労災保険特別加入
労災保険の特別加入とは
労災保険は、本来、労働者の業務災害又は通勤災害に対して保険給付を行い、労働者を保護する制度ですが、労働者以外の方のうち、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当と認められる一定の方に対し、特別に任意加入を認めているのが特別加入制度です。また、国外における労働者災害保護体制の不十分性から、海外派遣者のうちの一定の方にも認められています。
【特別加入の種類】
●中小事業主等(第一種)●一人親方その他の自営業者(第二種)●海外派遣者(第三種)
特別加入できる中小事業主等の範囲
特別加入することができる中小事業主等とは、以下の@Aに該当する場合をいいます。
@次表に定める数の労働者を使用する事業主(事業主が法人その他の団体である時は、その代表者)
A労働者以外で@の事業主の事業に従事する方(事業主の家族従事者や、法人等の場合の代表者以外の役員など)
事業の種類 | 労働者数 |
金融業・保険業・不動産業・小売業 | 50人以下 |
卸売業・サービス業 | 100人以下 |
上記以外の事業 | 300人以下 |
特別加入の要件及び手続
【加入の要件】
(1)中小事業主等が行う事業について保険関係が成立していること。
(2)労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること。
(弊事務所を通じ、労働保険事務組合である兵庫SR経営労務センターに委託できます)
(3)事業主本人のほか家族従事者など労働者以外で業務に従事している方全員を包括して加入すること。
(4)所轄の都道府県労働局長の承認をうけること。
<弊事務所へ依頼される場合の流れ>
給付基礎日額及び保険料
【給付基礎日額】
給付基礎日額とは、労災保険の給付額を算定する基礎となるもので、一定の範囲内で申請に基づき、所轄労働局長が決定します。
【保険料】
年間保険料は、保険料算定基礎額(給付基礎日額×365)にそれぞれの事業に定められた労災保険料率を乗じた額になります。
なお、年度途中での加入も可能です。その場合は、加入月数に応じた保険料の額を算出します。
給付基礎日額(A) | 保険料算定基礎額(B) B=A×365日 |
年間保険料(B×保険料率) |
20,000円 | 7,300,000円 | 109,500円 |
18,000円 | 6,570,000円 | 98,550円 |
16,000円 | 5,840,000円 | 87,600円 |
14,000円 | 5,110,000円 | 76,650円 |
12.000円 | 4,380,000円 | 65,700円 |
10,000円 | 3,650,000円 | 54,750円 |
9,000円 | 3,285,000円 | 49,275円 |
8,000円 | 2,920,000円 | 43,800円 |
7,000円 | 2,555,000円 | 38,325円 |
6,000円 | 2,190,000円 | 32,850円 |
5,000円 | 1,825,000円 | 27,375円 |
4,000円 | 1,460,000円 | 21,900円 |
3,500円 | 1,277,500円 | 19,155円 |
保険給付・特別支給金
特別加入者が業務災害または通勤災害により被災した場合、一般の労働者の場合とほぼ同様に、次表の通り所定の保険給付が行われるとともに、併せて特別支給金が支給されます。
業務災害に関するもの | 通勤災害に関するもの | |
保険給付 | 療養補償給付 | 療養給付 |
休業補償給付 | 休業給付 | |
障害補償給付 | 障害給付 | |
遺族補償給付 | 遺族給付 | |
葬祭料 | 葬祭給付 | |
傷病補償年金 | 傷病年金 | |
介護補償給付 | 介護給付 | |
特別支給金 | 休業特別支給金・傷病特別支給金・障害特別支給金 遺族特別支給金 |
労働保険事務組合について
労働保険事務組合とは
事業主様の委託を受けて、事業主様が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。
委託できる事業主の範囲
常時使用する労働者数が以下の人員の事業主様です。
・金融・保険・不動産・小売業にあっては50人以下
・卸売の事業・サービス業にあっては100人以下
・その他の事業にあっては300人以下
行うことのできる事務の範囲
労働保険事務組合が処理できる労働保険事務の範囲はおおむね次のとおりです。
(1) 概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
(2) 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
(3) 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
(4) 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
(5) その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
※印紙保険料に関する事務並びに労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は除かれます。
兵庫SR経営労務センターとは
兵庫県社会保険労務士会に所属する開業社会保険労務士が会員として加入し、各事業主様への専門的な相談・指導を行うほか、労働保険関係の事務処理を事業主様に代わって行っている労働保険事務組合です。
兵庫SR経営労務センターに労働保険の事務処理を委託していただくには、会員の社会保険労務士を通じ、所定の書類を提出していただく必要があります。
事務組合に委託するメリット
本来は労災保険に加入することのできない事業主様や家族従事者の方も労災保険に特別加入でき、労働者に準じた補償を受けることができます。
※加入には一定の要件があります。
労働保険料の額にかかわらず、3回の分割納付ができます。
※事務組合に委託していない場合は、概算保険料が40万円以上(雇用保険・労災保険どちらか一方の場合は20万円以上)の場合のみです。
専門家が事業主様に代わって労働保険関係の事務処理をしますので、事務処理を省力化でき、本来業務に集中できます。
※兵庫SR経営労務センターでは、会員である開業社会保険労務士が行います。
一人親方の特別加入
兵庫SR経営労務センターでは、建設業の一人親方の労災保険事務組合である兵庫SR建設業労災協会を併設しています。弊事務所の社会保険労務士を通じて一人親方の特別加入ができます。加入することにより、労働者に準じた補償を受けることができます。
【概要について】
●一人親方とは労働者を使用しないで事業を行うことを常態とする者をいいます。
(但し、1年のうち労働者を使用する日の合計が100日未満の場合は加入できます)
●建設の事業に従事する方に限ります。(法人の事業主様、家族従事者も加入できます)
●保険料率は、事業の種類に関係なく、一律1000分の19となります。
※年間保険料=給付基礎日額 × 365 × 保険料率(年度途中加入者は月割)
●居住地が次の場合のみ加入可能です。
※兵庫県、大阪府、京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県、三重県、鳥取県、岡山県、香川県、徳島県
●入会金:5,000円 年会費:24,000円(年度途中加入者は月割)