年ぶりに引き上げ2011/06/30
厚生労働省は、8月1日から、雇用保険の「基本手当日額」を引き上げることを発表した。雇用保険の基本手当は、労働者が離職した場合に、失業中の生活を心配せずに再就職活動できるよう支給するもの。「基本手当日額」は、離職前の賃金を基に算出した1日当たりの支給額をいい、給付日数は離職理由や年齢などに応じて決められている。
今回の引上げは、基本手当の算定基礎となる「賃金日額」の下限額の引上げなどを内容とする「改正雇用保険法」が8月1日に施行されること、また平成22年度の平均給与額(「毎月勤労統計調査」による毎月きまって支給する給与の平均額)が、平成21年度と比べて約0.3%上昇したことに伴うもの。
平成23年6月30日(木曜日)厚生労働省発表
<以下ご参照ください>
厚生労働省報道発表資料 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001havj.html