就業規則の作成・変更
就業規則の作成と運用までの基礎知識
就業規則の作成と届出は、常時10人以上の労働者(パート・アルバイトを含む)を使用する場合義務づけられています。これは、たとえ同一の事業者であっても、事業場ごとに義務づけられており、事業場とは、主として場所的な要素で決定されます。就業規則を作成し、その内容について過半数代表者等から意見聴取します。その際の意見書を添付して所轄の労働基準監督署に届出ます。そして事業場に掲示したり書面を交付するなどして労働者に周知させます。ここまでして初めて義務を果たしたことになり、効力が発生します。これは就業規則を変更する場合も同じです。
今の就業規則で本当に大丈夫ですか?
就業規則は、要件を満たせば作成しなければならない労働基準法上の義務ですが、法令順守の意味と同時に、労働条件を定め、基準を明確にするという重要な意味があります。厚生労働省の発表によると、平成23年度に各都道府県の労働局等に寄せられた総合労働相談件数は、約111万件にものぼりました。このような状況のなかで、労働紛争につながる火種は消していき、実際に労働紛争が起こるリスクを最小限にしていく必要があります。特に労働社会保険に関する法令は法改正が頻繁にありますので、事業主様のためにも常に就業規則を見直して、紛争の未然防止に努めていただきたいと思います。
従業員10人未満でも就業規則は必要?
法律上は従業員が10人未満の場合は必要ありませが、労働条件を定め、基準を明確にするという意味では作成すべきです。労働紛争が発生したときに基準とすべきものがないというのでは困ります。また、事業主様と従業員の権利・義務を明らかにし、より働きやすい職場環境にするという意味でも重要です。就業規則の作成義務はありませんが、労働契約を締結する際、必ず明示しなければならない事項(絶対的明示事項)等が定められていますので注意が必要です。