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労働社会保険の手続

 

労働社会保険の手続を委託するメリット

労働社会保険に関する手続は手間がかかるものです。手続書類は非常に多く、どの書類を、どこに、いつまでに提出すればいいのか、とてもわかりにくいものです。特に事業規模の小さい会社様では、なかなか時間と人手を割けないというのが現状かもしれません。その様なとき、私ども社会保険労務士に任せてみませんか。トラース社会保険労務士事務所は、社会保険労務士賠償責任保険にも加入しており、万が一の場合も安心です(だからといって、自らの責任を曖昧にする気持ちは全くないことだけは強調させて下さい)。手続の問題で、思わぬ不利益を被ることがない様に、手続業務を委託し、その分の時間と人手を中心となる業務に充ててみませんか。生産性の向上、企業業績の躍進につながる場合もあります。なお、顧問契約して頂いた場合、一部を除いて顧問料の範囲内の業務となります。

どの様な時に労働社会保険の手続が必要か

○会社を設立した時       ○従業員が病気・ケガをした時
○従業員を雇い入れた時     ○従業員が出産・死亡した時
○従業員に異動があった時    ○会社が解散・事業終了した時
○従業員が退職した時      ○その他、定期的な届出・手続等

1つの事案に対して複数の手続が必要なことが多く、複数の行政機関等に届出る必要がある場合も多いです。また、手続が必要かどうかさえ分からない、気が付かない場合もあります。困ったときは、私ども社会保険労務士がお手伝いします。

労働保険事務組合・労災保険特別加入制度のご案内

労働保険事務組合とは、事業主様が行わなければならない労働保険関係の事務処理を事業主様に代わって処理することが出来るよう、厚生労働大臣の認可を受けた団体です。トラース社会保険労務士事務所の所属社労士は、県下最大規模の事務組合の一つである兵庫SR経営労務センターの会員です。会員社会保険労務士を通じて事業主様に入会して頂けます。事務処理を委託するメリットとしては、@事務処理の軽減A労働保険料の分割納付B労災保険の特別加入があります。入会には条件がありますので詳しくはお問い合わせください。労災保険特別加入とは、労災保険が本来、労働者の業務災害又は通勤災害に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外の方のうち、その業務の実情、災害の発生状況などからするみて、特に労働者に準じた保護が必要と認められる一定の方に対して特別に任意加入を認めている制度です。特別加入の対象として、@中小事業主等A一人親方等B海外派遣者があります。大変メリットの有る制度ですのでご検討下さい。詳しくはお問い合わせください。

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