メンタルヘルス対策
メンタルヘルス対策の必要性
近年の産業構造の変化による労働環境の変化などにより、ストレスを感じる労働者は増加しています。平成10年以降、14年連続して自殺者が3万人を超えていますが、その中に多くの労働者が含まれています。この深刻な状況の中、平成18年の労働安全衛生法の一部改正による、長時間労働者に対する健康障害防止の為の面接指導の強化、平成20年に施行された労働契約法に、いわゆる「安全配慮義務」に関する判例法理が明文化されるなど、ますます企業側にコンプライアンス(法令順守)やCSR(企業の社会的責任)が問われてきており、メンタルヘルス対策の必要性が高まってきています。
トラース社会保険労務士事務所の考え
メンタルヘルス対策には費用が掛かり、効果がわかりにくく、効果が表れるまでに時間がかかるなど、対策の必要性を感じるのが難しいのが現実です。しかし、法的要求、社会的要求からくる必要性とともに重要と考えることがあります。それは、労働者の心身の健康が事業主様の心身の健康につながり、生産性向上にも寄与するという考えです。
トラース社会保険労務士事務所の業務例
- @メンタルヘルス対応の就業規則の作成・変更、休業休職規定の作成等
- A 事業主様、管理監督者に対するメンタルヘルス研修・セミナー
- B 一般従業員に対するメンタルヘルス研修・セミナー
- C メンタルヘルス対策の体制づくり及び助言・指導等
- D 精神科医、臨床心理士、産業カウンセラー等のご紹介